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こんにちは!補助金クラウド編集部です。
一般事業主行動計画は、仕事と子育てを両立しやすい職場環境を整えるために、企業が取り組みの目標や具体的な対策、実施時期などを定める計画です。
策定・届出・公表・周知は従業員数101人以上の企業に義務付けられていますが、経済産業省関連の補助金で申請要件となっているケースもあります。
そこで本記事では、一般事業主行動計画の概要や策定・登録・届出の流れを詳しく紹介します。補助金申請の注意点についても解説しているので、一般事業主行動計画を伴う補助金の活用を検討している事業者は、申請前に確認しておきましょう。
経産省の補助金で求められる「一般事業主行動計画」とは?
経済産業省の補助金の中には、一般事業主行動計画の策定・公表が申請要件として設定されているケースがあります。
申請可否を大きく左右する、一般事業主行動計画の概要やポイントを解説します。
参考:一般事業主行動計画の策定・届出等について|厚生労働省
参考:マンガでわかる「一般事業主行動計画」 | 補助金活用ナビ(中小機構)
仕事と子育ての両立や女性活躍を進めるための計画
一般事業主行動計画とは、企業が従業員の仕事と家庭生活(育児など)の両立支援や、女性の職業生活における活躍推進に取り組むにあたって策定する計画です。
計画では、以下の3点を定めなければなりません。
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①計画期間 |
また、一般事業主行動計画には、根拠となる法律によって2つの種類があります。
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行動計画の種類 |
内容 |
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次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく行動計画 |
従業員の仕事と子育ての両立支援や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備等を図る |
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女性活躍推進法に基づく行動計画 |
自社における女性の活躍状況の把握や課題分析を行い、女性の採用比率や管理職比率などの数値目標・取組を設定して活躍を推進する |
経産省関連の補助金で求められるのは、主に次世代法に基づく行動計画です。
「法律上の義務」と「補助金の要件」の違いに注意
一般事業主行動計画を考えるときに注意したいのが、「法律上の義務区分」と「補助金ルールにおける要件」が異なることです。
次世代法では、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、一般事業主行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。常時雇用する労働者が100人以下の企業は「努力義務」であり、策定や届出・公表・周知の義務はありません。
しかし補助金の申請要件においては、異なるルールが適用されます。一般事業主行動計画の策定や公表が申請要件となっている場合は、法律上の義務はない企業でも対応が必要です。
策定・公表が申請要件(または加点)となる主な補助金
「一般事業主行動計画」の策定や外部への公表が申請時の必須要件となっている主な補助金には、以下のようなものがあります。
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補助金名 |
概要 |
行動計画に関する申請要件 |
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新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(※) |
中小企業の生産性や付加価値を高め、企業の成長や賃上げにつなげることを目的とする補助金 |
事業規模にかかわらず、全ての事業者は策定・公表が基本要件 |
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省力化投資補助金(一般型) |
中小企業等の生産性向上・省力化投資を支援する補助金 |
従業員数21人以上の場合、次世代法に基づく一般事業主行動計画の公表が基本要件 |
※「ものづくり補助金」「新事業進出補助金」が統合
参考:新事業進出・ものづくり商業サービス補助金|中小企業基盤整備機構
いずれの補助金でも、申請締切日時点で一般事業主行動計画の計画期間が終了していないことが重要です。過去に策定した行動計画があっても、申請時点ですでに有効期間を過ぎている場合は無効となります。


一般事業主行動計画の策定・登録・届出の流れ
ここでは、一般事業主行動計画を策定してから公表・届出を行うまでの流れを、4つのステップに分けて解説します。
参考:次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定 プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!
STEP 1:自社の現状・ニーズの把握と課題分析
一般事業主行動計画を策定する第一歩として、自社の現状や従業員のニーズを把握します。
具体的な数値データをもとに、自社の課題を明確にしましょう。
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自社ですべきこと |
内容 |
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自社の現状把握 |
過去数年分の育児休業取得率、子の看護休暇や短時間勤務制度の利用状況、労働時間(残業時間)の状況などを確認 |
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従業員のニーズ把握 |
アンケートやヒアリング等を通じて、両立支援制度の認知度や利用希望、仕事と子育ての両立で苦労している点、働き方への要望などを収集 |
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分析と課題の抽出 |
データや従業員の意見をもとに、「育児休業を取得しにくい」「残業が多く、子育て中の従業員が働き続けにくい」など、自社が抱える課題を整理 |
なお、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、男性の育児休業等の取得状況や労働時間の状況の把握・課題分析が法律上義務付けられています。
STEP 2:行動計画の策定
現状把握と課題分析の結果を踏まえ、具体的な行動計画を作成します。
行動計画には、主に以下の3つの要素を盛り込まなければなりません。
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必要な要素 |
内容 |
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計画期間 |
各企業の実情に応じ、おおむね2年間〜5年間の範囲で区切って設定 |
