介護職員初任者研修の受講による介護職員の資質向上・定着促進を図るため、介護職員が介護職員初任者研修を受講するために必要な受講料を雇用主である事業者が負担した場合に、その費用の一部を助成します。
雇用定着(福利厚生)関係の補助金・助成金・支援金の一覧
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新型コロナウイルス感染拡大の影響で事業運営に大きな影響を受けた中小・中堅企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的として設定されている事業再構築補助金ですが、受給にあたって土地や建物に「根抵当権」が設定されている場合は注意が必要です。
これについて詳しく解説します。
根抵当権とは
根抵当権とは、予め上限となる極度額と被担保債権の範囲を定め、この範囲内で何度もお金を借りたり返済することが可能な約定担保物権の1つです。
根抵当権は、通常の抵当権とは異なり、借入れを返済しても自動的に抹消することは出来ず、当事者(一般的には債権者である金融機関)の合意が必要となります。
広く利用される住宅ローンの場合は抵当権を設定するのが一般的ですが、事業を運営し、所有する不動産を担保に借入と返済を繰り返す事業者にとっては根抵当権が一般的となっています。
根抵当権と抵当権と違い
根抵当権と抵当権との主な違いについて解説します。
対象となる債権
まず第一に、それぞれの対象となる債権の「明確さ」が異なります。
抵当権は対象となる債権が明確に定義されており、債務者がいつまでにいくら返済すべきか定められています。
一方、根抵当権の対象となる債権は、債務者と根抵当権者との間で範囲を設定することが可能で、元本の確定までは期日や額も確定しておらず、何度でも借り入れが可能という特徴があります。
権利の移譲
次に、権利の移譲許可に関する違いにが挙げられます。
抵当権は債務者からの移譲許可が必要ありませんが、根抵当権では元本の確定までは債務者からの移譲の許可が必要です。抵当権は返済の時期と金額が明確に定義されているのに対し、根抵当権はそれらが明確に定義されていないことによります。
根抵当権の場合、債権者が返済期日を債務者と調整する必要があるにも拘らず、勝手に権利が移譲されてしまうと債務者が困惑するためです。
連帯債務者
抵当権の場合は連帯債務者をつけることが可能で、債権者である金融機関などが連帯保証人の要不要について判断します。
支払いの時期・金額が明確なため、連帯債務者を設定することに障害はありません。これに対して根抵当権の場合は、元本確定前に連帯債務者をつけることは認められていません。
主な理由として、支払い時期や金額が確定していないことが挙げられます。どの程度のの金額をいつ支払うのか不明確な状態で連帯債務者をつけることは難しいです。ただし、これは登記法上の条件であり、実体法上では、複数の債務者に対して借り入れた個々の債権・債務を連帯債務として扱えることとなっています。
補助金での原則的な扱い
続いて、補助金における原則的な扱いについて解説します。
事業再構築補助金に関わらず、補助金適正化法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)の適用下にある各種公的補助金制度では、同法(第22条)の規定により、補助金を活用して得た財産に関して、処分(売却・廃棄等)や担保に供することが禁止されています。これを財産の処分制限(規定)と呼びます。
原則:補助金を活用して取得した資産等に対しては処分等が制限される=担保設定は不可。
詳細については下記を参照願います。
事業再構築補助金での扱い
事業再構築補助金における扱いについて詳しく解説します。
事業再構築補助金で根抵当権は設定不可能、抵当権は条件付きで承認
事業再構築補助金の公募要領に記載のとおり、根抵当権の設定を行うことは(事前に承認申請をした場合でも)認められません。
一方、(普通)抵当権の設定については、下記の3点を満たす場合に「例外的に」条件付きで認められます。
- 補助事業遂行のための必要な資金調達をする場合であること
- 事前に事務局の承認を受けること
- 担保権実行時に国庫納付をすることを条件とすること
事業再構築補助金での公募要領における当該項目(根抵当権の設定に関する記述)はこちら(21頁)を参照ください。
このため、補助事業の遂行にあたっては、
既に根抵当権が設定されている場合
補助事業実施場所である土地や改修工事を行う既存建物について根抵当権が既に設定されている場合、その取り扱いについては、補助事業実施前に予め根抵当権を解除する必要があるか否かについては、疑義が生じています。
公募要領などをそのまま文面通りに解釈する限りでは、ここまでは言及されていないため、個別具体的に事務局に相談し、明確にしておくことが大切です。
根抵当権を抵当権に変更する方法(参考)
根抵当権を抵当権に変更する登記申請手続きは存在しないため、実務上は次の手順を取ることが現実的です。
- 債権者たる金融機関に相談する。
- 金融機関が合意した場合、既存の借入金残高について、借り換えを目的とした新たな金銭消費貸借契約を締結し、当該借入金を被担保債権とする新たな抵当権設定登記を行う。
- 上記2と同時に、金融機関側から根抵当権解除証書の発行を受け、根抵当権を抹消する。
金融機関が応じない場合でも、3年以上経過、かつ債務者=担保物件の所有者(根抵当権設定者)で、返済資金がある場合には、次の手順となります。
- 根抵当権の元本の確定請求を行う。
- 確定した元本について期限の利益を放棄し、全額弁済を行う。
- 弁済を理由として根抵当権の抹消登記を申請する。
どの場合でも、当該金融機関との良好な関係性を保つことが事業経営にとって極めて重要となるので、事前に十分相談することがポイントです。
