全業種の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2021/09/02~2021/10/25
大阪府:新エネルギー産業(電池関連)創出事業補助金『第四次産業革命に関連する先端技術等の実証実験』/ 追加募集
上限金額・助成額
50万円

大阪府では、今後の成長が期待される蓄電池、水素・燃料電池等の新エネルギー関連産業や、それらの産業と密接に関わりを持つ人工知能(AI)、モノのインターネット(IoT)等の第四次産業革命関連産業の振興に取り組んでいます。 

この取組みの一環として、蓄電池や水素・燃料電池等に関する「府内企業による研究開発や実証実験等」及び府内で実施される「第四次産業革命に関連する先端技術等の実証実験」に対して、必要な経費の一部を補助しています。 

府内外の企業が、府内でAIやIoT等の第四次産業革命に関連する先端技術等の実証実験を行う際に、その経費の一部を補助する事業です。

全業種
ほか
公募期間:2021/08/23~2021/10/01
福岡県:福岡県なりわい再建支援補助金/第11次公募
上限金額・助成額
30000万円

令和2年7月豪雨により被災した事業者の復旧を支援するため、被害を受けた施設・設備の復旧・整備費用の一部を補助する「福岡県中小企業施設等災害復旧費補助金(通称:なりわい再建支援補助金)」を実施しています。

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2023/03/31
全国:トライアル雇用助成金<若年・女性建設労働者 トライアルコース>
上限金額・助成額
4万円

建設業において若年建設労働者及び女性建設労働者の雇用を行う中小建設事業主に対して、建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成を行う助成制度です。

助成額:1人あたり4万円/月×3か月(最大)
(トライアル雇用助成金の上乗せ)

建設業
ほか
公募期間:~
【徹底解説】東京都正規雇用等転換安定化支援助成金とは?
上限金額・助成額
万円

東京都は、非正規雇用(パート・契約社員・派遣労働者)から正規雇用に転換した従業員が安心して働き続けられるように、計画的な育成計画の策定や退職金制度の整備など、労働環境整備を行った企業に対して助成金を支給しています。

今回は、東京都の「正規雇用等転換安定化支援助成金」を紹介します。

主な支給要件

本助成金の主な支給要件は下記のとおりです。

対象となる事業主 

以下のすべてに該当する中小企業等であること。

・ 東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること。

・平成31年4月1日以降に支給対象労働者を転換等し、東京労働局長がキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給決定をしていること。

・交付申請日時点で、キャリアアップ助成金(正社員化コース)で転換等した支給対象労働者が在職し、支援可能な状況であること。

対象となる労働者                                 

 以下のすべてに該当する労働者であること。
・正社員化コースの支給対象となった労働者であること

平成31年4月1日以降に都内事務所において転換等された労働者であること。

・ 3か月間の支援期間終了日において、同一の事業主との間で転換又は直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、支援期間の末日において都内で継続して勤務していること。


・支援期間の末日において有期雇用労働者(期間の定めのある労働者をいう)でないこと。

支援事業の実施および退職金制度整備加算

・ 事業主は支給対象労働者に対して支援期間(3か月間)のうち以下の支援事業を行うこと。

①3年間の指導育成計画の策定

②指導育成者(メンター)の選任及びメンターによる3回・3日以上の指導

③指導育成計画に基づく研修の実施

・新たな退職金制度整備による加算を受ける事業主は、(1)の実施のほか、支援期間中に以下 のいずれかを行うこと。

①新たに退職金制度を整備し、規程を労働基準監督署へ届出する。

②新たに独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が運営する中小企業退職金共済制度(以下「中退共制度」という。)に事業主として加入する。

出典元:東京都正規雇用等転換安定化支援助成金

支給金額

対象労働者数に応じ、下記に定める金額を事業主に支給します。

対象労働者数

金額

1人

20万円

2人

40万円

3人以上

60万円

※本助成金の申請は1年度につき1事業所3回を限度とします。

   ただし、交付上限額は1年度につき1事業所60万円です。

【退職金制度整備加算について】
支援期間中に、新たに退職金制度を整備し、就業規則(退職金規程を含む)を労働基準監督署へ届け出た場合、又は新たに中退共制度に事業主として加入した場合、上記に定める金額に10万円を加算します。

なお、支援期間の開始以前に、既に退職金制度が労働協約又は就業規則等に定められている場合、又は既に中退共に加入している場合は申請できません。

加算事項

金額

退職金制度整備

10万円

※1事業主あたり1回のみの申請です。
※ 中退共制度への加入により加算対象となる中小企業事業主は、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第1項に規定する事業主となります。

申請手続き

①東京労働局よりキャリアアップ助成金(正社員コース)支給決定通知書を受理した後、東京都に申請します。

②事業実施計画書兼交付申請書を提出

③審査&交付決定

④支援期間(3ヶ月)

・3年間の指導育成計画の策定

・指導育成者(メンター)の選任及びメンターによる3回・3日以上の指導

・指導育成計画に基づく研修の実施

⑤実績報告書提出

⑥審査&学の確定通知

⑦助成金振込

申請期間等  

本助成金は、令和4年度内に6回の公募が行われます。2022年10月以降行われる第4回と第5回の交付申請期間、支援期間、実績報告受付期間は下記のとおりです。

 

交付申請受付期間

支援期間

実績報告受付期間

予定事業所数

第4回

9月9日(金)~9月30日(金)

11月1日~1月31日

2月1日(水)~2月24日(金)

300

第5回

10月7日(金)~10月31日(金)

12月1日~2月28日

3月1日(水)~3月23日(木)

200

<注意事項>
①上記の申請受付は予定です。申請状況により事業所数などを変更する場合があります。申請が予算額に達した場合は受付を終了します。

②申請は原則先着順で受け付けます。予定事業所数を超える申請があった場合は、次回以降に申請していただく場合があります。

③申請は1年度につき1事業所3回まで(通算で60万円限度)までです。退職金制度の新規導入に伴う加算は1事業主あたり1回限り(10万円)です。

出典:正規雇用等転換安定化支援事業(東京都正規雇用等転換安定化支援助成金)

