【令和4年度版】キャリアアップ助成金|申請方法をわかりやすく解説!

公開日 2021/08/01
更新日 2022/03/30
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労働力不足の深刻化が進んでいる昨今の日本経済。「キャリアアップ助成金」は、優秀な人材を確保するために活用したい制度です。

本記事では、キャリアアップ助成金に関する令和4年度からの変更点や申請方法などについてわかりやすく解説します。※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があることにご注意ください。

キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金とは、企業が実施する非正規労働者の正社員化、人材育成、処遇の改善などの取組に対し、国から支援してもらえる助成金です。非正規労働者には、有期契約労働者(契約社員)、短時間労働者(パート)、派遣労働者(派遣社員)などがいます。

従業員の定着率が低いことで悩む企業にとっては、キャリアアップ助成金は自社の人材育成を強力に推進できるツールになります。また非正規労働者も「この会社でさらにキャリアアップを図りたい!」というニーズにも応えることができます。双方にメリットがありますので、ぜひキャリアアップ助成金について理解を深めてください。

各コースの概要について

令和4年度よりキャリアアップ助成金は一部改正されました。令和4年41日以降に取り組みを実施した企業に適用される概要をコース別に解説します。

1.正社員化コース

非正規労働者の正規雇用への転換または直接雇用した場合に受給できる助成金です。

全国:キャリアアップ助成金 <正社員化コース>
<キャリアアップ助成金> 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。 以下、5つのコースに分類さ...

2.障害者正社員化コース

障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換した場合に受給できる助成金です。

全国:キャリアアップ助成金<障害者正社員化コース>
2022/03/28追記:2022年(令和4年)4月1日以降の変更点を追記 ※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があります。 ----- <キャリアアップ助成金> 有期雇用労働者、短...

3.賃金規定等共通化コース

有期雇用労働者等に対し正社員と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に受給できる助成金です。

全国:キャリアアップ助成金 <賃金規定等共通化コース>
<キャリアアップ助成金> 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。 以下、5つのコースに分類さ...

4.賞与・退職金制度導入コース(旧 諸手当制度等共通化コース)

有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度を導入し、支給または積立てを実施した場合に受給できる助成金です。

全国:キャリアアップ助成金 <賞与・退職金制度導入コース:旧諸手当制度等共通化コース>
<キャリアアップ助成金> 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。 以下、5つのコースに分類さ...

5.短時間労働者労働時間延長コース

短時間労働者の週所定労働時間を延長することで、非正規労働者の社会保険加入者を増やした場合に場合に受給できる助成金です。

全国:キャリアアップ助成金 <短時間労働者労働時間延長コース>
※ 短時間労働者労働時間延長コースは令和6年3月31日を以て廃止し、当該日に行った取組まで助成を受けられます。 <キャリアアップ助成金> 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリア...

6.選択的適用拡大導入時処遇改善コース

※本コースは、令和4年9月30日に廃止
非正規労働者に社会保険のニーズ把握等の取組をしたことで、非正規労働者の社会保険加入者を増やした場合に受給できる助成金です。

全国:キャリアアップ助成金 <選択的適用拡大導入時処遇改善コース>
選択的適用拡大導入時処遇改善コースは、時限到来に伴い令和4年9月30日に廃止されました。 ーーーーー ※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があります。 <キャリアアップ助成金> 有期...

キャリアアップ助成金の受給要件

全コース共通の受給要件として、次の5点を満たさなければなりません。

  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること。
  2. 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者をおいている事業主であること。
  3. 雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に対してキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること。
  4. 対象労働者に対する労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにできる事業主であること。
  5. キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること。

引用:キャリアアップ助成金案内

受給できない事業者

次のいずれかに該当する事業主は、キャリア助成金の受給は不可となります。

  1. 支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
  2. 支給申請日の前日から過去1年間に労働関係法令の違反を行った事業主
  3. 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主
  4. 暴力団と関わりのある事業主
  5. 暴力主義的破壊活動を行ったまたは行う恐れがある団体等に属している事業主
  6. 支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主
  7. 支給決定時に、雇用保険適用事業所の事業主でないこと事業主