上記参考条文:民法第398条19(根抵当権の元本の確定請求)
必要な提出書面
事業再構築補助金の補助対象経費に建物費を計上する場合に関し、 交付申請時に根抵当権に関する「宣誓・同意書」の提出が必要となります。(建物費の計上をしない場合は、提出不要。)
最後に
事業再構築補助金における根抵当権の活用が難しい状況について解説しました。
事業再構築補助金の事業の目的は、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応することであり、中小・中堅企業がそれぞれの生き残りをかけた取り組みを支援するのが趣旨です。
コロナ禍という緊急事態の中、今後は中小企業の実態にあわせて例外を政令で定めるなど、柔軟な対応が期待されます。
障害者雇用の促進と安定を図るため、特例子会社を設立する事業主又は事業協同組合等(特定組合等)に対して、設立に要する経費の補助を行う制度です。
特例子会社・・・事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして実雇用率を算定できる制度。
特定組合等・・・組合員である中小企業と障害者の雇用の促進及び安定に関する事業(雇用促進事業)に取り組む事業協同組合等が一定の要件を満たす場合には、当該中小企業と合算して障害者の実雇用率を算定できる制度。
コロナ禍において、人手の確保が必要な農業者と、障害者等の就労機会創出による工賃向上の取組みが必要な就労系障害福祉サービス事業所(以下「福祉事業所」という。)が、お互いの課題解決のために行う「農福連携」について、本県での導入・定着を一層促進するため、新たに農福連携に取り組む農業者等に対し、支援を行います。
農福連携の取組みを検討する農業経営体を対象に、初めて福祉事業所に農作業を委託する際に必要な経費の一部を助成する制度です。
非正規雇用(パート・契約社員・派遣労働者)から正規雇用に転換した従業員が安心して働き続けられるように、計画的な育成計画の策定や退職金制度の整備など、労働環境整備を行った企業に対して助成金を支給する制度です。
令和6年度の第1回申請は、令和6年5月1日から申請受付を開始します。
建設業において若年建設労働者及び女性建設労働者の雇用を行う中小建設事業主に対して、建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成を行う助成制度です。
助成額:1人あたり4万円/月×3か月(最大)
(トライアル雇用助成金の上乗せ)
東京都は、非正規雇用(パート・契約社員・派遣労働者)から正規雇用に転換した従業員が安心して働き続けられるように、計画的な育成計画の策定や退職金制度の整備など、労働環境整備を行った企業に対して助成金を支給しています。
今回は、東京都の「正規雇用等転換安定化支援助成金」を紹介します。
主な支給要件
本助成金の主な支給要件は下記のとおりです。
対象となる事業主
以下のすべてに該当する中小企業等であること。
・ 東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること。
・平成31年4月1日以降に支給対象労働者を転換等し、東京労働局長がキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給決定をしていること。
・交付申請日時点で、キャリアアップ助成金(正社員化コース)で転換等した支給対象労働者が在職し、支援可能な状況であること。
対象となる労働者
以下のすべてに該当する労働者であること。
・正社員化コースの支給対象となった労働者であること
・平成31年4月1日以降に都内事務所において転換等された労働者であること。
・ 3か月間の支援期間終了日において、同一の事業主との間で転換又は直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、支援期間の末日において都内で継続して勤務していること。
・支援期間の末日において有期雇用労働者(期間の定めのある労働者をいう)でないこと。
支援事業の実施および退職金制度整備加算
・ 事業主は支給対象労働者に対して支援期間(3か月間)のうち以下の支援事業を行うこと。
①3年間の指導育成計画の策定
②指導育成者(メンター)の選任及びメンターによる3回・3日以上の指導
③指導育成計画に基づく研修の実施
・新たな退職金制度整備による加算を受ける事業主は、(1)の実施のほか、支援期間中に以下 のいずれかを行うこと。
①新たに退職金制度を整備し、規程を労働基準監督署へ届出する。
②新たに独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が運営する中小企業退職金共済制度(以下「中退共制度」という。)に事業主として加入する。
支給金額
対象労働者数に応じ、下記に定める金額を事業主に支給します。
対象労働者数 |
金額 |
1人 |
20万円 |
2人 |
40万円 |
3人以上 |
60万円 |
※本助成金の申請は1年度につき1事業所3回を限度とします。
ただし、交付上限額は1年度につき1事業所60万円です。
【退職金制度整備加算について】
支援期間中に、新たに退職金制度を整備し、就業規則(退職金規程を含む)を労働基準監督署へ届け出た場合、又は新たに中退共制度に事業主として加入した場合、上記に定める金額に10万円を加算します。
なお、支援期間の開始以前に、既に退職金制度が労働協約又は就業規則等に定められている場合、又は既に中退共に加入している場合は申請できません。
加算事項 |
金額 |
退職金制度整備 |
10万円 |
※1事業主あたり1回のみの申請です。
※ 中退共制度への加入により加算対象となる中小企業事業主は、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第1項に規定する事業主となります。
