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こんにちは!補助金クラウド編集部です。
本記事では、小規模事業者持続化補助金の概要をはじめ、補助対象となる経費や対象外となる経費、申請時に押さえておきたい注意点をわかりやすく解説します。
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者や個人事業主が販路開拓・業務効率化に取り組む際、その費用の一部を国が補助する制度です。主に一般型と創業型があり、それぞれ対象者や補助上限額などが異なります。
本補助金では、ホームページ制作やチラシ作成、機械装置の導入など、さまざまな経費について補助を受けることが可能です。
ただし、対象となる経費には細かな要件があり、すべての支出が補助されるわけではありません。
小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金は、「新しくお店のホームページを作りたい」「最新の設備を導入して業務を効率化したい」と考える小規模事業者や個人事業主が利用できる補助金です。
まずは制度の概要や種類を理解した上で、自社に適した申請枠を確認しましょう。
小規模事業者持続化補助金の種類
小規模事業者持続化補助金には、事業者の経営状況や目的に応じて複数の申請枠が設けられています。
主な申請枠には、既存事業者向けの「一般型」、創業間もない事業者向けの「創業型」のほか、「災害支援枠」や「共同・協業型」などがあります。
このうち、多くの小規模事業者や個人事業主が利用するのは、一般型と創業型です。
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比較項目 |
一般型(通常枠) |
創業型 |
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主な対象者 |
すでに事業を営んでいる小規模事業者 |
創業期の小規模事業者 |
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創業時期の要件 |
━ |
公募締切時から起算して過去1年以内に開業・設立 |
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必須の支援要件 |
商工会・商工会議所の支援 |
商工会等の支援 + 特定創業支援等事業による支援を過去1年以内に受けていること |
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補助上限額(基本) |
50万円 |
200万円 |
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補助上限額(最大) |
250万円 |
250万円 |
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補助率 |
原則 2/3 |
原則 2/3 |
出典:小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第 20 回公募 公募要領|小規模事業者持続化補助金事務局
出典:小規模事業者持続化補助金<創業型>第 4 回公募 公募要領|小規模事業者持続化補助金事務局
一般型と創業型の違いとして、対象となる「事業ステージ」の違いが挙げられます。一般型はすでに営業を行っており、過去の確定申告や決算の実績がある事業者が対象であるのに対し、創業型はこれから開業する人、または開業して間もないスタートアップを対象としています。
さらに申請に必要な書類・プロセスについて、一般型は過去の決算書や確定申告書の控えを提出し、「これまでの実績を踏まえた今後の販路開拓計画」をアピールしなければなりません。
一方、実績がない事業者が応募できる創業型は、自治体が実施する創業セミナーなどを一定期間受講し、自治体から発行される「特定創業支援等事業の受講証明書」を添付する必要があります。
小規模事業者持続化補助金の対象経費
本補助金の補助対象となる経費は、策定した「経営計画」に基づいて実施される販路開拓等(および業務効率化)のための取組に要する経費です。
補助を受けるには、原則として交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払いが完了したものであること、および証憑資料によって支払金額が確認できることが条件となります。
ここからは、一般型および創業型の両方で対象となる主な経費項目について解説します。
機械装置等費
補助事業の実施に必要な機械装置の購入費です。
【対象例】
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生産性向上のためのオーブン、冷凍冷蔵庫、特殊印刷プリンター、高齢者向け椅子など |
ただし、機械装置であっても、通常の事業活動のための費用や単なる取替え更新は対象外です。また、パソコン、タブレット、事務用プリンターなどの汎用性が高いものは対象になりません。
