新型コロナウイルス感染拡大の影響で事業運営に大きな影響を受けた中小・中堅企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的として設定されている事業再構築補助金ですが、受給にあたって土地や建物に「根抵当権」が設定されている場合は注意が必要です。
これについて詳しく解説します。
根抵当権とは
根抵当権とは、予め上限となる極度額と被担保債権の範囲を定め、この範囲内で何度もお金を借りたり返済することが可能な約定担保物権の1つです。
根抵当権は、通常の抵当権とは異なり、借入れを返済しても自動的に抹消することは出来ず、当事者(一般的には債権者である金融機関)の合意が必要となります。
広く利用される住宅ローンの場合は抵当権を設定するのが一般的ですが、事業を運営し、所有する不動産を担保に借入と返済を繰り返す事業者にとっては根抵当権が一般的となっています。
根抵当権と抵当権と違い
根抵当権と抵当権との主な違いについて解説します。
対象となる債権
まず第一に、それぞれの対象となる債権の「明確さ」が異なります。
抵当権は対象となる債権が明確に定義されており、債務者がいつまでにいくら返済すべきか定められています。
一方、根抵当権の対象となる債権は、債務者と根抵当権者との間で範囲を設定することが可能で、元本の確定までは期日や額も確定しておらず、何度でも借り入れが可能という特徴があります。
権利の移譲
次に、権利の移譲許可に関する違いにが挙げられます。
抵当権は債務者からの移譲許可が必要ありませんが、根抵当権では元本の確定までは債務者からの移譲の許可が必要です。抵当権は返済の時期と金額が明確に定義されているのに対し、根抵当権はそれらが明確に定義されていないことによります。
根抵当権の場合、債権者が返済期日を債務者と調整する必要があるにも拘らず、勝手に権利が移譲されてしまうと債務者が困惑するためです。
連帯債務者
抵当権の場合は連帯債務者をつけることが可能で、債権者である金融機関などが連帯保証人の要不要について判断します。
支払いの時期・金額が明確なため、連帯債務者を設定することに障害はありません。これに対して根抵当権の場合は、元本確定前に連帯債務者をつけることは認められていません。
主な理由として、支払い時期や金額が確定していないことが挙げられます。どの程度のの金額をいつ支払うのか不明確な状態で連帯債務者をつけることは難しいです。ただし、これは登記法上の条件であり、実体法上では、複数の債務者に対して借り入れた個々の債権・債務を連帯債務として扱えることとなっています。
補助金での原則的な扱い
続いて、補助金における原則的な扱いについて解説します。
事業再構築補助金に関わらず、補助金適正化法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)の適用下にある各種公的補助金制度では、同法(第22条)の規定により、補助金を活用して得た財産に関して、処分(売却・廃棄等)や担保に供することが禁止されています。これを財産の処分制限(規定)と呼びます。
原則:補助金を活用して取得した資産等に対しては処分等が制限される=担保設定は不可。
詳細については下記を参照願います。
事業再構築補助金での扱い
事業再構築補助金における扱いについて詳しく解説します。
事業再構築補助金で根抵当権は設定不可能、抵当権は条件付きで承認
事業再構築補助金の公募要領に記載のとおり、根抵当権の設定を行うことは(事前に承認申請をした場合でも)認められません。
一方、(普通)抵当権の設定については、下記の3点を満たす場合に「例外的に」条件付きで認められます。
- 補助事業遂行のための必要な資金調達をする場合であること
- 事前に事務局の承認を受けること
- 担保権実行時に国庫納付をすることを条件とすること
事業再構築補助金での公募要領における当該項目(根抵当権の設定に関する記述)はこちら(21頁)を参照ください。
このため、補助事業の遂行にあたっては、
既に根抵当権が設定されている場合
補助事業実施場所である土地や改修工事を行う既存建物について根抵当権が既に設定されている場合、その取り扱いについては、補助事業実施前に予め根抵当権を解除する必要があるか否かについては、疑義が生じています。
公募要領などをそのまま文面通りに解釈する限りでは、ここまでは言及されていないため、個別具体的に事務局に相談し、明確にしておくことが大切です。
根抵当権を抵当権に変更する方法(参考)
根抵当権を抵当権に変更する登記申請手続きは存在しないため、実務上は次の手順を取ることが現実的です。
- 債権者たる金融機関に相談する。
- 金融機関が合意した場合、既存の借入金残高について、借り換えを目的とした新たな金銭消費貸借契約を締結し、当該借入金を被担保債権とする新たな抵当権設定登記を行う。
- 上記2と同時に、金融機関側から根抵当権解除証書の発行を受け、根抵当権を抹消する。
金融機関が応じない場合でも、3年以上経過、かつ債務者=担保物件の所有者(根抵当権設定者)で、返済資金がある場合には、次の手順となります。
- 根抵当権の元本の確定請求を行う。
- 確定した元本について期限の利益を放棄し、全額弁済を行う。
- 弁済を理由として根抵当権の抹消登記を申請する。
どの場合でも、当該金融機関との良好な関係性を保つことが事業経営にとって極めて重要となるので、事前に十分相談することがポイントです。
上記参考条文:民法第398条19(根抵当権の元本の確定請求)
必要な提出書面
事業再構築補助金の補助対象経費に建物費を計上する場合に関し、 交付申請時に根抵当権に関する「宣誓・同意書」の提出が必要となります。(建物費の計上をしない場合は、提出不要。)
最後に
事業再構築補助金における根抵当権の活用が難しい状況について解説しました。
事業再構築補助金の事業の目的は、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応することであり、中小・中堅企業がそれぞれの生き残りをかけた取り組みを支援するのが趣旨です。
コロナ禍という緊急事態の中、今後は中小企業の実態にあわせて例外を政令で定めるなど、柔軟な対応が期待されます。
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