申請方法等

書類をすべてととのえて、下記窓口まで原則郵送にて提出してください。

持参する場合は、下記受付時間内に提出になります。

【受付窓口】
  東京都正規雇用化推進窓口(正規雇用等転換安定化支援助成金担当)
    〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-42-10 ハローワーク5階 

【受付時間】
  平日の午前8時30分から午後5時15分まで

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1595/

まとめ  

東京都内に事務所を置く、厳密に言うと、東京労働局管内に雇用保険適用事業所を置く、東京労働局のきゃリアップ助成金(正社員コース)の支給決定を受けた中小企業の皆さんは、ぜひ「正規雇用等転換安定化支援助成金」を申請されることをおすすめします。

全業種
ほか
公募期間:~
【かんたん解説】労働移動支援助成金とは?
上限金額・助成額
万円

「労働移動支援助成金」とは企業の経済状況が落ち込みや事業規模の縮小などに伴い、離職を余儀なくされた従業員に対し、再就職の支援やその受入れを行う事業主に支給される助成金です。

転職させる企業(送り出し企業)だけでなく、転職者を受け入れる企業(受入れ企業)にもメリットのある助成金です。

労働移動支援助成金は早期雇入れ支援コースと再就職支援コースの2つのコースがあります。

今回は、労働移動支援助成金の中身をわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。

早期雇入れ支援コース

まず、早期雇入れ支援コースについて解説します。

概要

主な受給要件

受給するためには、次の措置をとることが必要です。

①支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者で雇い入れること。

有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象となりません。

②支給対象者を一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れること。

支給決定時までに事業主都合による解雇等により支給対象者を雇用しなくなった場合は、支給されません。

出典元:厚生労働省 労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)

「支給対象者」となる方

以下の全てに該当する方。

①離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れられること

②申請事業主に雇い入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者となっていること

③雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと

出典元:厚生労働省 労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)

受給額

令和3年4月1日以降に提出された再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合

出典元:厚生労働省 労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)

早期雇入れ支援

①通常助成

支給対象者1人につき30万円が支給されます。

②優遇助成

生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方を雇い入れた場合、支給対象者1人につき40万円が支給されます。

さらに、優遇助成に該当する場合であって、雇入れの1年後に賃金が2%以上アップした場合、支給対象者1人につき60万円(雇入れから6か月経過後に40万円(第1回申請)、さらに6か月経過後に20万円(第2回申請))が支給されます。


また、優遇助成に該当する場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響による事業規模の縮小等により、雇入れた事業所と異なる業種(大分類)の事業所を離職した雇入れ日において45歳以上の者を雇入れた場合には、支給対象者1人につき40万円を加算されます。

出典元:厚生労働省 労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)

人材育成支援

早期雇入れ支援の支給対象となる方に職業訓練を実施した場合、<表>の額を上乗せして支給します。

訓練の種類
助成対象 支給額(通常助成) 支給額:優遇助成 支給額:優遇助成(賃金上昇区分)
Off-JT 賃金助成 1時間あたり900円 1時間あたり1,000円 1時間あたり1,100円
訓練経費助成      実費相当額 上限30万円  実費相当額 上限40万円 実費相当額 上限50万円
OJT 訓練実施助成  1時間あたり800円 1時間あたり900円 1時間あたり1,000円

出典元:厚生労働省 労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1592/

再就職支援コース

次に、再就職支援コースについて解説します。

概要

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。

受給を希望する場合は、「再就職支援計画」を作成し公共職業安定所長の認定を受けるか、もしくは「求職活動支援基本計画書」を作成し、都道府県労働局に提出する必要があります。

①再就職支援 離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して再就職を実現させた場合の助成  
   訓練 再就職支援の一部として訓練を実施した場合、助成金を上乗せします
   グループワーク 再就職支援の一部としてグループワークを実施した場合、助成金を上乗せします
②休暇付与支援 離職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合の助成
③職業訓練実施支援 離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合の助成

出典元:厚生労働省 労働移動支援助成金(再就職支援コース)

主な受給要件

支給対象となる労働者は、次の①~⑦の全てを満たしている方です。

①本コースの支給申請を行う事業主(以下「申請事業主」といいます)の作成する「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者であること

②申請事業主に雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として継続して雇用された期間が1年以上の方であること

再就職支援の委託日、休暇付与支援の休暇初日、教育訓練施設等への委託契約日(委託契約によらない場合は教育訓練施設等への訓練申込日)のそれぞれ前日時点で1年以上あることが必要。

③申請事業主の事業所へ復帰の見込みがないこと

④それぞれ以下の時点で再就職先が未定であること、またはこれに準ずる状況にあること

・「再就職支援」を実施する場合は、当該委託契約日時点
・「休暇付与支援」を実施する場合は、休暇の初日時点
・「職業訓練実施支援」を実施する場合は、当該委託契約日(委託契約によらない場合は教育訓練施設等への訓練申込日)時点

⑤職業紹介事業者によって退職勧奨を受けたと受け止めている方でないこと

⑥申請事業主によって退職強要を受けたと受け止めている方でないこと

⑦職業紹介事業者に対する委託により行われる再就職支援を受けている方の場合は、当該職業紹介事業者の行う再就職支援を受けることについて承諾している方であること

出典元:厚生労働省 労働移動支援助成金(再就職支援コース)

受給額

支給対象者1人あたり以下の金額が支給されます。ただし、1年度1事業所あたり500人を限度とします。

再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合 

支給対象となる方の再就職を実現させた場合に以下の金額が支給されます。

支給対象となる方の再就職を実現させた場合に以下の金額が支給されます。

      中小企業事業主
   【45歳以上の対象者】
 中小企業事業主以外
  【45歳以上の対象者】
再就職支援





 
通常 (委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)
×1/2【2/3】
(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)
×1/4【1/3】
特例区分 (委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)
×2/3【4/5】
(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)
×1/3【2/5】
 訓練やグループワークの実施を委託した場合
<訓練> 訓練実施に係る費用×2/3を加算(上限30万円)
 <グループワーク> 3回以上で1万円を加算

出典元:厚生労働省 労働移動支援助成金(再就職支援コース)

求職活動のための休暇を付与する場合 

再就職実現時に、当該休暇1日当たり5,000円(中小企業事業主については8,000円)を助成(180日分が上限)します。
  さらに、支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、支給対象者1人につき10万円を加算します。

