樋口会計事務所
(1)事業承継税制の特例措置に伴う、特例承継計画を立案するに当たって、認定支援機関として「経営承継円滑化法」に基づく、 確認申請者に指導及び助言を行い、申請者に所見等を記載する。認定後、特例承継計画、認定者の写しとともに税務署へ納税申告 納税猶予の開始手続きを行う。 (2)事業承継するにも後継者が見当たらない現状で、事業譲渡したいという案件に対応している。 株式の全部譲渡…全資産、全負債、従業員、役員引継ぎ。 合併 …吸収合併が一般的、合併により合併法人の株式交付を受け株主として残る。 営業譲渡 …不動産の賃貸業に変更する。
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