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小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)解説|第3回申請(9月8日締め切り)スタート!
上限金額・助成額
万円

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が商工会議所や商工会のサポートのもとで経営計画書などを作成し、地道な販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する制度です。今回は、その一つである「低感染リスク型ビジネス枠」について、わかりやすく解説します。

小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)とは

小規模事業者持続化補助金には、「低感染リスク型ビジネス枠」と「一般型」があります。

それぞれの特徴と違いを解説します。

小規模事業者持続化補助金(感染リスク型ビジネス枠)の概要

新型コロナウイルス感染防止と事業継続を両立させるために、対人接触機会の減少を目的にした積極的な投資を行い、ポストコロナに向けた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援するために、その取り組みの経費の一部を支援する制度です。

出典元:【低感染リスク型】3次補正公募要領

小規模事業者持続化補助金(一般型)との違い

小規模事業者持続化補助金(一般型)とは、小規模事業者が販路開拓等の取組や業務効率化の取り組みを支援するため、それらの費用の一部を補助する制度です。

「一般型」と「感染リスク型ビジネス枠」は、上限額、補助率、申請方法などに違いがあります。主な違いは下表のとおりです。

項目 感染リスク型ビジネス枠 一般型
上限額 100万円 50万円
補助率 3/4 2/3
感染防止対策費 対象。原則、補助金総額1/4(最大25万円) 対象外
申請方法 オンライン申請のみ オンライン申請、郵送による申請
経営計画書等の事前確認 任意 必須

出典元:【低感染リスク型】3次補正公募要領

出典元:【一般型】公募要領

1回採択事業者の傾向

202172日に経済産業省から小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)第1回受付分の採択結果が公表されました。

申請件数は7,827件に対して3,512件の採択事業者が決定しています。採択率は約45となっています。

公表されている採択事業者の補助事業内容を見ると、営業会社の対面からリモート営業への転換を図る取り組み、小売店のEC拡販に向けた取り組み、飲食店の予約システム導入などが多くあります。

出典元:採択者一覧(第1回受付締切分)

補助対象者と対象事業

小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)の補助対象者は、原則、小規模事業者です。

補助対象者は業種ごとに従業員数などにより対象か否かを判断します。対象事業に該当しないと判断される注意点も含めて解説します。

補助対象者

1.下記に該当する小規模事業者と要件を満たす特定非営利活動法人が対象です

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

2.以下の全ての要件を満たす方が補助対象者になり得ます。

①資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)

②直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

③申請時に虚偽の内容を提出した者ではないこと

④反社会的勢力排除に関する誓約事項に記載された内容に該当しない者であり、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約すること

⑤過去に持続化補助金の一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠で採択されていないこと

出典元:【低感染リスク型】3次補正公募要領

出典元:丸わかり!補助金(低感染リスク型ビジネス枠)

補助事業

補助対象となる事業は、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービスや生産プロセスの導入等に取り組みなど、感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業です。

 以下に該当する事業と判断された場合は不採択又は採択・交付を取り消しとなりますので、注意してください。

① 本公募要領に沿わない事業

② 補助対象経費の中に対人接触機会の減少に該当しない項目を含む事業

③ 新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入がなされない事業

④ 公序良俗に反する事業

⑤ 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業

⑥ 事業・補助金の重複について

・同一法人・事業者が同一の公募回で複数申請を行っている案件。

・国が助成する他の制度と重複する事業は補助対象となりません

・他の小規模事業者等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の案件。

⑦ その他申請要件を満たさない事業

出典元:【低感染リスク型】3次補正公募要領

補助率と対象経費

小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)の補助率は3/4、補助上限額は100万円です。

補助対象経費には、機械装置等費、広報費、開発費、資料購入費、感染防止対策費などがあります。

なお、感染防止対策費は補助金総額の1/4(最大25万円)が上限です。

また、202118日以降に発注、支払い、使用した経費も補助対象にできます。

出典元:【低感染リスク型】3次補正公募要領

申請手続きと審査

小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)は、正式申請をした後に審査が実施されて補助の可否が決定されます。申請手続きに必要な書類や審査の内容を解説します。

必要書類 個人 法人 NPO
※経営計画及び補助事業計画
※宣誓・同意書
直近の確定申告書(第一表、第二表) ※税務署の収受日付印が必要
収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1~4面)
× ×
貸借対照表及び損益計算書(直近1期分) × ×
貸借対照表及び活動計算書(直近1期分) × ×
現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
(申請書の提出日から3か月以内の日付のもの)
× ×
 法人税確定申告書 ※税務署の収受日付印が必要
(別表1及び別表4(所得の簡易計算))直近1期分)
× ×
※賃上げ表明書、※賃上げ表明書、支援機関確認書 任意 任意 任意

