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小規模事業者持続化補助金(創業型)は、創業間もない小規模事業者を対象とした、中小企業庁(経済産業省)の補助金です。
創業時に必要な設備投資や販路開拓などの費用を支援し、事業の安定したスタートを後押しします。
一般型が既存事業の販路開拓や業務効率化を目的とするのに対し、創業型は創業初期の事業基盤づくりを支援する点が特徴です。
補助上限額は200万円(インボイス特例の適用で最大250万円)、補助率は3分の2と手厚い制度ですが、「特定創業支援等事業」の受講が必要であることや創業後1年以内であることなど、申請には一定の要件があります。
審査では、事業計画書に市場性や収益性、事業の実現可能性を具体的な根拠とともに示すことが重要です。
本記事では、小規模事業者持続化補助金(創業型)の概要をはじめ、申請要件や加点項目をわかりやすく解説します。
小規模事業者持続化補助金(創業型)|小規模新興事業者等を重点的に支援
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対象者 |
小規模事業者 |
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申請要件 |
・業種ごとに定められた従業員数基準を満たす小規模事業者であること |
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対象経費 |
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費 |
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補助率 |
2/3 |
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補助上限額 |
200万円 |
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実施機関 |
小規模事業者持続化補助金<創業型>事務局(運営:株式会社日本経営データ・センター) |
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補足事項 |
・インボイス特例:2023年10月1日以降に創業した事業者で、補助事業終了時点で「適格請求書発行事業者」の登録を受けていることが要件 |
出典:小規模事業者持続化補助金<創業型>第 4 回公募 公募要領|小規模事業者持続化補助金<創業型>事務局
小規模事業者持続化補助金(創業型)は、地域の雇用や産業を支える創業期の小規模事業者を重点的に支援するために設けられた補助金枠です。
通常枠と比較して補助上限額が高く設定されており、創業初期の販路開拓や生産性向上を力強く後押しします。
小規模事業者持続化補助金(創業型)の目的や補助率・2026年の重要な改正点について解説します。
事業目的
小規模事業者持続化補助金(創業型)は、創業後間もない事業者が持続的な経営を実現できるよう、販路開拓や生産性向上の取り組みを支援することを目的とした補助金です。
採択を受けるためには、単に設備を購入したり広告を出したりするだけではなく、自社の経営課題を分析したうえで経営計画を策定し、その計画に沿って事業を実施しなければなりません。
また、本補助金の大きな特徴は、商工会・商工会議所などの支援を受けながら事業計画を作成する仕組みであることです。採択された事業者は、補助金だけではなく経営面でも手厚いサポートを受けられます。
物価高騰や賃上げ、インボイス制度の導入など、経営環境が目まぐるしく変化する中で、創業間もない事業者が自力で事業を継続し、成長していくことは容易ではありません。
本補助金は、地域の経済を活性化させる原動力となる新興事業者をスタートダッシュの段階から支援し、スムーズな成長を後押しします。
補助対象経費
小規模事業者持続化補助金(創業型)の補助対象経費は、策定した「経営計画」に基づき実施される、販路開拓等(またはそれと併せて行う業務効率化)に直接必要な費用が対象です。
具体的には、以下の8つの経費区分が定められています。
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機械装置等費 |
事業遂行に必要な機械装置等の購入費 |
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広報費 |
パンフレット、ポスター、チラシの作成、看板設置、インターネット・SNS広告等の費用 |
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ウェブサイト関連費 |
販路開拓等のためのウェブサイト、ECサイト、システム等の開発・構築・更新費用 |
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展示会等出展費 |
展示会や商談会への出展料、関連する運搬費、通訳・翻訳料 |
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旅費 |
販路開拓(展示会・商談会会場への往復等)を行うための公共交通機関の運賃や宿泊代 |
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新商品開発費 |
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、加工費 |
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借料 |
事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料、イベント会場の借上料 |
