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こんにちは!補助金クラウド編集部です。
経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(新市場・新分野進出コース)は、東京都が実施する「中小企業の新市場開拓・新分野進出」を支援する助成事業です。
物価高騰や国際情勢の不安定化などによって厳しい経営環境に直面する中小企業を対象に、新たな事業展開や経営基盤の強化に向けた取り組みを支援します。
また本事業は、東京都の長期ビジョン「2050東京戦略」を推進する事業の一つです。中小企業の新市場開拓・新分野進出を後押しすることで、東京都の産業競争力を高める狙いもあります。
本記事では、経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業の「新市場・新分野進出コース」について、申請要件・補助対象経費を詳しく解説します。
経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(新市場・新分野進出コース)とは
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対象者 |
以下のいずれかに該当する都内中小企業等 |
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主な申請要件 |
・新市場・新分野に進出するための経営改善計画を作成すること |
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対象経費 |
原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託・外注費、産業財産権出願・導入費、規格等認証・登録費、設備等導入費、システム等導入費、専門家指導費、不動産賃借料、販売促進費、その他経費 |
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補助率 |
・原則:3分の2以内 |
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補助上限額 |
1,000万円 |
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実施期間 |
【助成対象期間】交付決定から1年間 【申請期間(令和8年度)】 |
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実施機関 |
東京都産業労働局・(公財)東京都中小企業振興公社 |
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補足事項 |
・本事業の他コースとの併用や「中小企業収益力強化サポート事業」との同時利用は不可 |
出典:経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(新市場・新分野進出コース)(令和 8 年度第 1 回)【助成金募集要項】|公益財団法人 東京都中小企業振興公社
「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業」は、「新市場・新分野進出コース」のほか、「業務改善コース」「賃上げ重点コース」があります。
コースごとの違いや「新市場・新分野進出コース」の特徴を詳しく見ていきましょう。
「業務改善コース」「賃上げ重点コース」との違い
「業務改善コース」と「賃上げ重点コース」は、既存事業の改善・強化の取り組みを支援する事業です。一方「新市場・新分野進出コース」は、新製品・新サービスによる新規顧客層・市場の開拓を支援します。
既存事業で老朽設備の更新などを目的とする場合、「新市場・新分野進出コース」での申請はできません。
「新市場・新分野進出コース」で申請するときは、「新しい売上の柱をつくる挑戦と言える内容かどうか」を十分に検討することが重要です。
「新市場・新分野進出コース」の申請におけるポイント
新市場への挑戦はリスクや工数が大きいため、「新市場・新分野進出コース」は他コースより手厚い支援があります。
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・助成上限額は600万円ではなく1,000万円 |
東京都は「2050東京戦略」の中で、中小企業の事業転換や新市場への挑戦を重要施策と位置付けています。「新市場・新分野進出コース」の助成上限額の高さや採択後の伴走支援の手厚さには、東京都の政策意図が反映されているといえるでしょう。
「新市場・新分野進出コース」で申請するときの注意点は、採択の難易度が高いと想定される点です。
令和8年度の支援規模(採択予定数)は、業務改善コースが700社・賃上げ重点コースが500社であるのに対し、新市場・新分野進出コースは100社しかありません。
狭き門を通過するためには、自社の強みを活かした独自の「新しさ」があり、かつ専門家のアドバイスを受けながら1年間で着実に実行できる、質の高い事業計画が求められます。
なお本コースは、「業務改善コース」や「賃上げ重点コース」との併願不可です。また、「中小企業収益力強化サポート事業」のハンズオン支援を同時に受けることもできません。
経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(新市場・新分野進出コース)の申請要件
「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(新市場・新分野進出コース)」の申請要件について、対象事業者、事業内容、手続き、および制限事項の観点から詳しく解説します。
1. 東京都内で事業を営む中小企業者等であること
本事業は、東京都内で事業を営む中小企業や個人事業主などが対象です。中小企業基本法などで定められた中小企業者であることに加え、都内で実質的に事業を行っている必要があります。
具体的な定義と要件は以下の通りです。
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業種 |
資本金または従業員数 |
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製造業・情報通信業・建設業・運輸業等 |
3億円以下または300人以下 |
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卸売業 |
1億円以下または100人以下 |
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サービス業 |
5,000万円以下または100人以下 |
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小売業・飲食業 |
5,000万円以下または50人以下 |