離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合

再就職実現時に、訓練実施に係る費用の2/3を助成します。(上限30万円)

出典元:厚生労働省 労働移動支援助成金(再就職支援コース)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1594/

まとめ

今回は、「労働移動支援助成金」について紹介しました。

企業業績が悪化した場合、「労働移動支援助成金」活用することは、労働者にとってはとてもありがたいです。

ぜひ、「労働移動支援助成金」を活用してみてください。

全業種
ほか
公募期間:~
高齢者を雇用する際に使える助成金4選とは?
上限金額・助成額
万円

少子高齢化に伴う労働力不足が課題と言われている昨今。

労働力不足を解消するためにも、高齢者の採用を積極的に行う企業は増えています。また、退職年齢引き上げなども実施している企業も多いです。

今回は、高齢者を雇用する場合に、ぜひ活用したい助成金を紹介します。

高齢者を雇用する際に使える主な助成金

今回、紹介する助成金は、

・65歳超雇用推進助成金

・中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)

・特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

・特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

です。

65歳超雇用推進助成金

高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成金です。

「対象被保険者数」および「定年等を引上げる年数」に応じて、次に定める額を支給されます。

定年引上げ又は定年の定めの廃止
(横列)
措置内容
(下列)
対象被保険者数
65歳への
定年引上げ
 66~69歳への
定年引上げ
(5歳未満) 
 66~69歳への
定年引上げ
(5歳以上) 
70歳以上への
定年引上げ
又は定年の
定めの廃止 
10人未満 25万円 30万円 85万円 120万円
 10人以上 30万円 35万円 105万円 160万円

 

希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(横列)
措置内容
(下列)
対象被保険者数
 66~69歳への
継続雇用の引上げ
(4歳未満)
66~69歳への
継続雇用の引上げ
(4歳) 
70歳以上への
継続雇用の引上げ  
10人未満 15万円 40万円 80万円
10人以上 20万円 60万円 100万円

 

他社による継続雇用制度
措置内容 66~69歳への
継続雇用の
引上げ(4歳未満)
66~69歳への
継続雇用の
引上げ(4歳)
70歳以上への
継続雇用の
引上げ
支給額(上限額) 5万円 10万円 15万円

出典元:厚生労働省 65歳超雇用推進助成金

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1106/

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

①中小企業  : 支給対象経費に60%、生産性要件を満たしている場合は75%。

②中小企業以外: 支給対象経費に45%、生産性要件を満たしている場合は60%。

出典元:厚生労働省 65歳超雇用推進助成金

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1108/

高年齢者無期雇用転換コース

対象労働者1人あたり48万円(中小企業事業主以外は38万円)を支給します。
生産性要件を満たす場合には対象労働者1人につき60万円(中小企業事業主以外は48万円)となります。
1支給申請年度1適用事業所あたり10人までを上限とします。

出典元:厚生労働省 65歳超雇用推進助成金

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1109/

注意点

65歳超雇用推進助成金の「65歳超継続雇用促進コース」について、多数の申請がございましたので、令和3年度の新規申請受付を終了しています。

 出典元:65歳超継続雇用促進コース新規申請受付停止について

中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)

これから起業を行う皆様、事業を開始して間もない法人事業主、個人事業主の皆様が活用できる助成金です。

概要

雇用創出措置助成分

 中高年齢者( 40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部をが助成されます。

出典元:厚生労働省 中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)

生産性向上助成分

雇用創出措置助成分の助成金の支給を受けた後、一定期間経過後に生産性が向上している場合に、別途生産性向上にかかる助成金を支給されます。

出典元:厚生労働省 中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)

受給額

雇用創出措置助成分

起業時の年齢区分に応じて、計画期間 内に生じた雇用創出措置に要した費用の合計に、以下の助成率を乗じた額を支給します。

 起業時の年齢区分  助成率 助成額の上限 
 起業者が高年齢者(60歳以上)の場合  2/3  200万円
 起業者が上記以外の者(40歳~59歳)の者の場合  1/2  150万円

「雇用創出措置助成分」により支給された助成額の1/4の額を別途支給します。

出典元:厚生労働省 中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/931/

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

出典元:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

支給額

(1) 本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者

[1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、

母子家庭の母等

60万円
(50万円)
1年
(1年)

30万円 × 2期

(25万円 × 2期)

[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 120万円
(50万円)
2年
(1年)

30万円 × 4期

(25万円 × 2期)

[3]重度障害者等) 240万円
(100万円)

3年
(1年6か月)

40万円 × 6期

(33万円× 3期)

短時間労働者

[4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、

母子家庭の母等

40万円
(30万円)
1年
(1年)

20万円 × 2期

(15万円 × 2期)

[5]重度障害者等を含む身体・知的

・精神障害者

80万円
(30万円)
2年
(1年)

20万円 × 4期

(15万円 × 2期)

ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限となります。

雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。

・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 1/3(中小企業事業主以外1/4)
・対象労働者が重度障害者等の場合 1/2(中小企業事業主以外1/3)

出典元:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/960/

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

出典元:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

支給額

本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。

支給対象者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者

70万円
(60万円)

1年
(1年)

35万円 × 2期
(30万円 × 2期)

短時間労働者 50万円
(40万円)
1年
(1年)

25万円 × 2期
(20万円 × 2期)

( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。

ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。

雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4)を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。

出典元:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/962/

まとめ  

超少子高齢化社会の日本では、高齢者がいかに活躍できる環境を整備するかが重要な企業課題になります。

高齢者を雇用する際、積極的に助成金を活用することをおすすめします。

全業種
ほか
公募期間:~
キャッシュレス決済に使える補助金・助成金5選を徹底解説!
上限金額・助成額
万円

※記事内容は、記事更新日時点の情報です。最新の情報は、必ず省庁や自治体の公式HPをご確認ください。

現金を直接やりとりせずに支払いを行う「キャッシュレス決済」は、商品やサービスを購入する人にとっては現金を持ち歩かずに済む手軽さがあり、商品やサービスを提供する側にとっても店舗に現金を多く用意する必要がなく安全であることから、なくてはならないものとなりました。

 