※は所定の様式があります。

緊急事態宣言に伴う時別措置の適用を受ける場合は、別途、月間事業収入減少証明(所定の様式)が必要です。

出典元:【低感染リスク型】3次補正公募要領

出典元:丸わかり!補助金(低感染リスク型ビジネス枠)

審査内容

補助金の採択審査は提出された資料に基づき、有識者等により構成される審査委員会において行われます。採択審査は非公開で実施されます。審査には補助対象者の要件を満たしたしているかをみる要件審査と、提出された資料に基づいて有識者等による書面審査があります。

出典元:【低感染リスク型】3次補正公募要領

申請の注意点

本事業の採択となった事業者は、定められた条件を守らなければなりません。

主な遵守すべき条件は下記のとおりです。

・本事業の採択となった事業者は、補助金の交付に係る必要な手続きを行わなければなりません。

・補助金交付決定を受けた後に、経費の内容を変更しようとする場合、または補助事業を中止、廃止する場合は、 事前に承認を得なければなりません。

・補助事業の完了後、定められた期日までに実績報告書を提出しなければなりません。

・補助対象事業の経理・書類の保存を後5年間保存しなければなりません。

出典元:【低感染リスク型】3次補正公募要領

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/988/

まとめ

昨今のコロナ禍、またポストコロナに対して、事業者は今後も新型コロナウイルス感染防止と事業継続の両立を強く求められます。そのためにも、小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)を活用し、ぜひ新たなビジネスモデルの構築に活かしてくたざい。

全業種
ほか
公募期間:2021/07/01~2022/01/31
東京都:宿泊施設非接触型サービス等導入支援補助金/延長申請期限延長
上限金額・助成額
400万円

2021/12/22追記:申請期限が以下の通り、延長となりました。
※交付申請書と実績報告書をまとめてご提出いただく場合は、令和4年1月31日(月)まで申請可能です。交付決定後に補助事業を実施される場合は、令和3年12月31日(金)までに交付申請書をご提出ください。
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東京都及び(公財)東京観光財団が、宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む、非接触型サービスの導入等を支援する制度です。

下記の通り、2種類の支援が受けられます。

1. アドバイザー派遣 概要

宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む際希望者には専門家がアドバイスを行います。上限5回(無料)

※ 費用対効果を踏まえた非接触化に資する機器導入やそれに伴う官公庁への手続き等、相談内容に応じて、中小企業診断士や行政書士等の専門家を派遣

事業実施期間

令和2年5月14日から令和4年2月15日まで

※事業の実施とは、実施報告書を財団に提出するまでを指します。

2. 施設設備等に対する補助 概要

都内宿泊施設において、感染症の拡大防止のために行う非接触型サービスの導入費用や感染症防止策に係る費用を一部補助。

補助率:補助対象経費の2/3以内(補助限度額:1施設あたり400万円、消耗品のみを申請する場合は100万円)※消耗品とは、1点あたりの単価が税抜10万円未満のものを指します。

事業実施期間

令和2年5月14日から令和4年2月15日まで

※事業の実施とは、実施報告書を財団に提出するまでを指します。

※期限内に実績報告がない場合、補助金をお支払いできません。提出後に修正が必要な場合もあるため、事業終了後、期限に関わらず速やかに提出してください。

 

宿泊業
ほか
公募期間:2021/05/19~2023/05/07
東京都:タクシー・バス事業者向け安全・安心確保緊急支援事業/期間延長
上限金額・助成額
8万円

タクシー事業者及び観光バス等事業者が実施する、「乗客・乗務員の安全・安心の確保に向けた取組」を支援する制度です。

補助上限額:タクシー/8千円(1台あたり)、バス/8万円(1台あたり)

補助率:4/5

改定履歴

2023/04/01追記:申請受付期間が、2023/05/07(日)まで延長となりました。
(変更前:~2023/03/31(金))
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2022/12/19追記:申請受付期間が、2023/03/31(金)まで延長となりました。
(変更前:~2022/12/31(土))
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2022/11/21追記:申請受付期間が、2022/12/31(土)まで延長となりました。
(変更前:~2022/10/31(月))
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2022/08/19追記:申請受付期間が、2022/10/31(月)まで延長となりました。
(変更前:~2022/06/30(木))
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2022/03/28追記:申請受付期間が、2022/06/30(木)まで延長となりました。
(変更前:~2022/03/31(木))
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2022/02/28追記:申請受付期間が、2022/03/31(木)まで延長となりました。
(変更前:~2021/12/31(日))
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2021/11/18追記:申請受付期間が、2021/12/31(金)まで延長となりました。
(変更前:~2021/10/31(日))

サービス業全般
ほか
公募期間:2022/05/13~2022/12/21
神奈川県:令和4年度 神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金
上限金額・助成額
40万円