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委託・外注費 |
上記①〜⑦に該当しない、店舗改装やバリアフリー化工事、専門家への相談費用など、自ら実行することが困難な業務を第三者に委託・外注する経費 |
なお、申請にあたっては、以下の制限事項に特に注意が必要です。
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・広報費・ウェブサイト関連費のみでの申請は不可 |
また、以下の費用は、販路開拓等に関連していても補助対象外となります。
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汎用性が高いもの |
パソコン、タブレット端末、スマートフォン、周辺機器(モニター、プリンター等)、自転車、文房具など |
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通常の事業活動費用 |
商品の仕入れ、老朽化した既存機械の更新、事務所の家賃、光熱水費、電話代など |
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車両 |
自動車、キッチンカー、フォークリフトなど |
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公租公課 |
消費税等(一定の免税事業者等を除く) |
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その他 |
振込手数料、飲食・接待費、不動産の購入・取得費など |
全ての経費については、実績報告時に見積書や請求書、振込証明書、成果物の写真などの証憑書類によって支出金額が確認できることが必須条件です。
補助率・補助上限額
補助金の額は、対象となる経費に補助率を乗じた金額となります。
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・補助率:2/3 |
なお、申請者がインボイス特例の要件を満たす場合は50万円が上乗せされ、最大250万円の支援を受けることが可能です。以下のいずれかに該当する事業者は、インボイス特例の対象となります。
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・2021/9/30〜2023/9/30の間で一度でも免税事業者だった事業者 |
ただし、インボイス特例の適用を受けるには、補助事業終了時点で適格請求書発行事業者として登録されていることが必要です。
補助事業途中に登録が失われた場合、補助金は交付されません。
2026年の重要な改正点
2026年の公募(第3回・第4回)において、小規模事業者持続化補助金(創業型)は、「より創業初期の事業者への重点化」と「未開業段階からの支援」という観点での見直しが実施されました。
①支援対象の絞り込み(創業後1年以内へ厳格化)
第3回以降は「創業後1年以内」へと大幅に対象が絞り込まれました。具体的には、以下の両方の日付が公募締切時から起算して過去1か年以内である必要があります。
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・開業日(設立年月日) |
これにより、「立ち上げ期」にある事業者が最優先で支援される仕組みとなりました。
②未開業・事業開始前の事業者も対象に
これまでの補助金では「既に事業実態があること」が重視される傾向にありました。
しかし2026年の改正により、「申請時点で商品やサービスの提供を開始していない事業者」も明確に対象として認められるようになっています。
具体的には、店舗のオープン準備中、ECモールへの出店準備中、販売先への営業活動をまだ開始していない段階などの事業者も本補助金に申請することが可能です。
ただし、未開業・事業開始前の場合でも、「補助事業終了までに事業活動を開始すること」が絶対条件です。終了時点で営業実態がない場合は、補助金が交付されないだけでなく、交付決定が取り消される場合があります。
また、未開業・事業開始前とは「営業開始時期」についての話です。税務署への開業届の提出(または法人設立)自体は、申請時点で完了していなければなりません。
③電子申請(Jグランツ)の完全義務化
第4回公募より、申請手続きは電子申請システム「Jグランツ」のみの受付となり、郵送による申請は一切受け付けられなくなりました。
申請を希望する事業者は、「GビズIDプライム」アカウントの取得が必須です。
小規模事業者持続化補助金(創業型)の申請要件
小規模事業者持続化補助金(創業型)を申請するには、いくつかの要件を満たす必要があります。
特に創業型は、一般型にはない「創業時期」や「特定創業支援等事業」の要件が設けられているため、事前に確認しておきましょう。
参考:小規模事業者持続化補助金<創業型>第 4 回公募 公募要領|小規模事業者持続化補助金<創業型>事務局
1. 小規模事業者であること
本補助金に申請できるのは、小規模事業者に該当する法人または個人事業主です。業種ごとの従業員数の上限は次のとおりです。
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・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):5人以下 |
会社役員や同居の親族従業員、一定条件を満たすパートタイム労働者などは、この人数に含まれません。また、補助事業終了までこの要件を満たし続ける必要があります。
2.特定創業支援等事業の支援を受けていること
創業型では、市区町村が実施する特定創業支援等事業の支援を受け、証明書の交付を受けていることが必須です。