さらに中古品の購入は、50万円(税抜き)未満かつ2者以上からの相見積が必要といった条件があります。
広報費
パンフレット、チラシ、インターネット広告、看板など、商品・サービスの広報を目的とした経費です。
【対象例】
|
チラシの外注・発送、新聞・雑誌広告、SNS広告、DM発送など |
注意点は、この項目のみでの申請は認められていないことです。単なる会社のPRや求人広告は対象外となるため、他の経費と組み合わせて申請しましょう。
補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です。
ウェブサイト関連費
ウェブサイトやECサイト、システム(顧客管理システム等)の開発、構築、更新、改修、運用に要する経費です。
【対象例】
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商品販売のための自社サイト作成、SEO対策、ECサイト用の宣材写真制作など |
広報費と同様、この項目のみの申請は認められません。さらに、ウェブサイトに関連するコンサルティング費用は対象外となります。
こちらの経費も、補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です。
展示会等出展費
新商品等を展示会等に出展、または商談会に参加するために要する経費です。
【対象例】
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展示会の出展料、関連する運搬費(レンタカー・ガソリン代除く)、通訳・翻訳料など |
本項目には、オンラインによる展示会・商談会も含めることができます。ただし、販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらないものや、飲食費を含む商談会参加費などは対象外です。
旅費
補助事業計画に基づく、販路開拓(展示会・商談会会場への往復など)を行うための旅費です。
【対象例】
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バス・電車・新幹線、航空券代(エコノミークラスまで)、宿泊代など |
金額は、国の旅費支給基準に基づいて計算されます。日当やタクシー代、ガソリン代、グリーン車等の付加料金分、個別企業間の商談や単なる営業活動に係る旅費は、全て対象外です。
新商品開発費
新商品の試作や包装パッケージの開発に必要な原材料費、設計費、デザイン費などの経費です。
【対象例】
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試作開発用の原材料購入、新たな包装パッケージのデザイン費など |
本項目で申請するためには、テストマーケティングや市場調査に基づいた取組であることが必要です。
開発した商品をそのまま販売する場合の経費や、使い切らなかった材料分は対象外となります。
借料
補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費です。
【対象例】
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イベント会場の借上料、事業に必要な機器のレンタル代など |
新たな販路開拓のために新たに事務所等を賃借する場合などは、事業に使用する割合に応じて対象となる場合があります。ただし、事務所の家賃は、原則として対象外です。
委託・外注費
他の項目に該当しない経費で、自ら実行することが困難な業務を第三者に委託・外注するために支払われる経費です。
【対象例】
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店舗改装工事(バリアフリー化、トイレ改装など)、インボイス制度対応のための専門家相談費用など |
本項目では、補助事業者が通常業務として行っている内容(デザイン会社がデザインを外注するなど)は認められません。
また、不動産の取得(建物の増築・増床、物置の設置など)にあたるものは対象外です。
小規模事業者持続化補助金の対象経費についての注意点
小規模事業者持続化補助金は、対象経費であれば必ず補助を受けられるわけではありません。
申請から実績報告までには細かなルールが設けられており、要件を満たしていない場合は補助対象外となることがあります。
補助金を適切に活用するためにも、申請前に注意点を確認し、計画的に事業を進めましょう。
ここからは、小規模事業者持続化補助金の対象経費についての注意点を解説します。
交付決定前に支出した経費は原則対象外
本補助金では、事務局から送付される「補助金交付決定通知書」に記載された「交付決定日」以降に発生した経費のみが補助対象となります。
交付決定日よりも前に行った発注、契約、購入、支払い(前払いを含む)は、原則としてすべて補助対象外です。
展示会等への出展申込みについては、交付決定前でも認められる場合があります。しかしこの場合でも、請求書の発行や支払いが交付決定日以降であることが必須です。
