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【2022年版】障害者雇用に使える助成金とは?目的別に全てを網羅!
上限金額・助成額
万円

民間企業におけるに障害者雇用の法定雇用率が2021年3月から従来の2.2%から2.3%に引き上げられ、今後は多くの企業が障害者雇用に注力することが見込まれます。
この記事では、障害者雇用によって企業が受給できる助成金の要件について、網羅的に解説します。

【目的別】それぞれの企業で自社に最適な障害者雇用の助成金は

障害者雇用に関する助成金は多岐にわたっています。そうした中、どの制度が自社に最も適しているか判断できない企業も多いことでしょう。
以下に、障害者雇用の助成金を目的別に並べ、解説していきます。

出典:厚生労働省

障害者を雇い入れた場合の雇用助成金

障害者を雇い入れた場合に受給できる助成金です。

特定求職者雇用開発助成金

この助成金には、特定就職困難者コースと発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースに分類されます。
それぞれについて以下に解説します。

特定就職困難者コース

ハローワーク等の紹介で障害者を雇い入れた場合に活用できる助成金です。

支給要件

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇用すること
雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること

支給額

助成金の支給額は、短期労働者以外と短期労働者、重度障害者等以外と重度障がい者、そして中小企業事業主以外と中小企業事業主の3パターンあります。
支給額等の詳細は下表のとおりです。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/960/

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

ハローワーク等の紹介により、発達障がい者や難治性疾患患者を雇用した場合に受給できる助成金です。

支給要件は上述の特定就職困難者コースと同様です。

支給額

支給額等の詳細は下表のとおりです。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/968/

トライアル雇用助成金

障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上試行的に雇用する事業主に助成するものです。
障害者トライアルコースと障害者短時間トライアルコースの2つがあります。

障害者トライアルコース

障がい者の早期就職の実現や雇用機会の創出を目的とし、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障がい者を一定期間雇用することで受給できる制度です。

対象労働者

  • 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
  • 障害者雇用促進法に規定する障がい者のうち、次のいずれかに該当する者
  • 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
  • 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
  • 紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
  • 重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者

支給要件

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介での雇用すること
  • 障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと

支給額および支給期間

  • 対象労働者が精神障がい者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
  • 上記以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1145/

障害者短時間トライアルコース

継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障がい者を一定の期間を定めて試行的に雇用する際に受給できる制度です。
雇い入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指しています。

対象労働者

  • 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者
  • 障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障がい者または発達障がい者であること

支給要件

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介による雇用であること
  • 3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること

受給額

支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1146/

施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合

事業主が障害者を雇用するために、職場の作業施設・福祉施設等の設置・整備、適切な雇用管理のために必要な介助等の措置や、通勤を容易にするための措置等を講じた場合に、その費用の一部を助成するものです。

障害者雇用納付金制度に基づく助成金

雇用率を達成していたり、助成金が必要だったりする企業に還元されるものです。
主な助成金について下記に解説します。

障害者雇用調整

常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、法定雇用率以上の障がい者を雇用している場合に支払われる助成金です。
法定雇用率を超えて雇用している障がい者数に応じて、1人につき月額2万7,000円の障害者雇用調整金が支給されます。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1152/

在宅就業障害者特例調整金

障害者雇用調整金申請事業主であり、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合に対応した助成金です。
金額の算定方法は、調整額(2万1,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た金額を乗じて得た金額となります。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1153/

報奨金

常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障がい者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数、または72人、のいずれか多い数)を超えて障がい者を雇用している場合に支給されます。
この一定数を超えて雇用している障がい者の人数に2万1,000円を乗じて得た金額が報奨金となります。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1154/

在宅就業障害者特例報奨金

報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合、報奨額(1万7,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金が支給されます。

上記の他にも各種の助成金があります。詳しくは下記をご参照ください。

出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1155/

職業能力開発をした場合

障害者の職業能力の開発・向上のため、対象障害者に対して障害者職業能力開発訓練事業を行う際の施設や設備の設置・整備、更新を行う事業主および対象障害者に対して、障害者職業能力開発訓練事業を行う事業主に対して助成するものです。

人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

人材開発支援助成金の主な内容は下記のとおりです。

訓練対象の障がい者

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 発達障害者
  • 高次脳機能障害のある者
  • 難治性疾患を有する者
  • 上記に加え、職業訓練を受けることが必要であるとハローワーク所長が認め、職業訓練受講通知書により通知された者

要件(下記10項目を全て満たすことが必要)

運営管理者

厚生労働大臣が定める基準に適する教育訓練の事業、またその同等と認められる教育訓練の事業の経験を約5年以上有する者

訓練期間

6か月以上2年以内

訓練時間

  • 訓練期間が6か月以上の場合、合計700時間
  • 訓練時間は1日5~6時間

訓練科目

訓練科目は、労働市場等の状況から判断して雇用機会が大きく、向上が必要なもの

訓練施設以外の実習

  • 営業活動等を行っている事業所で、(雇用関係を結ばずに行う)実習形式による実践的な訓練内容であること
  • 実習先事業所において、実習指導者、訓練評価者、管理責任者を配置する
  • 安全衛生に関する技能およびこれに関する知識の習得を目的とする
  • 安全衛生その他の作業条件について、労働基準法および労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをする

訓練人員

  • 受講者の数は訓練科目ごとに10人とする
  • 身体障がい者(重度を除く)以外の障がい者はおおむね5人から10人

訓練担当者

  • 教育訓練の訓練科目ごとに、受講者およそ5人につき1人の専任の訓練担当者を置く
  • 受講者が5人を超えるときは2人以上(助手を含む。)の配置を標準とすること

訓練施設等

教育訓練の目的を実現するために必要な施設および設備を備えること

安全衛生

受講する障害者の安全衛生に十分な配慮がなされ、災害が発生した場合の補償のために必要な措置を講ずること

費用

無料

支給額

支給額には、施設または設備関連のものと、運営費関連のもの2種類あります。

施設または設備関連

障害者施設または設備の設置・整備などに要した費用に3/4を乗じた額
訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合については、1,000万円を上限とします。(※初めて助成金の対象となる設備の設置・整備の場合は5,000万円が上限です)

運営費関連

以下の(1)と(2)と(3)により、算出した額

(1)重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者、および就職が特に困難であるとハローワーク所長が認める障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練

(2)(1)以外の障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練

(3)重度障害者等が就職した場合、就職者1人あたり10万円を乗じた額

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9381/

職場定着のための措置を実施した場合

障害のある非正規雇用者を正規雇用労働者等へ転換するため、当該就労者が職場に定着できるよう支援する制度を活用することができます。
キャリアアップ助成金について解説します。

