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成長加速化補助金|補助対象経費について詳しく解説

公開日 2026/03/25
更新日 2026/03/25
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※記事内容は、記事更新日時点の情報です。最新の情報は、必ず省庁や自治体の公式HPをご確認ください。

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中小企業の成長投資を支援する制度として、今注目されているのが「成長加速化補助金」です。設備導入やシステム開発、外注など幅広い投資が補助対象となる可能性がありますが、すべての経費が補助対象になるわけではありません。

 

補助金申請では、どの経費が対象になるのか、またどのような条件を満たす必要があるのかを正しく理解しておくことが重要です。経費の区分や申請ルールを把握していないと、採択後に補助対象外と判断されるケースもあります。

 

本記事では、成長加速化補助金の概要を整理したうえで、補助対象となる主な経費や対象外となる費用、申請時に押さえておきたい基本ルールについて解説します。

1.成長加速化補助金とは

成長加速化補助金(正式名称:中小企業成長加速化補助金)は、売上高100億円超の企業へ成長するための投資を支援する補助金です。

出典:100億企業成長ポータル 中小企業成長加速化補助金

 

補助率が1/2、補助上限額が5億円です。2024年度(令和6年度)補正予算において創設されました。売上高100億円超を目指して大胆な投資を進めようとする中小企業の取組を支援することを目的としており、地域の持続的賃上げ・飛躍的成長を目指す企業の設備投資を補助します。  

 

補助対象経費としては、建物費・機械装置費・ソフトウェア費・外注費・専門家経費の5つの費目が認められています。補助事業実施期間は交付決定から24ヶ月(約2年)以内であり、この期間内に工場建設や設備投資、各種支払いなどを完了させる必要があり、この期間を超えての納品や支払いを行うことは原則できません。

補助対象となる事業の基本要件

本補助金を申請するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

 1.「100億宣言」を行っていること
 2.投資額1億円以上(専門家経費・外注費を除く補助対象経費分)
 3.一定の賃上げ要件を満たす今後5年程度の事業計画の策定(賃上げ実施期間は補助事業終了後3年間)

 

「100億宣言」とは、売上高100億円を超える企業になること、それに向けたビジョンや活動内容を公式サイトで自ら宣言することです。

出典:100億企業成長ポータル 100億宣言

 

この宣言はサイトで広く公開され、社会に対する公式な約束としての役割を果たします。

 

補助対象となる事業者の規模については、売上高100億円を目指す中小企業(売上高10億円以上100億円未満)が対象とされています。中堅企業や大企業は申請できません。

 

なお、賃上げ要件を達成できなかった場合は、未達成率に応じて補助金を返還しなければならないケースもあるため、計画段階からの慎重な検討が必要です。

2.成長加速化補助金で認められる主な補助対象経費

成長加速化補助金では、以下の5つの費目が補助対象経費として認められています。

 

費目

内容

建物費

事務所・工場・店舗などの建設、増築、改修、中古建物の取得

機械装置費

機械・設備の購入、設置、リース・レンタル

ソフトウェア費

専用ソフト・システム・クラウド利用料

外注費

加工・設計・検査などの外部委託費

専門家経費

税理士・コンサル等への報酬

以下でそれぞれの内容の詳細と注意点を解説します。

①建物費

もっぱら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他投資計画の実施に不可欠と認められる建物の建設、増築、改修、中古建物の取得(見積書に加えて業者選定理由書の提出が必要)に要する経費が対象です。

 

建物と切り離すことのできない建物附属設備、および付帯工事(土地造成を含む)も対象に含まれますが、門、塀、フェンス、駐車場のアスファルト舗装などの「構築物」は補助対象外です。

 

補助対象となる建物費等は、単価100万円(税抜き)以上のものに限られます。また、建物の単なる購入や賃貸、土地代などは補助対象外となる点にも注意が必要です。さらに、既存事業の老朽化対応のための単純な修繕・更新は対象外になります。

②機械装置費

補助事業の実施に必要な機械・装置の購入や設置に要する経費が対象です。リース・レンタルも一定の条件のもとで認められます。

 

注意点として、補助対象外設備に関する経費(据付け、運搬等)は補助対象外となります。さらに、車両及び運搬具(公道を自走するもの等)や船舶、航空機などは、原則として補助対象外です。

 

また、機械装置と切り離すことのできない付帯工事費は、原則として機械装置費に含めます。 

③ソフトウェア費

補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用、クラウドサービス利用に要する経費、およびそれらと一体で行う改良・修繕に要する経費が対象です。

 

ただし、自社の他事業と共有する場合は補助対象外となります。また、パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用も補助対象外となるため、対象範囲の確認が必要です。

 

また、自社で販売・譲渡することを目的としたソフトウェア構築は補助対象になりません。ソフトウェアを自社で開発する場合の自社従業員の人件費についても、補助対象外経費となります。

 

クラウドサービスについては、補助事業期間中に要する費用のみが対象となり、契約期間が補助事業期間を超える場合は按分計算が必要です。クラウドサービス利用に付帯するルータ使用料、プロバイダ契約料、通信料等は、補助事業に必要な最低限の範囲であれば対象となり得ます。

④外注費

事業遂行のために必要な加工や設計、検査等の一部を外注(請負・委託)する場合の経費が対象です。外注費を申請する際には、外注先との書面による契約の締結が必要です。

 

なお、外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用は補助対象外です。また、外部に販売・レンタルするための量産品加工を外注する費用は補助対象外となります。

 

経費申請する際のルールとして、外注費と専門家経費を合わせた合計は、投資額(建物費・機械装置費・ソフトウェア費の合計額)未満でなければならないという上限がある点にも注意しましょう。

