※記事内容は、記事更新日時点の情報です。最新の情報は、必ず省庁や自治体の公式HPをご確認ください。
経済産業省は令和6年9月、産業競争力強化法において、中小企業者を除く従業員数2,000人以下の企業を「中堅企業者」と定義しました。
さらに、積極的に賃上げやリスクを取った投資等を行う成長意欲の高い中堅企業を「特定中堅企業者」として定義し、設備投資やM&A を促進する税制措置等を講じ、「中堅企業成長促進パッケージ」として国内経済の成長と新陳代謝を促進します。
そこでこの記事では、中堅企業と中小企業・大企業との違い、中堅企業がつかえるさまざまな支援策を紹介します。
経済産業省 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律制度概要(産業競争力強化法関連)
中堅企業とは?
中堅企業とは、中小企業者を除く、従業員数 2,000人以下の会社・個人を指します。令和6年度の税制改正によって、上記の区分に位置づけられることとなりました。
中堅企業が新たに位置づけられた背景には、税制優遇等を通じて積極的に中堅企業を支援する意図があります。
日本国内において中堅企業は、国内で事業・投資を拡大し、地域での賃上げにも貢献している重要な存在です。そこで政府は中堅企業を支援し、経済の底上げを図ります。
中堅企業と中小企業、大企業の違い
令和6年度の税制改正後、中堅企業と中小企業・大企業は、従業員数や資本金額等によって以下のように分けることができます。
大企業 | 従業員数 2,000人超の会社・個人 |
中堅企業 | 従業員数 2,000人以下の会社・個人 |
中小企業 | 業種・資本金額または出資総額・従業員数による |
大企業については法律によって複数の定義がありますが、中堅企業支援ぱっぇーじにおいては従業員数 2,000人超の会社・個人と定義されています。
また、中小企業については、中小企業基本法で定義されており、以下のように業種によって資本金額または出資総額と従業員数の条件が異なります。
資本金額、従業員数のいずれかが条件に当てはまる場合、中小企業に該当します。
業種分類 |
資本金額または出資総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業、建設業、運輸業その他の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
中堅企業がつかえる支援策(補助金・助成金)
ここでは、中堅企業が使える主な補助金や助成金を6つ紹介します。
大規模成長投資補助金
持続的な賃上げを目的として、足元の人手不足に対応した省力化等による労働生産性の抜本的な向上と事業規模の拡大を図るために中堅・中小企業が行う工場等の拠点新設や大規模な設備投資に対して補助を行います。
令和6年8月9日をもって2次公募終了。今後の実施は未定です。
一般枠と特別に分かれており、次のとおり、一部要件が異なります。
補助事業の要件
【一般枠】
1. 投資額10億円以上(専門家経費・外注費を除く補助対象経費分)
2. 賃上げ要件(補助事業の終了後3年間の対象事業に関わる従業員等1人当たり給与支給総額の年平均上昇率が、事業実施場所の都道府県における直近5年間の最低賃金の年平均上昇率以上)
※目標を達成できなかった場合、天災などの特別な理由がある場合を除き未達成率に応じて補助金の返還をしなければなりません。
【特別枠】
上記1、2に加えて、以下の要件を満たす必要があります。
3. 令和6年度中(令和7年3月末まで)に補助事業が完了見込み
投資額10億円以上という要件により申請のハードルが高くなっていますが、その分補助額が高額であるため、拠点新設や設備投資をする場合には、おすすめの補助金です。
補助上限額
50億円
補助率
1/3以内
参考:中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 公式HP
事業再構築補助金
新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靱
化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する、
中小企業等の挑戦を支援するものです。
※令和6年7月26日をもって第12回公募が終了しました。次回公募の実施予定は未定です。
補助の対象となる事業には、以下のように5つの申請枠と2つの上乗せ措置があります。
1.成長分野進出枠(通常類型)
2.成長分野進出枠(GX進出類型)
3.コロナ回復加速化枠(通常類型)
4.コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)
5.サプライチェーン強靱化枠申請枠の
6.卒業促進上乗せ措置
7.中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置
各申請枠・上乗せ措置の補助金額と補助率は、次のとおりです。
補助金額 | 補助率 | |
1. 成長分野進出枠(通常類型) | 中小企業者等、中堅企業等ともに 【従業員数20人以下】100万円~1,500万円(2,000万円) 【従業員数21~50人】100万円~3,000万円(4,000万円) 【従業員数51~100人】100万円~4,000万円(5,000万円) 【従業員数101人以上】100万円~6,000万円(7,000万円) ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合 |
中小企業者等 1/2(2/3) 中堅企業等 1/3(1/2) ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合 |
2. 成長分野進出枠(GX進出類型) | 中小企業者等【従業員数20人以下】100万円~3,000万円(4,000万円) 【従業員数21~50人】100万円~5,000万円(6,000万円) 【従業員数51~100人】100万円~7,000万円(8,000万円) 【従業員数101人以上】100万円~8,000万円(1億円) 中堅企業等 100万円~1億円(1.5億円) ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合 |