申請手続き
①東京労働局よりキャリアアップ助成金(正社員コース)支給決定通知書を受理した後、東京都に申請します。
②事業実施計画書兼交付申請書を提出
③審査&交付決定
④支援期間(3ヶ月)
・3年間の指導育成計画の策定
・指導育成者(メンター)の選任及びメンターによる3回・3日以上の指導
・指導育成計画に基づく研修の実施
⑤実績報告書提出
⑥審査&学の確定通知
⑦助成金振込
申請期間等
本助成金は、令和4年度内に6回の公募が行われます。2022年10月以降行われる第4回と第5回の交付申請期間、支援期間、実績報告受付期間は下記のとおりです。
|
交付申請受付期間 |
支援期間 |
実績報告受付期間 |
予定事業所数 |
第4回 |
9月9日(金)~9月30日(金) |
11月1日~1月31日 |
2月1日(水)~2月24日(金) |
300 |
第5回 |
10月7日(金)~10月31日(金) |
12月1日~2月28日 |
3月1日(水)~3月23日(木) |
200 |
<注意事項>
①上記の申請受付は予定です。申請状況により事業所数などを変更する場合があります。申請が予算額に達した場合は受付を終了します。
②申請は原則先着順で受け付けます。予定事業所数を超える申請があった場合は、次回以降に申請していただく場合があります。
③申請は1年度につき1事業所3回まで(通算で60万円限度)までです。退職金制度の新規導入に伴う加算は1事業主あたり1回限り(10万円)です。
出典:正規雇用等転換安定化支援事業(東京都正規雇用等転換安定化支援助成金)
申請方法等
書類をすべてととのえて、下記窓口まで原則郵送にて提出してください。
持参する場合は、下記受付時間内に提出になります。
【受付窓口】
東京都正規雇用化推進窓口(正規雇用等転換安定化支援助成金担当)
〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-42-10 ハローワーク5階
【受付時間】
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1595/
まとめ
東京都内に事務所を置く、厳密に言うと、東京労働局管内に雇用保険適用事業所を置く、東京労働局のきゃリアップ助成金(正社員コース)の支給決定を受けた中小企業の皆さんは、ぜひ「正規雇用等転換安定化支援助成金」を申請されることをおすすめします。
「労働移動支援助成金」とは企業の経済状況が落ち込みや事業規模の縮小などに伴い、離職を余儀なくされた従業員に対し、再就職の支援やその受入れを行う事業主に支給される助成金です。
転職させる企業(送り出し企業)だけでなく、転職者を受け入れる企業(受入れ企業)にもメリットのある助成金です。
労働移動支援助成金は早期雇入れ支援コースと再就職支援コースの2つのコースがあります。
今回は、労働移動支援助成金の中身をわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。
早期雇入れ支援コース
まず、早期雇入れ支援コースについて解説します。
概要
早期雇入れ支援コースとは、再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成されます。
主な受給要件
受給するためには、次の措置をとることが必要です。
①支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者で雇い入れること。
有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象となりません。
②支給対象者を一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れること。
支給決定時までに事業主都合による解雇等により支給対象者を雇用しなくなった場合は、支給されません。
出典元:厚生労働省 労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
「支給対象者」となる方
以下の全てに該当する方。
①離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れられること
②申請事業主に雇い入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者となっていること
③雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと
受給額
令和3年4月1日以降に提出された再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合
早期雇入れ支援
①通常助成
支給対象者1人につき30万円が支給されます。
②優遇助成
生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方を雇い入れた場合、支給対象者1人につき40万円が支給されます。
さらに、優遇助成に該当する場合であって、雇入れの1年後に賃金が2%以上アップした場合、支給対象者1人につき60万円(雇入れから6か月経過後に40万円(第1回申請)、さらに6か月経過後に20万円(第2回申請))が支給されます。
また、優遇助成に該当する場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響による事業規模の縮小等により、雇入れた事業所と異なる業種(大分類)の事業所を離職した雇入れ日において45歳以上の者を雇入れた場合には、支給対象者1人につき40万円を加算されます。
出典元:厚生労働省 労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
人材育成支援
