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小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)とは?被災区域の事業再建を支援

公開日 2024/01/28
更新日 2026/02/24
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※記事内容は、記事更新日時点の情報です。最新の情報は、必ず省庁や自治体の公式HPをご確認ください。

令和6年能登半島地震により被災された皆様、ならびにそのご家族・関係者の方々に、謹んでお見舞い申し上げます。皆様の安全と一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

 

被災した小規模事業者等の事業再建を後押しする制度のひとつに、小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)があります。

 

本枠では、被災事業者が自ら策定した経営計画に基づく販路開拓や事業再建の取り組みに要する経費の一部を補助します。

 

この記事では、災害支援枠の概要について解説します。

小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)事業の目的

小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)は、令和6年能登半島地震および令和6年9月21日から23日に発生した能登豪雨により甚大な被害を受けた、石川県能登地域の3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)の小規模事業者の事業再建を支援することを目的とした制度です。

これらの災害により、生産設備や販売拠点の損壊、顧客や販路の喪失などの影響を受けた事業者が事業再建に取り組む際の経費の一部を補助します。

 

参照:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)> 公式HP

小規模事業者持続化補助金(災害支援枠) 補助対象者

本枠の補助対象者は、石川県能登地域の3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)に所在し、次の災害のいずれか、または両方により被害を受けた小規模事業者等です。

・令和6年能登半島地震
・令和6年9月21日から23日に発生した能登豪雨

 

参照:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)> 公式HP

小規模事業者持続化補助金(災害支援枠) 補助対象事業

補助対象となる事業は、次の要件をすべて満たす必要があります。

(1)策定した「経営計画」に基づき、事業再建に向けて取り組む事業であること
(2)商工会または商工会議所の支援を受けながら実施する事業であること
(3)補助事業実施期間内に完了する事業であること

 

参照:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)> 公式HP

小規模事業者持続化補助金(災害支援枠) 補助率・補助上限額

本枠の補助率・補助上限額は、次のとおりです。

補助率:補助対象経費の2/3以内

補助上限額:200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)

 

なお、直接被害を受けた事業者のうち、以下の要件をすべて満たす場合は、定額補助となります。
1. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
2. 過去数年以内に発生した災害(※1)で被害を受けた以下いずれにも該当する事業者
①当該災害による事業用資産への被災が証明できる事業者
②当該災害に対して国等が実施した災害支援策を活用した事業者
3. 次のいずれかに該当する事業者
①過去数年以内に発生した災害の発災日(当該発生日が令和2年1月28日以降の災害に
あっては令和2年1月28日)以降、売上高が20%以上減少している事業者
②厳しい債務状況にあり、かつ、交付申請時において経営再建等に取り組み、かつ、認定経営革新等支援機関に事業計画等の確認を受けている事業者
4.過去数年以内に発生した災害による債務を抱えている事業者
5.施設または設備が被災し、その復旧又は復興を行おうとする者
(※1)過去5年以内を目安に発生した災害であって災害救助法の適用を受けたものです

 

参照:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)> 公式HP

参照:小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)>チラシ

掲載ページ:中小企業庁 中小企業対策関連予算

小規模事業者持続化補助金(災害支援枠) 補助対象経費 

小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)では、次のすべての条件を満たす経費が補助対象となります。

① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できること
② 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了していること
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できること

 

補助対象となる経費は、次のとおりです。

①機械装置等費

②広報費

③ウェブサイト関連費

④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)

⑤旅費

⑥新商品開発費

⑦借料

⑧設備処分費

⑨修繕費

⑩委託・外注費

⑪車両購入費

 

なお、「機械装置等費」については、通常の生産活動に使用する設備や単なる更新目的の購入は補助対象となりません。

ただし、損壊などの被害を受けた事業用資産の取替え・買換えであり、事業計画の遂行に必要最低限と認められる場合には、補助対象となることがあります。

この場合、帳簿(資産台帳等)や写真などにより、被害前の状況を確認することがあります。

また、補助事業の遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料も補助対象となります。

 

