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【令和8年度】働き方改革推進支援助成金とは?5つのコースの概要や前年度からの主な変更点を解説

公開日 2026/08/17
更新日 2026/08/17
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※記事内容は、記事更新日時点の情報です。最新の情報は、本助成金の公式ページをご確認ください。

働き方改革推進支援助成金は、中小企業事業主等が労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入などに取り組む際に活用できる助成金です。

 

令和8年度は、新たに「取引環境改善コース」を設けたほか、既存コースでも賃上げ加算や割増賃金率の引上げに関する加算などの見直しを行っています。

 

そこでこの記事では、働き方改革推進支援助成金における5つのコースの概要と、令和7年度からの主な変更点を解説します。

働き方改革推進支援助成金とは

働き方改革推進支援助成金とは、労働時間の削減等に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主等を支援する制度です。

コースによって対象となる取組は異なりますが、外部専門家によるコンサルティングや就業規則等の整備のほか、労務管理用ソフトウェア・機器の導入、労働能率の増進に資する設備・機器の導入など、設備投資も対象となります。

5つのコースの概要

働き方改革推進支援助成金には、令和8年度に新設した取引環境改善コースを含めて、次の5つのコースがあります。ここからは、各コースの概要を解説します。

コース 対象となる主な取組 助成上限額
※選択する成果目標により異なります。

業種別課題対応コース
※業種によって助成上限額が異なります

特定の業種等の課題に応じた環境整備

25万円~550万円

労働時間短縮・年休促進支援コース

労働時間短縮、年休取得促進等

25万円~200万円

勤務間インターバル導入コース

勤務間インターバル制度の導入

50万円~150万円

取引環境改善コース(新設)

荷待ち・荷役時間の短縮等

100万円

団体推進コース

構成事業主の労働条件改善等

500万円

参照:厚生労働省 働き方改革推進支援助成金・業務改善助成金活用の手引き 

業種別課題対応コース

業種別課題対応コースは、生産性向上や時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入、医師の働き方改革の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主等を支援するコースです。

対象となる主な業種等は、次のとおりです。

・建設業

・運送業

・情報通信業

・宿泊業

・病院等

・砂糖製造業(鹿児島県・沖縄県)

 

業種等によって対象となる取組や成果目標、助成上限額などが異なります。自社が該当する業種等の申請パンフレットをもとに、対象となる取組や助成内容を確認してください。

参照:厚生労働省 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)

全国:働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひご活用ください。

労働時間短縮・年休促進支援コース

出典:働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)のご案内

 

労働時間短縮・年休促進支援コースは、生産性向上を図りながら、時間外労働の削減や年次有給休暇・特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主等を支援するコースです。

主に対象となる取組は、次のとおりです。

労務管理担当者に対する研修

・労働者に対する研修、周知・啓発

・外部専門家によるコンサルティング

・就業規則・労使協定等の整備

・人材確保に向けた取組

・労務管理用ソフトウェア・機器等の導入・更新

・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

 

助成額は、設定した成果目標の達成状況や実施した対象事業の内容などに応じて決まります。

参照:厚生労働省 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

全国:働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
本助成金は、働き方改革の推進に向けて、中小企業事業主が、時間外労働の上限設定、年次有給休暇や特別休暇の取得促進のため研修、周知・啓発、労働時間の管理の適正化に資する機械・器具の導入等を実施し、生産性の向上を図るなどにより、時間外労働の削減そ...

勤務間インターバル導入コース

出典:働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)のご案内

 

勤務間インターバル導入コースは、勤務間インターバル制度の導入に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主等を支援するコースです。

勤務間インターバル制度とは、勤務終了後から次の勤務開始までの間に、一定時間以上の休息時間を確保する制度です。

 

従業員の生活時間や睡眠時間の確保、健康保持、過重労働の防止などを目的としており、平成31年4月から、勤務間インターバル制度の導入が努力義務となっています。

 

対象事業には、研修やコンサルティング、就業規則等の整備のほか、労務管理用ソフトウェアや労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新などがあります。

参照:厚生労働省 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

全国:働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
本助成金は、働き方改革の推進に向けて、中小企業事業主が、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定に向けた勤務間インターバルの導入を促進させるため、研修、周知・啓発、労働時間の管理の適正化に資する機械・器具の導入等を実施...

取引環境改善コース

出典:働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)のご案内

 

取引環境改善コースは、令和8年度に新設したコースです。

荷主集団等が、トラックドライバーの時間外労働の削減等に向けて、荷待ち時間や荷役時間の短縮につながる取引環境整備に取り組む場合に、その取組に要する費用の一部を助成します。

 

対象となる荷主集団等には、代表事業主および構成員を合わせて3者以上で構成された組織であることや、少なくとも1以上の荷主もしくは倉庫事業者および1以上の運送事業者などを含むことといった要件があります。

 

対象となる主な取組には、取引先等との調整や好事例の収集・普及啓発、セミナーの開催、巡回指導・相談窓口の設置、運送事業者等が利用する設備・機器の導入・更新などがあります。

 

参照:厚生労働省 働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)

全国:働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)
荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に、その荷主集団などに対して助成するものです。荷主集団等の皆さまを支援するとともに、トラックドライバ...