また、訪日外国人の受け入れや感染症対策の観点からもメリットのあるツールと言えます。

 

そこで今回は、キャッシュレス決済端末を導入する際に活用できる補助金や助成金を紹介します。

キャッシュレス決済端末導入時に活用できる補助金

キャッシュレス決済端末を導入する際に活用できる補助金は、次の5つです。

①IT導入補助金

②小規模事業者持続化補助金

③ものづくり補助金

業務改善助成金

⑤訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金

IT導入補助金

業務効率化、データ活用、働き方改革、新型コロナウィルス対策などを進めたい事業者が、ITツールを導入する際の費用を支援してくれるのがIT補助金です。IT導入補助金は事業者のDX(デジタルトランスフォーメーション)を進める切り札となる補助金です。

IT導入補助金には、通常枠とインボイス枠、セキュリティ対策推進枠の3種類があります。

 

このうち、キャッシュレス決済導入に使える枠は「インボイス枠(インボイス対応類型)」で、インボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトの導入に対する補助を受けられます。

 

補助率:2/3~4/5

補助上限額:50万円〜350万円

※申請要件による

 

参照:IT導入補助金2024 公式HP

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9089/

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

対象経費に「機械装置費等」が含まれていて、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化に必要であれば、キャッシュレス決済端末も補助対象となる可能性があります。(申請類型・要件による)

 

以下のとおり、5つの枠に分けられていて、補助上限額は枠ごとに異なります。

種類 補助上限額 補助率
通常枠 50万円

2/3
(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)

卒業枠 200万円
賃金引上げ枠 200万円
創業枠 200万円
後継者支援枠 200万円

出典元:小規模事業者持続化補助金 公式HP

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/928/

ものづくり補助金

ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

対象経費に「機械装置・システム構築費」が含まれているため、キャッシュレス決済端末が対象となる可能性があります。(申請類型・要件による)

 

ただし、単価50万円(税抜き)以上の設備投資を行うことが必須要件です。申請枠、補助上限額等は以下のとおりです。

 

申請枠 補助額 ※ 補助率
省力化(オーダーメイド)枠 750万円~8,000万円 中小企業 1/2、小規模・再生 2/3
※補助金額1,500万円までは1/2もしくは2/3、1,500万円を超える部分は1/3
製品・サービス高付加価値化枠
  通常類型 750万円~1,250万円 中小企業 1/2、小規模・再生 2/3
新型コロナ回復加速化特例 2/3
  成長分野進出類型 1,000万円~2,500万円 2/3
グローバル枠 3,000万円 中小企業 1/2、小規模 2/3

※大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例
補助事業終了後、3~5年で大幅な賃上げに取り組む事業者(給与支給総額を年平均成長率
(CAGR)6%以上増加等)に対して、補助上限額を100~2,000万円上乗せ

参照:ものづくり補助金 公募要領(概要版)

 

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9049/

業務改善助成金

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。

生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

厚生労働省が挙げている業務改善助成金の活用事例として、パソコンやスマートフォン、タブレット端末、POSレジシステム等の導入が挙げられていて、キャッシュレス決済端末の導入も補助対象となる可能性があります。

<概要>

コース区分 助成上限額
30 円コース 引き上げ労働者数に応じて30~120万円
45 円コース 引き上げ労働者数に応じて45~180万円
60 円コース 引き上げ労働者数に応じて60~300万円
90 円コース 引き上げ労働者数に応じて90~600万円

<助成率>

・事業場内最低賃金 920円以上 4分の3
    ※生産性要件を満たした場合は  5分の4

・事業場内最低賃金 870円以上920円未満 5分の4
   ※生産性要件を満たした場合は10分の9

・事業場内最低賃金 870円未満 10分の9

出典:業務改善助成金について

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1034/

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金

この事業は、観光施設等における感染症対策の充実や災害時の避難所機能の強化、災害時・急病時の多言語対応強化に要する経費の一部を補助するものです。そのため、キャッシュレス決裁端末の導入は補助対象となります。

①補助対象要件
訪日外国人を含む旅行者が現に多く来訪している、もしくは今後多く来訪することが想定される店舗・事業所等(宿泊施設は除く。)において、整備される場合に対象とします。

※本補助事業の対象となる非接触式キャッシュレス決済環境の整備について、散策マップや WEB 等により訪日外国人を含む旅行者に対して分かりやすく対象店舗等を示すことが望ましい。

②立地要件
訪日外国人旅行者数を2030年に6,000万人とするとの目標実現に向けて、訪日外国人旅行者の受入れに関し一定の体制を整えている地域又は訪日外国人旅行者の誘致等、観光振興に意欲を有する地域など。

③補助対象経費
非接触式キャッシュレス決済環境の整備に要する経費

④補助率
補助対象経費の2分の1以内。

出典元:観光庁訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/3591/

まとめ

スマートフォンの普及とともに、キャッシュレス決済は今後さらに進化すると考えられます。

皆さまの店舗においてクレジットカード、ORコード決済、バーコード決済、スマホ決済、タッチ型カード決済などの導入を検討されている場合は、ぜひ、今回紹介した補助金をご活用ください。

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運送業
ほか
公募期間:~
【2023年度】建設業の皆さんにおすすめする補助金・助成金8選
上限金額・助成額
万円

※記事内容は、記事更新日時点の情報です。最新の情報は、必ず省庁や自治体の公式HPをご確認ください。

働き方改革をはじめさまざまな原因で、建設業者の皆さまを取り巻く環境の変化は激しい時代に突入してきたのではないでしょうか。変化する環境のなか、事業を維持・拡大するためには、補助金・助成金の活用がおすすめです。

そこで今回は、建設業者が活用できる助成金・補助金を紹介します。一般的に活用されている補助金5つ、建設業特有の補助金3つの計8つを紹介します。ぜひ、活用してください。

①事業再構築補助金

出典:事業再構築補助金公式HP内 事業再構築補助金の概要(中小企業等事業再構築促進事業)

事業再構築補助金は、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編など思い切った事業再構築にあたり、中小企業の挑戦を支援する、経済産業省主管の補助金です。

これまでの申請類型を再編し、令和5年3月30日(木)から公募開始の第10回公募以降は成長枠、グリーン成長枠(エントリー・スタンダード)、卒業促進枠、大規模賃金引上促進枠、サプライチェーン強靱化枠、最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠の計8枠となりました。

本補助金への申請が採択された場合、申請類型や要件によりますが、最大で1億円(中小企業の場合。中堅企業の場合は最大1.5億円。)が補助されます。第10回公募の各類型概要や補助金額、補助率等については、こちらの記事で解説しています。ぜひ、ご参照ください!

