少子高齢化に伴う労働力不足が課題と言われている昨今。
労働力不足を解消するためにも、高齢者の採用を積極的に行う企業は増えています。また、退職年齢引き上げなども実施している企業も多いです。
今回は、高齢者を雇用する場合に、ぜひ活用したい助成金を紹介します。
高齢者を雇用する際に使える主な助成金
今回、紹介する助成金は、
・65歳超雇用推進助成金
・中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)
・特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
・特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
です。
65歳超雇用推進助成金
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成金です。
下記3コースで構成されています。
①65歳超継続雇用促進コース
②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
③高年齢者無期雇用転換コース
支給額
65歳超継続雇用促進コース
「対象被保険者数」および「定年等を引上げる年数」に応じて、次に定める額を支給されます。
(横列)
措置内容 (下列)
対象被保険者数 |
65歳への 定年引上げ |
66~69歳への 定年引上げ (5歳未満)
|
66~69歳への 定年引上げ (5歳以上)
|
70歳以上への 定年引上げ 又は定年の 定めの廃止 |
---|---|---|---|---|
10人未満 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 120万円 |
10人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 160万円 |
(横列)
措置内容 (下列)
対象被保険者数 |
66~69歳への 継続雇用の引上げ (4歳未満)
|
66~69歳への 継続雇用の引上げ (4歳)
|
70歳以上への 継続雇用の引上げ |
---|---|---|---|
10人未満 | 15万円 | 40万円 | 80万円 |
10人以上 | 20万円 | 60万円 | 100万円 |
措置内容 | 66~69歳への 継続雇用の 引上げ(4歳未満) |
66~69歳への 継続雇用の 引上げ(4歳) |
70歳以上への 継続雇用の 引上げ |
---|---|---|---|
支給額(上限額) | 5万円 | 10万円 | 15万円 |
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
①中小企業 : 支給対象経費に60%、生産性要件を満たしている場合は75%。
②中小企業以外: 支給対象経費に45%、生産性要件を満たしている場合は60%。
高年齢者無期雇用転換コース
対象労働者1人あたり48万円(中小企業事業主以外は38万円)を支給します。
生産性要件を満たす場合には対象労働者1人につき60万円(中小企業事業主以外は48万円)となります。
1支給申請年度1適用事業所あたり10人までを上限とします。
注意点
65歳超雇用推進助成金の「65歳超継続雇用促進コース」について、多数の申請がございましたので、令和3年度の新規申請受付を終了しています。
中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)
これから起業を行う皆様、事業を開始して間もない法人事業主、個人事業主の皆様が活用できる助成金です。
概要
雇用創出措置助成分
中高年齢者( 40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部をが助成されます。
出典元:厚生労働省 中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)
生産性向上助成分
雇用創出措置助成分の助成金の支給を受けた後、一定期間経過後に生産性が向上している場合に、別途生産性向上にかかる助成金を支給されます。
受給額
雇用創出措置助成分
起業時の年齢区分に応じて、計画期間 内に生じた雇用創出措置に要した費用の合計に、以下の助成率を乗じた額を支給します。
起業時の年齢区分 | 助成率 | 助成額の上限 |
起業者が高年齢者(60歳以上)の場合 | 2/3 | 200万円 |
起業者が上記以外の者(40歳~59歳)の者の場合 | 1/2 | 150万円 |
出典元:厚生労働省 中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)
生産性向上助成分
「雇用創出措置助成分」により支給された助成額の1/4の額を別途支給します。
出典元:厚生労働省 中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
支給額
(1) 本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
---|---|---|---|---|
短時間労働者以外の者 |
[1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、
母子家庭の母等 |
60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円 × 2期 (25万円 × 2期) |
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円 (50万円) |
2年 (1年) |
30万円 × 4期 (25万円 × 2期) |
|
[3]重度障害者等) | 240万円 (100万円) |
3年 |
40万円 × 6期 (33万円× 3期) |
|
短時間労働者 |
[4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、
母子家庭の母等 |
40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
20万円 × 2期 (15万円 × 2期) |
[5]重度障害者等を含む身体・知的
・精神障害者 |
80万円 (30万円) |
2年 (1年) |
20万円 × 4期 (15万円 × 2期) |
ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限となります。
雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 | 1/3(中小企業事業主以外1/4) |
・対象労働者が重度障害者等の場合 | 1/2(中小企業事業主以外1/3) |
出典元:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
支給額
本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
支給対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|---|
短時間労働者以外の者 |
70万円 |
1年 (1年) |
35万円 × 2期 |
短時間労働者 | 50万円 (40万円) |
1年 (1年) |
25万円 × 2期 |
( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4)を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
出典元:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
まとめ
超少子高齢化社会の日本では、高齢者がいかに活躍できる環境を整備するかが重要な企業課題になります。
高齢者を雇用する際、積極的に助成金を活用することをおすすめします。
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