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グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)とは? 概要を解説

公開日 2026/05/11
更新日 2026/05/11
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グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金は、経済産業省が主導する、日本企業とグローバルサウス諸国との共創を支援する補助金です。

 

東南アジア(ASEAN)やインド、アフリカ、中南米といった新興国市場を対象に、各国が抱える社会課題の解決に資する事業を、現地企業と連携して推進する取り組みが対象となります。

 

本補助金は、海外進出を検討しているもののリスク面で踏み出せない企業・先行者利益の獲得を狙う企業にとっては、特に検討の価値が高い制度です。

 

なお、令和7年度補正予算では、「小規模実証」「FS事業」「大型実証」の3類型が対象となっています。本記事では、その中でも調査・検証フェーズにあたる「小規模実証・FS事業」について詳しく解説します。

グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金とは

 

対象国・地域

グローバルサウス諸国(ASEAN、南西アジア、中央アジア・コーカサス、中東、アフリカ、中南米、太平洋島嶼国等

対象分野

①GX分野

②DX分野

③経済安保分野

対象事業(事業形態)

①FS事業

②実証事業

事業類型

類型1:我が国のイノベーション創出につながる共創型

類型2:日本の高度技術海外展開型

類型3:サプライチェーン強靱化型

補助上限額

FS事業:1億円

小規模実証事業:5億円

補助率

中小企業:2/3以内

大企業等・海外の現地法人:1/2以内

事業実施期間

FS事業:交付決定日から原則12ヶ月以内

小規模実証事業:交付決定日から原則18ヶ月以内

その他の重要な要件

・本事業終了後、5年以内の受注・事業化が見込まれる案件であること

・原則として各種補助対象経費の支払いは事業実施期間内に済ませること

公募期間

申請受付開始日:令和8年4月17日(金)

締切日:令和8年5月11日(月)12時必着

 

出典:令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)に係る補助事業者募集要領|令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)事務局

 

まずは、グローバルサウス未来志向型共創等事業補助金の概要を解説します。

社会課題解決型ビジネスを通じ、日本企業の海外展開と国益を両立するための事業

経済産業省が主導する「グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)」は、日本企業がインフラ等の海外展開を行う際に必要となる「事業実施可能性調査(FS事業)」や「小規模実証事業」の費用の一部を補助する制度です。

 

対象地域は、ASEANや南西アジア・アフリカ・中南米など、いわゆるグローバルサウスと呼ばれる新興国・途上国です。これらの地域は今後の経済成長が期待される一方、産業基盤の脆弱さや保健・防災・食料といった深刻な社会課題も抱えています。

 

本補助金は、グローバルサウスの社会課題の解決に資する事業を通じてその成長を取り込み、「日本国内産業の活性化」や「新たな市場の開拓」「特定国への依存低減」「経済安全保障の強化(サプライチェーンの強靱化など)」などを実現することを目的としています。

 

2025年12月16日に成立した令和7年度補正予算において、本事業やその関連事業については、総額約1,546億円という非常に大規模な予算が計上されました。

応募資格

本補助金は、1社単独でも、複数の会社がチームを組んで応募する「共同申請」でも応募できます。

 

満たすべき主な条件は、それぞれ以下の通りです。

 

単独申請・幹事法人の主な応募資格

共同申請者の主な応募資格(海外現地法人を含む)

  • 日本国内に登記されている法人であること
  • 事業をやり遂げる経験や組織・基盤があること
  • 事業後に国が行う効果測定の調査(EBPM)に協力すること
  • 補助金に採択された旨のプレスリリースを行うこと
  • 経済産業省からの補助金交付等停止措置や指名停止措置を受けていないこと など
  • 代表企業と同じく、事業をやり遂げる能力があること
  • EBPMへの協力や法令遵守の要件を満たしていること
  • 現地法人が参画する場合、日本の代表企業などからの出資が10%以上ある子会社(または孫会社)であること

 

すなわち、本補助金を利用できるのは、「日本国内に会社があり、資金や人員の管理がしっかりできていて、国のルールを守って海外事業に挑戦できる企業」です。

 

また、現地のビジネスパートナーとして、自社の海外子会社をチームに巻き込んで一緒に申請することもできます。

グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金の対象分野

本補助金の対象となる事業は、GX(グリーントランスフォーメーション)分野・DX(デジタルトランスフォーメーション)分野・経済安保分野という3つのテーマ(対象分野)のいずれかに該当し、現地が抱える課題解決に取り組むものである必要があります。

 

ここからは、本補助金の対象分野について解説します。

 

参考:令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)に係る補助事業者募集要領|令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)事務局

 

