創業・起業・スタートアップの補助金・助成金・支援金の一覧

記事一覧

1281〜1290 件を表示/全1302

絞り込み
エリア
利用目的
業種
公募期間:~
<事業再構築補助金 4次公募不採択向け>まだ間に合う、5次公募に向けての事業再構築補助金の事業計画診断サービスを開始へ
上限金額・助成額
万円

株式会社Stayway(代表取締役 認定支援機関:佐藤淳 以下、stayway)は、残念ながら事業再構築補助金の第4次公募不採択だった事業者様に「第5次公募の採択率を高める」ための事業計画診断サービスをご提供いたします。

[su_button url="https://share.hsforms.com/1lGXvz0sWR5yQptBaYKlxLQbys1v" target="blank" background="#efa02d" size="10" center="yes"]今すぐ無料相談をする[/su_button]

弊社通常サービスの特徴

※①:高い採択率:1次2次の事業再構築補助金の申請結果であり、2021年11月12日時点の情報になります
※②:一気通貫:申請戦略から採択、交付申請、融資獲得支援、精算サポートまでの一気通貫したサービスになります
※③:事業アドバイス:弊社は補助金にとどまらない事業戦略に関するアドバイスも行っております
弊社は事業再構築補助金の審査項目でもある地方創生に関し強みを有しております。弊社の地方自治体向け実績は以下URLをご確認ください
自治体・地方向け事業支援の事例:https://service.stayway.jp/

<事業再構築補助金 4次公募不採択向け>事業計画診断サービス

①:高い採択率、②:一気通貫、③:事業アドバイスのつの特徴を有する弊社サービスですが、ポイントを絞ってアドバイスを受けたい旨の要望もいただいております。そこで、<4次公募不採択向け>事業計画診断サービスを開始しました。なお、弊社通常サービス( https://biz.stayway.jp/jigyou-saikouchiku/)とは別プランになります

こんな方におすすめ

✅不採択となった原因がわからない

✅補助金申請のプロにアドバイスをもらいたい

✅壁打ちをしたい

✅あと一押ししてもらえれば自力で行けそう

サービス内容

ライトプラン レギュラープラン 通常プラン
こんな方におすすめ

・4次公募不採択

・あと少しで採択されそう

・4次公募不採択

・採択される自信がない

5次公募で初めて事業計画を作成する方
事業計画レビュー 1回 無制限 無制限
面談 1回 無制限 無制限
申請(Gbiz画面)の支援 なし あり あり
申請の添付書類チェック なし あり あり
認定支援機関確認書 発行なし 発行あり 発行あり
採択保証※ なし あり あり
一気通貫 申請時のみ 申請、採択後、融資獲得、事業推進、精算までサポート 申請、採択後、融資獲得、事業推進、精算までサポート
費用 200,000円 250,000円+成果報酬12%
緊急事態宣言枠は別料金

250,000円+成果報酬12%
緊急事態宣言枠は別料金

※採択保証
22年6月までに申請期限のある事業再構築補助金に関しては、採択されるまでサポートを継続するプラン

サービス1:ライトプラン 事業計画書レビュー&アドバイス

❶1次2次採択率83%の公認会計士が担当

❷採択事例・不採択事例をベースに事業計画書をレビューしコメント

❸フォローアップ面談でネクストステップを整理

弊社は仲介会社ではありませんので、担当の外れがありません。

採択された事業計画をベースに審査項目を満たしているか、加点項目を満たしているか、事業計画の実現性等に関しアドバイスします

レビューした事業計画をご自身で修正いただき、疑問点等に関し再度フィードバックします

注1)事業計画のレビューは1回になります。

注2)フォローアップ面談は1回1時間になります

ご利用の流れ
ステップ 内容 担当
Step1 弊社に事業計画書(Word)をメールで送信 お客様
Step2 事業計画書の完成度を確認。
※大幅な修正が必要でライトプランで成果が出ないと判断した場合、依頼をお断りする場合があります
弊社
Step3 弊社のプロが添削・アドバイス 弊社
Step4 ご自身で事業計画書の修正 お客様
Step5 フォローアップ面談 お客様/弊社
Step6 申請 お客様
料金

税込200,000円(税別)

サービス2:レギュラープラン 事業計画書レビュー&アドバイス(無制限)

❶1次2次採択率83%の公認会計士が担当

❷事業計画書をレビューし、採択レベルまで引き上げ

❸面談で申請までサポート

弊社は仲介会社ではありませんので、担当の外れがありません。

採択された事業計画をベースに審査項目を満たしているか、加点項目を満たしているか、事業計画の実現性等に関しアドバイスします。レビューは採択レベルまで無制限に行います

レビューした事業計画をご自身で修正いただき、疑問点等に関し再度フィードバックします
ご利用の流れ
ステップ 内容 担当
Step1 弊社に事業計画書(Word)をメールで送信 お客様
Step3 弊社のプロが添削・アドバイス 弊社
Step4 事業計画書の修正 お客様/弊社
Step5 フォローアップ面談 お客様/弊社
Step6 Step3~Step5を採択レベルになるまで繰り返し お客様
Step7

申請
(添付書類等も含めミスがないように確認します)

お客様/弊社
料金

税込250,000円(税別)+成果報酬12%~(税別)

なお、緊急事態宣言枠に関しては、別途ご確認ください。

(最低報酬150万~)

成果報酬テーブル
補助金受領額 成果報酬
~2000万 12%
2001~4000万 4%
4001~6000万 2%

なお、不採択申請時の事業計画書の品質により、成功報酬の通常価格から割引にて提供も可能

よくあるご質問

[su_accordion]

[su_spoiler title="返金・キャンセルはできますか?" open="no" style="default" icon="plus" anchor="" anchor_in_url="no" class=""]お申込み・決済後の返金・キャンセルは出来ません。充分検討した上でお申込み下さい。[/su_spoiler]

[su_spoiler title="都度メールや電話、メッセンジャーで相談に乗ってもらえますか?" open="no" style="default" icon="plus" anchor="" anchor_in_url="no" class=""]ライトプランはできません。レギュラープランの場合は可能です[/su_spoiler]

[su_spoiler title="レビュー依頼してから返送されるまではどれくらいの期間ですか?" open="no" style="default" icon="plus" anchor="" anchor_in_url="no" class=""]1~5営業日以内に返送致します。ご依頼が集中した場合は遅くなる可能性がございます。[/su_spoiler]

[su_spoiler title="1次の採択率100%は本当ですか?" open="no" style="default" icon="plus" anchor="" anchor_in_url="no" class=""]はい、本当です。こちらの記事をご確認ください[/su_spoiler]

[su_spoiler title="なぜそんなに採択率が高いんですか?" open="no" style="default" icon="plus" anchor="" anchor_in_url="no" class=""]弊社のメンバーが公認会計士であること、また上場企業やグローバル企業の経営支援の経験が豊富なため、事業戦略構築・推進に長けたメンバーがそろっているためです[/su_spoiler]

[su_spoiler title="分割払いは可能ですか?" open="no" style="default" icon="plus" anchor="" anchor_in_url="no" class=""]着手金の分割はできません。成功報酬の分割は最大12か月まで可能です[/su_spoiler]