⑤専門家への依頼費

本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費が対象です。税理士・経営コンサルタント・建築設計士など、事業の実施に直接関わる専門家への報酬が含まれます。なお、専門家の資格等に応じて1日あたりの上限額は決められており、最高でも1日5万円(税抜き)までとなります。

 

申請書類の作成を専門家に依頼した費用は、補助事業の経費としては認められません。

3.成長加速化補助金で対象外となる経費

補助対象経費には明確な範囲が定められており、以下のような経費は補助対象外です。

人件費や通常の運転資金

従業員の給与・賞与・社会保険料といった人件費は、成長加速化補助金の補助対象外です。また、日常的な事業運営に必要な仕入資金・在庫購入費・家賃・光熱費といった通常の運転資金も対象に含まれません。

 

これらは事業を継続するためのコストとして位置づけられており、成長投資に特化した本補助金の趣旨には合致しないと判断されます。

事業に直接関係しない経費

補助対象経費はあくまで「補助事業のために使用するもの」に限られます。自社の他事業と兼用する機器・システム、来客用の設備など事業に間接的にしか関わらない費用は対象外です。

 

また、社屋や工場・倉庫の修繕など、既存事業にかかる経費は補助金の対象になりません。既存設備の老朽化対応は、あくまで現状維持のための投資であり、成長のための新たな投資とは認められません。

補助対象期間外に発生した経費

補助対象となるのは、交付決定日以降・補助事業期間内に発生した経費に限られます。採択通知を受けた後であっても、正式な交付決定が下りる前に発注・契約した経費は補助対象外です。

 

申請のタイミングを逃したことで、多額の投資が補助対象から外れるケースがあります。経費の発生時期には、細心の注意が必要です。

4.成長加速化補助金の経費申請で押さえておきたい基本ルール

1億円以上の大規模投資を支援する本補助金では、手続きの不備による対象外判定を防ぐため、経費申請のルールが極めて厳格に定められています。

 

申請する前に、経費に関わる基本的なルールを必ず確認しておきましょう。

採択されても申請した経費がすべて認められるわけではない

採択はあくまで補助事業を実施する候補として選ばれた段階に過ぎません。採択後に交付申請を行い、事務局が経費の妥当性を審査します。申請した経費が補助対象外と判断されれば、補助金額は減額される可能性があります。

 

交付申請の段階では見積書や仕様書などの証憑類の提出が求められるため、採択前から経費の記録・整理を丁寧に行っておくことが重要です。

補助対象となるのは補助事業期間内に支払った経費のみ

補助対象となる経費は、交付決定から24ヶ月以内の補助事業期間内に、設備投資や支払いを完了させる必要があります。この期間を超えて発生した支払いは、たとえ補助事業に関連するものであっても対象外となります。

 

特に建物の建設や大型機械の納入を伴う場合、工期・納期が補助事業期間内に収まるかどうかを事前に確認したうえで計画を立てる必要があります。

一定額以上の設備・外注費は相見積が必要

機械装置費は100万円(税抜き)以上、外注費・専門家経費は契約先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上になる場合、相見積が必要です。相見積を取っていない場合または最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした理由書と価格の妥当性を示す書類を整備する必要があります。

 

また、ペーパーカンパニーや販売実績が全くない業者等からの相見積は認められません。見積先の選定にも一定の基準を満たす必要があります。

5.補助対象外になりやすい経費の申告ミス

本補助金では、生産能力の向上を伴わない既存設備の更新や、パソコンなどの汎用機器、自社の人件費といった経費は補助対象から厳格に除外されます。

 

補助対象外経費を誤って申告すると、採択後の精査によって補助額が大幅に減額されるリスクがあります。事前に申告ミスが起きやすい項目を確認しておきましょう。

交付契約前に契約・発注した経費

補助金申請においてもっとも注意が必要な点のひとつが、経費の発生タイミングです。交付決定より前に契約(発注)した経費は、理由がいかなものであれ補助対象になりません。

 

採択通知が届いた時点で補助金が使えると判断して、発注を急いでしまうケースも見られます。しかし、交付決定以前の発注・契約はすべて補助対象外になるため、交付決定通知が届くまで行わないことが鉄則です。

現金払いや手形払いなど支払い方法

成長加速化補助金では、支払いの事実を客観的に証明できることが求められます。公募要領では、支払いは銀行振込の実績で確認を行うと明記されています。

 

現金払いや手形による支払いは、支払いの事実を証明する書類として認められない場合があります。高額の設備投資であっても、振込明細が確認できる銀行振込での支払いを徹底することが必要です。なお、振込手数料については経費対象外です。

市場価格と乖離した経費

見積額が市場の相場から大きく乖離している場合、その経費は補助対象外と判断されることがあります。市場価格と乖離している場合は認められません。

 

たとえ相見積を取得していたとしても、すべての見積額が市場実勢から著しく高い場合は認められません。補助金申請のために相場より高い見積を用意するといった行為は厳しく審査されます。適正な価格かどうかを第三者が確認できる状態にしておくことが重要です。

6.まとめ

今回は、成長加速化補助金の補助対象経費について解説しました。

 

成長加速化補助金の補助対象経費は、建物費・機械装置費・ソフトウェア費・外注費・専門家経費の5つの費目です。一方で、人件費・運転資金・既存事業の単純更新費用・交付決定前に発生した経費などは対象外となります。

 

経費申請の際には守るべきルールや注意点があるため、自社での申請に不安を持たれている方は当社までご相談ください。

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監修Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

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