GX(グリーントランスフォーメーション)分野

「GX(グリーントランスフォーメーション)分野」とは、化石燃料からクリーンなエネルギー利用への転換などにより、温室効果ガス(GHG)の排出削減を図る案件を指します。

 

具体的には、以下のようなプロジェクトが対象です。

 

SAF(持続可能な航空燃料)など、化石燃料の代替となるクリーンエネルギーに関連する技術やシステムを現地に導入し、気候変動問題の解決に貢献する

DX(デジタルトランスフォーメーション)分野

「DX(デジタルトランスフォーメーション)分野」とは、デジタル技術を用いて、ビジネスモデルの変革を図る案件を指します。

ただし単なる既存業務のIT化やシステムの導入は対象となりません。

 

デジタル技術を掛け合わせることで、グローバルサウス諸国が抱える社会課題の解決に貢献したり、新しいビジネスの枠組みの創出を目指したりする取り組みが対象となります。

 

募集要領等でデジタル技術を活用するイメージとして提案されているのは、以下のような掛け合わせです。

 

  • エネルギー×DX
  • 航空・宇宙×DX
  • 半導体×DX
  • 医療・ヘルスケア×DX
  • リサイクル×DX
  • 防災・気候変動×DX
  • 農林水産×DX
  • 交通・物流×DX
  • 都市計画×DX

 

すなわち、あらゆる社会基盤(インフラ)の変革にデジタル技術を応用するプロジェクトが、「DX分野」として想定されています。

経済安保分野

「経済安保分野」とは、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(経済安全保障推進法)施行令」で指定された「特定重要物資」に関するプロジェクトを指します。

 

具体的には、日本の産業や国民生活に欠かせない以下のような重要物資の安定供給やサプライチェーンの確保を目的とした案件が対象となります。

  • 半導体(従来型半導体、製造装置、部素材など)
  • 蓄電池(蓄電池本体、部素材、製造装置)
  • 永久磁石(ネオジム磁石、サマリウムコバルト磁石)
  • 先端電子部品
  • 工作機械・産業用ロボット
  • 航空機や船舶の部品
  • 重要鉱物(マンガン、ニッケル、コバルト、リチウム、希土類金属など)
  • 天然ガス(LNG)
  • クラウドプログラム
  • 肥料、抗菌性物質製剤、人工呼吸器

 

経済安保分野(特定重要物資)は、供給源の多様化などの取り組みによって、日本への「安定供給の確保を図ること」が特に必要とされている分野です。

 

特定重要物資を現地で製造して販売したり、第三国へ輸出したりすることのみを目的とする案件は対象となりません。

グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金の対象事業類型

本補助金の申請にあたっては、3つの事業類型のうち、自社の事業計画に最も合致するものを1つ選択しなければなりません。

 

ここでは、事業者が選択できる「類型1:我が国のイノベーション創出につながる共創型」「類型2:日本の高度技術海外展開型」「類型3:サプライチェーン強靱化型」について、詳しく解説します。

 

参考:令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)に係る補助事業者募集要領|令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)事務局

 

類型1:我が国のイノベーション創出につながる共創型

類型1は、グローバルサウス諸国での事業活動を通じて、日本のイノベーション(技術革新)を促進することを目的とする事業です。

 

単に日本の技術を海外に展開するだけにとどまらず、現地でのFS(事業実施可能性調査)や実証事業から得たデータ・知見を日本に持ち帰ることで、日本の研究開発や技術をさらに高度化していく…という「好循環」を生み出すことが期待されています。

 

例えば以下のようなケースも、この類型に含まれます。

 

日本では規制の関係で実施できない取り組みを海外で先行的に実証し、その成果をもとに日本の制度改革やルール整備を促す

 

本類型を選択して申請するためには、以下の3つの要件を全て満たすことが必要です。

 

  1. 日本で既に技術的には確立されたものであること(事業化に向けた課題を解決するための「主たる技術」を有しているのが日本法人であること)

 

  1. 該当国において商業的に未適用なプロジェクトであること・将来的なスケール化を含め、ビジネス上の課題が明確になっていること

 

  1. 日本へのリバースイノベーション(※)に資すること

※新興国で得た知見や開発されたサービス・技術などを日本の成長やイノベーションに還元すること

類型2:日本の高度技術海外展開型

類型2は、グローバルサウス諸国でのFS事業や実証事業を将来的に商業化へとつなげ、現地における「デファクトスタンダード(事実上の業界標準)」を獲得することを目的としています。

 

本類型は、単に海外で売上を伸ばすことが目的ではありません。事業の実施やその後の展開において日本の部品・高度な技術が継続的に使われることで、国内の生産や雇用の増加といった国益につながることが重視されています。

 

本類型を選択して申請するためには、以下の3つの要件を全て満たすことが必要です。

 