新型コロナウイルス感染症に関する対策のため、在宅勤務・サテライトオフィス勤務のテレワークの導入に取り組む県内の中小企業者に対し、その取組に係る経費を補助する制度です。

この制度により、テレワークの導入を促進するとともに、テレワークの継続・定着を図ることを目的としています。そのため、補助金を受給した後も、テレワークを継続して実施する事業者を対象に、補助がおこなわれます。また、補助金受給後も、テレワークの継続の確認のための実施状況調査への協力が必須となります。

全業種
ほか
公募期間:~
【2022年度】外国人雇用・採用の際に使える助成金とは?網羅的に解説
上限金額・助成額
万円

改正出入国管理法の施行(2019年4月)など、政府は外国人労働者の受け入れを推進していますが、自社で外国人労働者を雇用する体制や資金がなく、対応に苦慮する企業が多い状況です。
この記事では、こうした悩みを抱える企業向けに、外国人労働者を雇用・採用した際に受給できる助成金について網羅的に解説します。

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金含む)

景気の変動や産業構造の変化などに伴い、経済的な理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業(休業、教育訓練)、あるいは出向によって労働者の雇用維持を図る場合に、事業主が負担した休業手当や出向に関する賃金の一部を助成するものです。

受給要件

主な条件は以下のとおりです。

(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること
(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること
休業の場合:
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること
教育訓練の場合:
教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること
出向の場合:
対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること
(5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること

受給額

従業員一人につき、1日あたり8,330円が上限となります。
原則として1年間で100日分、3年で150日分です。

出典:厚生労働省(雇用調整助成金)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1191/

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。
こうした状況下、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、経費の一部を助成するものです。

受給要件

主な条件は以下のとおりです。

(1)外国人労働者を雇用する事業主であること

(2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること

  • 雇用労務責任者の選任
  • 就業規則等の社内規程の多言語化
  • 苦情・相談体制の整備
  • 一時帰国のための休暇制度の整備
    社内マニュアル・標識類等の多言語化

(3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること

受給額

上記の対象となる事業主が対象となる措置を実施した場合に、支給対象経費の合計額に助成率を乗じた額が支給されます。

生産性要件を満たす場合:支給対象経費の2/3(上限額72万円
生産性要件を満たしていない場合:支給対象経費の1/2(上限額57万円

出典:厚生労働省(人材確保等支援助成金)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1040/

人材開発支援助成金(特定訓練コース)

人材開発支援助成金は、企業が雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するよう、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施したり、教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して助成する制度です。

受給要件

特定訓練コースの主な条件は以下のとおりです。

雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練や年者への訓練、また労働生産性向上に資する訓練など、訓練効果の高い10時間以上の訓練を実施すること
なお、訓練計画を作成し、訓練開始日の1か月前までに管轄労働局かハローワークへ提出すること

受給額

本制度における1人あたりの受給上限額は、50万円(中小企業、200時間以上の訓練の場合が対象)です。

なお、1事業所が1年度に受給できる限度額は、特定訓練コースを含む場合は1,000万円、一般訓練コースのみの場合は500万円です。

出典:厚生労働省(人材開発支援助成金)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9381/

キャリアアップ助成金(正社員化コース・処遇改善コース)

非正規雇用から正社員化をするなどの処遇改善に取り組む企業に対して助成されるものです。
外国人の雇用・採用に際しても適用可能で、賃金改定や法定外の健康診断制度を創設しており、社内全体の制度の変更目的でも申請可能です。

受給要件

主な条件は以下のとおりです。

雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置き、キャリアアップ計画を作成、管轄労働局長の受給資格の認定を受けること
計画の期間内にキャリアアップに取り組んだ企業に当該の助成金が支給されます。

受給額

正社員化コースの場合の主な受給額は次のとおりです(1人当たり、中小企業の場合)。

  • 有期から正規へ:57万円
  • 有期から無期または、無期から正規:28万5,000円
  • 1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人

各種加算措置

  • 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合:28万5,000円
  • 母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合:95,000円
  • 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合(1事業所当たり1回のみ):95,000円

その他のコース詳細については下記を参照願います。

出典:厚生労働省(キャリアアップ助成金)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/940/

トライアル雇用助成金(一般コース)

職業経験や技能、また知識などから、安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者の紹介によって一定期間試行雇用した場合に助成するものです。
求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者と求人企業の相互理解を促進することを通じて、早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としており、外国人労働者にも適用されます。

受給要件

主な条件は以下のとおりです。

  • 学校の卒業後3年以内で、安定した職業がないこと
  • これまで就労経験のない業種での就職を望んでいること
  • 父子または母子家庭の父母など

受給額

要件を満たせば、1人当たり最大5万円を3カ月間受給可能(35才未満の対象者の場合)です。

出典:厚生労働省(トライアル雇用助成金)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/947/

最後に

外国人を雇用する際に活用できる助成金制度についてまとめて解説しました。
従業員の待遇を改善することで、企業の生産性は向上し、業績アップにつながります。外国人社員の活用により、事業拡大を図ることが期待されます。