[/su_accordion]

お申し込みフォーム

一次支援先採択事例

https://biz.stayway.jp/hojyokin/738/

認定支援機関選びの完全ガイド

補助金の専門家

佐藤淳/Sato Jun

・東京大学 経済学部 経営学科卒業
・公認会計士(登録番号40100)/中小企業庁

・ 認定経営革新等支援機関(ID:106214002803)
・有限責任監査法人トーマツ東京オフィス入社
大手企業向けの財務分析、財務DD、バリュエーション、IPO支援に従事。その後シアトルオフィスに2年間赴任
・アジア最大級の戦略経営コンサルティングファームに入社
非上場企業への投資等に従事

・2017年株式会社Stayway設立 代表取締役
設立1年で、実名型旅メディアStaywayを月間100万ユーザー、インスタグラム3万フォロワーを獲得
熊本県上天草市、長野県信濃町、茨木県潮来市、山形県などのデジタルマーケティング、人材育成をサポートする。コロナ禍の事業者の資金繰りをサポートするため、補助金の獲得及び事業戦略の立案支援も行う

・補助金支援実績
事業再構築補助金1次3件 採択率100%、モノづくり補助金低感染症リスク型/小規模事業者持続化補助金コロナ型

全業種
ほか
公募期間:~
【2022年9月から支援拡充】業務改善助成金を徹底解説!
上限金額・助成額
万円

2022年9月1日から、「業務改善助成金」が支援拡充されています。業務改善助成金は、中小企業や小規模事業者の生産性向上を支援し、事業所内での最低賃金の引き上げを目指すものです。

今回の支援拡充ではさらなる支援を目的に、助成範囲の拡大・助成率の引き上げが行われます。助成制度活用を検討する良い機会となりますので、業務改善助成金の概要とあわせて拡充内容について解説します。

業務改善助成金の概要

業務改善助成金とは、事業場内における最低賃金の引き上げ・生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、かかった費用の一部を助成するものです。

生産性向上に資する設備投資等には、機械設備、コンサルティング導入や、人材育成・教育訓練などの設備・人的投資が含まれます。なお、本助成金は大きく2つのコースで構成されています。

  • 通常コース
  • 特例コース

参照:厚生労働省(業務改善助成金)

【通常コース】助成・拡充内容

事業場内最低賃金の引き上げに加え、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に対する支援を行います。感染症の影響を受けて売上高が減少している事業者に対しては、助成対象経費が拡大される特例があります。

拡充内容

2022年9月からは、助成範囲の拡大と助成率の引き上げが実施されます。拡充により、原材料高騰の影響を受ける事業者も支援を受けられることとなります。

1.原材料高騰等の要因で利益が減少した事業者への特例適用

(a) 特例対象事業者の追加:原材料高騰などの外的要因により、利益率が前年同月比 3%ポイント以上低下した事業
者を特例対象事業者に追加します。
※利益率=売上高総利益率または売上高営業利益率(申請前3か月のうちの任意の1か月の総利益または営業利益の金額を売上高で除した率)

(b) 売上高等が減少している事業者の要件緩和:「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少して
いる事業者」の要件を、次の通り緩和します。
・売り上げ減少幅 :30% → 15%
・売上高の比較対象期間:2年前まで → 3年前まで

(c) 助成上限区分の緩和:(a)(b)いずれかの要件を満たす事業者は、賃金引き上げ労働者数10人以上の助成上限額区分を利用できます。

(d) 助成対象経費の要件緩和:特例として助成対象経費となる自動車の要件を緩和します。
定員11人以上 → 定員7人以上又は車両本体価格200万円以下

◆特例事業者について

特例適用により、次のア~ウの特例事業者は、賃金を引き上げる労働者数「10人以上」の助成上限額を適用することができます。

ア. 賃金要件:事業場内最低賃金が920円未満の事業場
イ. 生産量要件:新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量等の事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が、前年、前々年又は3年前同期に比べ、15%以上減少している事業者
ウ. 物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者

また、イ. 生産量要件又はウ. 物価高騰等要件に該当する特例事業者は、以下の生産性向上に資する経費を補助対象として申請することができます。
※イ. 生産量要件やウ. 物価高騰等要件に係る特例を適用する場合は、別途、申出書の提出が必要です。

乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車、貨物自動車等
・パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る)

2.最低賃金が低い事業者への助成率引き上げ

事業場内最低賃金の区分が変更され、事業場内最低賃金870円以上~920円未満の助成率が3/4または9/10となりました。また、事業場内最低賃金870円未満の場合の助成率は一律9/10と引き上げられます。

出典:厚生労働省 業務改善助成金(通常コース)のご案内

助成概要

通常コースの助成上限額および支給要件は、次の通りです。

助成上限額

事業場内最低賃金を各申請コースで定められている引き上げ額以上に引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額が助成されます(千円未満端数切り捨て)。
最低賃金の引き上げ額・引き上げる労働者数に応じて、助成上限額が変わります。

※ 10人以上の上限額区分は、以下の①、②または③のいずれかに該当する事業場が対象です。
①賃金要件:事業場内最低賃金920円未満の事業場
②生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が前年、前々年または3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者
③物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率が3%ポイント以上低下している事業者

出典:厚生労働省 業務改善助成金(通常コース)のご案内

支給要件

  1. 賃金引上計画を策定すること
    事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)

  2. 引上げ後の賃金額を支払うこと

  3. 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。)

  4. 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

※過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象です。

【特例コース】助成・拡充内容

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少した中小企業事業者等を支援する助成金です。

令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。

業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合は、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。

令和4年7月29日に受付終了しましたが、同年9月1日より受付が再開されました。

拡充内容

受付再開に伴い、対象期間の延長や対象事業者の拡大などが行われています。助成拡充のポイントは、大きく2つに分けられます。

1.申請期限・賃上げ対象期間の延長

延長後の申請期限・賃上げ対象期間は、次の通りです。

・申請期限:令和5年1月31日まで
・賃上げ対象期間:令和3年7月16日~令和4年12月31日

2.助成対象の拡大、助成率引き上げ

・助成対象事業者の追加:「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率※が前
年同月に比べ5%ポイント以上低下した事業者」を対象に追加します。
※売上高総利益率または売上高営業利益率(令和3年4月から令和4年12月のうち、任意の1か月の総利益または営業利益の金額を売上高で除した率)

・売上高等の比較対象期間見直し:売上高等が30%以上減少した事業者の売上高等の比較対象期間を、令和3年4月~令和4年12月見直します。なお、比較対象期間は3年前までに変更します。

・助成率の引き上げ:【一律3/4】を、事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は【4/5】に引き上げます。

助成概要

特例コースの助成概要となる助成上限額および支給要件は、次の通りです。

助成上限額・助成率

最低賃金を引き上げる人数により、上限額が異なります。

引き上げる労働者数 上限額
1人  3 0 万円
2人~3人 5 0 万円
4人~6人 7 0 万円
7人以上  100 万円

また、助成率は事業場内最低賃金により異なります。

・920円未満:4/5
・920円以上:3/4

助成対象

A 生産向上等に資する設備投資等
機械設備※1、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
※1:PC、スマホ、タブレットの新規購入、乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車なども対象(自動車は乗車定員11人以上から拡充)
B 業務改善計画に計上された関連する経費※2
広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など
※2:「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます

助成対象事業者(事業場)

●以下の①または②のいずれかを満たす事業者であること
① 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高または生産量等を示す指標が、比較対象期間より30%以上減少している事業者
・比較する売上高等の生産指標:令和3年4月~令和4年12月の間の連続した任意の3か月間の平均値
・比較対象期間:前年、前々年または3年前の同期
② 原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により令和3年4月から令和4年12月のうち任意の1月における利益率が5%ポイント以上低下した事業者

●令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること
引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業者に限ります。

支給要件

以下の要件をいずれも満たす必要があります。

・就業規則等で、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後の賃金額を支払っていること(就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。)
・ 生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
(生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費(関
連する経費)がある場合は、その費用も支払う必要があります。)

出典:業務改善助成金(特例コース)のご案内

    【両コース】助成金支給までの流れ

    業務改善助成金支給までの大まかな流れは、次のとおりです。
    通常コース・特例コースいずれも、申請期限は令和5年1月31日までです。

    1. 交付申請書・事業実施計画などの提出
    提出先:事業場所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
    締め切り:令和5(2023)年1月31日(火)

    2. 交付決定後、事業実施
    交付審査を経て交付が決まった後、提出した計画に沿って事業を実施します。交付決定前に行った設備投資等は、助成対象外です。

    3. 労働局に事業実施結果を報告
    審査を経て、助成金が支給されます。

    最後に

    最低賃金引き上げは継続して費用負担が増加するため、中小・中堅企業が直面する経営課題となります。

    今回解説した業務改善助成金は、最低賃金引き上げに向けた国の中小企業・小規模事業者支援事業のうちのひとつです。生産性向上のための設備投資や就労者の賃金引上げをご検討の際は、ぜひ本助成金をご活用ください。

    https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1034/

     

    全業種
    ほか
    公募期間:2021/08/09~2021/09/17
    公募期間:2024/09/25~2024/10/04
    東京都:令和6年度 創業助成事業/第2回
    上限金額・助成額
    400万円

    都内開業率の向上を目標に掲げ、東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社では、都内で創業予定の個人又は創業から5年未満の中小企業者等に対し、賃借料、広告費、従業員人件費、市場調査・分析費等、創業初期に必要な経費の一部を助成する「創業助成事業」を実施しています。

    ◆過去の採択状況

    年度 H29 H30 H31(R1) R2 R3 R4
    申請者数 863 600 808 1,037 1,140 1,210
    採択者数 115 151 152 156 157 162
    採択率 約13.3% 約25.2% 約18.8% 約15.0% 約13.8% 約13.4%

     

    全業種
    ほか
    公募期間:~
    1次採択率は36%! 低採択率の事業再構築補助金で採択されるには?
    上限金額・助成額
    万円

    2021年7月30日から、「事業再構築補助金」の3回目の公募が開始されました。しかし、事業再構築補助金は採択率が低く、狭き門となっています。

    そこでこの記事では、採択結果が公表された第1回公募の結果を例に、採択率が低い理由や採択されるためのポイントを解説します。

    【事業再構築補助金】第1回公募の採択結果

    ここでは、事業再構築補助金 第1回公募の採択結果について解説します。

    概要(採択率など)

    事業再構築補助金の第1回公募による採択率は、36.06%にとどまりました。 ※緊急事態宣言特別枠、通常枠、卒業枠、グローバルV字回復枠合算

    採択率60%を超える補助金があることからも、第1回公募の採択率が低いことがわかります。これまで複数回の公募が実施された補助金では、第1回の採択率が高く、公募を重ねるごとに採択率が下がる傾向にあります。

    そのため、3回目の公募が迫るなか、採択率の低下が懸念されます。そこで、第1回公募の結果を踏まえて事業計画の見直しをおこない、採択を目指しましょう。

    【事業再構築補助金】業種別の応募件数・採択件数

    2021年6月に発表された第1回公募結果を業種別に分析してみると、幅広い業種から応募がある中、製造業、宿泊業・飲食サービス業、卸売・小売業からの応募が著しく多く、全体の約6割にのぼることがわかります。同時に、採択率においても上記の3業種の採択率が高くなっています。

    なお、応募総数は22,231件。このうち、申請要件を満たしたものは19,239件にのぼりました。 厳正な審査の結果、採択件数は8,016件となっています。

    (出典:事業再構築補助金事務局 事業再構築補助金第1回公募の結果について

    【事業再構築補助金】応募金額・採択金額

    応募金額に対する採択結果を見ると、100~1,500万円が最も多く、全体の46%を占めています。補助金額の上限は1億円ですが、4,500万~1億円も28%が採択されています。

    (出典:事業再構築補助金事務局 事業再構築補助金第1回公募の結果について

    認定支援機関別採択件数

    さらに、認定支援機関別に採択状況をみると、地方銀行、信用金庫をはじめとした金融機関が3,000社を超え、もっとも多くなっています。次に税理士、税理士法人、公認会計士を合わせて約1,760社、商工会・商工会議所が1,250社となっています。

    また、各認定支援機関ごとの採択率を見ると、地方銀行は約41%、中小企業診断士は43%、民間コンサルティング会社は42%となっており、高い採択率となっています。

    地方銀行の場合、銀行員が指導したわけではなく、コンサル会社に外注し、事業計画の認定だけ行うのが通常です。

    そのため、一般的には中小企業診断士を含む、コンサル会社が採択率が高いといえます。

    (出典:事業再構築補助金事務局 事業再構築補助金第1回公募の結果について

    事業再構築補助金(通常枠)の採択率が30%台の要因

    ①申請件数の多さ

    応募総数は22,231件と非常に多かったです。予算規模も大きく、話題性も高いことから多くの事業者が申請しました。

    ②要件を満たさない申請の多さ

    応募総数は22,231件。このうち、申請要件を満たしたものは19,239件と、 13.1%が不備でした

    優秀な認定支援機関の手厚いサポートをうける場合、このような事態は通常ないことから、自分で申請書類の作成を行い、実質的なレビューなしの認定が行われていることが予想されます

    ③採択件数が絞られた

    総予算1兆1,485億円という巨額の予算を消化する観点から、多くの採択が期待されましたが、一定レベル以上の計画が採択される結果になりました。
    この巨額の予算を消化するのは税の無駄使いとなることから、一定レベル以上の計画のみ採択する姿勢は評価するべきといえるでしょう。

    不採択な事業計画例

    例1:個人事業主の不動産投資家による申請

    事業再構築をする意義を見出しにくい例です。なぜこの事業主が事業再構築をすることが、国にとって大事なのか語れない場合、採択されずらいでしょう。

    例2:投資規模が小規模

    事業再構築といえないような小規模な投資の場合、採択されにくいといえます。例えば、既存のコワーキングスペースの改修を行うために、200万円の投資をするなど。

    別の補助金でもカバーできますし、200万円の投資をすることにより、現状からどのような飛躍があるか見出しにくいです。

    事業再構築補助金で採択されるためのポイントは?