中小企業者等 1/2(2/3) 中堅企業等 1/3(1/2) ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合 |
3. コロナ回復加速化枠(通常類型) | 中小企業者等、中堅企業等ともに 【従業員5人以下】100万円~1,000万円 【従業員6~20人】100万円~1,500万円 【従業員21~50人】100万円~2,000万円 【従業員 51 人以上】100 万円~3,000 万円 |
中小企業者等 2/3 (従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場 合は800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは3/4) 中堅企業等 1/2 (従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場 合は800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは2/3) |
4. コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) | 中小企業者等、中堅企業等ともに 【従業員数5人以下】100万円~500万円 【従業員数6~20人】100万円~1,000万円 【従業員数21人以上】100万円~1,500万円 |
中小企業者等 3/4(2/3) 中堅企業等 2/3(1/2) ※()内はコロナで抱えた債務の借り換えを行っていない者の場合 |
5. 卒業促進上乗せ措置 | 各事業類型の補助金額上限に準じる | 中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 |
6. 中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置 | 100万円~3,000万円 | 中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 |
7. サプライチェーン強靱化枠 | 中小企業者等、中堅企業等ともに 1,000万円~5億円 | 中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 |
キャリアアップ助成金
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
「正社員化支援」と「処遇改善支援」の2つに分けられ、各支援がさらに2つと4つのコースに細分化されています。
1. 【正社員化支援】正社員化コース
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等
を正社員化した場合に助成します。
1人当たりの助成額は以下のとおりです。1年度1事業所当たりの支給申請上限人数 20名
(正社員化前雇用形態) 有期雇用労働者 |
(正社員化前雇用形態) 無期雇用労働者 |
|
中小企業 | 80万円(40万円 × 2期) | 40万円 (20万円 × 2期) |
大企業 | 60万円(30万円 × 2期) | 30万円(15万円 × 2期) |
参照:厚生労働省 キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)
2. 【正社員化支援】障害者正社員化コース
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した場合に対象となります。
※括弧内は大企業の額
支給対象者 | 措置内容 | 支給総額 | 支給対象期間 | 各支給対象期における 支給額 |
重度身体障害者 重度知的障害者 精神障害者 |
有期雇用から正規雇用 への転換 |
120万円 (90万円) |
1年 (1年) |
60万円 × 2期 (45万円 × 2期) |
有期雇用から無期雇用 への転換 |
60万円 (45万円) |
30万円 × 2期 (22.5万円 × 2期) |
||
無期雇用から正規雇用 への転換 |
60万円 (45万円) |
30万円 × 2期 (22.5万円 × 2期) |
||
重度以外の身体障害者 重度以外の知的障害者 発達障害者 難病患者 高次脳機能障害と診断 された者 |
有期雇用から正規雇用 への転換 |
90万円 (67.5万円) |
45万円 × 2期 (33.5万円※ × 2期) ※第2期の支給額は34万円 |
|
有期雇用から無期雇用 への転換 |
45万円 (33万円) |
22.5万円 × 2期 (16.5万円 × 2期) |
||
無期雇用から正規雇用 への転換 |
45万円 (33万円) |
22.5万円 × 2期 (16.5万円 × 2期) |
支給対象者1人あたり、上記の額を支給します。
支給対象期間1年間のうち、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期といいます。
ただし、この支給額が、各々の支給対象期における労働に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額を上限額とします。
※ キャリアアップ助成金における正社員化コースの支給申請上限人数には該当しません。
参照:厚生労働省 キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)
3. 【処遇改善支援】賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。1人当たりの助成額は、以下のとおりです。
(賃金引き上げ率)3%以上5%未満 | (賃金引き上げ率)5%以上 | |
中小企業 | 5万円 | 6万5,000円 |
大企業 | 3万3,000円 | 4万3,000円 |