さらに所在地・登記の要件として、法人は東京都内に「本店」の登記があること、個人事業主は東京都内に「納税地」があることが求められます。
2. 直近の業績が悪化していること
本事業は、物価高騰等の影響を受けている中小企業が対象です。
経営改善が必要な状況にあることを定量的に示すため、申請受付開始日時点で以下のいずれかに該当する必要があります。
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営業利益の減少:直近決算期の営業利益が、その前期の決算期と比較して減少している |
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損失の計上:近決算期において営業損失(赤字)を計上している |
例えば直近決算が2025年の場合、2024年より営業利益が減っているか、2025年決算自体が損失であれば、本事業の対象となります。
3. 新製品・新サービスによって新市場・新分野へ進出すること
「新市場・新分野進出コース」では、「新製品・新サービスの開発」と「新たな市場・新しい分野への進出」を同時に実施する取り組みのみが対象となります。
単に「売上を増やすための投資」ではなく、「経営の多角化」や「新たな収益源の創出」であることが重要です。
認められる取り組みの例としては、以下を参考にしてください。
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・培った技術を別の分野へ転用し、新製品を提供する |
すでに売上実績がある製品の提供や、既存の製品をそのまま別の市場に展開するだけの取り組み・単なる老朽設備の更新・義務的な法令改正への対応などは、本コースでは申請できません。
4 経営改善計画を策定すること
本事業では、「投資によって会社をどう立て直すか」を具体的に示す経営改善計画の提出が必要です。
計画書の内容は専門家によって審査され、「新規性」「市場妥当性」「実現性」「優秀性(創意工夫)」「自己分析力」の5つの視点で評価されます。現状の課題や具体的なチャレンジ内容・数値目標と実現可能性について、分かりやすく盛り込みましょう。
本事業は東京都の「2050東京戦略」に紐づく事業であるため、ただ「自社が儲かります」という計画では評価されません。
2050東京戦略が目指す「一人ひとりが幸せを実感できる東京」というビジョンに沿って、従業員の待遇改善や地域経済への貢献を計画に組み込むことが、ポジティブな評価につながります。

経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(新市場・新分野進出コース)の助成対象経費
「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(新市場・新分野進出コース)」の助成対象となるのは、新製品・新サービスの開発および新市場・新分野への進出のために直接必要と認められる経費のみです。
対象となる経費の種類と、それぞれの注意点について詳しく解説します。
1. 助成対象経費の主な区分
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経費区分 |
内容 |
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原材料・副資材費 |
試作品の開発等に使用・消費する原材料、部品等の購入費 |
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機械装置・工具器具費 |
開発に直接使用する機械や器具の購入、リース、レンタル料。 |
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委託・外注費 |
自社で実施できない開発の一部や、市場調査を外部に依頼する経費。 |
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産業財産権出願・導入費 |
特許・実用新案・意匠・商標の出願経費や、他社からのライセンス導入費 |
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規格等認証・登録費 |
製品の規格適合や認証取得のための申請・審査料、外部専門家の指導料 |
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設備等導入費 |
取組に直接必要な設備・備品の購入や、設置工事(足場代、労務費、処分費等)に要する経費。 |
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システム等導入費 |
システム構築、ソフトウェア・ハードウェア導入、クラウド利用料。 |
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専門家指導費 |
外部専門家からの技術指導や助言に対する謝金・交通費 |
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不動産賃借料 |
取組のために新たに借りる事務所や施設等の賃借料(最大1年分)。 |
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販売促進費 |
自社Webサイト制作、印刷物製作、PR動画制作、広告掲載、展示会出展(小間料、設営費、輸送費、通訳費)、ECサイト出店初期登録料 |
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その他経費 |
上記に属さない、取組に直接必要な経費 |
出典:経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(新市場・新分野進出コース)(令和 8 年度第 1 回)【助成金募集要項】|公益財団法人 東京都中小企業振興公社
上記のうち、「専門家指導費」「販売促進費」「その他経費」については、単独申請が認められていません。これらのうちいずれかのみで申告したり、これらの経費のみを組み合わせたりすると助成対象外となります。
さらに販売促進費は、本事業で取り組む新製品・新サービスの販促のみが対象です。既存事業に係る販促費は、本事業では申請できません。
2. 助成対象外となる経費
以下の経費は、いかなる場合も助成対象となりません。
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経費区分 |
内容 |
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税金・公租公課 |
消費税および地方消費税 |
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人件費 |
役員報酬や従業員給与、アルバイト代、社会保険料など |
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汎用性のある機器 |