特定創業支援等事業とは、自治体が創業者を支援するために行う「継続的・体系的な創業支援プログラム」のことです。中小企業庁が定める「創業支援事業計画」に基づいて実施されており、創業塾・セミナー・個別相談などがあります。
事業者は一定期間受講することで要件を満たし、自治体から「支援証明書」を発行してもらう仕組みです。
ただしセミナー等は自治体ごとに開催時期が決まっているうえ、受講完了から証明書が手元に届くまでにも数週間かかることもあります。
公募開始後に受講を始めても間に合わないため、まずは創業セミナーのスケジュールを確認し早めに受講しましょう。
3.創業後1年以内であること
2026年(第3回・第4回公募)からは、以下の2つの日付の両方について、「公募締切時から起算して過去1か年以内」でなければなりません。
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・「特定創業支援等事業」による支援を受けた日 |
開業日については、法人の場合は、履歴事項全部証明書の「会社成立の年月日」、個人事業主の場合は開業届の「開業・廃業等日」です。
4.補助対象となる事業であること
小規模事業者持続化補助金(創業型)を申請するには、取り組む事業内容が以下の要件を満たす必要があります。
①販路開拓または業務効率化の取組であること
自ら策定した「経営計画」に基づき、販路開拓(売り方の工夫や新商品の開発など)に取り組む事業であることが基本です。また、販路開拓とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組も対象となります。
②商工会・商工会議所の支援を受けること
地域の商工会または商工会議所の助言等の支援を受けながら実施する事業である必要があります。申請時には、これらの機関が発行する「事業支援計画書(様式4)」の提出が必須です。
③実施期間内に完了し、収益向上が見込まれること
補助事業は、定められた実施期間内(第4回公募の場合は2028年3月31日まで)に完了しなければなりません。
また、事業終了後の報告時に、「事業実施前と比較して売上高や売上総利益の増加が見込めること」を、客観的なデータや根拠を示したうえで計画書に記載する必要があります。
④その他対象外要件に該当しないこと
以下の項目に該当する事業は、補助の対象とはなりません。
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・国の他の補助金と重複する内容の事業 |
例えば試作のみで販売計画がないものや、パチンコ店、マージャン店、性風俗関連などは、本補助金では対象外となります。
小規模事業者持続化補助金(創業型)の加点項目
小規模事業者持続化補助金(創業型)の採択審査においては、政策的観点から「加点審査」が行われます。
加点項目は「重点政策加点」と「政策加点」の2つのカテゴリーに分類されており、それぞれのカテゴリーから1種類ずつ、合計2種類までを選択して申請することが可能です。
なお、3種類以上を選択した場合には、加点審査の対象外となってしまうため注意が必要です。
ここからは、加点項目の各カテゴリーについて詳しく解説します。
参考:小規模事業者持続化補助金<創業型>第 4 回公募 公募要領|小規模事業者持続化補助金<創業型>事務局
1.重点政策加点
重点政策加点は、地域の課題解決や特定の政策目標に合致する事業者を優先的に支援する項目です。項目は5つあり、1つだけ選択できます。
①事業環境変化加点
ウクライナ情勢、原油価格・LPガス価格の高騰、または米国による相互関税の影響を受けている事業者が対象です。申請書(様式2)にその影響内容を入力する必要があります。
②東日本大震災加点
本項目は、以下のいずれかに該当する事業者のみ選択できます。
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・福島県の避難指示等対象12市町村に補助事業実施場所がある事業者 |
③くるみん・えるぼし加点
以下の厚生労働省の認定制度を取得している企業は、本項目により加点されます。
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くるみん認定 |
次世代育成支援対策推進法に基づき、子育て支援に積極的な企業を厚労省が認定する制度 |
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えるぼし認定 |
女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に優れた企業を厚労省が認定する制度 |
国は「子育て支援」「女性活躍」を重要政策としています。その取り組みを行う企業を補助金審査で優遇することで、社会的課題の解決を促進するのが狙いです。
④地方創生型加点
本項目では、以下のいずれかの計画を策定している場合に加点されます。
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・地域資源型:地域資源を活用し、地域外への販売や新規事業立ち上げを行う計画 |
地域密着型の店舗やサービスを創業する事業者には、本項目が特におすすめです。
⑤健康経営優良法人加点
本項目は、「健康経営優良法人」の認定を受けている事業者が対象です。加点が適切かどうかは、GビズIDの登録情報に基づき自動判定されます。
2. 政策加点
本項目は、経営基盤の強化や事業承継、規模拡大などを目指す事業者を支援する項目です。以下の7つの項目から1つを選択できます。
①経営力向上計画加点
中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を、各公募回の基準日までに受けている事業者が対象です。
②事業承継加点
基準日時点で代表者が満60歳以上であり、かつ後継者候補が補助事業を中心になって行う場合に対象となります。商工会・商工会議所が発行する「事業承継診断票(様式10)」の提出が必要です。