    ①申請要件を満たす事

    当たり前ですが、申請要件を満たしましょう。コンサルを依頼するなど、第3者に確認してもらえると安心です。

    ②ストーリー性

    ・事業再構築をする理由

    ・その事業が地域や国とってどれだけ有意義な事業なのか

    を書くようにしましょう

    ③根拠

    なぜその事業がうまくいくのか、定量的・定性的に記載しましょう。

    ・市場規模

    ・競合関係

    ・数値計画及びKPI

    など

    採択事業から考える第3次申請のヒント

    ①申請要件を満たす事、②ストーリー性、③根拠をしっかり記載しましょう。

    たまに、何か裏技を期待される方がいますが、実は計画書作成に裏技などなく、1次、2次、3次もすべて共通の要素です。

    以下にヒントになる記事を紹介しますので、ぜひお役立てください

    ・事業再構築補助金申請の際にどの認定支援機関に依頼すべき? 正しく実績を確認し、失敗しない方法を解説!

    ・[無料]事業再構築補助金の申請事業者必見!採択率別 認定経営革新等支援機関の選び方ガイド

    問い合わせ先

    事業再構築補助金に関するご相談は、本サイト右上の相談フォーム、または、本サイト左下に表示されるチャットフォームより、お気軽にご相談ください。

    全業種
    ほか
    公募期間:~
    【最新版】雇用調整助成金の特例措置とは?休業補償はいつまで適用?
    上限金額・助成額
    万円

    ※2022/03/02追記 特例措置実施期間は、令和4年6月末まで延長される見込みです。現時点での延長に伴う追記事項は、青字で記しています。
    -----

    雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染拡大の影響によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、従業員の雇用維持を図るため、労使間の協定に基づいて雇用調整(休業)を実施する際に、休業手当などの一部を助成する制度です。
    また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、本制度の支給対象となります。

    この記事では、この助成金の概要や休業補償、特例措置などについて詳しく解説します。

    雇用調整助成金の概要

    雇用調整助成金の概要は以下のとおりです。

    支給対象となる事業主

    新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置において、以下の条件を満たす全ての業種の事業主が対象となります。

    • 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小していること
    • 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比で5%以上減少していること
    • 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っていること

    助成対象となる労働者

    助成対象となる労働者は、次のとおりです。

    • 事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象
    • 学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は緊急雇用安定助成金の助成対象

    助成額と助成率、支給限度日数

    助成額と助成率、支給限度日数は下記および下表のとおりです。

    ※令和2年4月1日~令和3年9月30日令和4年6月30日までの期間、感染拡大防止のため「特例措置」が実施されています。そのため、下記は「特例措置」での助成額および助成率となります。(通常時の助成額および助成率とは異なります。)

    (平均賃金額) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円もしくは13,500円が上限)

    判定基礎期間の初日

    令和3年
    5月~12月

    令和4年
    1月・2月
    令和4年
    3月
    令和4年
    4月~6月
    中小企業 原則的な措置【全国】 4/5(9/10)
    13,500円
    4/5(9/10)
    11,000円
    4/5(9/10)
    9,000円
    4/5(9/10)
    9,000円

    業況特例【全国】
    地域特例

    4/5(10/10)
    15,000円
    4/5(10/10)
    15,000円
    4/5(10/10)
    15,000円
    大企業 原則的な措置【全国】 2/3(3/4)
    13,500円
    2/3(3/4)
    11,000円
    2/3(3/4)
    9,000円
    2/3(3/4)
    9,000円
    業況特例【全国】
    地域特例
    4/5(10/10)
    15,000円
    4/5(10/10)
    15,000円
    4/5(10/10)
    15,000円

    (注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合

    上表における中小企業の定義は次のとおりです。

    • 小売業(飲食店を含む):資本金5,000万円以下または従業員50人以下
    • サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
    • 卸売業: 資本金1億円以下または従業員100人以下
    • その他の業種: 資本金3億円以下または従業員300人以下

    出典1:厚生労働省(雇用調整助成金)

    出典2:雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容

    https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1188/

    https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1191/

    特例措置とは

    特例措置とは、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、雇用調整助成金の支給要件を緩和するもので、具体的には助成率と上限が引き上げられています。令和2年4月1日~令和3年9月30日令和4年6月30日までの期間、感染拡大防止のため、全国で特例措置を実施しています。

    中小企業は総額の5分の4(解雇しない場合は満額)、大企業の場合は3分の2(解雇しない場合は4分の3)まで助成してきましたが、特例措置では、大企業であっても各府都県の知事による営業時間短縮要請に協力した場合には、満額まで助成を引き上げるものです。

    なお、解雇しない場合の助成率の判断について、原則的な措置としては2020年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断し、後述する地域・業況の特例では2021年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断するとされています。

    延長の対象と時期

    延長の対象となる特例はいつまで適用されるのでしょうか。
    厚労省では上限額と助成率を縮小を検討していますが、複数回にわたって緊急事態宣言などが出されるなかで、一部地域と業況について、2022年2月も特例措置を延長することにしました。

    この記事では、2022年6月30日までの緊急対応期間における制度の概要について解説しますが、特例措置の対象となるのは下記のいずれかに当てはまる場合で、2022年7月以降の詳しい助成内容については5月中に公表される予定となっています。

    業況特例

    業況特例(特に業況が厳しい全国の事業主)については下記のとおりです。

    休業の初日が属する月からさかのぼって3か月間の月平均値の売上高などが、2021年同期または2020年同期、2019年同期よりも3割以上減少していること。ただし、比較に用いる月は、雇用保険適用事業所設置後であり、労働者を雇用している場合に限定。

    地域別の特例

    地域別の特例 (営業時間の短縮等に協力する事業主)としては、以下の4点を満たす飲食店やイベントなどを開催する事業主が対象です。

    • まん延防止等重点措置の対象区域において都道府県知事による要請等を受け
    • まん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ
    • 要請等の対象となる施設(要請等対象施設)のすべてにおいて
    • 営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、飲食物提供、カラオケ設備利用の自粛に協力すること

    なお、地域特例に当てはまるかどうかは、それぞれの施設ごとに判断されるため、詳細については各自治体に確認する必要があります。

    受給できる期間は2022年6月末まで延長予定

    雇用調整助成金について、1年を超えて受給できる期間は2022年3月31日までと定められていましたが、特例措置の延長が続いているため、受給できる期間が2022年6月30日まで延長される見込みです。

    参照:「対象期間」の延長のお知らせ

    支給までの流れ、必要書類や注意点など

    雇用調整助成金の申請手続き、必要書類や注意点については下記のとおりです。

    支給までの流れ

    1. 休業等計画・労使協定:休業等の具体的な内容を検討し、労使間で休業に関する協定を締結します。
    2. 休業等の実施:計画に基づいて休業等を実施します。
    3. 支給申請:休業等の実績に基づき支給申請を行います。
    4. 労働局の審査:申請内容について労働局が審査します。
    5. 支給決定:支給決定額が振り込まれます。