引用:キャリアアップ助成金案内

キャリアアップ助成金 令和4年度からの変更点(概要)

各コースの助成金の受給金額は、以下の通りとなります。

1.正社員化コース

正社員化コースでは、従来の内容から大きく3つの変更を行います。引用:キャリアアップ助成金が変わります

一部廃止

従来設けていた、有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成枠を廃止。令和4年度以降の助成枠および助成額は、下記の通りです。

転換または直接雇用 中小企業の場合 大企業の場合

有期雇用→正規雇用

57万円(72万円)

42万7,500円(54万円)

無期雇用→正規雇用

28万5,000円(36万円)

21万3,750円(27万円)

※金額は1人あたり。(  )は生産性の向上が認められる場合の金額 

なお、令和3年12月21日に新設した「人材開発支援助成金の特定の訓練修了者を正社員化した場合の加算」の
対象となる訓練を追加予定(時期未定)です。

正社員定義の変更

令和4年10月1日以降の正社員転換に適用する変更点として、正社員定義が変更となります。正社員転換を行う場合、同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者であり、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要となります。

非正規雇用労働者定義の変更

賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を、6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者に定義変更となります。

2.障害者正社員化コース

上記正社員化コースと同様に、正社員・非正規雇用労働者の定義が変更となります。

3.賃金規定等共通化コース

従来行われていた、対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止します。

4.賞与・退職金制度導入コース(旧 諸手当制度等共通化コース)

従来あった「諸手当制度等共通化コース」から、「賞与・退職金制度導入コース」へと名称変更しました。主な内容変更は、2つあります。

正社員定義の変更

諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成を廃止し、賞与または退職金の制度新設への助成となります。
助成対象制度:非正規雇用労働者に対する賞与、退職金の制度新設(正社員との共通化は必須ではない)

一部廃止

従来行われていた、対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止します。

5.短時間労働者労働時間延長コース

社会保険の適用拡大を更に進めるため、以下の通り、支給要件の緩和および時限措置の延長を行います。

・延長すべき週所定労働時間の要件を緩和 (週5時間以上 → 週3時間以上)
・助成額の増額措置等を延長 (令和4年9月末 → 令和6年9月末(予定))

6.選択的適用拡大導入時処遇改善コース

時限到来に伴い、令和4年9月30日に廃止します。

キャリアアップ助成金受給までの流れ

事前にキャリアアップ計画の提出が必要です。

「賃金規定等改定コース」については、令和3年8月19日から令和3年度地域別最低賃金の発効日の前日の間に賃金規定等の増額改定を行った場合に限り、キャリアアップ計画の提出を支給申請日まで受け付けます。

キャリアアップ助成金受給の流れは、正社員コースと正社員コース以外の全コースで下記の通りとなります。

引用:キャリアアップ助成金案内

助成金の申請注意点

キャリアアップ助成金については、以下の6点にも注意してください。

  1. 2つ以上の助成金等が同時に申請された場合には、双方の助成金の要件を満たしていたとしても、一方しか支給されないことがあります。
  2. 助成金の支給・不支給決定などは、行政不服審査法上の不服申立ての対象とはなりません。
  3.  受給した事業主は国の会計検査の対象となることがあります。
  4.  助成金制度については、要件等が変更になる場合がありますので、事前に管轄の労働局などにお問い合わせください。
  5. 添付書類は、根拠法令に基づき、実際に使用者が事業場ごとに調製し記入しているもの、または原本を複写機等の機材を用いて複写したものであることが必要です。
  6. 都道府県労働局に提出した支給申請書、添付書類の写しなどは、5年間保存してください。

引用:キャリアアップ助成金案内

最後に

キャリアアップ助成金は、会社、従業員双方ともメリットのある助成金です。

解説しました通り、コースごとに受給金額や特徴も異なっていますので、自社にあったコースを検討ください。

本記事が皆さまの会社でキャリアアップ助成金を導入するきっかけになれば幸いです。

Stayway / メディア事業部
監修Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

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