団体推進コース

出典:働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)のご案内

 

団体推進コースは、中小企業事業主の団体やその連合団体が、構成事業主の労働条件の改善に向けた取組を行う場合に活用できるコースです。

 

時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組のほか、市場調査や新ビジネスモデルの開発・実験、取引先との調整、セミナーの開催、巡回指導・相談窓口の設置、人材確保に向けた取組などを対象としています。

 

参照:厚生労働省 働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)

全国:働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)
本助成金は、事業主団体又はその連合団体が、その傘下の事業主のうち労働者を雇用する事業主(構成事業主)の労働者の時間外労働の削減等労働条件の改善のため、時間外労働の削減や賃金引上げに資する取組として、構成事業主の労働時間等の設定の改善の推進に...

令和8年度の主な変更点

令和8年度の働き方改革推進支援助成金では、賃上げに関する加算制度の見直しや新たなコースの設置などを行いました。主な変更点は、次のとおりです。

該当コース

主な変更点

業種別課題対応コース
労働時間短縮・年休促進支援コース
勤務間インターバル導入コース

賃上げ加算に係る倍加措置の見直し

同上

割増賃金率の引上げに関する加算を新設

同上

倍加措置を廃止

業種別課題対応コース

成果目標に「所定外労働時間の削減」を追加

勤務間インターバル導入コース

一部の交付・支給要件を緩和し、11時間以上の勤務間インターバルを導入する場合の助成上限額を引上げ

取引環境改善コース

新設

団体推進コース

助成上限額を500万円に統一

賃上げ加算に係る倍加措置を見直し

該当コース:業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース

上記3コースでは、賃上げ加算に係る倍加措置を見直しました。

 

令和8年度は、労働者数10人未満の中小企業事業主等が5%および7%以上の賃上げを行う場合、加算額を通常の2.5倍としています。より零細な中小企業事業主等の賃上げを後押しするための見直しです。

割増賃金加算を新設

該当コース:業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース

上記3コースでは、割増賃金率の引上げに関する加算を新設しました。

 

所定外労働に対する割増賃金率を一定以上引き上げる成果目標を設定した場合、助成上限額に加算します。

倍加措置を廃止

該当コース:業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース

令和8年度は、上記3コースにおける賃上げ加算の労働者数30人以下・3%引上げの倍加措置を廃止しました。

 

これにより、令和7年度まで設けていた、一定の要件を満たす中小企業事業主等を対象とした当該倍加措置は、令和8年度から適用されません。

成果目標「所定外労働時間の削減」を追加

該当コース:業種別課題対応コース

業種別課題対応コースでは、令和8年度から成果目標に「所定外労働時間の削減」を追加しました。

 

これにより、対象事業を実施したうえで所定外労働時間の削減に取り組む場合も、成果目標として設定できます。

 

詳細な要件は対象業種によって異なるため、申請前に該当する業種向けの申請パンフレットをご確認ください。

勤務間インターバル導入コースの要件を見直し

該当コース:勤務間インターバル導入コース

勤務間インターバル導入コースでは、制度の適用対象者や「適用範囲の拡大」に関する要件を見直しました。

 

具体的には、制度の適用対象者としてこれまで労働者の1/2以上に適用としていましたが、労働者の1/4以上に適用します。

 

また、「適用範囲の拡大」の取組回数に係る要件を1回限りから2回までに緩和しました。

 

さらに、11時間以上の勤務間インターバルを導入する場合の助成上限額を、120万円から150万円に引き上げました。

取引環境改善コースを新設

該当コース:取引環境改善コース

令和8年度から、荷主集団等による取引環境の改善を支援する「取引環境改善コース」を新設しました。

荷主等による集団が運送事業者の荷待ち・荷役時間の短縮に取り組み、成果を上げた場合に助成します。

団体推進コースの助成上限額を統一

該当コース:団体推進コース

団体推進コースでは、令和8年度から助成上限額を500万円に統一しました。

なお、これまで設けていた広域的な取組に関する1,000万円の助成上限額の特例は廃止しました。

申請期間

令和8年度の働き方改革推進支援助成金は、令和8年4月13日から申請受付を開始しています。交付申請期限は、令和8年11月30日(月)午後5時です。

ただし、国の予算額に制約があるため、期限前に申請受付を終了する場合があります。

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まとめ

この記事では、働き方改革推進支援助成金における5つのコースの概要と、令和7年度からの主な変更点を解説しました。

活用を検討する際は、自社や団体の取組内容に適したコースを確認したうえで、申請をご検討ください。

監修Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

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