参照:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)> 公式HP

小規模事業者持続化補助金(災害支援枠) 事業実施期間

9次公募における事業実施期間は、交付決定日から実施期限(令和9年5月21日)までです。

なお、今回は特例として、令和6年1月1日に発生した能登半島地震または令和6年9月21日から23日に発生した能登豪雨により被災した場合、被災日以降に開始した事業も対象となります。

 

事業を完了した後は、次のいずれか早い日までに実績報告書を提出する必要があります。

 

・事業完了日(補助対象経費の支払いを含む)から30日以内
・令和9年6月10日(郵送:当日消印有効/電子申請:17:00まで)

 

実績報告書では、実施した事業内容および経費内容を報告します。

 

参照:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)> 公式HP

小規模事業者持続化補助金(災害支援枠) 公募スケジュール

災害支援枠 9次公募のスケジュールは、次のとおりです。

公募要領公開: 令和7年10月28日(火)
申請受付開始: 令和8年  1月23日(金)
申請受付締切: 令和8年  3月31日(火)
[郵送:締切日当日消印有効、電子申請:締切日17:00]
(支援機関確認書(様式3)発行の受付締切 令和8年3月23日(月))

 

参照:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)> 公式HP

小規模事業者持続化補助金(災害支援枠) 採択状況

災害支援枠の8次公募の採択状況は、次のとおりです。

申請数:340件

採択数:311件

採択率:約91.5%

 

参照:中小企業庁 「小規模事業者持続化補助金<一般型・災害支援枠>」について、第8次公募の採択事業者を決定しました

小規模事業者持続化補助金(災害支援枠) 活用イメージ

災害支援枠では活用イメージとして、次のような例が挙げられます。

▼活用事例①

被災により破損したカウンターショーケースを買換えるとともに、雨漏りで剥がれたクロスの張り替えや新たなデザインの看板を設置。

営業再開にあわせて店舗環境を整備し、集客の回復につなげた。

 

▼活用事例②

主な取引先であった旅館の被災により販路を喪失。新たな取引先の獲得に向けて展示会へ出展するとともに、新商品の開発とチラシによる販促を実施し、販路開拓と売上の回復につなげた。

 

参照:小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)>チラシ

掲載ページ:中小企業庁 中小企業対策関連予算

小規模事業者持続化補助金(災害支援枠) 申請方法

本枠は、郵送、電子申請のみの受付です。持参、宅配便での送付は受け付けません。

▼郵送の場合

以下の提出先に、必要書類をご提出ください。

<商工会地区 送付先>
〒104-0045 東京都中央区築地5-6-10 浜離宮パークサイドプレイス6階
【災害枠】商工会地区 小規模事業者持続化補助金事務局


<商工会議所地区 送付先>
〒108-8799 高輪郵便局留め
【災害枠】商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局

 

▼電子申請の場合

電子申請システムを利用するにはGビズIDプライムもしくはGビズIDメンバーのアカウント取得が必要です。

 

アカウントの取得には数週間程度を要しますので、未取得の方はお早めに利用登録を行ってください。

 

商工会地区:https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDWp3MAH
商工会議所地区:https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDW4SMAX

 

参照:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)> 公式HP

小規模事業者持続化補助金(災害支援枠) における注意点

原則として、「補助金交付決定通知書」の受領前に発注・契約・支出を行った経費は、補助対象となりません。

補助対象となる経費の発注・契約・支出は、「補助金交付決定通知書」に記載された交付決定日以降に行う必要があります。

 

なお、交付決定前に送付される採択通知書のみでは、補助事業を開始することはできません。

 

ただし、本公募の災害支援枠(令和6年能登半島地震等)では特例措置があります。令和6年1月1日に発生した能登半島地震、または令和6年9月21日から23日に発生した能登豪雨による被災後に実施した事業については、交付決定日前の発注・契約・支出であっても、適正と認められる場合に限り、補助対象となります。

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当社 ㈱Staywayでは、小規模事業者持続化補助金の補助金申請をご支援させていただいております。

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まとめ

本記事では小規模事業者持続化補助金 災害支援枠について解説しました。今後の事業再建にぜひ、お役立てください。改めまして、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

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監修佐藤淳 / 公認会計士
中小企業庁認定 経営革新等支援機関 有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。 2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。 2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施

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