早期雇入れ支援の支給対象となる方に職業訓練を実施した場合、<表>の額を上乗せして支給します。
訓練の種類
|
助成対象 | 支給額(通常助成) | 支給額:優遇助成 | 支給額:優遇助成(賃金上昇区分) |
---|---|---|---|---|
Off-JT | 賃金助成 | 1時間あたり900円 | 1時間あたり1,000円 | 1時間あたり1,100円 |
訓練経費助成 | 実費相当額 上限30万円 | 実費相当額 上限40万円 | 実費相当額 上限50万円 | |
OJT | 訓練実施助成 | 1時間あたり800円 | 1時間あたり900円 | 1時間あたり1,000円 |
出典元:厚生労働省 労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1592/
再就職支援コース
次に、再就職支援コースについて解説します。
概要
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。
受給を希望する場合は、「再就職支援計画」を作成し公共職業安定所長の認定を受けるか、もしくは「求職活動支援基本計画書」を作成し、都道府県労働局に提出する必要があります。
①再就職支援 | 離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して再就職を実現させた場合の助成 | |
訓練 | 再就職支援の一部として訓練を実施した場合、助成金を上乗せします | |
グループワーク | 再就職支援の一部としてグループワークを実施した場合、助成金を上乗せします | |
②休暇付与支援 | 離職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合の助成 | |
③職業訓練実施支援 | 離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合の助成 |
主な受給要件
支給対象となる労働者は、次の①~⑦の全てを満たしている方です。
①本コースの支給申請を行う事業主(以下「申請事業主」といいます)の作成する「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者であること
②申請事業主に雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として継続して雇用された期間が1年以上の方であること
再就職支援の委託日、休暇付与支援の休暇初日、教育訓練施設等への委託契約日(委託契約によらない場合は教育訓練施設等への訓練申込日)のそれぞれ前日時点で1年以上あることが必要。
③申請事業主の事業所へ復帰の見込みがないこと
④それぞれ以下の時点で再就職先が未定であること、またはこれに準ずる状況にあること
・「再就職支援」を実施する場合は、当該委託契約日時点
・「休暇付与支援」を実施する場合は、休暇の初日時点
・「職業訓練実施支援」を実施する場合は、当該委託契約日(委託契約によらない場合は教育訓練施設等への訓練申込日)時点
⑤職業紹介事業者によって退職勧奨を受けたと受け止めている方でないこと
⑥申請事業主によって退職強要を受けたと受け止めている方でないこと
⑦職業紹介事業者に対する委託により行われる再就職支援を受けている方の場合は、当該職業紹介事業者の行う再就職支援を受けることについて承諾している方であること
受給額
支給対象者1人あたり以下の金額が支給されます。ただし、1年度1事業所あたり500人を限度とします。
再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合
支給対象となる方の再就職を実現させた場合に以下の金額が支給されます。
支給対象となる方の再就職を実現させた場合に以下の金額が支給されます。
中小企業事業主 【45歳以上の対象者】 |
中小企業事業主以外 【45歳以上の対象者】 |
||
再就職支援 |
通常 | (委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額) ×1/2【2/3】 |
(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額) ×1/4【1/3】 |
特例区分 | (委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額) ×2/3【4/5】 |
(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額) ×1/3【2/5】 |
|
訓練やグループワークの実施を委託した場合 <訓練> 訓練実施に係る費用×2/3を加算(上限30万円) <グループワーク> 3回以上で1万円を加算 |
|||
求職活動のための休暇を付与する場合
再就職実現時に、当該休暇1日当たり5,000円(中小企業事業主については8,000円)を助成(180日分が上限)します。
さらに、支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、支給対象者1人につき10万円を加算します。
離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合
再就職実現時に、訓練実施に係る費用の2/3を助成します。(上限30万円)
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1594/
まとめ
今回は、「労働移動支援助成金」について紹介しました。
企業業績が悪化した場合、「労働移動支援助成金」活用することは、労働者にとってはとてもありがたいです。
ぜひ、「労働移動支援助成金」を活用してみてください。
少子高齢化に伴う労働力不足が課題と言われている昨今。
