
伊佐間税務会計事務所
事業承継税制の贈与税の特例措置を受けるため、平成30年12月に5年以内の特例承継計画の提出をし、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の認定」を受け、中小企業の円滑な事業承継に寄与しました。
又、中小企業等経営強化法第13条第1項の規定による、「経営力向上計画に係る認定」を法人及び個人の数件の認定を受け、特別償却により節税を行い、中小企業の財政基盤の向上に寄与しました。

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