  1. 日本で既に技術的には確立されたものであること(事業化に向けた課題を解決するための「主たる技術」を有しているのが日本法人であること)

 

  1. 該当国において商業的に未適用なプロジェクトであること・将来的なスケール化を含め、ビジネス上の課題が明確になっていること

 

  1. 商業化に至った際には、該当国でのデファクトスタンダードの獲得が見込まれ、日本の雇用増加に繋がること

 

本類型で申請する場合は、事業終了後5年以内の成果(KPI)として、「雇用の増加」を設定しなければなりません。特に日本国内での雇用がどれだけ増えるかは、審査において重視されます。

 

このほか「海外に展開できるだけの高度な技術や先進性があるか」「将来的に他の国や地域にも広げられる横展開の可能性があるか」なども重要な評価ポイントとなります。

類型3:サプライチェーン強靱化型

類型3は、日本が特定の国に依存している輸入物資について、供給源を複数に分散させることで、日本のサプライチェーンを強化・安定化させることを目的としています。

 

特定国への依存度が高い状態が続くと、その国との関係悪化や災害・紛争などが起きた際に物資の調達が難しくなるかもしれません。

 

本類型では、グローバルサウス諸国との事業を通じて新たな供給源を開拓し、「一国依存」の構造を改善することでリスク分散を目指します。

 

本類型を選択して申請するためには、以下の3つの要件を全て満たすことが必要です。

 

  1. 日本の産業構造上重要と考えられる物資を対象とすること

 

  1. 該当国において商業的に未適用なプロジェクトであること

 

  1. 日本の一国依存度が高く、本事業を通じた供給構造の変化が日本のサプライチェーン強靱化に資すること

 

本類型で申請する際は、本事業終了後5年以内に見込む定量的な成果として、「多元化の効果」(※)を設定しなければなりません。

 

審査においては、多元化の効果に加えて、日本とグローバルサウス相手国のサプライチェーン強靱化の効果、他国への波及効果や展開の可能性、相手国での産業高度化といった副次的な効果も評価の対象となります。

 

※日本が輸入する物品のある一国への依存度が低減すること

グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金の対象事業形態【FS事業】

ここからは、グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金の対象事業形態のうち、FS(Feasibility Study:事業実施可能性調査)事業」について解説します。

 

参考:令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)に係る補助事業者募集要領|令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)事務局

事業化の可能性を調査する事業

FS事業とは、グローバルサウス諸国での具体的な案件組成段階において、そのビジネスが本当に実現できるか(実行可能性)、また利益が出るか(採算性)といった「事業化の可能性を調査する事業」です。

 

本格的な事業展開や実証実験に踏み切る前に、事業を取り巻く様々な要因を多角的に調査・分析するための初期費用が支援の対象となります。

 

調査・検討する範囲は、「マクロ環境」と「ミクロ環境」の両面にわたります。

 

マクロ環境

ミクロ環境

現地の政治情勢、法制、規制、経済、技術動向、自然環境や社会環境など、事業の外部要因の調査

該当業界の動向、市場調査(市場規模や需要の予測)、競合状況、事業の財務的な可能性(IRR=内部収益率などの算出)といった個別案件に関する調査

 

すなわちFS事業は、自社の技術やサービスが現地の社会課題解決とビジネスの成功に直結するかを精査するための、極めて重要な『一歩目』を支援する制度です。

 

補助対象となる具体的な活動例

 

  • 相手国インフラの実態把握や、現地のニーズ・課題の洗い出し、環境や社会への影響を含めたリスク分析

 

  • インフラの新設や改修に向けた基本的な設計の実施、立地検討に必要な用地測量やデータ収集

 

  • 現地のキーパーソンの招聘や専門家の派遣、現地パートナーへの出資・買収機会の交渉やデューデリジェンスの実施を通じた出資や買収等の検討

 

ただし、FS事業はあくまでも「個別案件の組成段階での調査」を支援する枠組みです。現地で実際に機械を稼働させるなどの「実証事業」にかかる費用は対象外となります。

グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金の対象事業形態【実証事業】

ここからは、グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金の対象事業形態の対象となる事業形態のうち、実証事業について解説します。

 

参考:令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)に係る補助事業者募集要領|令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)事務局

事業の有効性や経済性などを確認する事業

「実証事業(小規模実証事業)」とは、すでに実地に適用可能な段階にある技術・システム・制度などをグローバルサウス諸国で実際に運用し、現地の環境における「有効性」や「経済性」などを確認する事業です。

 

FS事業が「事業が成立するかどうかの調査」であるのに対し、実証事業は本格的な商用化を目指すための、より実践的なフェーズとなります。

 

