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令和8年3月27日に、「中小企業新事業進出補助金」(以下、新事業進出補助金)第4回公募の公募要領が公開されました。
本補助金は、中小企業等が行う新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資を支援し、最大9,000万円を交付する制度です。(従業員数・要件による)
この記事では、「新事業進出補助金」第4回公募の概要を解説します。
中小企業新事業進出補助金とは


出典:中小企業新事業進出補助金 チラシ
掲載ページ:中小企業庁 支援策チラシ一覧
中小企業等の、既存の事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等を支援する制度です。
中⼩企業等が企業規模の拡⼤・付加価値向上を通じた⽣産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを⽬的としています。
参照:中小企業新事業進出補助金 チラシ
掲載ページ:中小企業庁 支援策チラシ一覧
中小企業新事業進出補助金 活用イメージ
本補助金の具体的な活用イメージとして、以下2例を紹介します。
• 機械加工業でのノウハウを活かして、新たに半導体製造装置部品の製造に挑戦
• 医療機器製造の技術を活かして蒸留所を建設し、ウイスキー製造業に進出
出典:中小企業新事業進出補助金 チラシ
掲載ページ:中小企業庁 支援策チラシ一覧
中小企業新事業進出補助金 補助対象者
新事業進出補助金の補助対象者は、企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等です。
この中小企業等がリースを利用して機械装置またはシステムを導入する場合には、中小企業等とリース会社の共同申請を認め、機械装置またはシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。
ただし、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどが条件となります。また、この場合のリース会社については、中小企業者等に限りません。
参照:中小企業新事業進出補助金 チラシ
掲載ページ:中小企業庁 支援策チラシ一覧
中小企業新事業進出補助金 基本要件
新事業進出補助金の基本要件は、次のとおりです。
(1)新事業進出要件
「新事業進出指針」に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること
※新事業進出の定義は、「新事業進出指針」にて定めていますので必ずご確認ください
(2) 付加価値額要件
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加する見込みの事業計画を策定すること
(3) 賃上げ要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を3.5%(以下 「一人当たり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること
(4) 事業場内最賃水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業場内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること
(5) ワークライフバランス要件
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること
(6) 金融機関要件
補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること
<賃上げ特例の適用を受ける場合の追加要件>
(7) 賃上げ特例要件【要件未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下の要件をいずれも満たすこと
(1)「(3)賃上げ要件」の一人当たり給与支給総額基準値に加え、更に年平均成長率+2.5%(合計で年平均成長率+6.0%)以上増加させること
(2)「(4) 事業場内最賃水準要件」の事業場内最低賃金基準値に加え、更に+20円(合計で+50円以上)以上増加させること
参照:中小企業新事業進出補助金 公募要領
掲載ページ:中小企業新事業進出補助金 公式HP
中小企業新事業進出補助金 補助上限額・補助率
本補助金補助上限額は、従業員数、大幅賃上げ特例適用事業者であるかどうかによって異なります。特例適用となった場合、補助上限額に500万円から2,000万円を上乗せします。
具体的な補助上限額・補助率は、次のとおりです。
| 補助上限額 | 従業員数20人以下 2,500万円(3,000万円) 従業員数21~50人 4,000万円(5,000万円) 従業員数51~100人 5,500万円(7,000万円) 従業員数101人以上 7,000万円(9,000万円) ※補助下限750万円 ※大幅賃上げ特例適用事業者(事業計画期間において①事業場内最低賃金+50円、②給与支給総額+6%を達成)の場合、補助上限額を上乗せ。(上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。) |