パソコン、テレビ、一般的な文書作成・表計算ソフトなど |
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間接経費 |
振込手数料、通信費、光熱費、保険料、飲食費など |
さらに対象経費であっても、交付決定前に発注・契約・支払いをした経費は全て対象外です。
経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(新市場・新分野進出コース)の申請から助成金受け取りまでの流れ
ここからは、経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(新市場・新分野進出コース)の申請から助成金受け取りまでの流れを7ステップで解説します。
なお助成金は、「精算払い(後払い)」です。事業実施中は、自社の自己資金で対応する必要がある点に留意してください
ステップ1:事前準備(アカウント取得と計画策定)
本助成金は、デジタル庁が運営する電子申請システム「Jグランツ」でのみ申請できます。
ただし、「エントリーアカウント」での申請はできません。スムーズに申請を行えるよう「GビズID(gBizID)プライム」アカウントを取得しておきましょう。
アカウントの発行には数週間かかる場合があるため、助成金を検討し始めたタイミングで申請するのがおすすめです。
またアカウントの取得と並行して、自社の創意工夫を活かした「経営改善計画」の策定にも着手してください。
ステップ2:申請書類の提出
申請受付期間中に、以下の書類をJグランツ上でアップロードして提出します。
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必要書類 |
内容 |
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申請様式 |
公社ホームページから最新版のExcelファイルをダウンロードして使用 |
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誓約書 |
反社会的勢力排除に関する誓約書」および「助成金申請に関する誓約書」の2種類 |
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履歴事項全部証明書 |
発行後3ヶ月以内のもの(法人の場合) |
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納税証明書 |
法人事業税・法人都民税(個人の場合は個人事業税・所得税・住民税)の直近のもの |
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決算書(損益計算書) |
直近決算期および前期決算期の最大2期分 |
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見積書・カタログ等 |
1契約あたり税抜30万円以上の経費について必要 |
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賃金引上げ計画書および賃金台帳の写し |
助成率の引き上げ(特例)を希望する場合に提出 |
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その他 |
展示会出展要項や図面など、申請内容に応じて追加書類が必要 |
令和8年度の申請スケジュールは以下のとおりです。決められた期間内に申請しましょう。
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令和8年度 |
申請期間 |
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第一回 |
令和8年7月1日(水)午前9時〜7月14日(火)午後4時 |
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第二回 |
令和9年1月4日(月)〜1月14日(木)午後4時 |
ステップ3:専門家による審査(書類審査・面接審査)
提出された計画書の内容について、専門家による厳正な審査が行われます。審査は、書類審査と面接審査の2つです。
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書類審査:新規性」「市場妥当性」「実現性」「優秀性」「自己分析力」の5つの視点で評価 |
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面接審査:書類審査を通過した事業者のみ、原則として対面形式で実施 |
ステップ4:交付決定
審査の結果、採択された事業者には「交付決定通知書」がメールで送付されます。
この通知を受けた日から、事業者は助成対象となる事業を開始(契約・発注)することが可能です。
ステップ5:助成事業の実施とアドバイザー派遣
交付決定から最大1年間の助成対象期間内に、事業者は計画に基づいた事業(新製品開発や新市場進出)を実施しなければなりません。
なおこの期間中は、取り組みの運用改善や次の事業展開を支援するため、最大10回の無料アドバイザー派遣を受けることができます。回数の決まりはありませんが、初回は必須です。
ステップ6:実績報告と完了検査
事業完了後、事業者は原則1か月以内に「実績報告書」と経理関係書類を提出する決まりです。
実績報告を行った後は、公社職員が実施場所を訪問し、購入物の現物確認や書類の原本照合を行う「完了検査」が実施されます。
ステップ7:助成金額の確定と支払い
完了検査の結果に基づき、公社が最終的な助成金額を確定し、事業者に「助成金確定通知書」を送付します。
事業者はこの通知を受領した後に公社指定の様式で「助成金請求書」を提出すると、指定口座へ助成金が振り込まれる流れです。
なお、賃金引上げ計画をセットにしている場合は、事業完了後の一定期間(最大12か月)を経てから、追加の報告・検査と助成金の支払い(特例分)が行われます。
まとめ
経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(新市場・新分野進出コース)は、業績に不安があり打開策を求めている都内中小企業や、明確な「新しい挑戦」のアイデアがある都内企業、まとまった資金と専門家の助言を必要としている都内中小企業には特におすすめの助成金です。
本事業を活用することで、物価高騰やコスト増への対応や既存市場の停滞や縮小の打破・不慣れな新分野への進出リスク軽減を実現できます。
とはいえ採択を受けるには、自社の現状分析を正しく行い、新製品・新サービスの「新規性」と自社の強みを適切にアピールすることが必要です。
「経営改善計画書の作成に不安がある」「具体的にいつ・何をすべきか分からない」などの不安がある都内事業者は、ぜひStaywayにご相談ください。
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