労働力不足を解消するためにも、高齢者の採用を積極的に行う企業は増えています。また、退職年齢引き上げなども実施している企業も多いです。
今回は、高齢者を雇用する場合に、ぜひ活用したい助成金を紹介します。
高齢者を雇用する際に使える主な助成金
今回、紹介する助成金は、
・65歳超雇用推進助成金
・中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)
・特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
・特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
です。
65歳超雇用推進助成金
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成金です。
下記3コースで構成されています。
①65歳超継続雇用促進コース
②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
③高年齢者無期雇用転換コース
支給額
65歳超継続雇用促進コース
「対象被保険者数」および「定年等を引上げる年数」に応じて、次に定める額を支給されます。
(横列)
措置内容 (下列)
対象被保険者数 |
65歳への 定年引上げ |
66~69歳への 定年引上げ (5歳未満)
|
66~69歳への 定年引上げ (5歳以上)
|
70歳以上への 定年引上げ 又は定年の 定めの廃止 |
---|---|---|---|---|
10人未満 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 120万円 |
10人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 160万円 |
(横列)
措置内容 (下列)
対象被保険者数 |
66~69歳への 継続雇用の引上げ (4歳未満)
|
66~69歳への 継続雇用の引上げ (4歳)
|
70歳以上への 継続雇用の引上げ |
---|---|---|---|
10人未満 | 15万円 | 40万円 | 80万円 |
10人以上 | 20万円 | 60万円 | 100万円 |
措置内容 | 66~69歳への 継続雇用の 引上げ(4歳未満) |
66~69歳への 継続雇用の 引上げ(4歳) |
70歳以上への 継続雇用の 引上げ |
---|---|---|---|
支給額(上限額) | 5万円 | 10万円 | 15万円 |
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高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
①中小企業 : 支給対象経費に60%、生産性要件を満たしている場合は75%。
②中小企業以外: 支給対象経費に45%、生産性要件を満たしている場合は60%。
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1108/
高年齢者無期雇用転換コース
対象労働者1人あたり48万円(中小企業事業主以外は38万円)を支給します。
生産性要件を満たす場合には対象労働者1人につき60万円(中小企業事業主以外は48万円)となります。
1支給申請年度1適用事業所あたり10人までを上限とします。
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1109/
注意点
65歳超雇用推進助成金の「65歳超継続雇用促進コース」について、多数の申請がございましたので、令和3年度の新規申請受付を終了しています。
中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)
これから起業を行う皆様、事業を開始して間もない法人事業主、個人事業主の皆様が活用できる助成金です。
概要
雇用創出措置助成分
中高年齢者( 40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部をが助成されます。
出典元:厚生労働省 中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)
生産性向上助成分
雇用創出措置助成分の助成金の支給を受けた後、一定期間経過後に生産性が向上している場合に、別途生産性向上にかかる助成金を支給されます。
受給額
雇用創出措置助成分
起業時の年齢区分に応じて、計画期間 内に生じた雇用創出措置に要した費用の合計に、以下の助成率を乗じた額を支給します。
起業時の年齢区分 | 助成率 | 助成額の上限 |
起業者が高年齢者(60歳以上)の場合 | 2/3 | 200万円 |
起業者が上記以外の者(40歳~59歳)の者の場合 | 1/2 | 150万円 |
出典元:厚生労働省 中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)
生産性向上助成分
「雇用創出措置助成分」により支給された助成額の1/4の額を別途支給します。
出典元:厚生労働省 中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/931/
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
支給額
(1) 本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
---|---|---|---|---|
短時間労働者以外の者 |
[1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、 母子家庭の母等 |