【事業再構築補助金】3月30日公募開始!第10回公募の概要・変更点とは

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/4554/

②IT導入補助金

出典:IT導入補助金 サービス等生産性向上IT導入支援事業『IT導入補助金2023』の概要

IT導入補助金は、ITツール(ソフト・ハード)の導入を支援するものです。そのため、設業者の皆さんが今後行うDX(デジタルトランスフォーメーション)の切り札となります。

申請類型には、通常枠(A・B類型)とセキュリティ対策推進枠、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型・複数社連携IT導入類型・商流一括インボイス対応類型)があります。

デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)は、「IT導入補助金2023」にて新設された申請類型です。2023年10月から開始予定のインボイス制度に対応をした受発注の機能を有しているクラウド型ソフトウェアを対象に、その導入を支援するものです。

通常枠(A ・B類型)の場合、費用の1/2、最大450万円が補助されます。各類型の概要や補助金額、補助率等については、こちらの記事で解説しています。ぜひ、ご参照ください!

【徹底解説】IT導入補助金2023の目的・概要・補助額・事例とは

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9089/

③小規模事業者持続化補助金

出典:小規模事業者持続化補助金 ガイドブック

小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みや、業務効率化の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

2023年5月現在行われている令和4年第2次補正予算分以降、要件を満たす場合、インボイス特例の適用により全枠一律で補助上限が50万円上乗せされるなど大きな変更が行われました。

小規模事業者持続化補助金の概要については、以下の記事にて解説しています。

令和4年度第2次補正予算・小規模持続化補助金の概要は?活用事例とあわせて解説

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/928/

④ものづくり補助金

出典:ものづくり・商業・サービス補助金 公募要領 概要版 15次締切分

ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり、相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い生産性を向上させるための設備投資等を支援するものです。

2023年5月現在公募中の15時締切分では、加点項目の追加や文言変更など、前回の内容から一部変更が行われています。ものづくり補助金の概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

ものづくり補助金/15次締切分以降の公募内容を解説

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9049/

⑤業務改善助成金

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

<補助上限金額>

コース区分 助成上限額
30 円コース 引き上げ労働者数・事業場規模に応じて30~130万円
45 円コース 引き上げ労働者数・事業場規模に応じて45~180万円
60 円コース 引き上げ労働者数・事業場規模に応じて60~300万円
90 円コース 引き上げ労働者数・事業場規模に応じて90~600万円

<助成率>
助成率は、申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって変わります。

・事業場内最低賃金870円未満:10分9
・事業場内最低賃金870円以上920円未満:5分の4
   ※生産性要件を満たした場合は10分の9
・事業場内最低賃金920円以上:4分の3
   ※生産性要件を満たした場合は5分の4

出典元:厚生労働省 業務改善補助金 公式HP

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1034/

⑥トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者 トライアルコース)

 若年者(35歳未満)や女性を一定期間試行雇用する中小建設事業主に対する助成金です。

コース名 概要 助成額
若年・女性建設労働者
トライアルコース

35歳未満や女性を対象として試行雇用を行った場合

1人あたり4万円/月×3か月
(トライアル雇用助成金の上乗せ)

出典元:厚生労働省 建設事業主等に対する助成金 パンフレット 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)のご案内(建設事業主向け)令和5年度版

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1588/

⑦建設事業主等助成金(人材確保等支援助成金)

人材確保等支援助成金は、雇用した建設労働者の定着を図るために支給される助成金です。

コース名 概要 助成額
建設キャリアアップシステム等普及促進コース 建設労働者の処遇改善やキャリアパスの明確化を図り、もって若年者等の建
設業への入職・定着促進による担い手の確保、魅力ある労働環境づくりに向けた基盤整備及び職業能力開発の促進に資するよう、建設キャリアアップシステム等の普及促進に取り組む建設事業主団体に対して、必要な助成を行うものです。

中小建設事業主団体:対象経費の2/3
上記以外の団体 :対象経費の1/2

1団体につき1事業年度(4/1~3/31)の上限額
全国団体:3,000万円 都道府県団体:2,000万円 地域団体:1,000万円

若年者及び女性に
魅力ある職場づくり
事業コース
(建設分野)
若年者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合

中小建設事業主
対象経費の3/5<3/4>
中小建設事業主以外
対象経費の9/20<3/5> など

1団体につき1事業年度(4/1~3/31)の上限額200万円

作業員宿舎等
設置助成コース
(建設分野)
作業員宿舎等の確保(被災三県のみ)や、建設現場の女性専用設備を整備した場合 作業員宿舎等設置
対象経費の2/3
女性専用作業員施設
対象経費の3/5<3/4> など

出典元:厚生労働省 建設事業主等に対する助成金 パンフレット 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)のご案内(建設事業主向け)令和5年度版

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9381/

⑧建設事業主助成金(人材開発支援助成金)

人材開発支援助成金は、労働者の職業訓練の一部を支給してくれる助成金です。

コース名 概要 助成額
建設労働者
認定訓練コース
認定職業訓練または指導員訓練のうち、建設関連の訓練を実施した場合 経費助成 対象経費の1/6
賃金助成 3,800円/人日
<1,000円/人日>
建設労働者
技能実習コース
若年者等の育成と熟練技能の維持・向上を図るため、キャリアに応じた技能実習を実施した場合 中小建設事業主(20人以下)
経費助成 3/4 <3/20>
賃金助成 8,550円/人日<2,000円/人日>
中小建設事業主(21人以上)
経費助成 7/10 <3/20>
賃金助成 7,600円/人日<1,750円/人日>

出典元:厚生労働省 建設事業主等に対する助成金 パンフレット 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)のご案内(建設事業主向け)令和5年度版

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9381/

まとめ

労働者不足対策の一環として、データのシステム化やロボットの導入など、建設業界におけるDX化は今後大きく前進すると予想されます。

今回紹介した補助金や助成金を、御社の事業にお役立てください。

 