キャリアアップ助成金

有期契約労働者や短時間労働者、派遣労働者などの正社員ではない労働者の労働意欲や能力を向上させ、優秀な人材確保を目的とした助成金です。
アフターコロナの経営回復に向けて、雇用維持や人材確保などの必要性も高まっていく事が予想されるため、今後有効に活用できる助成金のひとつです。

障害者正社員化コース

キャリアアップ助成金のメニューのひとつである障害者正社員化コースは、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、下記いずれかを継続的に講じた場合に助成金を受けることができます。

  • 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
  • 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置

支給額等の詳細は下表のとおりです。

出典:厚生労働省キャリアアップ助成金

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1193/

最後に

障がい者を雇い入れる際には、雇用に対する助成金や、雇用に伴う施設等への助成金、また研修実施への助成金など、多岐にわたる助成金が活用できます。
こうした制度は企業にとっても障害者にとっても双方にメリットがあるため、趣旨をよく理解して有効活用することが期待されます。

全業種
ほか
公募期間:~
不動産業は対象?事業再構築補助金を詳細解説!
上限金額・助成額
万円

2021年度の目玉補助金とも言える事業再構築補助金。

しかし、この補助金は不動産の取得が補助対象外となっていることから、申請を諦めている不動産業の人も多いのではないでしょうか?

しかし不動産業でも事業再構築補助金を受給できる可能性があります。

不動産業で受給ができないケースとできるケースを実際に採択された事例をもとに詳しく解説していきます。

事業再構築補助金の概要

事業再構築補助金は結論的に言えば不動産業でも支給の対象になります。

事業再構築補助金の対象事業者は資本金3億円、従業員数300人以下であれば不動産業であっても申請をすることができます。

条件を満たしていれば法人でも個人事業主でも申請することは可能です。

売上や事業計画の策定の面で、次の3つの条件を満たしている必要があります。

  • 売上高減少要件
  • 認定支援機関要件
  • 付加価値額要件

事業再構築補助金を申請するための3つの条件について詳しく解説していきます。

・売上高減少要件

事業再構築補助金の対象になるためには売上の減少要件を満たしている必要があります。

『2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高 が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上 高と比較して 10%以上(または15%以上)減少していること』(2次公募時の要件)

例えば、2020年10月〜2020年12月までの3ヶ月間の売上高が、2019年10月〜2019年12月までの3ヶ月間の合計売上高よりも10%以上減少している必要があります。

・認定支援機関要件

事業再構築補助金の申請は認定支援機関という経済産業省が認可した機関を通す必要があります。

認定支援機関は税理士・会計士・金融機関などが一般的ですが、全国に33,000機関以上あります。

お近くの認定支援機関を探したい場合には中小企業庁の認定支援機関一覧を参照してください。

https://biz.stayway.jp/hojyokin/903/

・付加価値額要件

事業再構築補助金の申請をする際に作成する事業計画において補助事業終了後の付加価値額が年率平均3%アップするというものでなければなりません。

付加価値額とは営業利益+人件費+減価償却費の合計のことです。

補助金によって営業利益が上がり、雇用が増えて人件費も上がり、設備も増えたことによって減価償却費も上がるということを経済産業省は求めています。

付加価値額が年率平均3%上昇するという計画を立てましょう。

補助金額

一般の事業が受けることができる通常枠の補助金額と補助率は次の通りです。

補助金額 補助率
中小事業者等 100万円〜6,000万円 2/3
中堅企業等 100万円〜8,000万円 1/2 (4,000 万円超は 1/3)

補助対象経費

補助の対象になる「補助対象経費」は次の通りです。

  • 建物費
  • 機械装置・システム構築費
  • 技術導入費
  • 専門家経費
  • 運搬費
  • クラウドサービス利用費
  • 外注費
  • 知的財産権等関連経費
  • 広告宣伝・販売促進費 
  • 研修費
  • 海外旅費

上記に該当しない経費は補助の対象にはならないので注意しましょう。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/942/

事業再構築補助金は不動産業も対象

事業再構築補助金の条件を満たしていれば中小の不動産業者でも事業再構築補助金を申請することは可能です。

しかし、事業再構築補助金で不動産を購入することはできませんし、不動産賃貸業をすることもできません。

不動産業では注意すべき、お金の使い道が対象外になるケースを見ていきましょう。

不動産と土地の購入は補助対象外

事業再構築補助金の公募要領には、不動産の購入は補助対象経費の対象外とされています。

そのため、不動産会社が不動産購入のために事業再構築補助金を使用することはできません。

不動産賃貸業やアパート経営も補助対象外

また、事業再構築補助金では、不動産を長期間貸し付けるだけの不動産賃貸も採択されません。

公募要領の不採択または交付取消になる事例として次のように記載されています。

『建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業』

施設や設備を事業用に使うのではなく、第三者に貸し付ける不動産賃貸業は事業再構築補助金の対象にはなりません。

不動産業が事業再構築補助金の採択を受けるには

不動産業でも不動産の購入や、設備を賃貸に回すようなことをしなければ事業再構築補助金の対象になります。

しかし、対象になるためには採択されるための5つのパターンに該当しなければなりません。

実際の採択事例とともに具体的に解説していきます。

採択される5つのパターンに該当すること

不動産業でも、以下の5つのパターンに該当する事業計画であれば採択される可能性があります。

  • 新分野展開:不動産賃貸業から新しい分野への展開など
  • 事業転換:不動産業から別の他の事業へ転換を図ることなど
  • 業種転換:不動産業から飲食業などの別の業種へ転換すること
  • 業態転換:不動産業が賃貸からレンタルオフィス経営など別のジャンルへ転換すること
  • 事業再編:「合併」「会社分割」「株式交換」「株式移転」「事業譲渡」などによって採算化を行うこと