60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円 × 2期 (25万円 × 2期) |
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円 (50万円) |
2年 (1年) |
30万円 × 4期 (25万円 × 2期) |
|
[3]重度障害者等) | 240万円 (100万円) |
3年 |
40万円 × 6期 (33万円× 3期) |
|
短時間労働者 |
[4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、 母子家庭の母等 |
40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
20万円 × 2期 (15万円 × 2期) |
[5]重度障害者等を含む身体・知的 ・精神障害者 |
80万円 (30万円) |
2年 (1年) |
20万円 × 4期 (15万円 × 2期) |
ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限となります。
雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 | 1/3(中小企業事業主以外1/4) |
・対象労働者が重度障害者等の場合 | 1/2(中小企業事業主以外1/3) |
出典元:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/960/
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
支給額
本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
支給対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|---|
短時間労働者以外の者 |
70万円 |
1年 (1年) |
35万円 × 2期 |
短時間労働者 | 50万円 (40万円) |
1年 (1年) |
25万円 × 2期 |
( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4)を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
出典元:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/962/
まとめ
超少子高齢化社会の日本では、高齢者がいかに活躍できる環境を整備するかが重要な企業課題になります。
高齢者を雇用する際、積極的に助成金を活用することをおすすめします。
※記事内容は、記事更新日時点の情報です。最新の情報は、必ず省庁や自治体の公式HPをご確認ください。
働き方改革をはじめさまざまな原因で、建設業者の皆さまを取り巻く環境の変化は激しい時代に突入してきたのではないでしょうか。変化する環境のなか、事業を維持・拡大するためには、補助金・助成金の活用がおすすめです。
そこで今回は、建設業者が活用できる助成金・補助金を紹介します。一般的に活用されている補助金5つ、建設業特有の補助金3つの計8つを紹介します。ぜひ、活用してください。
①事業再構築補助金
出典:事業再構築補助金公式HP内 事業再構築補助金の概要(中小企業等事業再構築促進事業)
事業再構築補助金は、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編など思い切った事業再構築にあたり、中小企業の挑戦を支援する、経済産業省主管の補助金です。
これまでの申請類型を再編し、令和5年3月30日(木)から公募開始の第10回公募以降は成長枠、グリーン成長枠(エントリー・スタンダード)、卒業促進枠、大規模賃金引上促進枠、サプライチェーン強靱化枠、最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠の計8枠となりました。
本補助金への申請が採択された場合、申請類型や要件によりますが、最大で1億円(中小企業の場合。中堅企業の場合は最大1.5億円。)が補助されます。第10回公募の各類型概要や補助金額、補助率等については、こちらの記事で解説しています。ぜひ、ご参照ください!
【事業再構築補助金】3月30日公募開始!第10回公募の概要・変更点とは
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/4554/
②IT導入補助金
出典:IT導入補助金 サービス等生産性向上IT導入支援事業『IT導入補助金2023』の概要
IT導入補助金は、ITツール(ソフト・ハード)の導入を支援するものです。そのため、設業者の皆さんが今後行うDX(デジタルトランスフォーメーション)の切り札となります。
申請類型には、通常枠(A・B類型)とセキュリティ対策推進枠、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型・複数社連携IT導入類型・商流一括インボイス対応類型)があります。
デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)は、「IT導入補助金2023」にて新設された申請類型です。2023年10月から開始予定のインボイス制度に対応をした受発注の機能を有しているクラウド型ソフトウェアを対象に、その導入を支援するものです。
通常枠(A ・B類型)の場合、費用の1/2、最大450万円が補助されます。各類型の概要や補助金額、補助率等については、こちらの記事で解説しています。ぜひ、ご参照ください!