    必要書類

    支給申請に必要な書類については、下記の厚労省サイトからダウンロード可能です。
    当てはまる様式に必要事項を記入し、申請します。
    なお、制度の見直し等により、その都度支給申請様式の改定を行っているため、支給申請を行う場合は最新様式のダウンロードを行うよう注意が必要です。
    旧様式で申請を行った場合には、申請内容の確認のため審査に時間を要する場合があります。

    出展:厚生労働省(雇用調整助成金の様式ダウンロード)

    最後に

    企業の経営者であれば、従業員の生活は何としても守りたいものです。

    変異株などの影響で一向に収束の気配がない新型コロナウイルスの感染拡大によって、事業を休業せざるを得なくなった際、従業員に支給する休業手当などを助成するため活用できる有効な援制度が雇用調整助成金となります。

    特例措置の適用や休業補償の期間など、状況に鑑みて適宜アップデートされているため、最新の内容をよくチェックし、事業継続のため本制度を有効に活用することがポイントです。

    全業種
    ほか
    公募期間:~
    【2023年版】パソコン購入に関する補助金・助成金とは?内容や注意点
    上限金額・助成額
    万円

    ※記事内容は、記事更新日時点の情報です。最新の情報は、必ず省庁や自治体の公式HPをご確認ください。

    新型コロナウイルス感染拡大をきっかけに、テレワークをはじめ、新しい働き方が私たちの生活に定着しました。そのため各事業者における、ITツール導入やIT環境の整備の必要性がますます高まっています。

    こうした背景から、事業者のITツール導入・IT環境整備を支援するため、国や自治体が補助金や助成金を設けています。そこでこの記事では、事業者がパソコンを購入する際につかえる補助金や助成金を紹介します。

    IT導入補助金(デジタル化基盤導入枠

    2023年現在、IT導入補助金は「通常枠」「セキュリティ対策推進枠」「デジタル化基盤導入枠」の3つの枠に分類されます。このうち、パソコン購入費が補助対象となるのは「デジタル化基盤導入枠」です。

    「デジタル化基盤導入枠」は、中小企業・小規模事業者等が導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進することを事業の目的としています。

    対象者・対象経費

    出典:IT導入補助金2023 事業概要

    対象者・対象経費は、以下のとおりです。

    • ・対象者:中小企業、小規模事業者等
    • ・対象経費:ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、導入関連費、ハードウェア(PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器、レジ・券売機等)の購入費

    補助上限額・補助率

    パソコン購入に関する補助上限額と補助率は、以下のとおりです。

    • ・補助上限額:10万円
    • ・助成率:1/2以内

    https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9089/

    東京都:テレワーク促進助成金

    都内の中堅・中小企業等が、在宅勤務やモバイル勤務などを可能とするため、情報通信機器等の導入によるテレワーク環境整備を行う際に活用できる助成金です。

    テレワーク機器・ソフト等の環境整備に係る経費が対象となり、パソコンやタブレット等の購入費、レンタル料なども対象に含まれます。

    対象者・対象経費

    本助成金の対象者・対象経費は、次のとおりです。

    • ・対象者:常時雇用する労働者が2人以上999人以下で、都内に本社又は事業所を置く中堅・中小企業等
    • ・おもな対象経費:・パソコン、タブレット、スマートフォン、周辺機器・アクセサリ等の物品購入費
              ・税込単価10万円以上の業務ソフトウェア購入費
              ・機器リース料、レンタル料等

    助成限度額・助成率

    助成限度額と助成率は、申請者の事業規模により異なります。

    事業者の規模(常時雇用する労働者数)30人以上999人以下

    助成限度額250万円、助成率1/2

    事業者の規模(常時雇用する労働者数)  2人以上  30人未満

    助成限度額150万円、助成率2/3

        出典:東京しごと財団 テレワーク促進助成金 公式HP

        https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/998/

        東京都:創業助成事業

        都内における開業率の向上を目標に掲げ、創業のモデルケースになりうる、創業予定の個人または創業から間もない中小企業者等に対し、賃借料、広告費、従業員人件費等、創業初期に必要な経費の一部を助成するものです。

        助成内容

        本制度の主な助成内容は次のとおりです。パソコン購入は、器具備品購入費として助成対象となります。

        助成対象者 都内での創業を具体的に計画している個人又は創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件を満たす方
        助成限度額

        上限額300万円、下限額100万円

        助成率 助成対象と認められる経費の2/3以内
        助成対象経費

        賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、専門家指導費、従業員人件費

        器具備品購入費の助成要件

        パソコンのほか、コピー機や机など、創業初期に必要となり、単体で機能を果たす器具備品が器具備品購入費の対象となります。ただし、対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。

        • 購入単価:1点あたりの購入単価が税込1万円以上50万円未満のもの

        出展:東京都中小企業振興公社 創業創業助成事業

        https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1202/

        京都府:多様な働き方推進事業費補助金(テレワークコース)

        人材確保・定着の促進を目的として、仕事と生活の両立に向け、テレワークの導入及び利用促進に取り組む中小企業等に対し、その経費の一部を助成するものです。

        対象者・対象経費

        本助成金の対象者・対象経費は次のとおりです。

        • 対象者:京都府内に事業所を有し、「⼦育て環境⽇本⼀に向けた職場づくり⾏動宣⾔」を⾏う中小企業等
        • おもな対象経費:講師謝⾦、旅費、消耗品費、印刷製本費、教育研修費、役務費、委託料、備品購⼊費、新たにテレワークを実施するために必要となる機器のレンタル、リース若しくは購⼊経費⼜は施設整備費等

        補助上限額・補助率

        補助上限額と補助率は、申請者の事業規模により異なります。

        中⼩企業者等

        補助上限額:50万円、補助率:1/2以内

        ⼩規模企業者

        補助上限額:50万円、補助率:2/3以内

          出典:京都府 多様な働き方推進事業費補助金(テレワークコース)

          https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/5866/

          高知県:デジタル技術活用促進事業費補助金

          電力・ガス・食料品等の価格高騰によって実質的な賃金が減少している中、給与等の増額を行う県内中小企業者等のデジタル技術への投資を通じた生産性を向上させる取り組みを支援するものです。

          一般枠・デジタル化加速枠で構成されています。各枠の対象事業は以下のとおりです。

          一般枠

          生産性の向上に資するITツールの導入や、活用のために必要となるインフラの整備等

          デジタル化加速枠

          製品やサービスの開発、ビジネスモデルの変革などの新たな付加価値を生み出すデジタル化事業

          対象者・対象経費

          本助成金の対象者・対象経費は次のとおりです。

          • 対象者:高知県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者等
          • おもな対象経費:システム構築費、技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費(最大2年間)、通信インフラ整備費(社内ネットワーク整備、IoT関連物品、システム運用に最低限必要な電子通信機器(サーバーやPC等))、外注費(システムのデータの移行、紙媒体の保存資料のデータ化など含む)、研修費、消耗品費(10万円未満の物品。)、(デジタル化加速枠のみ)機械装置費

