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【令和8年度版】業務改善助成金とは?設備投資にもつかえる助成金を徹底解説!

公開日 2021/08/17
更新日 2026/07/20
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※記事内容は、記事更新日時点の情報です。最新の情報は、必ず公式HPをご確認ください。

こんにちは!補助金クラウド編集部です。

 

業務改善助成金は、事業場内最低賃金の引上げとあわせて設備投資などを行う中小企業者等を支援する助成金です。

 

機械設備やPOSレジ、システム導入など、生産性向上につながる設備投資に活用できます。令和8年度は、申請時期の変更や助成額のコース再編など、制度の一部を見直しました。

 

そこでこの記事では、令和8年度の業務改善助成金の概要や対象事業者、助成上限額、助成対象となる設備投資、令和8年度の主な変更点、申請の流れなどを解説します。

業務改善助成金とは

業務改善助成金は、生産性向上につながる設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業者等を支援する助成金です。

設備投資にかかる費用の一部を助成することで、中小企業者等の賃上げを後押しし、事業場内最低賃金の引上げを促進することを目的としています。

 

参照:厚生労働省 業務改善助成金 公式HP

業務改善助成金の対象事業者・ 申請の単位

業務改善助成金は、次の要件を満たす中小企業者等を対象とした助成金です。

申請は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を作成し、事業場(工場や店舗、事務所など)ごとに行います。

 

複数の事業場がある場合は、それぞれの事業場ごとに要件を満たす必要があります。

 

• 中小企業・小規模事業者であること(みなし大企業を除く)
• 事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること
• 解雇や賃金引き下げなどの不交付事由に該当しないこと

事業場内最低賃金とは

事業場内最低賃金とは、事業場で働く労働者のうち、最も低い時間当たりの賃金のことです。

業務改善助成金では、雇入れ後6か月を経過した雇用保険被保険者の事業場内最低賃金を一定額以上引き上げることが申請要件となります。

 

事業場内最低賃金は、最低賃金法に基づき、地域別最低賃金と同様の方法で算定します。

 

ただし、最低賃金の対象となる賃金や時間額への換算方法は、時間給制・日給制・月給制など賃金形態によって異なります。

 

また、歩合給制の場合は、業務改善助成金で定められた計算方法に基づいて算定します。

 

手当の内容が複雑であるなど、事業場内最低賃金の算出が難しい場合は、管轄の労働局へ相談してください。

業務改善助成金の助成上限額・助成率

業務改善助成金の助成上限額・助成率は、事業場内最低賃金や引上げ額、賃金を引き上げる労働者数などによって異なります。助成上限額・助成率は、次のとおりです。

出典:業務改善助成金のご案内

掲載ぺージ:厚生労働省 業務改善助成金

 

助成上限額は、賃金を引き上げる労働者数や引上げ額(50円・70円・90円コース)に応じて決まります。

また、助成率は、事業場内最低賃金額が1,050円未満の事業場は5分の4、1,050円以上の事業場は4分の3です。

なお、上表の「10人以上」の助成上限額は、特例事業者が10人以上の労働者の事業場内最低賃金を引き上げる場合に適用されます。

特例事業者とは

業務改善助成金では、次のいずれかの要件を満たす事業者を「特例事業者」としています。特例事業者は、助成上限額の引上げや対象経費の特例を受けられます。

賃金要件:申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満であること

物価高騰等要件:原材料費の高騰など、社会的・経済的環境の変化による外的要因により、申請前6か月間の平均利益率が前年同期と比べて3ポイント以上低下していること

 

なお、「物価高騰等要件」に該当する特例事業者は、通常は助成対象外となるパソコンやタブレット、スマートフォンなども助成対象となります。

 

ただし、助成対象となるのは新規導入する場合に限ります。

業務改善助成金の助成対象となる設備投資など

業務改善助成金では、助成対象事業場において実施する、生産性向上に資する設備投資や経営コンサルティングなどが助成対象となります。

助成対象となる主な経費の例は、次のとおりです。

経費区分 対象経費の例
機器・設備の導入 • POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
経営コンサルティング 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し
その他 顧客管理情報のシステム化