申請に当たっては「商用に向けたスケール化の確認」に該当することが必須となり、まだ技術が確立していない段階の「研究開発事業」や、単なる現地の工場への「設備投資支援」を目的とした事業は対象外です。

 

また、実証の対象となる機械設備を現地に設置しただけで終わってしまった場合は、「実証した」とは言えません。設置後にしっかりと稼働させ、技術の有効性や事業としての経済性を確認することが必須です。

補助対象となる具体的な活動例

  • 補助事業を通じて取得した機械設備などの財産を用いた、製品やサービスの運用および評価

 

  • 実地に適用可能な段階にある技術・システム・制度等の有効性や経済性の確認

 

  • 上記の実証を行うために付随して必要となる、その他の調査等

グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金の申請・採択の流れ

本補助金を受けたい場合は、公募に申請して審査を通過し採択を受けることが必要です。グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金の申請・採択の流れを解説します。

 

参考:令和7年度補正 グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)|経済産業省

出典:令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)に係る補助事業者募集要領|令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)事務局

1. 公募への申請(応募)

公募期間:2026年4月17日(金)から2026年5月11日(月)12時必着

 

申請は原則として補助金申請システム「jGrants(Jグランツ)」、または事務局が指定するデータ送受信サービスを利用して行います。

 

jGrantsを利用して申請する場合は、事前に「GビズIDプライムアカウント」を取得しておきましょう。

 

また、提出書類は指定の命名規則に従い、PDF形式やEXCEL形式で提出します。

2. 審査

申請期間の締め切り後、外部有識者で構成される「第三者審査委員会」によって、締切日までに提出されたすべての案件について比較審査が行われます。

 

先着順で優位になるなどはなく、事業の目的への合致、5年以内の受注・事業化の見込み、政策的意義や費用対効果、定量的な成果(日本国内の雇用増や多元化の効果など)が見込めるかといった基準に基づき、総合的に評価される仕組みです。

3. 採択の決定・通知

採択の決定は、2026年6月下旬ごろの予定です。

 

採択された案件については、経済産業省のホームページや特設Webサイト等で公表されるとともに、申請者本人に通知されます。交付申請に関する案内メールを受信したら、事業者は指示に従って手続きを進めなければなりません。

4. 交付申請と交付決定(事業の開始)

採択通知を受けた後、事務局へ「補助金交付申請書」を提出します。

 

この手続きでは経費の妥当性等が厳密に確認されるため、公募段階から相見積書などの証憑書類を早めに準備しておくことが必要です。

 

交付決定の時期は2026年9月〜10月頃の予定となっており、審査完了後に「交付決定通知書」が交付されます。

 

最も重要なのは、実際の事業を「交付決定日」以降に開始することです。交付決定前に発注等を済ませた経費については、補助金の交付対象外となります。

グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金についてよくある質問

ここからは、グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金について、多くの事業者が迷いやすいポイントを解説します。

 

参考:令和7年度補正「グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)」よくあるお問い合わせ

補助対象となる事業対象国は、具体的にどこになりますか?

「グローバルサウス」という言葉への明確な定義は、現状のところ存在しません。

 

基本的には、経済的な発展を遂げており、国際社会において影響力が増している新興国や途上国が対象です。

 

「自社が展開しようとしている国が対象になるのか」など、具体的な対象国について確認したい場合は、補助金事務局へ個別に相談・問い合わせてください。

交付申請額と実績額において、為替等で差が出た場合はどうなりますか?

為替の変動によって金額に差が生じた場合でも、補助金の支払額は「交付決定額の範囲内(上限)」となります。

 

為替の影響で実際の支出が交付決定額を上回ってしまった場合でも、交付決定額を超えて補助金が増額されることはありません。

 

為替変動を想定し、慎重な資金計画を立てましょう。

まとめ

グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金は単なる海外進出支援ではなく、「現地の課題解決」と「日本の経済成長」の双方を実現することを重視しています。

 

グローバルサウス市場の成長性を取り込みたい事業者や、日本国内の法規制により国内での実証が困難な事業者、特定の国からの輸入依存を脱却しサプライチェーンを強靱化したい事業者などは、補助金の活用によって失敗のリスクを最小限に抑えつつ、不確実な巨大市場に挑戦できるのがメリットです。

 

とはいえ補助金の採択を受けるには、事業計画によって「ターゲット国の課題と、自社の技術がどう合致するか」「どのように収益化の道筋を描くか」などを提示することが必要です。

 

自社での対応が難しいと感じる事業者は、ぜひStaywayにご相談ください。

 

当社は、経済産業省・中小企業庁に認定されている経営革新等支援機関です。フォームからご登録いただければ、最短で翌営業日の対応も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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