③過疎地域加点
法に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取組を行う事業者が対象です。
法に定める「過疎地域」とは、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、人口の著しい減少に伴って地域の活力が低下し、産業や生活環境の整備が他の地域に比べて遅れている市町村の区域です。
以下の条件のいずれかに該当し、かつ政令で定める収入要件を満たす市町村で事業を始める事業者は、本項目を選択できます。
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・長期的な人口減少率が一定以上であること(例:40年間人口減少率が0.28以上など) |
④一般事業主行動計画策定加点
従業員100人以下の事業者で、女性活躍推進法や次世代法に基づく「一般事業主行動計画」を厚生労働省のデータベース等に公表している事業者が対象です。
一般事業主行動計画とは、企業が仕事と子育ての両立支援や女性活躍推進のために、目標と具体的な対策を定めて厚生労働省へ届け出る計画のことです。
本制度は次世代育成支援対策推進法および女性活躍推進法に基づいており、従業員101人以上の企業は策定・届出・公表が義務化されています。
従業員100人以下の企業については「努力義務」であり、策定・届出・公表の必要はありません。
しかし従業員100人以下の小規模事業者でも、一般事業主行動計画を策定・届出・公表までしておくことで、小規模事業者持続化補助金(創業型)では加点を受けられます。
⑤後継者支援加点
将来的な事業承継を予定しており、「アトツギ甲子園」のファイナリストまたは準ファイナリストになった事業者が対象です。
アトツギ甲子園とは、39歳以下の中小企業・小規模事業者の後継者や後継予定者が、新規事業のアイデアを競い合うピッチコンテストです。参加者は全国大会形式でプレゼンを競い、投資家・経営者・専門家などの審査を受けます。
このコンテストで高い評価を受けた事業者は、本項目を選択できます。
⑥小規模事業者卒業加点
補助事業期間中に従業員を増やし、小規模事業者の定義(5人または20人)を超える規模に拡大する、意欲的な事業者が対象です。
⑦事業継続力強化計画策定加点
申請締切日までに「事業継続力強化計画」または「連携事業継続力強化計画」の認定を受けている事業者が対象です。
「事業継続力強化計画」および「連携事業継続力強化計画」は、災害・感染症などの緊急時に事業を継続するための簡易BCP(事業継続計画)を、中小企業が国に申請して認定を受ける制度です。
認定を希望する企業は所定の様式で計画を作成したうえで、所轄の経済産業局へ申請して審査を受ける必要があります。
小規模事業者持続化補助金(創業型)の申請の流れ
小規模事業者持続化補助金(創業型)の申請から補助金受領までの流れは、大きく分けて「事前準備」「申請手続き」「採択後の手続き」「事業実施と報告」の4つのフェーズに分かれます。
以下に詳細なステップを解説します。
1. 事前準備(公募締切前)
創業型の申請は、電子申請システム「Jグランツ」からのみ受け付けています。申請前にGビズIDプライムのアカウントを取得しておきましょう。
また本補助金の申請においては、特定創業支援等事業の受講と証明書の取得が必須です。地元の市区町村が実施しているセミナーや経営相談を受けてください。
多くの自治体が「1か月以上」を運用基準として採用しているため、期間に余裕を持って受講を開始することをおすすめします。
GビズIDプライムのアカウントの取得や特定創業支援等事業の受講と並行して、経営計画の策定を行うことも重要です。
審査では、事業の実現可能性や市場性、補助金を活用する必要性などが総合的に評価されるため、具体的かつ実現性の高い内容にまとめましょう。
2. 申請手続き
計画書がまとまったら、地域の支援機関との連携が必要です。
作成した計画書(様式2,3)を地域の商工会または商工会議所に提示し、「事業支援計画書(様式4)」の発行を依頼しましょう。
このとき注意したいのが、様式4の発行依頼には、原則として締切が設定されていることです。「申請締切日の約10日前」を過ぎると、申請自体ができなくなります。
様式4を含む必要な書類が全てそろったら、受付締切時間までにJグランツから申請を完了させてください。
3. 採択審査と採択後の手続き(交付決定まで)
申請後、審査を経て採択が決定します。事務局から結果が通知されるのは、申請から約3か月後です。
採択を受けた場合は、購入予定の商品やサービスについて、価格の妥当性を証明する見積書等(50万円超の場合は相見積が必須)を提出します。事務局が内容を確認し、審査を通過すれば、交付決定通知書が発行・送付される流れです。
この「交付決定日」より前に発生した発注・契約・支出は、補助対象とはなりません。
4. 事業実施と実績報告・受領
交付決定通知書を受領したら、計画に基づき、販路開拓や業務効率化のための設備導入、広報活動などを行います。全ての支払いは、原則として定められた実施期限までに完了させてください。
全ての事業が終了したら、支出内容を証明する経理書類(見積書、発注書、納品書、請求書、振込証明書等)や成果物の写真などを添えて実績報告を行います。
補助金額が確定するのは、事務局が実績報告を精査した後です。事業者は補助金額の確定を受けてから請求を行うと、指定口座に補助金が振り込まれます。
本補助金は後払い(精算払い)であるため、事業実施期間中は一度全額を自己負担する必要がある点に留意してください。
また、採択を受けた事業者は、補助事業終了から1年後の事業状況について、報告書を提出する義務があります。

小規模事業者持続化補助金(創業型)についてよくある質問
ここからは、小規模事業者持続化補助金(創業型)についてよくある質問と回答を解説します。
Q1.申請時点でまだ「売上」がゼロなのですが、審査で不利になりますか?