建設業
ほか
公募期間:~
事業再構築補助金でフランチャイズ事業を始めるには?条件と事例解説
上限金額・助成額
万円

新型コロナウイルスの感染拡大により、特に中小・中堅企業は大きなダメージを受けました。
今後もしばらくは苦しい経営環境が予想されますが、こうした事業者を支援するために事業再構築補助金が設定されています。
この記事では、この制度をフランチャイズ事業展開に活用する方法と事例について詳しく解説します。

事業再構築補助金とは

事業再構築補助金とは、政府・厚生労働省主管により実施される制度で、上述のとおり中小企業が新分野展開や業態転換、事業・業種転換や事業再編、またはこれらの取組を通じた規模の拡大など、思い切った事業再構築にチャレンジすることを支援するものです。
今回、第3回の公募が本年7月30日から開始され、9月21日に締め切られました。

事業再構築補助金(第3回)概要

今回の事業再構築補助金では、ポストコロナ・ウィズコロナ時代における経済社会の変化に対応するため、中小企業の大胆な事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的としています。
この趣旨に沿って、コロナ禍の影響で厳しい経営環境にある中小・中堅企業や個人事業主、企業組合などを対象としています。

詳細については下記をご参照ください。

https://biz.stayway.jp/hojyokin/1058/

事業再構築補助金申請採択への経費条件

コロナ禍で苦しむ事業者が事業再構築補助金受給を目指し、申請することは、現下の経営環境を改善するために非常に有効な手段です。
その際に利用可能な経費と、認められない経費などについて解説します。

利用可能な経費

事業再構築補助金を受給するためには、当該事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応規模の投資が必要で、本事業の対象として明確に区分する必要があります。
特徴的なものとして、建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復)が補助対象経費となっています。

具体的な経費項目は次のとおりです。

  • 建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復)
  • 機械装置・システム構築費(設備、専用ソフトの購入やリース等)、クラウドサービス利用費、運搬費
  • 技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費
  • 外注費(製品開発に要する加工、設計等)、専門家経費
  • 広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
  • 研修費(教育訓練費、講座受講等)

利用できない経費

一方、利用できない経費としては次のような項目があります。

  • 補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
  • 不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
  • フランチャイズ加盟料、販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費

FC加盟料は対象外

利用できない経費項目に上げているとおり、フランチャイズ事業を展開する際に必要となる、いわゆるFC加盟料は対象外となります。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/942/

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1095/

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1097/

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/943/

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/945/

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/946/

フランチャイズ展開例

事業の再構築目的だと認められれば、フランチャイズ加盟に際しての事業再構築補助金受給も可能となります。
フランチャイズに加盟して事業転換が可能となれば、自社の強みとフランチャイズのノウハウを生かした事業が可能となります。

展開可能なフランチャイズ例と採択事例について解説します。

展開可能なフランチャイズ業種例

展開可能なフランチャイズ例としては、次のような分野が挙げられます。

飲食業

今回のコロナ禍で経営上のダメージを最も大きく受けた業種の一つです。
多くの飲食店が閉店や廃業に追い込まれ、ウィズコロナの社会でも客足が戻るのか不安な面が残ります。
一方、コロナ禍で業績を大きく拡大したのが宅配・デリバリー業です。
このため、飲食店もデリバリー事業への業種転換を図ることで、売り上げの回復が見込まれます。

サービス業

サービス業も多岐にわたっていますが、コロナにより高齢者向けのデイサービスなどが特に大きな打撃を受けています。コロナ感染で高齢者へのクラスターが発生すると大きな被害が出るため、デイサービスの封鎖などが進んでいます。こうした高齢者向けデイサービスの事業転換としては、病院向け食事の提供や病院事務の受託などへの転換が可能です。

また、人が集まることで収益を上げるサービス業などでは、積極的なオンライン活用に活路を見出すことができます。
オンライン型のサービスを提供しているフランチャイズ企業も非常に多くなっているため、フランチャイズとの提携が事業転換のポイントとなります。

小売業

さまざまな販売を手掛ける小売業の中で、店頭販売型の経営を行っている企業も緊急事態宣言により外出を控えられており、売り上げは大きく減少しています。こうした事業形態でも、オンライン販売へのサービス展開に活路を見出すことができます。

大手企業などではオンライン販売が充実しており、経営ノウハウも充実していまるため、こうした企業へのフランチャイズ加盟によって回復が見込まれます。
オンライン販売が主流となれば店舗を構える必要性もなくなり、余計な固定費も圧縮できるため、非常にメリットのある事業展開が可能となります。

製造業

製造業でも、事業転換などによって事業再構築補助金の受給への道が開けます。
例えば、航空機部品を製造していたところ、コロナで需要が減少したことで、既存事業の一部である関連設備の一部廃棄等を行い、医療機器製造事業を新規に立ち上げ、全国的な販売網のフランチャイズ化する場合などが挙げられます。

その他業種

上記に挙げた事業分野以外にも、フランチャイズ化によって事業拡大を目指すことは可能です。

建設業では、自社保有の土地を有効活用してキャンプ場へと事業転換し、このビジネスモデルをフランチャイズとして全国展開したり、情報サービス業では画像処理技術を活かしてフランチャイズ店舗化を図るなど、また、サービス業ではヨガ教室のオンライン化事業を立ち上げ、フランチャイズ展開するなど、様々な業種で可能性があります。

採択事例

具体的な採択事例を取り上げます。

カテゴリ1:FC展開を企画・推進する例

①とり卓(宮城県・緊急事態宣言特別枠)

資本金:非公開

持続可能な飲食経営モデルを輩出する焼鳥店FC本部構築事業

既存の飲食事業ではコロナの影響で回復の見通しが立たない中、同社の経営者兼職人が持つ焼鳥店経営ノウハウを活かしてFCオーナー事業を展開する。小規模低リスクで開業可能なモデルを輩出し、事業再構築および拡大を目指す。

 

②株式会社L・C・V(北海道・緊急事態宣言特別枠)