※1年度1事業所あたり100人までは複数回支給申請ができます
参照:厚生労働省 キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)
4. 【処遇改善支援】賃金規定等共通化コース
就業規則または労働協約の定めるところにより、雇用するすべての有期雇用労働者等に、正
規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。1事業所当たりの助成額は以下のとおりです。 ※1事業所あたり1回のみ
企業規模 | 支給額 |
中小企業 | 60万円 |
大企業 | 45万円 |
参照:厚生労働省 キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)
5. 【処遇改善支援】賞与・退職金制度導入コース
就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成します。
1事業所当たりの助成額は以下のとおりです。 ※1事業所あたり1回のみ
賞与又は 退職金制度いずれかを導入 | 賞与及び退職金制度を同時に導入 | |
中小企業 | 40万円 | 56万8,000円 |
大企業 | 30万円 | 42万6,000円 |
参照:厚生労働省 キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)
6. 【処遇改善支援】社会保険適用時処遇改善コース
雇用する短時間労働者に、以下のいずれかの取り組みを講じた場合に助成します。
・新たに社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった際に、賃金総額を増加させる取り組み(手当支給・賃上げ・労働時間延長)を行った場合
・週の所定労働時間を4時間以上延長する等を実施し、これにより当該労働者が社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった場合
1人当たりの助成額は以下のとおりです。 ※令和8年3月31日までの暫定措置。
①1年目の取組 | ②2年目の取組 | ③3年目の取組 | |
中小企業 | 40万円(10万円 × 4期) | 10万円 | |
大企業 | 30万円(7.5万円 × 4期) | 7.5万円 |
①、②:労働者負担分の社会保険料相当額(標準報酬月額等の15%以上)の手当支給又は賃上げ
③:基本給の総支給額の18%以上増額(賃上げ等、労働時間延長あるいはその両方による増額)
(2)労働時間延長メニュー
(延長時間)4時間以上 | 3時間以上4時間未満 | 2時間以上3時間未満 | 1時間以上2時間未満 | |
(賃金引上げ率) | 5%以上 | 10%以上 | 15%以上 | |
中小企業 | 30万円 | |||
大企業 | 22.5万円 |
※社会保険加入後、1年目に(1)①、2年目に(2)の取組を行った場合も助成(最大50万円)
人材開発支援助成金
本事業は、事業主が雇用する労働者に対して、専門知識や技能を習得させるための職業訓練等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
以下の6つのコースに分かれています。
人材育成支援コース
教育訓練休暇等付与コース
人への投資促進コース
事業展開等リスキリング支援コース
建設労働者認定訓練コース
建設労働者技能実習コース
人材育成支援コース
本コースは、以下のような訓練を実施した場合が対象です。
①人材育成訓練:10時間以上のOFF-JTによる訓練
②認定実習併用職業訓練:新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
③有期実習型訓練:有期契約労働者等の正社員転換等を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
助成率・助成額
※括弧内は中小企業以外の助成額・助成率
支給対象となる訓練等 | 賃金助成額 (1人1時間当たり) |
経費助成率 | OJT実施助成額 (1人1コース当たり) |
||||
賃金要件等を 満たす場合 |
賃金要件等を 満たす場合 |
賃金要件等を満たす場合 | |||||
人材育成訓練 | OFF-JT | 760円 (380円) |
960円 (480円) |
45%(30%)※1 60%※2 70%※3 |
60%(45%)※1 75%※2 100%※3 |
– | – |
認定実習併用職業訓練 | OFF-JT | 760円 (380円) |
960円 (480円) |
45%(30%) | 60%(45%) | – | – |
OJT | – | – | – | – | 20万円 (11万円) |
25万円 (14万円) |
|
有期実習型訓練 | OFF-JT | 760円 (380円) |
960円 (480円) |
60%※2 70%※3 |
75%※2 100%※3 |
– | – |
OJT | – | – | – | – | 10万円 (9万円) |
13万円 (12万円) |
※1 正規雇用労働者等へ訓練を実施した場合の助成率 ※2 非正規雇用の場合の助成率 ※3 正社員化した場合の助成率
参照:厚生労働省 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内
教育訓練休暇等付与コース
有給教育訓練休暇制度(3年間で5日以上)を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた場合に助成されます。
経費助成率
30万円、賃金要件等を満たす場合は36万円。
人への投資促進コース
デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等が助成されます。
対象となる訓練は以下の5種類です。
①高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練