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売上がゼロの状態(未開業・事業開始前)であっても、それ自体が審査で不利になることはありません。 |
2026年の改正により、申請時点で商品やサービスの提供を開始していない事業者も明確に対象として認められるようになりました。
例えば、店舗のオープン準備中やECモールへの出店準備中、販売先への営業活動を開始していない段階でも申請は可能です。
ただし、採択を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
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・補助事業の実施期限までに商品・サービスの提供を開始し、実際の営業実態(売上台帳等で証明できる状態)を作ること |
事業計画書では、「将来の売上高・売上総利益の増加が見込めること」をしっかりとアピールすることが大切です。
Q2.「特定創業支援等事業の証明書」は、他の自治体で取得したものでも使えますか?
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はい、他の自治体で取得した証明書でも申請に使用できます。 |
公募要領には「特定創業支援等事業による支援を受けた地域以外の地域で創業した場合も対象となります」と明記されています。
例えば、A市でセミナーを受けて証明書を取得し、B市で開業する場合でも要件を満たしたとして申請することが可能です。
ただし証明書は、実際にセミナーや個別相談を受けた「A市(認定市区町村)」から発行してもらう必要があります。開業先のB市に「A市のセミナーを受けたので証明書を出してください」と頼んでも発行されません。
Q3.手元にお金(自己資金)が全くない状態でも、200万円の補助を受けられますか?
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いいえ、手元に全く資金がない状態で補助を受けることは、実質不可能です。 |
本補助金は、まず事業者が自費で経費を支払い、事業終了後に報告を行ってから補助金が振り込まれる「後払い」の仕組みです。
採択されたからといって、先にお金がもらえるわけではありません。
本補助金の補助率は対象経費の2/3と定められています。上限である200万円の補助を受けるためには、少なくとも300万円以上の経費を支出することが必要です。
そして事業者は、そのうちの1/3にあたる100万円以上を自己負担しなければなりません。
資金が不足している場合は、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」などの融資制度を活用して事業資金を確保することが推奨されています。
まずは融資などで手元資金を用意し、事業を実施した後に補助金でその一部を補填するなどの計画が現実的です。
まとめ
小規模事業者持続化補助金(創業型)は、創業初期の販路開拓や設備投資にかかる費用を支援してくれる心強い制度です。創業間もない事業者は、自己資金の負担を抑えながら、事業の展開スピードを加速できます。
一方で、申請には創業支援の受講や事業計画書の作成、商工会・商工会議所との相談など、事前準備が欠かせません。また、補助金は後払いのため、一時的な資金を用意する必要がある点にも注意が必要です。
採択を受けるには、申請要件やスケジュールを早めに確認し、計画的に準備を進めることが必要です。
商工会・商工会議所などの支援も積極的に活用しながら、自社に合った事業計画を作成し、創業型補助金を事業の成長に役立てましょう。
「事業計画書の作成に不安がある」「何から準備を始めたらよいかわからない」と不安な事業者は、ぜひStaywayにご相談ください。
当社は、経済産業省・中小企業庁に認定されている経営革新等支援機関です。フォームからご登録いただければ、最短で翌営業日の対応も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。








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