不動産業であれば新分野展開によって新規事業を始めることで補助対象になるのが最も現実的だと言えるかもしれません。

不動産領域での活用事例

実際に不動産業の中で事業再構築補助金が活用されている事例をご紹介していきます。

事例1:老舗旅館による販路拡大のためのグランピング新規事業

密回避状況下における販売客室数の確保および販路拡大を目的に、老舗旅館によるグランピング事業を開始。

選べる食事サービス(バーベキュー、会席料理)と渓谷美、温泉をウリにして新規若年層を集客します。

既存旅館宿泊との相乗効果を狙い、旅館とは異なる層の売上拡大を狙うことを目的としています。

事例2:霧ヶ峰車山の大自然を活用した非日常体験を提供するアウトドア事業

別荘・ペンション開発地をアウトドア施設へ改装する事業。

開発地は見晴らしの良い場所に用意されているため、遊休地を活用してキャンプ場・グランピング場など4か所を設置・運営します。

各キャンプ場は見晴らしがよく車山山頂と同様な絶景を楽しめ、近隣キャンプ場との差別化を図ることができます。

また、グランピングについては金利に競合がないので独占的に新規客を狙うことが可能です。

事例3:トレーラーハウスを活用したグランピング施設開業

旅館業。

新型コロナウイルス感染症の発生により宿泊客が大幅に減少し業績が著しく悪化している。

状況打破のためファミリー層をターゲットとした和風グランピング事業を新分野展開として開始することにより事業再構築に取り組む事業です。

不動産業,リース・レンタル業
ほか
公募期間:~
7月30日公募開始!事業再構築補助金3次の概要・変更点と申請戦略とは
上限金額・助成額
万円

事業再構築補助金とは、政府・経済産業省主管により実施される制度で、中小企業が新分野展開や業態転換、事業・業種転換や事業再編、またはこれらの取組を通じた規模の拡大など、思い切った事業再構築にチャレンジすることを支援するものです。

今回、その3次の公募が本年7月30日から開始されました。

事業再構築補助金3次の概要

今回の事業再構築補助金3次では、ポストコロナ・ウィズコロナ時代における経済社会の変化に対応するため、中小企業の大胆な事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的としています。

この趣旨に沿って、コロナ禍の影響で厳しい経営環境にある中小・中堅企業や個人事業主、企業組合などを対象とします。

出典:事業再構築補助金の概要(中小企業等事業再構築促進事業)(以下同様)

主な変更点

今回の事業再構築補助金3次では、対象となる中小企業における、最低賃金引上げを踏まえた見直しが主眼となっています。概要は下記のとおりです。

(1)最低賃金枠の創設

最低賃金枠を創設し、業況が厳しく(※1)、最低賃金近傍で雇用している従業員が一定割合以上(※2)の事業者について、補助率を3/4に引上げ(通常枠は2/3)、他の枠に比べて採択率を優遇する。

(※1)通常枠の要件に加え、 2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は対前々年比で30%以上減少
(※2)2020年10月から2021年6月の間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上
(※3)従業員数規模に応じ、補助上限額最大1,500万円

(2)通常枠の補助上限額の見直し

最低賃金の引上げの負担が大きい従業員数の多い事業者に配慮するため、従業員数が51人以上の場合は、補助上限を最大8,000万円まで引き上げる(従前は最大6,000万円)。

さらに、従業員数が101人以上の場合には、補助上限を最大1億円とする(「大規模賃金引上枠」の創設(※))。
(※)事業場内最低賃金および従業員数の引上げ要件あり。

(3)その他の運用の見直し

① 売上高10%減少要件の対象期間を2020年10月以降から2020年4月以降に拡大する(※)。
(※)ただし、2020年9月以前を対象月とした場合、2020年10月以降売上高が5%以上減少していることが条件。

② 売上高は増加しているものの利益が圧迫され、業況が厳しい事業者を対象とするため、売上高10%減少要件は、付加価値額の減少でも要件を満たすこととする。

③ 本補助金を活用し、新たに取り組む事業の「新規性」の判定において、「過去に製造等した実績がない」を「コロナ前に製造等した実績がない」に改める。

2次公募から継続する点

今回の変更点とあわせ、前回の2時公募から継続する項目もあります。
次にこの内容について解説します。

緊急事態宣言特別枠 

緊急事態宣言特別枠の対象となる事業者として、通常枠の申請要件を満たし、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~8月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者が対象となります。
なお、売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。

事業規模による条件は次のとおりです。

補助金額
従業員数5人以下:100万円~500万円
同6~20人:同100万円~1,000万円
同21人以上:同100万円~1,500万円

補助率
中小企業:3/4
中堅企業:2/3

事前着手制度 

補助事業の着手(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後となります。

公募開始後、事前着手申請を提出して承認された場合には、2月15日以降の設備の購入契約等が補助対象となり得ます。ただし、設備の購入等では入札・相見積が必要です。また、補助金申請後不採択となるリスクがあります。

注意事項

  • 内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。ただし、同一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。また、複数回にわたり事業再構築補助金を受けることはできません。
  • 不正や不当な行為があった場合は補助金返還事由となります。不正があった場合は、法令に基づく罰則が適用される可能性があります。
  • 事業計画は、認定経営革新等支援機関と作成しますが、補助金の申請は、事業者自身が行う必要があります。また申請者は、事業計画の作成および実行に責任を持つ必要があります。
  • 他の法人・事業者と同一、または酷似した内容の事業を故意・重過失により申請した場合には、不採択あるいは交付取り消しとなり、次回以降の公募への申請ができなくなります。
  • 事業計画の策定等で外部の支援を受ける際には、提供するサービスと乖離した高額な成功報酬を請求する悪質な業者に注意する必要があります。

概要:事業目的、申請要件

上述した事業目的に沿った、詳細な申請用件は次のとおりです。

(1)売上が減少していること

2020年4月以降の連続する6ケ月間のうち、任意の3ケ月の合計売上高が、コロナ以前(2019年または2020年1~3月)の同3ケ月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6ケ月間のうち、任意の3ケ月の合計売上高が、コロナ以前の同3ケ月の合計売上高と比較して5%以上減少していること。

(2)事業再構築に取り組んでいること

事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換や事業・業種転換などを実施していること。

(3)認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること

事業再構築に係る事業計画を、認定経営革新等支援機関と策定すること。
補助金額が3,000万円を超える案件は、金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。
金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで可能。
補助事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること。

予算額、補助額、補助率

今回補助における予算額、補助額、補助率についての詳細は下記のとおりです。

第2回まで4つのコースでしたが、 第3回からは2つのコースが新設され、合計6コースになっております。

1.通常枠・2.卒業枠・3.グローバルV字回復枠の予算額・補助額・補助率

予算額は合計1兆1,485億円が計上されています。

通常枠の補助額・補助率

  • 従業員20人以下:100万円~4,000万円
  • 同21人~50人:100万円~6,000万円
  • 同51人以上:100万円~8,000万円
  • 中小企業:2/3(6,000万円超は1/2)
  • 中堅企業:1/2(4,000万円超は1/3)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/942/