          補助上限額・補助率

          一般枠・デジタル化加速枠の補助上限額・補助率は、以下のとおりです。

          一般枠

          補助上限額:450万円、補助率:1/2以内

          デジタル化加速枠

          補助上限額:1,000万円、補助率:2/3以内

          枠ごとに給与支給総額や付加価値額の要件が定められています。申請時には、ご注意ください。

          参照:公益財団法人 高知県産業振興センター デジタル技術活用促進事業費補助金

          https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/10048/

          高知県:インボイス対応IT導入補助金

          長引く新型コロナウイルス感染症の影響に加え、エネルギー価格や物価の高騰など厳しい経営環境の中、IT導入による業務効率化に取り組む中小企業者の経営基盤の強化を図るとともに、インボイス制度への対応を加速させるものです。

          国のIT導入補助金デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)を活用していることが申請要件とされていて、国・県の補助金を併用することで、ITツール導入にかかる自己負担額は1割程度まで抑えることができます。

          対象者・対象経費

          本助成金の対象者・対象経費は次のとおりです。

          • 対象者:高知県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者
          • 対象経費:

            ・ソフトウェア購入費、クラウド利用費、導入関連費
            ・ハードウェア購入費(パソコン、タブレット、レジ、券売機、等)

          なお、申請には、以下の要件を満たすことが必要です。

          ・令和4年11月30日以降に申請の締切を迎える、国のIT導入補助金デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)を活用していること

          ・令和4年11月30日以降に適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請を行い、県補助金の実績報告までに適格請求書発行事業者登録が完了していること

          補助上限額・補助率

          本補助金の補助上限額・補助率は以下のとおりです。

          補助上限額

          1事業者あたり25万円

          補助率

          国補助金の自己負担相当分の2/3以内

          参照:高知県インボイス対応IT導入補助金(令和4年度12月補正予算)

          https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9925/

          最後に

          今回はパソコン購入につかえる補助金・助成金にスポットを当てて紹介しました。紹介したほかにも、各市区町村が実施している補助金・助成金もあります。

          これからパソコン購入の予定がある方は、ご自身の事業所があるエリアの補助金・助成金を調べてみて、ぜひご活用ください!

          全業種
          ほか
          公募期間:~
          【令和4年度版】人材開発支援助成金とは?特徴とメリット、注意事項は
          上限金額・助成額
          万円

          人材開発支援助成金とは、雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施したり、教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して助成する制度です。
          令和4年度から見直し及び変更された内容を中心に詳しく解説していきます。
          ※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後変更される可能性があることにご注意ください。

          令和4年度版 人材開発支援助成金とは

          令和4年度の人材開発支援助成金は、以下の8コースで構成されています。

          1. 特定訓練コース
          2. 一般訓練コース
          3. 教育訓練休暇等付与コース
          4. 特別育成訓練コース
          5. 建設労働者認定訓練コース
          6. 建設労働者技能実習コース
          7. 障害者職業能力開発コース
          8. 人への投資促進コース(新設)

          令和4年度からの見直し及び変更点は、下記のとおりです。

          【令和4年4月1日からの主な改正内容】

          令和4年3月8日時点で見直しがあったコースは、以下の3コースです。
          ・特定訓練コース
          ・一般訓練コース
          ・特別育成訓練コース

          【3コース共通の変更点】
          1. 訓練施設の要件の変更
            対象となる訓練施設のうち、「②事業主・事業主団体の設置する施設」の一部を除外します。
           <対象除外となる施設>
            ・申請事業主(取締役含む)の3親等以内の親族が設置する施設
            ・申請事業主の取締役・雇用する労働者が設置する施設
            ・グループ事業主が設置する施設で、不特定の者を対象とせずに訓練を実施する施設
            ・申請事業主が設置する別法人の施設

          2. 訓練講師の要件の変更
            講師を招いて事業内で訓練を実施する場合、以下に該当する必要があります。
           <要件>
            ・公共職業能力開発施設や各種学校等の施設に所属する指導員等
            ・職業訓練指導員免許を有する者 ※訓練の内容に直接関係する職種であることが必要
            ・1級の技能検定に合格した者 ※訓練の内容に直接関係する職種であることが必要
            ・訓練分野の指導員・講師経験が3年以上の者または実務経験が10年以上の者
            また、新たに訓練計画提出時に「OFF-JT部外講師要件確認書」の提出が必要です。

          【各コースの変更点】
          【人材開発支援助成金の対象コースと助成額】で触れます。

          【その他変更点】
          令和4年4月1日から下記改正が行われました。
          ・「人への投資促進コース」の新設。
          ・すべての訓練コースにおいて、eラーニングによる訓練及び通信制による訓練の場合も当該訓練経費が助成対象(経費助成のみ)となりました。

          出典:令和4年度から人材開発支援助成金の見直しを行います
          出典:人材開発支援助成金

          人材開発支援助成金の対象コースと助成額

          人材開発支援助成金のうち、主な5コースについて解説します。 

          特定訓練コース

          雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練など、訓練効果の高い10時間以上の訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。

          令和4年度からの主な変更点は、以下の通りです。

          1. OJTを実施した場合の助成額を定額制に変更しました。 ※括弧内は大企業の助成額
            特定訓練コース(認定実習併用職業訓練):1訓練当たり20万円(11万円)
          2. OJT訓練指導者が1日に指導できる受講者は、3名までとなります。
          3. 対象訓練の統廃合を行いました。

          見直し前 見直し後(R4年度)
          労働生産性向上訓練
          若年人材育成訓練
          熟練技能育成・承継訓練
          変更なし
          グローバル人材育成訓練 廃止
          特定分野認定実習併用訓練 統廃合
          対象労働者の変更
          認定実習併用職業訓練

          4. セルフ・キャリアドック制度導入の上乗せ措置を廃止し、定期的なキャリアコンサルティング制度の規定を必須化しました。
          5. 「若年人材育成訓練」の対象労働者の要件において、申請事業主等の事業所の雇用保険被保険者となった日から5年を経過していない労働者に変更しました。

          基本的な助成額
          OFF-JT 経費助成 45%(30%) 賃金助成 760円(380円)
          OJT<雇用型訓練に限る> 実施助成 665円(380円)

          生産性要件を満たす場合
          OFF-JT 経費助成 60%(45%) 賃金助成 960円(480円)
          OJT<雇用型訓練に限る> 実施助成 840円(480円)

          ( ):中小企業以外

          本制度において1事業所が1年度に受給できる限度額は、特定訓練コースを含む場合は1,000万円、一般訓練コースのみの場合は500万円です。

          https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1207/

          出典:令和4年度から人材開発支援助成金の見直しを行います

          出典:人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)のご案内(詳細版)

          一般訓練コース

          雇用する正社員に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための20時間以上の訓練(特定訓練コースに該当しないもの)を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するものです。

          基本的な助成額
          OFF-JT 経費助成 30% 賃金助成 380円

          生産性要件を満たす場合
          OFF-JT 経費助成 45% 賃金助成 480円

          https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1208/

          教育訓練休暇付与コース

          ・有給教育訓練休暇等制度を導入、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成します。
          ・120日以上の長期教育訓練休暇制度を導入、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成します。