資本金:1百万円

トレンドのキャッチ力を活かした「町の八百屋」への新分野展開

近隣にはない野菜や果物を扱った八百屋が運営する産地直送野菜と、その野菜を使った弁当なども販売しているお店のフランチャイズ化を推進する。

 

③株式会社シルヴァンブリーズ(岐阜県・通常枠)

資本金:3百万円

学習塾経営に革新をもたらす七色システムの開発

少子化が進む中、新型コロナの影響が追い打ちをかけ、学習塾では生徒確保に厳しさが増している。それを解決すべく、現在ニーズが増している高校生を対象とした市場にフォーカスし、七色システムを開発してFC展開を図り、事業拡大につなげる。

 

カテゴリ2:FCに加盟・参加する例

④株式会社シモン(東京都・通常枠)

資本金:490百万円

FC加盟によるリハビリ型デイサービス事業への参入および主軸事業化

コロナ後で安定さを欠く婚礼事業が唯一の事業である同社では、事業を多角化することが将来の企業存続のために必要である。堅い需要が今後も継続成長する介護事業への新規参入と主軸事業化により、環境変動に強い事業体を迅速に構築する。

 

⑤株式会社パレット(兵庫県・通常枠)

資本金:非公開

接客力と品揃え豊富さを活かした韓国化粧品販売事業

日用品の品揃えを強化し、経済ショックが起きても来店客現象を防ぐことが課題となっており、解決策として韓国化粧品の有名ブランドメーカーのフランチャイズに加盟して化粧品を販売することで、若年層を中心として集客を図る。

最後に

事業再構築補助金を活用する上で、フランチャイズは有力な手段のひとつです。
フランチャイズでは、事業を展開する前提としてブランドやノウハウをしっかりと共有する前提で開業できるため、実現可能性が高いビジネス分野です。

自社のフランチャイズビジネスを成功させるため、この補助金を有効活用していただきたいものです。

全業種
ほか
公募期間:~
最新公募要領リリース!事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用枠)を徹底解説
上限金額・助成額
万円

※記事内容は記事更新日時点の情報になります。最新の情報は必ず省庁や自治体の公式HPをご確認ください。

令和6年7月1日に、事業承継・引継ぎ補助金 10次公募の申請受付が開始となりました。

 

これまでの公募では3つの申請枠で公募が行われましたが、10次公募は「専門家活用枠」のみ実施されます。

 

そこでこの記事では、事業承継・引継ぎ補助金 10次公募(専門家活用枠)について解説します。 ※令和6年8月29日更新:10次公募採択結果が公表されましたので後述します。

事業承継・引継ぎ補助金とは?

事業承継やM&Aを契機とした経営革新等への挑戦や、M&Aによる経営資源の引継ぎを行おうとする中小企業者等を後押しすることを目的とした補助事業です。従来は以下、3つの事業で構成されています。

  1. 経営革新枠
  2. 専門家活用枠
  3. 廃業・再チャレンジ枠

ただし、10次公募においては「専門家活用枠」のみの公募となります。「専門家活用枠」では、M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するため、M&Aに係る専門家等の活用費用を補助します。

◆「経営革新事業」「廃業・再チャレンジ枠」の詳細については、別記事で解説しております。あわせてご参照ください。

https://biz.stayway.jp/hojyokin/1536/

https://biz.stayway.jp/hojyokin/6537/

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)10次公募の変更点

10次公募は専門家活用枠のみの実施であることから、公募要領において、他申請枠との「併用申請」に関する記述が削除されています。

そのほか、9次公募からの主な変更点は以下の通りです。

交付決定事業者の公表に関する文言変更

10次公募の公募要領では、交付決定となった事業者の公表について、以下のように変更されています。

交付決定された事業者においては、補助対象事業の特性に鑑みて事業者の特定に繋がらな
いよう配慮しながら、交付決定金額等が外部に公表される。

引用:事業承継・引継ぎ補助金 公式HP 10次公募 公募要領

変更前は「中小企業庁や事務局の設置する事業承継・引継ぎ補助金Webサイト等での個別の交付決定となった補助対象者の公表を行わない。」とされていました。

 

上記の変更によって、一部の情報が公表されることとなります。

「遂行状況の報告」の削除

9次公募の公募要領に「交付決定後の注意」として記載されていた、「遂行状況の報告」に関する以下の文章が削除されました。

(5) 遂行状況の報告
補助事業期間において、事務局より補助事業の遂行状況について確認する場合がある。事務局から指示があった場合は、jGrants を通じて「様式第 4 状況報告書」による報告を実施すること。

引用:事業承継・引継ぎ補助金 公式HP 9次公募 公募要領

補助対象経費について

補助対象経費の支払いについて、(補助対象者ではなく)補助事業者名義による「補助事業者の事業用口座からの銀行振込」または「クレジットカード 1 回払い」のみ対象である旨が明記されました。

これまで「事業用」の記載はありませんでしたが、9次公募から明記されています。なお、あわせて以下の文言が追記されています。

必ず補助事業者名義の口座から支払を実施してください。

引用:事業承継・引継ぎ補助金 9次公募 公募要領

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用枠) 概要

続いて、専門家活用枠の概要をお伝えします。

専門家活用事業の類型

専門家活用事業の類型は、次の2つに分類されます。

■買い手支援型(Ⅰ型)
事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等を支援する類型。

■売り手支援型(Ⅱ型)
事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業等を支援する類型。

どんな人が支援の対象になるの?

