自社の経営改善と売上げ拡大のため、国や自治体が支援する各種の補助金や助成金を活用する企業も多数あります。
ところで、こうした補助金・助成金を受給できる対象として、多くの場合は中小企業や小規模企業が該当します。
受給対象の企業規模や企業の分類、またその理由などについて詳しく解説します。
補助金と助成金の違い
前提として、企業が受給できる補助金と助成金の主な違いについて解説します。
補助金
補助金は、その大半を経済産業省が管掌しています。補助金の総額(予算)が決まっているので、各種の補助金では申請要件以外にも厳しい審査を設け、給付対象者を絞りこんでいます。
申請から書類作成、審査から交付まで、手続きにはかなり長い期間が必要ですが、支給額は他の支援施策や分類と比較すると多く、内容も多岐にわたっています。
なお、本来の目的以外の補助金使用を防ぐため、補助金は原則として後払いとなっており、支給後の報告が義務付けられている場合もあります。
参照:経済産業省
助成金
助成金は、その大半を厚生労働省が管掌しています。補助金と比較した場合、申請要件を満たしていれば支給されるものが多い状況です。
ただし、厚生労働省管轄下であることから、申請・受給対象となる事業者の雇用保険加入・雇用関係・労働時間等については厳しくチェックされます。
こちらも後払いでの支給が基本で、雇用実績を申告した後に給付を受けるのが一般的です。
参照:厚生労働省
受給対象の企業規模は
国内での企業数全体の99.7%がいわゆる中小企業であり、また全従業員の3分の2以上は中小企業で働いています。
上述のとおり、多くの補助金や助成金が国や自治体・関連機関によって運営されていますが、対象となる事業者の規模はその多くが中小企業・小規模事業者となっています。
日本経済の主役である中小企業の更なる発展と社会・経済のコロナ禍からの回復・再生を目指し、国や自治体は、中小企業に対して様々な支援策を用意しています。
なお、補助金・助成金や、給付金には様々なラインアップがあり、詳細についてはそれぞれの施策における対象企業の規模を確認する必要があります。
企業規模の分類
補助金や助成金などを受給するにあたり、多くの対象は中小企業となっています。
企業規模の分類について解説します。
中小企業とは
中小企業基本法において、中小企業者について下記のように定めてられています。
中小企業者の定義
- 製造業その他:資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、または常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人
- 卸売業:同1億円以下、100人以下
- 小売業:同5千万円以下、50人以下
- サービス業:同5千万円以下、100人以下
なお 上記に挙げた中小企業の定義は国が中小企業政策での基本的な政策対象の範囲を定めた原則であり、その他様々な法律や制度によって中小企業として扱われている範囲は都度異なる場合があります。
また、多くの補助金・助成金の中で、後述する「みなし大企業」として、大企業と密接な関係を有する企業はこの対象から外れる場合があります。
注意事項
法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資本1億円以下の企業が対象となります。
中小企業関連立法においては、政令によって下記の定義がありますので、詳細については法令所轄課に確認が必要です。
- ゴム製品製造業(一部を除く):資本金3億円以下または従業員900人以下
- 旅館業:同5千万円以下、200人以下
- ソフトウエア業・情報処理サービス業:同3億円以下、従業員300人以下
参照:中小企業庁
小規模企業者とは
同様に、中小企業基本法で小規模企業者は次のように定義されています。
小規模企業者の定義
- 製造業その他:従業員20人以下
- 商業・サービス業:同 5人以下
資本金に関する定めはありません。
なお、上記の「商業」とは卸売業・小売業を指します。
その他、商工会および商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)、中小企業信用保険法、小規模企業共済法の3法にでは、政令により宿泊業および娯楽業を営む従業員20人以下の事業者を小規模企業としています。
みなし大企業とは
みなし大企業とは、自社が上記で定めるような「中小企業」の規模でありながらも、大手企業の傘下に属する企業のことで、実質のコントロールは親会社の大企業が行っている企業のことを指します。
なお、みなし大企業は中小企業基本法においては中小企業と認められていますが、国や自治体が実施する各種の中小企業支援関連補助金や法人税の軽減措置の範囲から外れる可能性があるので、注意が必要です。
2019年度税制改正について
2019年に実施された税制改正において、みなし大企業の定義は、資本金もしくは出資金が1億円以下であるほか、以下の2つの条件のいずれかを満たす法人となりました。
- 発行済み株式または出資の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人
- 発行済み株式または出資の3分の2以上を大規模法人に所有されている法人
大規模法人とは下記のいずれかに該当する法人のことを指します。
- 資本金または出資金が1億円超の法人
- 資本または出資を有しない法人で常時使用従業員数が1,000人超の法人
- 大法人(資本金または出資金が5億円超の法人など)の100%子法人
- グループ内の複数の大法人に発行済み株式または出資の全部を保有されている法人
企業を規模で分類する理由とは
補助金や助成金の申請・受給などに際して、なぜ中小企業・小規模事業者や大会社の違いをを明確に定義し、分類する必要があるのでしょうか。
その主な理由は、一般的に規模の小さい企業は大きな企業に比べて労働生産性が低いなどといった問題を有していることが多いためです。
こうした問題は、国を含めて政策的に解決する必要があるため、中小企業の範囲を明確にしておく必要があります。
一方、会社規模が大きい場合は社会的影響力が大きいため、ガバナンスの強化・バランスをとることが重要です。
そのため、大企業についても同様に定義を明確にし、会社での機関・設計などを義務づける必要があるのが大きな理由です。
最後に
中小企業、小規模事業者や大会社の定義などについて解説しました。
コロナ禍で経営に苦しんできた事業者が多い現実ですが、国は様々な支援策を用意しています。
自社の規模や立ち居地、状況や分類などをしっかりと確認し、有益な支援施策を活用することが大切です。
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