卒業枠・グローバルV字回復枠の補助額・補助率

  • 卒業枠(中小企業対象):補助額6,000万円超~1億円、補助率2/3
  • グローバルV字回復枠(中堅企業対象):同8,000万円~1億円、1/2

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/943/

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/945/

4.大規模賃金引上枠の予算額・補助額・補助率

個別申請案件の予算は最大1億円まで支援します。

【要件】
通常枠の申請要件を満たし、以下の①及び②を満たすことが要件です。

① 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場 内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること
② 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること。

  • 補助対象者:従業員数101人以上の中小企業・中堅企業
  • 補助金額:8,000万円超~1億円
  • 補助率:中小企業・2/3(6,000万円超は1/2)、中堅企業・1/2(4,000万円超は1/3)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1097/

5.緊急事態宣言特別枠と通常枠の加点における補助額・補助率

要件と補助額・補助率は次のとおりです。

【要件】
通常枠の申請要件を満たし、かつ緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受け、令和3年1月~8月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少している事業者が対象となります。

  • 従業員数5人以下:補助金額100万円~500万円
  • 同6~20人:同100万円~1,000万円
  • 同21人以上:同100万円~1,500万円
  • 補助率:中小企業3/4、中堅企業2/3

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/946/

6.最低賃金枠での予算額・補助額・補助率

要件と補助額・補助率は次のとおりです。

【要件】
通常枠の申請要件を満たし、かつ以下の①及び②を満たすこと
①2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること
②2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること

  • 従業員数5人以下:補助金額100万円~500万
  • 同6~20人:同100万円~1,000万円
  • 同21人以上:同100万円~1,500万円
  • 補助率:中小企業3/4、中堅企業2/3

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1095/

スケジュールと準備

第3回公募については、公募開始は本年7月30日、申請受付開始は8月下旬(予定)、応募締切は9月21日です。
申請は全て電子申請となるため、GビズIDプライムアカウントが必要となります。

GビズIDプライムアカウント取得詳細はこちら

最後に

一向に収束の気配をみせない新型コロナウイルスの感染拡大により、飲食や観光、宿泊業界などを中心に厳しい事業運営を余儀なくされています。

中でも経営が非常に逼迫している中小企業ですが、この支援制度を最大限活用し、事業の再構築へと注力いただければと思います。

全業種
ほか
公募期間:2021/07/28~2021/12/29
神奈川県:コロナ新事業展開対策融資
上限金額・助成額
3000万円

新型コロナウイルス感染症による事業活動への影響から脱却するため、新たな事業の展開(事業転換、業態・業種の転換等)や事業の改善に取り組む中小企業者および共同組合等への融資を行います。

融資限度額:3,000万円 融資金利:年1.6%以内(固定金利)

 

信用保証料率(県の補助後)

負担ゼロ(セーフティネット保証4号、5号及び危機関連保証を利用する場合)

※令和3年12月29日(予定)までに保証申込を受け付けたものが対象となります。(申込の状況、新型コロナウイルス感染症の影響による経済動向などを踏まえて期限前に終了する場合があります)

0.225%から0.76%(一般保証を利用し、以下の要件を満たした場合)

令和2年2月以降に以下の新型コロナウイルス関連融資を利用された方

 ・売上・利益減少対策融資【新型コロナウイルス要件】

 ・新型コロナウイルス対策特別融資(4号別枠)

 ・新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠)

 ・セーフティネット保証5号

 ・神奈川県新型コロナウイルス感染症対応資金

または、

 ・直近6ヶ月のいずれか1ヶ月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響

 以前(令和2年1月以前の同月)の売上高と比べて、減少していることを取扱

 金融機関が確認された方

 

全業種
ほか
公募期間:2021/07/19~2022/07/19
全国:中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)
上限金額・助成額
200万円

※中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)は令和4年3月31日でもって廃止となります。

これから起業を行う人、事業を開始して間もない法人事業主、個人事業主が活用できる助成金です。条件が合えば、2段階に分けて助成を受けられます。

1.雇用創出措置助成分
中高年齢者(
 40歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成します。

起業者が高年齢者(60歳以上)の場合・・・助成額:200万円、助成率:2/3

起業者が上記以外の者(40歳~59歳)の者の場合・・・助成額:150万円、助成率:1/2

2.生産性向上助成分
雇用創出措置助成分の助成金の支給を受けた後、一定期間経過後に生産性が向上している場合に、別途生産性向上にかかる助成金を支給します。

助成額:「1.雇用創出措置助成分」により支給された助成額の1/4の額を別途支給

全業種
ほか
公募期間:2022/06/15~2025/03/31
全国:小規模事業者持続化補助金
上限金額・助成額
250万円

※本事業は、補助金クラウド上で通年表示されるよう、申請期間の最終日を2025/03/31と設定しています。各公募回の正確な締切日については、以下本文または公募要領にてご確認ください。

令和5年度補正予算の内容は、以下に掲載されています。
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/index.html

○商工会地区分
URL:
https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/noto/index.html
○商工会議所地区分
URL:https://s23.jizokukahojokin.info/noto/

5次申請受付分の公募要領(暫定版)を公開しました。
申請受付開始日までに改訂版を公開予定です。
申請様式は、公募開始と共に公開予定です。
○商工会地区分
URL:https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/noto/index.html
○商工会議所地区分
URL:https://s23.jizokukahojokin.info/noto/
公募開始 :令和6年 8月19日(月)
5次申請受付開始:令和6年 9月 9日(月)
5次受付締切 :令和6年10月 7日(月)[郵送:締切日当日消印有効]

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小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みや、業務効率化の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助いたします。

申請類型 補助上限額 補助率
通常枠 50万円 2/3
(※賃金引上げ枠において、赤字事業者は3/4)
特別枠 賃金引上げ枠 200万円
卒業枠 200万円
後継者支援枠 200万円
創業枠 200万円

出典:小規模事業者持続化補助金 公募要領

◆採択状況
16回受付締切分
公募期間:令和6年5月8日~令和6年5月27日
申請:7,371件、採択:2,741件、採択率:約37.2%

◆申請受付締切: ※予定は変更する場合があります。
第15回受付締切分
公募要領公開:2024年1月16日(火)
申請受付開始:2024年2月9日(金)
申請受付締切:2024年3月14日(木)
※予定は変更する場合があります。 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2024年3月7日(木)
https://s23.jizokukahojokin.info/