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目標 |
課題解決に向けた目標を設定。客観的に達成度が測れるよう、定量的な数値目標が望ましい |
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目標を達成するための対策と実施時期 |
目標達成に向けて「いつ、どのような取組を行うか」を具体的に記載 |
ゼロから作成するのが難しい場合は、厚生労働省のサイト等で公開されている「モデル行動計画」を参考にするとスムーズです。
STEP 3:「両立支援のひろば」での公表と労働者への周知
行動計画を策定(または変更)したら、おおむね3か月以内に「社外への公表」と「社内への周知」を行います。
社内への周知は、正社員だけでなく、パートやアルバイト、有期契約社員を含む全ての労働者が対象です。事業所への掲示・備え付け、書面の配布、電子メールの送信、社内イントラネットへの掲載など、適切な方法で周知しましょう。
一方、社外への公表方法は、自社のホームページへの掲載や、厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」への掲載などがあります。
ただし、主要な補助金申請では、「両立支援のひろば」への掲載が必須要件です。一般事業主行動計画を策定したら、掲載に向けて準備を進めましょう。
両立支援のひろばへの登録方法
「両立支援のひろば」は、企業が実施する「仕事と家庭の両立支援に関する取組」を公表・検索できる情報公開サイトです。
サイトへの掲載・登録は、以下の手順で行いましょう。
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1. サイトへアクセス:厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」にアクセス |
STEP 4:都道府県労働局への届出
一般事業主行動計画を策定(または変更)した日からおおむね3か月以内に、管轄の都道府県労働局へ届け出ます。
このとき提出するのは、「一般事業主行動計画策定・変更届(様式第一号)」であり、行動計画書本体を添付して提出する必要はありません。
提出方法には、以下の3つがあります。
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・電子申請(推奨):政府の総合窓口「e-Gov」を利用して、24時間オンラインで提出 |
なお、行動計画の内容を変更した場合は、変更内容に応じて届出が必要です。計画期間が終了した後に新しい行動計画を策定する場合は、改めて公表・周知・届出を行います。
一般事業主行動計画を伴う補助金申請の注意点
一般事業主行動計画が補助金の申請要件となっている場合、計画を作成するだけでは十分ではありません。補助金によっては、申請時点での公表状況や計画期間などが細かく定められています。
ここでは、一般事業主行動計画を補助金申請に利用する際に確認しておきたいポイントを解説します。
公表までのタイムラグを考慮する
厚生労働省の「両立支援のひろば」へ行動計画の申請を行っても、すぐに公表されるわけではありません。申請から掲載までには、約2週間かかるのが一般的です。補助金の申請直前に行動計画を作成して公表手続きをした場合、期限に間に合わない可能性があります。
補助金申請のために一般事業主行動計画を公表する場合は、申請締切から少なくとも3週間前には策定および公表に向けた準備・手続きを完了させておきましょう。
補助金申請時点で「公表済み・有効」にしておく
補助金の申請にあたっては、一般事業主行動計画の公表状況が問われます。
まず新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では、申請締切日時点で計画が公表され、かつ計画期間内であることが必要です。
一方、省力化投資補助金(一般型)では、応募時点で未公表であっても「公表する旨の宣誓」を行えば申請できます。公表期限は、採択後の交付申請時までです。
補助金によって公表期限のルールが異なります。申請前には必ず最新の公募要領を確認し、自社の計画期間が有効か確認しましょう。
公表日のエビデンスを残しておく
一般事業主行動計画を公表したら、公表した事実や日付を確認できる資料を保存しておくことも大切です。補助金によっては、申請時に「両立支援のひろば」に掲載した行動計画のURLなどを入力する場合があります。
また、計画期間終了後に「くるみん認定」などの申請を行う場合、申請時に「外部へ公表した日付」および「従業員へ周知した日付」が確認できる書類の提出が必要です。
「両立支援のひろば」や自社ホームページに公表した日が分かる画面の印刷(タイムスタンプ付きのキャプチャ等)や、社内イントラネット等で周知した画面の印刷書類を必ず保管しておきましょう。
加点を狙うなら「くるみん」「えるぼし」認定を取得する
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認定名 |
くるみん |
えるぼし |
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根拠法律 |
次世代育成支援対策推進法(次世代法) |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法) |
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主な目的 |
「子育てサポート企業」の認定 |
「女性活躍推進企業」の認定 |
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主な種類 |
・トライくるみん / くるみん |
・えるぼし(1段階目〜3段階目) |
「くるみん」と「えるぼし」は、企業の働き方改革や多様な人材の活躍に関する取組が優良であるとして、厚生労働大臣から受けられる国の認定制度(およびその認定マーク)です。
補助金によっては「くるみん認定」や「えるぼし認定」が加点対象となっており、取得によって採択率を高めることができます。
さらに新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では、くるみん認定(トライくるみん・プラチナくるみんを含む)を取得している場合、別途求められる「子育て等に関する職場環境整備」の取り組み要件が免除されるという大きなメリットもあります。
「くるみん」「えるぼし」認定を取得するには、それぞれの認定基準を満たしたうえで、必要な取り組みを実施することが必要です。
例えば、くるみん認定では、一般事業主行動計画を策定・公表し、計画に定めた目標の達成に向けて取り組むなどを行わなければなりません。
そして、計画期間終了後に実績などを確認し、基準を満たしていれば認定申請を行い、審査・認定を受けるという流れになります。
まとめ
一般事業主行動計画とは、次世代育成支援対策推進法(次世代法)や女性活躍推進法に基づき、仕事と家庭の両立や女性活躍に向けた目標・取り組みなどを定める計画です。
補助金では、策定・公表が申請要件となっている場合もあるため、活用を検討している場合は公募要領を確認して早めに準備しましょう。
一般事業主行動計画の策定について不安のある方は、ぜひStaywayにご相談ください。
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