          基本的な助成金額
          30万円

          生産性要件を満たす場合
          36万円

          これに加え、長期教育訓練休暇制度に対しても助成金額が定められています。

          基本的な助成額
          定額20万円 1人あたりの助成金額6,000円/日

          生産性要件を満たす場合
          同24万円、7,200円/日

          https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1209/

          特別育成訓練コース

          有期契約労働者等の人材育成に取り組んだ場合に助成します。

          令和4年度からの主な変更点は、以下の通りです。

          1. 特定訓練コースと同様に、OJTを実施した場合の助成額を定額制に変更しました。 ※括弧内は大企業の助成額
            特別育成訓練コース(有期実習型訓練):1訓練当たり10万円(9万円)
          2. 特定訓練コースと同様に、OJT訓練指導者が1日に指導できる受講者は3名までとなります。
          3. 助成対象訓練の変更
            対象訓練のうち「職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となる訓練」に関して、これまで「職務に関連した内容に限り制限なく実施可能」としていましたが、「訓練時間数に占める割合が半分未満であることが必要」となりました。

          4. 計画届提出時の書類の変更
            提出書類の一部が変更となりました。

          一般職業訓練・有期実習型訓練
          20時間以上100時間未満:10万円
          100時間以上200時間未満:20万円
          200時間以上:30万円
          賃金の助成:760円

          中長期キャリア形成訓練
          20時間以上100時間未満:15万円
          100時間以上200時間未満:30万円
          200時間以上:50万円
          賃金の助成:760円

          中小企業等担い手育成訓練
          賃金の助成:760円

          https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1210/

          人への投資促進コース

          事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。
          国民からのご提案を踏まえて、以下5つの助成を新設します。
          ・高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
          ・情報技術分野認定実習併用職業訓練
          ・定額制訓練
          ・自発的職業能力開発訓練
          ・長期教育訓練休暇等制度


          出典:人材開発支援助成金人への投資促進コースのご案内(詳細版)

          https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/4818/

          キャリアアップ助成金との違い

          人材開発支援助成金とキャリアアップ助成金は、どちらも似た表現なので同じ内容に聞こえますが、実際には異なる制度です。前者の対象となるのは雇用保険の被保険者ですが、後者は有期契約労働者・無期雇用労働者が対象になります。

          有期契約労働者は、パート・アルバイト・派遣社員・契約社員など、契約期間が定められている労働者のことで、また無期雇用労働者は、期間が定められていない正規雇用の労働者以外を指します。

          人材開発支援助成金は、基本的に長期労働かつ週の労働時間が20時間を超える者であれば有期契約労働者や正規雇用労働者に関係なく対象になりますが、キャリアアップ助成金は主に、正規雇用の労働者以外のことを指しています。

          キャリアアップ助成金の目的は、非正規雇用の労働者を正規雇用に引き上げる目的で助成をしていることによります。

          人材開発支援助成金のメリット、デメリット

          次に、人材開発支援助成金のメリット、デメリットについて解説します。

          メリット

          メリットは次のとおりです。

          人材育成上の費用負担が軽減される

          人材育成のためには一定の費用がかかるため、教育や訓練に関心があっても、実際の費用負担を考えると躊躇する企業が多い状況です。
          ところが、人材開発支援助成金を活用すれば、こうした費用負担がかなり軽減されるため、実施に踏み切れるメリットが生じます。

          労働者のキャリアアップ意識が高まる

          教育や訓練が全く実施されない職場環境では、労働者の意欲も低下していきます。
          人材開発支援助成金を活用して人材育成に力を入れることで、労働者の能力や技術が向上し、将来へ向けたキャリアアップへの意識が向上します。

          業績アップにつながる

          必要な育成がなされ、労働者の能力と意欲が高まれば、会社の業績にも反映されることになります。
          人材開発支援助成金の活用によって、経営者も労働者の双方に大きなメリットが生じることとなります。

          デメリット

          一方、デメリットもあります。

          申請に手間が掛かる

          人材開発支援助成金を受け取るためには、後述する所定の手続きと書類準備が必要になります。
          申請は訓練実施の前後に行う必要があり、また、それぞれ申請期間が設けられているため、一定の事前準備と覚悟が必要です。

          申請から受給までに時間がかかる

          人材開発支援助成金に限らず、多くの補助金や助成金に共通していますが、申請から受給までには一定の時間がかかります。
          申請に掛かる諸費用は一定の割合で助成を受けられますが、実際に給付されるまでの間は立て替えの必要があります。

          人材開発支援助成金を受給するまでの流れと提出書類

          人材開発支援助成金を受給するためには、計画作成から助成金受給までの流れと、書類提出に対応する必要があります。
          主な流れは下記のとおりです。

          1. 企業が労働者に対しての訓練計画を作成し、実施1ヶ月前までに労働局へ提出する
          2. 提出した訓練計画に沿って、訓練を実施する
          3. 訓練が終了した2ヶ月以内に支給申請書を労働局へ提出する
          4. 審査が通れば助成金を受給

          なお、提出書類の詳細については助成対象が違うコースや、実施する場合が事業主か、事業主団体の場合などによって変わってきます。
          詳しくは下記を参照してください。

          出展:厚生労働省(申請書類)

          人材開発支援助成金を利用する際の注意事項

          人材開発支援助成金を利用する際の主な注意事項について解説します。

          まず、訓練コースの計画書を作成する際には、各コースによって条件が違うので注意する必要があります。

          特に注意したいのが、特定訓練コースです。このコースは訓練計画書を提出する前に、実践型人材育成システム実施計画等を申請し、厚生労働大臣の認定をもらう必要があるので、認定を受けた後に訓練計画書を提出することがポイントとなります。

          なお、申請にあたり、厚生労働省では、人材開発支援の計画や申請、相談や実施、指導を担う職業能力開発推進者の選任を求めています。この役割を満たすためには、応募する企業の社内で教育や訓練を担当する部署の部長や課長、または労務や人事、総務担当の部課長などを選任することが必要です。

          最後に

          人材開発支援助成金は、その性格から、申請に必要な諸条件を満たしていればほぼ問題なく給付されます。
          また、採択率なども気にする必要はありませんが、申請要件を満たすことと、期間内に確実に申請することに留意し、この制度を十分活用されることを期待します。

          全業種
          ほか
          公募期間:~
          【2022年度】外国人雇用・採用の際に使える助成金とは?網羅的に解説
          上限金額・助成額
          万円

          改正出入国管理法の施行(2019年4月)など、政府は外国人労働者の受け入れを推進していますが、自社で外国人労働者を雇用する体制や資金がなく、対応に苦慮する企業が多い状況です。
          この記事では、こうした悩みを抱える企業向けに、外国人労働者を雇用・採用した際に受給できる助成金について網羅的に解説します。

          雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金含む)

          景気の変動や産業構造の変化などに伴い、経済的な理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業(休業、教育訓練)、あるいは出向によって労働者の雇用維持を図る場合に、事業主が負担した休業手当や出向に関する賃金の一部を助成するものです。