◆商工会議所地区 公募ページ
https://s23.jizokukahojokin.info/

◆商工会地区 公募ページ
https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

全業種
ほか
公募期間:2023/04/11~2024/03/31
全国:高知県シェアオフィス利用推進事業費補助金
上限金額・助成額
150万円
高知県内のシェアオフィスを、1~2年間サテライトオフィスとして利用したり、短期間のテレワーク・ワーケーションで利用できる支援制度です。
新型コロナウイルス感染症を契機として生まれた新しい企業及び人の流れを本県に呼び込み、かつ、受け入れることのできる施設である県内シェアオフィスについて、本県における新しいビジネス、雇用の創出、県内課題の解決等を通じ、関係人口及び移住者の増加並びに企業誘致の拡大を図り、県経済の活性化につなげるため、県内のシェアオフィスを利用する県外に所在する事業者及び個人に対して補助金を交付します。
支援方法には、以下の3パターンを設定しています。
1. 短期滞在型
2. 2段階立地
3. 市町村定着型
全業種
ほか
公募期間:~
創業時に役立つ補助金・助成金 2年目以降に役立つ制度もあわせて紹介!
上限金額・助成額
万円

起業には、潤沢な資金が必要です。そこで欠かせないのが、資金調達。金融機関から融資を受けた場合、金利がかかり、返済も必要です。しかし、国や自治体の補助金・助成金は支給まで審査が必要ですが、返済の義務がありません。

そこでこの記事では、創業時に活用したい補助金・助成金を紹介します。創業2年目以降に活用したい補助金・助成金も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

(※2021年7月時点の最新情報です。実際に申請する場合は、各ホームページで最新の情報をご確認ください。

創業時に補助金・助成金を受けるメリット

補助金・助成金を受ける場合、メリットとデメリットそれぞれをしっかり把握したうえで検討することが大切です。創業時に補助金・助成金を受けるメリットは、大きく3つあります。

 1. 返済不要

補助金・助成金は、支給後の返済が不要で、金融機関からの融資のように金利がかかることもありません。助成金の場合、返済不要の理由は、その原資が既存の企業、従業員が負担している雇用保険料の一部であるからです。

 2. 一時的に節税効果がある

通常、補助金を受給した場合は法人税が課されます。しかし課税により、企業の投資に対するモチベーションを保てなくなってしまうため、「圧縮記帳」という制度があります。適用すると、購入した固定資産の購入価額から補助金額を差し引いた金額が購入価額となり、実質、補助金に対する法人税がかからないことになります。

 3. 事業拡大しやすくなる

補助金や助成金の受給によって資金が増えることで、優秀な人材の確保や設備投資が可能になります。そのため、補助金・助成金の受給は、事業拡大に向けた投資になると言えます。

 4. 公的融資が受けやすくなる

補助金・助成金を受給が決まると、その後の融資を受けやすくなります。それは、補助金・助成金の受給が決定することで国や地方公共機関から事業計画が認められた証明となり、金融機関からの信用を獲得できるからです。
実際弊社の支援先でも、各企業の状況によりますが、日本政策金公庫や金融機関からは満額補助金分の融資を受けられる例が多いです。

創業時に補助金・助成金を受けるデメリット

補助金・助成金を受ける場合、大きく3つのデメリットがあります。

 1. 申請に手間と時間がかかる

受給要件や審査により、受給決定まで手間と時間がかかります。書類審査が必要となる場合もあり、その場合は書類を揃える工数と時間が発生するため、事前に必要な作業を確認しておきましょう。

 2. 採択率が低い

補助金は申請すれば必ずもらえる、というものではありません。交付決定までの審査をクリアしなければ、受給できません。しかし、採択率は低下傾向にあり、採択率3割に満たない補助金も出るほど狭き門となっています。

 3. 入金まで時間がかかる

補助金・助成金はそれぞれ、原則、後払いです。受給確定後も、すぐには入金されません。そのため、すぐに資金が必要な場合は、金融機関からの融資を検討する必要があります。

 4. 申請期間が短いことがある

補助金申請は公募開始から締切までの期間が短いことが多く、人気の高い補助金の場合、締め切り前に公募が終了することもあります。年内に同じ公募が複数回あるとは限らず、こまめな情報確認が必要です。

創業時に役立つ 補助金・助成金4選

創業時に知っておきたい補助金・助成金はおもに、4つあります。それぞれについて、解説していきます。

なお、公募の締め切りや内容は変更されることがあるため、申請する場合は事前に公式情報をご確認ください。

1. 小規模事業者持続化補助金

下記の通り、2つの型があり、補助金の対象となる経費や上限、補助率が異なります。

一般型

小規模事業者等が経営計画に則って取り組む、販路開拓等の取り組み、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化に対する経費の一部が補助されます。対象経費の例として、販売促進用チラシの作成や送付、新商品開発、新商品PRイベントの実施などが含まれます。

支給額:最大50万円、補助率:2/3

低感染リスク型(コロナ特別対応型)

新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、前向きな投資を行いながら販路開拓等に取り組む事業者への重点的な支援を図ります。

-事業再開枠

併せて、事業者が事業再開に向け、業種別ガイドライン等に照らして事業を継続する上で必要最小限の感染防止対策を行う取組について補助いたします

支給額:最大100万円、補助率:下記の通り、類型により異なります。

[コロナ特別対応型A類型] 補助対象経費の3分の2以内
[コロナ特別対応型B・C類型]補助対象経費の4分の3以内

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/928/

2. ものづくり補助金

下記の通り、型や枠の種類があり、各事業類型によって補助金の対象となる経費や上限、補助率が異なります。

一般型・グローバル展開型

中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援します。

 〇一般型

   -通常枠

   -低感染リスク型ビジネス枠

 〇グローバル展開型

ビジネスモデル型
中小企業が ①革新性、②拡張性、③持続性、を有するビジネスモデルを構築できるよう、中小企業を支援するプログラムの開発・提供を補助します。

支給額:各事業類型による、補助率:各事業類型による

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/932/

3. 各自治体ごとの補助金

国がおこなっている補助金制度のほかに、各都道府県や自治体でも、補助金・給付金制度が設けられています。そこで、代表的な制度を紹介します。

東京都:創業助成事業

都内開業率の向上を目標に、都内で創業予定の個人、または創業から間もない中小企業者等に対し、賃借料、広告費、従業員人件費等、創業初期に必要な経費の一部が助成されます。

支給額:100~300万円、補助率:2/3

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1202/

鳥取県:鳥取県事業承継支援補助金(移定住・創業者支援タイプ)