補助対象期間を確認し、交付決定後に事業を開始できるようスケジュールを立てましょう。
事業計画との関連性が必須
補助対象経費に該当する項目であっても、事業との関連性が認められなければ補助対象にはなりません。
例えば、販路開拓や業務効率化とは関係のない設備や広告などは対象外です。申請する経費が補助事業にどのように必要なのかを、事業計画書で明確に説明できるようにしておきましょう。
なお、パソコン、文房具、車両などは、日常の業務でも使えます。こうした汎用性の高いものは、本補助金の対象外です。
見積書や領収書などの証憑書類を保管する
補助金の確定審査では、支出の事実と金額の妥当性を証明するために、一連の経理書類(証憑)の提出が求められます。
経費の支払いを証明する見積書、発注書、納品書、請求書、領収書、振込控などは必ず保管しておくことが大切です。
さらに、1件あたりの発注総額が50万円(税込)を超える場合は、価格の妥当性を証明するために、異なる2者以上から「相見積」を取ることも必須となります。
補助事業に関係する帳簿や証拠書類は、補助事業終了日の属する年度の終了後、5年間保存しておかなければなりません。後日、会計検査院などによる実地検査が行われる可能性もあるため、厳重に保管してください。
補助対象期間内に支払いまで完了させる
補助金を受けるためには、あらかじめ定められた補助事業実施期間内に、「発注・納品・支払い」のすべてが完了している必要があります。
支払方法は、銀行振込が基本です。1取引10万円(税抜き)を超える現金支払いは認められません。
また、カード決済の場合、補助事業期間内に口座からの引き落としが完了している必要があります。リボ払いや分割払いで期間外に引き落とされる分は対象外となるため、注意が必要です。
期間内に支払いが完了していないものや、成果物の引き渡しが終わっていないものは、補助金を受け取ることができません。
小規模事業者持続化補助金の経費活用事例
ここからは、小規模事業者持続化補助金の活用事例として、補助対象となる「販路開拓」や「業務効率化」の具体的な取り組みと、それらに付随する経費の例を紹介します。
1. 販路開拓(売上アップ・新規顧客獲得)の事例
本項目では、自社の商品やサービスをより多くの人に知らせたり、新たな客層をターゲットにしたりする取り組みが対象です。
飲食店・サービス業での集客力向上
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・広報活動:チラシやカタログの作成・配布、看板の設置、SNS広告やインターネット広告(バリアフリー化の宣伝など)の実施 |
商品開発とパッケージの刷新
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・新商品の開発:新製品・商品の試作開発用の原材料購入や、テストマーケティングに基づく新たな包装パッケージのデザイン費用(新商品開発費) |
オンライン・海外への展開
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・ウェブサイト・EC構築:商品販売のための自社サイト作成、ECサイト用の宣材写真撮影、SEO対策(ウェブサイト関連費) |
2. 業務効率化(生産性向上)の事例
販路開拓の取組と併せて行うことで、作業時間の短縮や収益性の向上を図る取り組みも対象となります。
IT・システムの導入
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・管理システムの構築:顧客管理システム(CRM)の構築や、特定の業務を効率化するためのソフトウェア(設計用3次元CADソフトなど)の導入(ウェブサイト関連費) |
作業環境の改善
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・動線の最適化:従業員の作業動線を改善するためのスペース改装工事(委託・外注費) |
3. 創業期の事例(創業型)
創業型では、これから事業を本格化させる段階での設備投資が重点的に支援されます。
開店準備中の投資
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・飲食店がオープンする際の改装費や厨房機器の導入など |
2026年の制度改正により、申請時点で未だ事業活動を開始していない(店舗オープン準備中など)事業者も対象となりました。


まとめ
小規模事業者持続化補助金は、機械装置の導入や広告宣伝、ホームページ制作など幅広い経費が補助対象となるため、販路開拓や業務効率化に取り組みたい小規模事業者にとって活用しやすい制度です。
また、創業型は創業間もない事業者も利用できるため、事業の立ち上げや販路開拓を進めたい方にとっても心強い制度といえるでしょう。
一方で、補助対象経費であっても、事業との関連性や支出時期、証憑書類の有無などが厳しく審査されます。補助対象外とならないよう、公募要領を確認しながら計画的に申請を進めることが大切です。
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