          受給要件

          主な条件は以下のとおりです。

          (1)雇用保険の適用事業主であること
          (2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること
          (3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
          (4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること
          休業の場合:
          労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること
          教育訓練の場合:
          教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること
          出向の場合:
          対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること
          (5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること

          受給額

          従業員一人につき、1日あたり8,330円が上限となります。
          原則として1年間で100日分、3年で150日分です。

          出典:厚生労働省(雇用調整助成金)

          https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1191/

          人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

          外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。
          こうした状況下、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、経費の一部を助成するものです。

          受給要件

          主な条件は以下のとおりです。

          (1)外国人労働者を雇用する事業主であること

          (2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること

          • 雇用労務責任者の選任
          • 就業規則等の社内規程の多言語化
          • 苦情・相談体制の整備
          • 一時帰国のための休暇制度の整備
            社内マニュアル・標識類等の多言語化

          (3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること

          受給額

          上記の対象となる事業主が対象となる措置を実施した場合に、支給対象経費の合計額に助成率を乗じた額が支給されます。

          生産性要件を満たす場合:支給対象経費の2/3(上限額72万円
          生産性要件を満たしていない場合:支給対象経費の1/2(上限額57万円

          出典:厚生労働省(人材確保等支援助成金)

          https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1040/

          人材開発支援助成金(特定訓練コース)

          人材開発支援助成金は、企業が雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するよう、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施したり、教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して助成する制度です。

          受給要件

          特定訓練コースの主な条件は以下のとおりです。

          雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練や年者への訓練、また労働生産性向上に資する訓練など、訓練効果の高い10時間以上の訓練を実施すること
          なお、訓練計画を作成し、訓練開始日の1か月前までに管轄労働局かハローワークへ提出すること

          受給額

          本制度における1人あたりの受給上限額は、50万円(中小企業、200時間以上の訓練の場合が対象)です。

          なお、1事業所が1年度に受給できる限度額は、特定訓練コースを含む場合は1,000万円、一般訓練コースのみの場合は500万円です。

          出典:厚生労働省(人材開発支援助成金)

          https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9381/

          キャリアアップ助成金(正社員化コース・処遇改善コース)

          非正規雇用から正社員化をするなどの処遇改善に取り組む企業に対して助成されるものです。
          外国人の雇用・採用に際しても適用可能で、賃金改定や法定外の健康診断制度を創設しており、社内全体の制度の変更目的でも申請可能です。

          受給要件

          主な条件は以下のとおりです。

          雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置き、キャリアアップ計画を作成、管轄労働局長の受給資格の認定を受けること
          計画の期間内にキャリアアップに取り組んだ企業に当該の助成金が支給されます。

          受給額

          正社員化コースの場合の主な受給額は次のとおりです(1人当たり、中小企業の場合)。

          • 有期から正規へ:57万円
          • 有期から無期または、無期から正規:28万5,000円
          • 1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人

          各種加算措置

          • 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合:28万5,000円
          • 母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合:95,000円
          • 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合(1事業所当たり1回のみ):95,000円

          その他のコース詳細については下記を参照願います。

          出典:厚生労働省(キャリアアップ助成金)

          https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/940/

          トライアル雇用助成金(一般コース)

          職業経験や技能、また知識などから、安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者の紹介によって一定期間試行雇用した場合に助成するものです。
          求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者と求人企業の相互理解を促進することを通じて、早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としており、外国人労働者にも適用されます。

          受給要件

          主な条件は以下のとおりです。

          • 学校の卒業後3年以内で、安定した職業がないこと
          • これまで就労経験のない業種での就職を望んでいること
          • 父子または母子家庭の父母など

          受給額

          要件を満たせば、1人当たり最大5万円を3カ月間受給可能(35才未満の対象者の場合)です。

          出典:厚生労働省(トライアル雇用助成金)

          https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/947/

          最後に

          外国人を雇用する際に活用できる助成金制度についてまとめて解説しました。
          従業員の待遇を改善することで、企業の生産性は向上し、業績アップにつながります。外国人社員の活用により、事業拡大を図ることが期待されます。

           

          全業種
          ほか
          公募期間:~
          [無料]事業再構築補助金 事業計画様式(雛形)1次採択済みテンプレート配布!
          上限金額・助成額
          万円

          [su_button url="https://share.hsforms.com/1GVaKMbzIThCXd34np-wbggbys1v" target="blank" background="#efa02d" size="10" center="yes"]今すぐ無料ダウンロードする[/su_button]

          本資料でわかること

          事業再構築補助金について以下の内容がわかります

          [su_row][su_column size="1/2" center="no" class=""]

          ✅事業計画で網羅すべき項目

          ✅各項目の記載例

          ✅1次で採択された事業計画の標準テンプレート

          [/su_column]

          [su_image_carousel source="media: 1117,1124" crop="none"][/su_row]

          [su_button url="https://share.hsforms.com/1GVaKMbzIThCXd34np-wbggbys1v" target="blank" background="#efa02d" size="10" center="yes"]今すぐ無料ダウンロードする[/su_button]

          よくある質問(FAQ)

          [su_accordion][su_spoiler title="なぜ情報を入力しなければいけないのですか?" open="no" style="default" icon="plus" anchor="" anchor_in_url="no" class=""]ダウンロードの際にお客さまの情報をご提供いただくのは、お客さまのニーズに合わせてウェブサイトをパーソナライズし、お客さまの役に立つ情報を提供すること、お客さまがご興味をお持ちになりそうな情報をEメールなどでお送りすること、また、お客さまにとって価値があると思われるご案内をお送りすることを目的としております。補助金wayでは、お客さまの個人情報を常に安全に管理いたします。当社のプライバシーポリシーは、こちらのページでご覧いただけます。[/su_spoiler]

          [su_spoiler title="本当に無料で利用できますか?" open="no" style="default" icon="plus" anchor="" anchor_in_url="no" class=""]もちろん無料でご利用いただけます。補助金wayの提供する情報がお客さまのお役に立てば幸いです。今後、補助金に関する疑問が生じた際は、ぜひ当社までお問い合わせください。[/su_spoiler] 

          本資料の引用について

          【データの利用について】
          ・当調査結果の内容及び結果に関する著作権は、当社に帰属いたします。
          ・当調査結果を掲載する際は、必ず弊社(info@stayway.jp)までご連絡頂き、下記2点を明示くださいますようお願いいたします。
          明示①:クレジット
          専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金way」調べ /専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金way」によると~

          明示②:URLへのリンク
          https://biz.stayway.jp/hojyokin/1042/

          ・当資料の第三者への有償提供及び無断での複写・複製・転載・要約・改変等を禁止いたします。
          ・当資料は情報の提供を目的としており、データの正確性・確実性・信頼性及び有効性等について、保証するものではありません。
          ・利用者は、自己の責任において当調査結果を利用するものとし、当社は、当資料の利用に関して一切の責任を負いません。

          ダウンロードフォーム

           

           

          全業種
          ほか
          1 127 128 129 130 131