鳥取県へ移住される方や鳥取県内で新たに事業を開始する方が、県内中小企業の事業を承継するにあたり、設備等の導入を支援するものです。

支給額:最大200万円、補助率:1/2

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/2322/

射水市:射水市創業支援事業補助金

富山県射水市では創業するまたは創業から2年以内の個人または中小企業者に対し、機械設備費や広告宣伝費など、事業に対する経費の一部が助成されます。

支給額:最大50万円、補助率:1/2

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/3055/

4. IT導入補助金

下記の通り、枠や型の種類があり、各事業類型によって補助金の対象経費や上限、補助率が異なります。
※下記は令和3年度に行われた内容です。令和4年度の公募詳細は、今後公開される予定です。

通常枠(A・B類型)

中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツール導入にかかる経費の一部を補助し、業務効率化・売上アップをサポートします。

上限額:型による、補助率:1/2以内

低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)

ポストコロナ時代に対応したビジネスモデルへの転換に向け、労働生産性の向上・業務の非対面化に取り組む中⼩企業・小規模事業者等に対して、通常枠(A・B類型)よりも補助率を引き上げて優先的に支援します。

上限額:型による、補助率:2/3以内

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/933/

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/934/

創業2年目以降に役立つ補助金

ここからは、創業から2年目以降に役立つ補助金制度を紹介します。

事業再構築補助金

※下記は令和3年度に行われた内容です。令和4年度の公募詳細は、今後公開される予定です。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代にお
いて、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

通常枠、卒業枠、グローバルV字回復枠、緊急事態宣言特別枠の4種類があり、2021年7月に公募開始された第3回公募からは大規模賃金引上げ枠、最低賃金枠の2種類が新設されました。

それぞれ支給上限や補助率、対象経費が異なります。ただし、要件として、いずれも「売上高減少要件」に該当している必要があります。

支給額:各事業類型による、補助率:各事業類型による

事業承継で創業時に役立つ補助金

事業における経営権や資産など、すべてを引き継ぐ事業承継で、創業時に役立つ補助金制度を紹介します。

事業承継・引継ぎ補助金

※下記は令和3年度に行われた内容です。令和4年度の公募詳細は、今後公開される予定です。
事業承継やM&Aを契機とした経営革新等への挑戦や、M&Aによ
る経営資源の引継ぎを行おうとする中小企業者等を後押しすることを目的とした補助事業です。この補助金には、経営革新専門家活用の2タイプあります。

経営革新タイプ
事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機とした経営革新等(事業再構築、設備投資、販路開拓等)への挑戦に要する費用補助
専門家活用タイプ
M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するため、M&Aに係る専門家等の活用費用を補助

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1533/

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1535/

創業時に役立つ助成金

助成金制度は、補助金制度と比較すると創業時に使えるものが少ないため、下記制度のみ紹介します。

中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)

これから起業を行う人、事業を開始して間もない法人事業主、個人事業主の皆様が活用できる助成金です。条件が合えば、2段階に分けて助成を受けられます。

1.雇用創出措置助成分
中高年齢者(
 40歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成します。

起業者が高年齢者(60歳以上)の場合・・・助成額:200万円、助成率:2/3

起業者が上記以外の者(40歳~59歳)の者の場合・・・助成額:150万円、助成率:1/2

2.生産性向上助成分
雇用創出措置助成分の助成金の支給を受けた後、一定期間経過後に生産性が向上している場合に、別途生産性向上にかかる助成金を支給します。

助成額:「1.雇用創出措置助成分」により支給された助成額の1/4の額を別途支給

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/931/

創業2年目以降に役立つ助成金4選

創業2年目以降には、活用できる助成金制度が増えるので、代表的な4制度を紹介します。

1. 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)

事業主が、雇用管理制度(諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成します。

助成額:目標達成助成/57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/949/

2. キャリアアップ助成金

「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。内容によって、以下の7コースがあります。

 1. 正社員化コース

 2. 障害者正社員化コース

 3. 賃金規定等改定コース

 4. 賃金規定等共通化コース

 5. 諸手当制度等共通化コース

 6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース

 7. 短時間労働者労働時間延長コース

助成額:コースごとに設定された条件により、助成額が変わります。

3. トライアル雇用助成金

職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成します。

以下、2つのトライアルコースがあります。
 ・障害者トライアルコース
 ・障害者短時間トライアルコース

【障害者トライアルコース】
助成額:対象者1人当たり、月額4万円(精神障害者を雇用する場合は雇入れから3か月間は月額8万円)

【障害者短時間トライアルコース】
助成額:対象者1人当たり、月額4万円

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1145/

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1146/

4. 特定求職者雇用開発助成金

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。内容によって、以下の8コースがあります。

 1. 特定就職困難者コース

 2. 生涯現役コース

 3. 被災者雇用開発コース

 4. 発達障害者・難治症疾患患者雇用開発コース

 5. 三年以内既卒者等採用定着コース

 6. 障害者初回雇用コース → 令和3年3月31日をもって廃止

 7. 就職氷河期世代安定雇用実現コース

 8. 生活保護受給者等雇用開発コース

助成額:対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたりの助成額が変わります。

 

全業種
ほか
公募期間:~
専門家活用で事業承継、引継ぎへ!「令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用タイプ)」を徹底解説!
上限金額・助成額
万円

令和4年12月26日に、「令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金」4次公募の公募要領が公表されました。

この記事では、本事業を構成する3タイプのうち「専門家活用タイプ」について解説します。申請を検討されている方は、ぜひこちらの記事をご参照ください!

事業承継・引継ぎ補助とは?

事業承継やM&Aを契機とした経営革新等への挑戦や、M&Aによる経営資源の引継ぎを行おうとする中小企業者等を後押しすることを目的とした補助事業です。

この補助金には、経営革新専門家活用、廃業・再チャレンジの3タイプあります。このうち、専門家活用タイプはM&Aによる経営資源の引継ぎを支援するため、M&Aに係る専門家等の活用費用を補助します。

【経営革新】

補助率:2/3  補助上限:600万円(上乗せ額:150万円)

事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機とした経営革新等(事業再構築、設備投資、販路開拓等)への挑戦に要する費用を補助するもので、創業支援型経営者交代型M&A型の3つに分かれています。

助対象経費には、設備投資費用、人件費、店舗・事務所の改築工事費用などがあります。廃業・再チャレンジ事業との併用申請が可能です。

「事業承継・引継ぎ補助金(経営革新タイプ)」については、別記事で解説しております👇

https://biz.stayway.jp/hojyokin/557/

【専門家活用】

補助率:2/3  補助上限:600万円(上乗せ額:150万円)

M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するため、M&Aに係る専門家等の活用費用を補助します。補助対象経費には、M&A支援業者に支払う手数料、デューデリジェンスにかかる専門家費用などがあります。

【廃業・再チャレンジ】

補助率:2/3  補助上限:150万円

再チャレンジを目的として、既存事業を廃業するための費用を補助します。

「事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジタイプ)」については、別記事で解説しております👇

https://biz.stayway.jp/hojyokin/8724/

「事業承継・引継ぎ補助」(専門家活用)の詳細

ここからは、専門家活用タイプについて詳しく解説します。

対象となる経営資源引継ぎは?