【徹底解説】IT導入補助金2023の目的・概要・補助額・事例とは
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9089/
③小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みや、業務効率化の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
2023年5月現在行われている令和4年第2次補正予算分以降、要件を満たす場合、インボイス特例の適用により全枠一律で補助上限が50万円上乗せされるなど大きな変更が行われました。
小規模事業者持続化補助金の概要については、以下の記事にて解説しています。
令和4年度第2次補正予算・小規模持続化補助金の概要は?活用事例とあわせて解説
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/928/
④ものづくり補助金
出典:ものづくり・商業・サービス補助金 公募要領 概要版 15次締切分
ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり、相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い生産性を向上させるための設備投資等を支援するものです。
2023年5月現在公募中の15時締切分では、加点項目の追加や文言変更など、前回の内容から一部変更が行われています。ものづくり補助金の概要については、以下の記事で詳しく解説しています。
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9049/
⑤業務改善助成金
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
<補助上限金額>
コース区分 | 助成上限額 |
30 円コース | 引き上げ労働者数・事業場規模に応じて30~130万円 |
45 円コース | 引き上げ労働者数・事業場規模に応じて45~180万円 |
60 円コース | 引き上げ労働者数・事業場規模に応じて60~300万円 |
90 円コース | 引き上げ労働者数・事業場規模に応じて90~600万円 |
<助成率>
助成率は、申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって変わります。
・事業場内最低賃金870円未満:10分9
・事業場内最低賃金870円以上920円未満:5分の4
※生産性要件を満たした場合は10分の9
・事業場内最低賃金920円以上:4分の3
※生産性要件を満たした場合は5分の4
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1034/
⑥トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者 トライアルコース)
若年者(35歳未満)や女性を一定期間試行雇用する中小建設事業主に対する助成金です。
コース名 | 概要 | 助成額 |
若年・女性建設労働者 トライアルコース |
35歳未満や女性を対象として試行雇用を行った場合 |
1人あたり4万円/月×3か月 (トライアル雇用助成金の上乗せ) |
出典元:厚生労働省 建設事業主等に対する助成金 パンフレット 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)のご案内(建設事業主向け)令和5年度版
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1588/
⑦建設事業主等助成金(人材確保等支援助成金)
人材確保等支援助成金は、雇用した建設労働者の定着を図るために支給される助成金です。
コース名 | 概要 | 助成額 |
建設キャリアアップシステム等普及促進コース | 建設労働者の処遇改善やキャリアパスの明確化を図り、もって若年者等の建 設業への入職・定着促進による担い手の確保、魅力ある労働環境づくりに向けた基盤整備及び職業能力開発の促進に資するよう、建設キャリアアップシステム等の普及促進に取り組む建設事業主団体に対して、必要な助成を行うものです。 |
中小建設事業主団体:対象経費の2/3 1団体につき1事業年度(4/1~3/31)の上限額 |
若年者及び女性に 魅力ある職場づくり 事業コース (建設分野) |
若年者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合 |
中小建設事業主 1団体につき1事業年度(4/1~3/31)の上限額200万円 |
作業員宿舎等 設置助成コース (建設分野) |
作業員宿舎等の確保(被災三県のみ)や、建設現場の女性専用設備を整備した場合 | 作業員宿舎等設置 対象経費の2/3 女性専用作業員施設 対象経費の3/5<3/4> など |
出典元:厚生労働省 建設事業主等に対する助成金 パンフレット 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)のご案内(建設事業主向け)令和5年度版
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9381/
⑧建設事業主助成金(人材開発支援助成金)
人材開発支援助成金は、労働者の職業訓練の一部を支給してくれる助成金です。
コース名 | 概要 | 助成額 |
建設労働者 認定訓練コース |
認定職業訓練または指導員訓練のうち、建設関連の訓練を実施した場合 | 経費助成 対象経費の1/6 賃金助成 3,800円/人日 <1,000円/人日> |
建設労働者 技能実習コース |
若年者等の育成と熟練技能の維持・向上を図るため、キャリアに応じた技能実習を実施した場合 | 中小建設事業主(20人以下) 経費助成 3/4 <3/20> 賃金助成 8,550円/人日<2,000円/人日> 中小建設事業主(21人以上) 経費助成 7/10 <3/20> 賃金助成 7,600円/人日<1,750円/人日> |
出典元:厚生労働省 建設事業主等に対する助成金 パンフレット 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)のご案内(建設事業主向け)令和5年度版
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9381/
まとめ
労働者不足対策の一環として、データのシステム化やロボットの導入など、建設業界におけるDX化は今後大きく前進すると予想されます。
今回紹介した補助金や助成金を、御社の事業にお役立てください。