| 補助率 | 1/2(2/3) ※地域別最低賃金引上げ特例適用事業者(指定する一定期間において、3カ月以上改定後の地域別最低賃金未満で雇用している従業員が全従業員の30%以上いる事業者)の場合、補助率を引上げ(上記カッコ内は特例適用後の補助率。) |
参照:中小企業新事業進出補助金 公募要領
掲載ページ:中小企業新事業進出補助金 公式HP
中小企業新事業進出補助金 補助対象経費
本補助金の対象経費は、次のとおりです。
・建物費
・構築物費
・機械装置・システム構築費
・技術導入費
・専門家経費
・運搬費
・クラウド サービス利用費
・外注費
・知的財産権等関連経費
・広告宣伝・販売促進費
参照:中小企業新事業進出補助金 公募要領
掲載ページ:中小企業新事業進出補助金 公式HP
中小企業新事業進出補助金 変更点
ここでは、第4回公募の実施に伴う主な変更点を解説します。
「地域別最低賃金引上げ特例」の新設
第4回公募では、「地域別最低賃金引上げ特例」を新設しました。この特例の要件は、次のとおりです。
・令和6年10月から令和7年9月までの間において、補助事業の主たる実施場所で雇用する従業員のうち、「当該期間の地域別最低賃金以上~令和7年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員の割合が30%以上となる月が3カ月以上あること
この要件を満たす場合、補助率を1/2から2/3へ引き上げます。
加点項目の追加
第4回公募では、加点項目を追加しました。要件を満たす場合、審査時に加点対象となります。追加した項目は、次のとおりです。
・地域別最低賃金引上げに係る加点
・事業場内最低賃金引上げに係る加点
提出書類の追加
第4回公募では、加点項目の追加等に伴い、提出書類を追加しました。
「事業場内最低賃金引上げに係る加点」を希望する場合、次の書類の提出が必要です。
・事業場内最低賃金引上げに係る要件確認書類
(所定様式のほか、2025年7月および応募申請直近月の対象従業員の賃金台帳、ならびに全従業員の賃金台帳の写し)
また、交付申請時の必須書類として、次の書類が追加されました。
・賃上げ計画の表明書
(補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、設定した賃上げ目標を達成する旨を従業員等に表明していることを示す書類)
賃上げ要件の変更
賃上げ要件については、次のとおり見直しました。
・補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を3.5%以上増加させること
・賃上げ特例要件:年平均成長率の上乗せ要件を「+3.5%」から「+2.5%」へ変更
中小企業新事業進出補助金 その他注意事項
新事業進出補助金においては、収益納付は不要です。
収益納付とは、補助事業つまり補助金の交付を受けて行う事業の結果によって収益が生じた場合に、補助金交付額を限度として、その収益金の一部または全部に相当する額を国庫に返納する制度です。
補助金によってはこの収益納付を義務付けるものもありますが、新事業進出補助金においては不要となっています。
そのほか、同一事業者での応募は、1回の公募につき1申請に限ります。なお、事業計画書中に複数の事業が記載されている場合でも1つの事業計画書として申請を受付け、審査を行います。
また、みなし同一事業者(※)の応募も、1回の公募につき1申請に限ります。
※ 親会社が議決権の50%以上を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一事業者
とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められません。
また、親会社が議決権の50%以上を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一事業者とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。
参照:中小企業新事業進出補助金 公募要領
掲載ページ:中小企業新事業進出補助金 公式HP
中小企業新事業進出補助金 公募スケジュール
本補助金の第4回公募スケジュールは次のとおりです。なお、令和8年度末までに公募回数 4回程度、採択予定件数 計6,000件程度を予定しています。
公募開始:令和8年3月27日(金) 申請受付開始:令和8年5月19日(火) 申請受付締切:令和8年6月19日(金)18:00まで(厳守)
また、申請には「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要となります。現時点で取得未了の方は、あらかじめGビズIDプライムアカウント取得手続きを行ってください。
参照:GビズID
過去の公募回で本補助金の補助金交付候補者として不採択となった事業者は、事業計画の見直しを行ったうえで、再度申請することができます。
また、一定の条件を満たす場合に限り、既に本補助金の交付候補者として採択または交付決定を受けた事業者においても2回目の申請が可能です。
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まとめ
この記事では、これから公募が行われる「新事業進出補助金」について解説しました。
今後、新事業進出や設備投資を検討されている場合はぜひ、本補助金の活用もあわせてご検討ください!










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