対象となる経営資源引継ぎは、次の2つに分類されます。

■買い手支援型(Ⅰ型)

事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業者等。

かつ、以下のすべての要件を満たすこと。

  • 事業再編・事業統合等に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること。
  • 事業再編・事業統合等に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。

■売り手支援型(Ⅱ型)

事業再編・事業統合等に伴い自社が有する経営資源を譲り渡す予定の中小企業者等。

かつ、以下の要件をみたすこと

  • 地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合により、これらが第三者により継続されることが見込まれること。

どんな人が支援の対象になるの?

補助対象者の主な要件は以下の通りです。

(1)中小企業、個人事業主であること。
(2)日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
(3)反社会的勢力との関わりや法令順守上の問題がないこと。
(4)事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
(5)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の交付申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。
(6)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。
(7)経済産業省から補助金指定停止措置または指名停止措置が講じられていないこと。
(8)補助対象事業に係る全ての情報について、事務局から国に報告された後、匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。
(9)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。
(10)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という)・M&A 仲介費用を補助対象経費とする場合は、補
助事業対象者が利用した「M&A 支援機関登録制度」に登録された登録 FA・仲介業者に関する情報について、事務局から M&A 支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録 FA・仲介業者により、M&A 支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。

対象事業者はこれらに加えて、次の「事業承継の要件」を満たす必要があります。

【事業承継の要件】
2023 年 10月 17 日までに、中小企業者等間における事業を引き継がせる者と事業を引き継ぐ者の間でM&A等を含む事業の引き継ぎを行った(または行う)

事業承継の要件には、このほか、事業承継形態に係る区分整理、承継者の代表者が承継以前に代表権を有していない場合における資格要件などがあります。

補助対象事業

補助対象事業となる経営資源引継ぎは、被承継者と承継者の間で事業再編・事業統合が着手もしくは実施される予定、または廃業を伴う事業再編・事業統合が行われる予定であることとし、下図「経営資源引継ぎ形態に係る区分整理」で定める形態が対象です。

なお、「補助対象者」と「経営資源引継ぎの形態」によって、「交付申請類型番号」と「実績報告類型番号」が振り分けられています。申請の際は、ご自身の該当する類型番号をご確認ください。

(注 1)被承継者が法人又は個人事業主であること
(注 2)共同申請の場合
(注 3)個人事業主を含む

引用:事業承継・引継ぎ補助金 公募要領

補助対象経費

補助対象となる経費は、以下の通りです。

タイプ 補助対象経費の区分

買い手支援型(Ⅰ型)

謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料
廃業費(注 4):廃業支援費、在庫廃棄費(注 5)、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用
売り手支援型(Ⅱ型)

引用:事業承継・引継ぎ補助金 公募要領

補助上限額、補助率等

補助上限額、補助率は、次のとおりです。

類型 補助率 補助下限額 補助上限額
上乗せ額
(廃業費)
買い手
支援型
(Ⅰ型)
補助対象経費の
3 分の 2
以内
100 万円 600 万円
以内
+150 万円
以内
売り手 (注 3)
支援型
(Ⅱ型)

引用:事業承継・引継ぎ補助金 公募要領

申請スケジュール

※申請は「電子申請(Jグランツ)」のみでの受け付けとなります

公募期間 4次公募
2022年12月26日(月)~2023年2月9日(木)17:00

交付決定日
2023年3月中旬(予定)

事業実施期間
交付決定日~2023年10月17日(補助事業完了期限日)

実績報告期日
2023年11月10日

交付手続き
2023年12月上旬以降(予定)

手続きの流れ

【事前準備】
・補助対象事業の確認
・認定経営革新等支援機関へ相談
・gBizIDプライムの取得

【交付申請】
・交付申請
・審査の後、交付決定通知

【事業実施】
・補助対象事業実施

【事業完了】
・事業完了後に実績報告

【補助金交付】
・確定検査、補助金交付

【補助金交付後】
・事業化状況の報告等

交付申請に必要書類

補助金交付申請書(jGrants 上の申請フォーム)を jGrants にて提出してください。
交付申請類型番号毎に必要な書類が異なるため、詳細は、公募要領にてご確認ください。

なお、交付申請は jGrants での提出となるため、以下に示す必要書類は原則 PDF 形式での提出が必要です。

過去の採択状況

過去行われた「事業承継・引継ぎ補助金 3次公募(専門家活用タイプ)」の採択状況は、次の通りです。

公募期間:2022年10月6日〜2022年11月24日
申請数:408件、採択数:234件、採択率:約57.4%

問い合わせ先

令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金 Web サイト
https://jsh.go.jp/r3h/experts/

事業承継・引継ぎ補助金事務局(創業支援型 経営者交代 M&A型)
050 - 3615 - 9043
受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

関連リンク

こちらの記事では、「事業承継・引継ぎ補助金(経営革新タイプ)」について解説しています。

ぜひ、あわせてご参照ください。

全業種
ほか
公募期間:~
コロナ禍直撃から「事業再構築補助金」で見えた理想の姿。グローバルスタートアップの決断
上限金額・助成額
万円

(中央下段 真ん中 上田達社長)

株式会社douzoは、2019年に創業。

旧サービスであるお土産代行プラットフォーム「DOUZO」は、サービス開始から4ヶ月でユーザー数2万人を突破し、着実に業績を伸ばしている最中、昨年頭の新型コロナウイルス感染症の影響によりサービスを停止せざるを得ない状況に陥りました。

同社の上田社長は新規事業を模索する中、今後市場の成長が見込め需要のある「共同購入型EC」という貿易の新しい形を思いつき、そしてこの新サービスをグロースさせるための資金として事業再構築補助金による資金確保(4000万円台)を決意。

そこで、経営革新等支援機関である、株式会社Stayway(代表:公認会計士 佐藤淳)の申請支援を受けた決め手と支援後の変化について、同社の上田社長にお話を伺いました。

今まで一度も受からなかった補助金申請

Staywayサービス導入以前の補助金申請の課題を教えてください。

上田さん:実は弊社では補助金申請に何度もチャレンジしてきており、まったく採択されてないということが課題でした。

IT導入補助金6回、モノづくり補助金3回落ちてしまいました。

採択されない原因も分析できないまま、何度も申請し、非効率に時間を使っており、正直どうしていいか分からない状態でした。

自社で申請されていたのでしょうか?