②情報技術分野認定実習併用職業訓練
IT分野未経験者の即戦力化のためのOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
③定額制訓練
サブスクリプション型の研修サービスによる訓練
④自発的職業能力開発訓練
労働者が自発的に受講した訓練(訓練費用を負担する事業主に対する助成)
⑤長期教育訓練休暇等制度
長期教育訓練休暇制度や教育訓練短時間勤務等制度を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた場合に助成
経費助成率・賃金助成額
賃金助成額は訓練の種類によって異なり、760~960円(1人1時間当たり)。ただし、中小企業以外の場合は、減額される場合があります。
経費助成率は、①から④の訓練では、45~75%。中小企業以外の場合は、助成率が低くなるケースがあります。賃金要件等を満たす場合はアップする場合があります。
⑤の経費助成率は通常のケースで20万円、賃金要件等を満たす場合は24万円。
OJT実施助成額は、20万円。中小企業以外の場合は、助成額が低くなり、賃金要件等を満たす場合はアップする場合があります。
事業展開等リスキリング支援コース
新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成されます。
助成率・助成額
(1)助成率・助成限度額
経費助成率 |
賃金助成額(1人1時間当たり) |
1事業所1年度あたりの助成限度額 |
||
中小企業 |
大企業 |
中小企業 |
大企業 |
|
75% |
60% |
960円 |
480円 |
1億円 |
(2)受講者1人あたりの経費助成限度額
10時間以上100時間未満 |
100時間以上200時間未満 |
200時間以上 |
|||
中小企業 |
大企業 |
中小企業 |
大企業 |
中小企業 |
大企業 |
30万円 |
20万円 |
40万円 |
25万円 |
50万円 |
30万円 |
※e-ラーニング、通信制、定額制サービスによる訓練は経費助成のみです。
建設労働者認定訓練コース
建設関連の認定職業訓練や指導員訓練を実施した場合や、建設労働者に対して認定訓練を受講させた場合に、その費用の一部が助成されます。
助成率・助成額
助成率:助成対象経費の1/6
助成額:賃金助成は、1日当たり3,800円。賃金要件等の条件を満たした場合の割増分は1日当たり1,000円。支給上限額は1年で1,000万円です。
掲載ページ:厚生労働省 建設事業主等に対する助成金 パンフレット
建設労働者技能実習コース
若年者等の育成と熟練技能の維持・向上を図るため、キャリアに応じた技能実習を実施した場合に、訓練経費や賃金の一部が助成されます。
経費助成
支給対象費用の9/20~3/4(雇用保険被保険者の数や年齢、また建設労働者が女性である場合などによって異なる)
上限額は1つの技能実習について、1人あたり10万円まで。
賃金助成
雇用保険被保険者数20人以下の場合1日当たり8,550円
雇用する雇用保険被保険者数21人以上の場合1日当たり7,600円
※建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合は増額されます。
掲載ページ:厚生労働省 建設事業主等に対する助成金 パンフレット
ローカル10,000プロジェクト(地域経済循環創造事業交付金)
ローカル10,000プロジェクト(地域経済循環創造事業交付金)は、産学金官の連携により、地域の人材・資源・資金を活用して新たなビジネスを立ち上げようとする民間事業者などの初期投資費用を支援するプロジェクトです。
支援対象となる事業は「地域資源を活用した事業」「地域課題への対応につながる事業」「新規性がある事業」「モデル性がある事業」などで、施設整備費、機械装置費、備品費 、調査研究費を補助します。
令和6年度分の申請については8月9日締切の応募をもって予算を超過する見込みのため、現在募集を停止しています。
交付額
上限2,500万円
融資額に応じて交付額が増加し、融資額(または出資額)が公費による交付額の1.5倍以上2倍未満の場合は、上限3,500万円。2倍以上の場合は、上限5,000万円。
食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業
本事業では、農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、輸出向けHACCP(ハサップ)等の認定・認証の取得による輸出先国の規制等への対応に必要となる施設や機器の整備を支援します。
交付の対象となる事業は、施設等整備事業費(施設の新設・増築、改修、機器の導入など)と効果促進事業費(輸出向けHACCP認定・認証取得等のためのコンサルティング、HACCPの教育・実践指導など)です。
HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point;ハサップ)とは、食中毒や異物混入などのリスクを減らすために、原材料の入荷・製造・製品の出荷までの全工程で、安全性を確保するための衛生管理の手法です。
HACCPは国際的に認められた規格で各国で導入されているため、食品を輸出する際にはHACCPに基づいた衛生管理が欠かせません。
そのため、食品製造事業者等が行う輸出先国等の規制・条件(食品衛生、ハラール・コーシャ等)に対応した施設の新設及び改修、機器の整備を支援します。
本事業は令和6年9月6日に終了しました。今後の募集情報につきましては随時更新予定です。
交付額・交付率
交付額:上限5億円、下限250万円
交付率:1/2
参照:農林水産省 食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業
まとめ
この記事では、中堅企業と中小企業・大企業との違い、中堅企業がつかえる主な支援策を紹介しました。
中堅企業の皆様にとっては、政府が支援を強化している今が事業成長を目指すチャンスとなります。ぜひ、これらの補助金や助成金をお役立てください!
関連する補助金