補助対象者の主な要件は以下の通りです。

(1)日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
(2)反社会的勢力との関わりがないこと。
(3)法令遵守上の問題を抱えていないこと。
(4)事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
(5)事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の交付申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて再度通知することに同意すること。
(6)申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。
(7)経済産業省から補助金指定停止措置または指名停止措置が講じられていないこと。
(8)補助対象事業に係る全ての情報について、事務局から国に報告された後、匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。
(9)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。
(10) ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という)・M&A 仲介費用を補助対象経費とする場合は、事務局から M&A 支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び登録 FA・仲介業者により、M&A 支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。

補助対象事業

補助対象事業となる経営資源引継ぎは、被承継者と承継者の間で事業再編・事業統合が着手もしくは実施される予定、または廃業を伴う事業再編・事業統合が行われる予定であることとし、下図「経営資源引継ぎ形態に係る区分整理」で定める形態が対象です。

なお、「補助対象者」と「経営資源引継ぎの形態」によって、「交付申請類型番号」と「実績報告類型番号」が振り分けられています。申請の際は、ご自身の該当する類型番号をご確認ください。

(注 1)被承継者が法人又は個人事業主であること
(注 2)共同申請の場合
(注 3)個人事業主を含む

出典:事業承継・引継ぎ補助金 公式HP 10次公募 公募要領

補助対象経費

補助対象となる経費は、以下の通りです。

タイプ 補助対象経費の区分

買い手支援型(Ⅰ型)

謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料、廃業費:廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用

売り手支援型
(Ⅱ型)

出典:事業承継・引継ぎ補助金 公式HP 10次公募 公募要領

補助上限額、補助率等

補助金上限額に関して、「売り手支援型」には廃業費用が上乗せされます。

類型 補助率 補助上限額 上乗せ額(廃業費)
買い手支援型(Ⅰ型) 2/3以内 600万円以内 -
売り手支援型(Ⅱ型) 1/2⼜は2/3以内 +150万円以内

参照:事業承継・引継ぎ補助金 公式HP 10次公募 公募要領

手続きの流れ

【事前準備】
・補助対象事業の確認
・認定経営革新等支援機関へ相談
・gBizIDプライムの取得

【交付申請】
・交付申請
・審査の後、交付決定通知

【事業実施】
・補助対象事業実施
補助事業期間は、令和6年11月22日でです。

【事業完了】
・事業完了後に実績報告

【補助金交付】
・確定検査、補助金交付

【補助金交付後】
・事業化状況の報告等

交付申請に必要書類

補助金交付申請書(jGrants 上の申請フォーム)を jGrants にて提出してください。
交付申請類型番号毎に必要な書類が異なるため、詳細は、公募要領にてご確認ください。

なお、交付申請は jGrants での提出となるため、以下に示す必要書類は原則 PDF 形式での提出が必要です。

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)10次公募 スケジュール

申請受付期間 令和6年7月1日(月)~ 令和6年7月31日(水)17:00まで
交付決定日 令和6年8月末~9月初頭(予定) → 令和6年8月29日(木)に公表されました。
事業実施期間 交付決定日~令和6年11月22日(金)
実績報告期間 令和6年8月29日(木)~令和6年11月25日(月)※原則
補助金交付手続き 令和6年12月中旬以降(予定)

問い合わせ先

事業承継・引継ぎ補助金 Web サイト(専門家活用枠)
https://jsh.go.jp/r5h/experts/

事業承継・引継ぎ補助金事務局(専門家活用)
050 - 3000 - 3551
受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

採択率

令和6年8月29日に10次公募の採択結果が公表されました。結果は以下のとおりです。
※10次公募は専門家活用枠のみでの実施

専門家活用枠:2024年7月1日~2024年7月31日

申請 518件、採択 321件 (うち、専門家活用枠 318件、廃業・再チャレンジ枠(併用)3件)、採択率 約62.0%

公式HP:https://jsh.go.jp/r5h/adoption-result/
中小企業庁HP:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2024/240829shoukei_saitaku.html

採択事例

これまでに採択された事例の一部を紹介します。

専門家活用×買い手支援型

①卸売業・小売業:弊社は薬局の経営を行っている会社であり、昨今の新型コロナウイルスに影響で一時よりは持ち直しているものの、当初の計画より売上2割減くらいの状況が続いている。既存の薬局に関しては、新型コロナの影響が大きい耳鼻科クリニックに通院する患者をメインターゲットにしているが、引継予定である薬局は新型コロナの影響が少ない整形外科病院の患者さんがメインターゲットとなっている。引継予定となる店舗は、人口減の過疎地域に立地しており、後継者となる薬剤師がいないことから、廃業も視野に入れて別の会社で引き継いでくれる先を探していたところ、弊社と秘密保持契約を締結している仲介業者が情報を入手し、交渉を引き続き進めている。交渉中の店舗を引き継ぐことで、地域経済の活性化に貢献するのみならず、今まで店舗を利用していた患者さんが、遠くに足を運ばなくてはならないということを防ぐ点から今回の引継ぎは非常に大きな必要性を感じる。
対象会社の経営資源を引き継ぐことで、対象会社は経営課題であった薬剤師の雇用や取引先との取引を維持することができ、高い水準での売り上げの安定化を図ることができると考える。弊社についても定期的に病院患者さんからの売上が見込めることによって、既存の薬局の事業展開が可能になると考える。従来は既存の薬局は近隣のクリニックに通院している患者さんをターゲットにして、収益の安定化を図っていたが、高い水準で収益の安定が見込める店舗を引き継ぐことで、既存の店舗は近隣のクリニックのみならず、介護施設やサービス付き高齢者向け住宅への在宅訪問の事業展開を行うことができる。外来よりも在宅訪問のほうがよりお客様単価が見込めるため、利益の質の向上につながり、地域密着型の高水準のサービスを提供する薬局として拡大していく。

専門家活用×売り手支援型

②建設業:当社は戸建住宅の解体工事業を行っており、上場系企業との厚い取引を背景に安定した収益を上げている。現在設立より4期目を迎え、業容も順調に伸張しているものの中長期的な目線に立ち、当社の人員構成や事業環境等に鑑みる中で、大手他企業と提携しているみるのも一案ではないかと考え、取引行に相談をおこなった。その後、取引行より当社から車で20分程度の位置に本社を構える会社の紹介を受け、買い手候補先の社長とも面談を実施した。面談を通じ、相手先は注文住宅の建築から公共工事、高齢者向け施設の建築等を行う総合建築業者であり、当社事業との親和性も高く、相乗効果も大いに得られるのではないかと考えた。自身も仮に本事業が成就した後も社内に残り、取引先や外注先との関係性維持を図っていく予定である。

引用:事業承継・引継ぎ補助金 事例集(令和3年度当初予算 事業承継・引継ぎ補助金)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/3016/

まとめ

事業承継・引継ぎ補助金 10次公募の変更点と概要を解説しました。

事業承継をお考えの方は、本補助金をぜひご活用ください。

全業種
ほか
1 1,640 1,641 1,642 1,643 1,644 1,671