上田さん:実は別の認定支援機関の方にお願いしていました(笑)

IT導入補助金は中小企業診断士の方、ものづくり補助金は税理士の方でした。
お願いの仕方もあまりわかっておらず、全部やってくれるのだろうと思い、お任せスタンスでした。
結果、事業理解が反映されない事業計画書を作成してしまいました。

弊社サービスの優先度が高まった背景を教えてください。

上田さん:
正直、良い認定支援機関の探し方を分かっていませんでしたが、何かを変えないとこのまま落ち続けるというあせりはありました。
弊社のオフィスのあるコワーキングスペースでは、成果報酬で補助金申請を受ける業者が多くいましたが、実態は認定支援機関を仲介するだけのマーケティング会社であることは目に見えてわかりました。

導入の決め手はなんですか?

上田さん:今考えると 大きく3つのポイントがありました

①Staywayの佐藤さんを知っていたこと

エンジェル投資家が同じ縁で、一度事業のお話したことがありました。同じく旅行事業をやられており、親近感がありました。

②事業理解がある事

Staywayの佐藤さん自身も起業家として事業を成長させており、他の事業への理解が深いだろうと思いました。

③認定支援機関・公認会計士であること

Google等で検索すると、認定支援機関を仲介するだけの会社が多く散見されますが、佐藤さん自身が認定支援機関であり、事業計画の認定まで行ってくれること

あとは、無料相談での体験が決め手になりました。
Staywayの佐藤さんが実際の画面をとおしてプレゼンしてくださり、一緒になって丁寧に進めていただけたことに感激しました。

一般的な「形だけの補助金申請の説明」で終わっていたら、おそらく依頼まで進んでいなかったはずです。

計画書作成をはじめ、必要書類の確認まで、実際の申請の流れをあらかじめ確認できたのが良かったですね。

実はStayway以外にもう一社、先に情報収集を進めていた他社サービスもありましたが、依頼後の申請イメージが湧いたことでStaywayを選びました。

(上田社長)

採択後の変化を教えてください

申請時・採択後に何か変化ありましたか。

上田さん:申請時の定量的な効果として、

  • 公募要領の理解:3日→1日
  • 事業計画の作成期間:2週間→1週間
  • 採択の申請:1週間→3日程度

などの変化がありました。弊社のように従業員数が少ない会社では、公募要領を調べるだけでも大きな工数が必要になります。Staywayを使えば公募要領の不明点を教えてくれるため、工数削減はもちろん事業計画作成の面でも安心できますね。

採択後の定性的な効果として、

  • お金に対しては安心感がある
  • 大胆な投資(それまで渋っていたが、特にエンジニア)

があります。スタートアップにおいてこの2つを持てるのはめちゃめちゃアドバンテージですね。

導入後は関係者から喜びの報告が多数。補助金・助成金獲得戦略にも変化

採択後、関係者の皆さんから反響はありましたか?

上田さん:投資してもらっているベンチャーキャピタルから反応がありました。素直に「すごいですね!」とびっくりされてました。

兄が某地銀に勤めているのですが、「めちゃめちゃすごいね」と言ってもらいました。地銀に勤めているからこそ、事業再構築補助金に採択される凄さを知っていたようです。

あとは、メインバンクや他の銀行から営業のご連絡もいただきました(笑)社歴も浅いですし、銀行から借りることにも一苦労だったので、びっくりしました。

事業再構築補助金の事は、周りのみんなは知ってますか?

上田さん:驚くことに、 スタートアップ界隈では知らない人も多いです。補助金・助成金の情報収集の仕方が難しいと感じてます。
一例として、雇用調整助成金は製造業だけしか使えないと勘違いしている人も多くいました。IT企業でも使えますが、テレビやネットのイメージが先行してしまうのでしょうか。

Staywayサービスを利用する上で、役立ったものはありましたか?

上田さん::事前の相談で全体の流れを把握し、作業する場面で迷う点が出てくれば、チャットツールで相談しました。

作業を続けていて新たに生まれた疑問に関しても即時でチャットで相談できるので、ありがたく感じています。

また、採択後の経費の利用プランに関しても継続的に相談に乗ってもらってます。

補助金獲得で生まれた資金で、“良い物に当たり前に手が届く時代を創る”

この6月に、株式を含めた資金調達も発表されました

上田さん:株式会社エニグモ、株式会社Branding Engineer、ライフタイムベンチャーズ、East Ventures及び複数の個人投資家を引受先とする、J-KISS型新株予約権による資金調達及び金融機関からの融資にて、総額1億円の資金調達を実施しました。

今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

上田さん:まずはしっかり事業を成長させ、次の資金調達も成功させることですね

また、事業再構築補助金や株式調達した資金で

①共同購入型EC douzoの展開エリアの拡大

②採用の拡大(業務委託契約含む

③顧問の採用(ビジネスグロース担当)

も考えています。しっかりした予算が確保できたことで、事業も腰を据えて伸ばしていきたいですね。

最後に、事業再構築補助金を検討している企業のご担当者さまへメッセージがあればお聞かせください。

上田さん:

まずは、自分が動かないと何もできないと思います。全て外部に丸投げで、このような大型補助金が採択されるのは難しいでしょう。

あとは、信頼できる認定支援機関に任せる、ことですかね。 実際1人で推し進めるのも難しいですし、頼るべき

信頼できる人(認定支援機関)を見つけるのが第一歩。

便利な補助金はどんどん導入して、そこで生まれたお金で新たな付加価値を生み出していかないと、会社としても個人としても生き残っていけないと思っています。

会社の状況や考え方もあるので、その一歩を踏み出すのが“今”かどうかは一概には言えませんが、補助金の情報をただ待っているだけでは時代に遅れていくだけです。

真剣になり、補助金申請を行動に移せる人が1人でも増えたら嬉しいですね。

編集部後記:最後は素敵メッセージまでありがとうございました! 資金調達及び補助金獲得をダブルで決めたdouzo社の今後の変化が楽しみでなりません。貴重なお話をありがとうございました!

※掲載内容は取材当時のものです。

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