なお、助成対象となるかどうかは、事業内容や設備投資の内容などを踏まえて個別に判断されます。

業務改善助成金における令和8年度の主な変更点

令和8年度の業務改善助成金では、助成額のコース再編や交付申請の受付開始日の変更など、制度の一部を見直しました。令和8年度の主な変更点は、次のとおりです。

助成額のコースを再編

令和8年度は、助成額のコースを見直しました。

従来の「30円コース」「45円コース」「60円コース」「90円コース」を廃止し、「50円コース」「70円コース」「90円コース」の3コースに再編しています。

交付申請の受付開始日を変更

令和8年度は、交付申請の受付開始日を変更しました。

令和7年度は4月から交付申請の受付を開始していましたが、令和8年度は申請期間を見直し、令和8年9月1日から、申請事業所の都道府県に適用される地域別最低賃金の発効日の前日または令和8年11月30日のいずれか早い日までとしています。

助成率区分を見直し

令和8年度は、助成率を判定する事業場内最低賃金額の区分を見直しました。

従来は、事業場内最低賃金額が1,000円未満の事業場は5分の4、1,000円以上の事業場は4分の3としていましたが、令和8年度は基準額を1,050円に引き上げています。

特例事業者の対象経費を見直し

令和8年度は、特例事業者の対象経費を見直しました。

物価高騰等要件を満たす特例事業者は、一定の条件のもと、新規導入するパソコンやタブレット、スマートフォンなども助成対象となります。

自動車の取扱いを見直し

令和8年度は、助成対象経費の特例としていた自動車(特殊用途自動車を除く)を助成対象外としました。

賃上げの対象労働者を見直し

令和8年度は、賃上げの対象となる労働者を雇用保険被保険者に変更しました。

物価高騰等要件の判定方法を変更

令和8年度は、物価高騰等要件の判定方法を見直しました。

売上高総利益率および売上高営業利益率は、「最近3か月間のうち任意の1か月」から、「最近6か月間平均」を基準として判定します。

業務改善助成金の申請の流れ

業務改善助成金は、交付申請を行った後、交付決定を受けてから設備投資や賃金の引上げを実施します。申請の流れは、次のとおりです。

1. 事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を作成し、交付申請を行う

2. 労働局の審査を経て、交付決定を受ける

3. 交付決定後に設備投資等を実施するとともに、事業場内最低賃金を引き上げる

4. 事業完了後、事業実績報告書と支給申請書を提出する

5. 労働局の審査を経て、助成金が支給される

 

なお、交付決定前に契約・納品した設備は、助成対象となりません。設備の契約や納品は、交付決定後に行ってください。

業務改善助成金の申請期間

令和8年度の申請期間は、令和8年9月1日から、申請事業所の都道府県に適用される地域別最低賃金の発効日の前日または令和8年11月30日のいずれか早い日までです。

業務改善助成金のよくある質問

ここでは、業務改善助成金に関してよくある質問と回答を紹介します。

業務改善助成金は個人事業主も申請できますか?

はい。法人だけでなく、個人事業主も申請できます。

ただし、雇入れ後6か月を経過した雇用保険被保険者を雇用していることが前提です。また、事業場内最低賃金の引上げなど、業務改善助成金が定める申請要件を満たす必要があります。

パソコンやタブレットは助成対象になりますか?

通常は助成対象外です。ただし、物価高騰等要件を満たす特例事業者は、新規導入するパソコンやタブレット、スマートフォンなどに限り、助成対象となります。

交付決定前に設備を購入・契約した場合も助成対象になりますか?

いいえ。交付決定前に契約・納品した設備は、助成対象となりません。設備の契約や納品は、必ず交付決定後に行ってください。

他の補助金・助成金と併用できますか?

他の補助金・助成金との併用の可否は、併用を予定している制度の交付要綱や公募要領などによって異なります。

同一の経費に対して重複して支援を受けられない場合もあるため、事前に各制度の要件を確認してください。

  • https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1034/

まとめ

この記事では、設備投資に使える業務改善助成金を紹介しました。

今後、設備投資や賃上げを予定している場合、または業務改善助成金の申請をご検討中の場合は、ぜひ、Staywayにご相談ください。

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監修Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

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