 

全業種
ほか
公募期間:~
[無料]事業再構築補助金 事業計画様式(雛形)1次採択済みテンプレート配布!
上限金額・助成額
万円

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本資料でわかること

事業再構築補助金について以下の内容がわかります

[su_row][su_column size="1/2" center="no" class=""]

✅事業計画で網羅すべき項目

✅各項目の記載例

✅1次で採択された事業計画の標準テンプレート

[/su_column]

[su_image_carousel source="media: 1117,1124" crop="none"][/su_row]

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全業種
ほか
公募期間:~
【2022年版】障害者雇用に使える助成金とは?目的別に全てを網羅!
上限金額・助成額
万円

民間企業におけるに障害者雇用の法定雇用率が2021年3月から従来の2.2%から2.3%に引き上げられ、今後は多くの企業が障害者雇用に注力することが見込まれます。
この記事では、障害者雇用によって企業が受給できる助成金の要件について、網羅的に解説します。

【目的別】それぞれの企業で自社に最適な障害者雇用の助成金は

障害者雇用に関する助成金は多岐にわたっています。そうした中、どの制度が自社に最も適しているか判断できない企業も多いことでしょう。
以下に、障害者雇用の助成金を目的別に並べ、解説していきます。

出典:厚生労働省

障害者を雇い入れた場合の雇用助成金

障害者を雇い入れた場合に受給できる助成金です。

特定求職者雇用開発助成金

この助成金には、特定就職困難者コースと発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースに分類されます。
それぞれについて以下に解説します。

特定就職困難者コース

ハローワーク等の紹介で障害者を雇い入れた場合に活用できる助成金です。

支給要件

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇用すること
雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること

支給額

助成金の支給額は、短期労働者以外と短期労働者、重度障害者等以外と重度障がい者、そして中小企業事業主以外と中小企業事業主の3パターンあります。
支給額等の詳細は下表のとおりです。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/960/

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

ハローワーク等の紹介により、発達障がい者や難治性疾患患者を雇用した場合に受給できる助成金です。

支給要件は上述の特定就職困難者コースと同様です。

支給額

支給額等の詳細は下表のとおりです。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/968/

トライアル雇用助成金

障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上試行的に雇用する事業主に助成するものです。
障害者トライアルコースと障害者短時間トライアルコースの2つがあります。

障害者トライアルコース

障がい者の早期就職の実現や雇用機会の創出を目的とし、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障がい者を一定期間雇用することで受給できる制度です。

対象労働者

  • 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
  • 障害者雇用促進法に規定する障がい者のうち、次のいずれかに該当する者
  • 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
  • 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
  • 紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
  • 重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者

支給要件

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介での雇用すること
  • 障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと

支給額および支給期間

  • 対象労働者が精神障がい者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
  • 上記以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1145/

障害者短時間トライアルコース

継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障がい者を一定の期間を定めて試行的に雇用する際に受給できる制度です。
雇い入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指しています。

対象労働者

  • 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者
  • 障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障がい者または発達障がい者であること

支給要件

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介による雇用であること
  • 3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること

受給額

支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1146/

施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合

事業主が障害者を雇用するために、職場の作業施設・福祉施設等の設置・整備、適切な雇用管理のために必要な介助等の措置や、通勤を容易にするための措置等を講じた場合に、その費用の一部を助成するものです。

障害者雇用納付金制度に基づく助成金

雇用率を達成していたり、助成金が必要だったりする企業に還元されるものです。
主な助成金について下記に解説します。

障害者雇用調整

常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、法定雇用率以上の障がい者を雇用している場合に支払われる助成金です。
法定雇用率を超えて雇用している障がい者数に応じて、1人につき月額2万7,000円の障害者雇用調整金が支給されます。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1152/

在宅就業障害者特例調整金

障害者雇用調整金申請事業主であり、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合に対応した助成金です。
金額の算定方法は、調整額(2万1,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た金額を乗じて得た金額となります。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1153/

報奨金

常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障がい者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数、または72人、のいずれか多い数)を超えて障がい者を雇用している場合に支給されます。
この一定数を超えて雇用している障がい者の人数に2万1,000円を乗じて得た金額が報奨金となります。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1154/

在宅就業障害者特例報奨金

報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合、報奨額(1万7,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金が支給されます。

上記の他にも各種の助成金があります。詳しくは下記をご参照ください。

出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1155/

職業能力開発をした場合

障害者の職業能力の開発・向上のため、対象障害者に対して障害者職業能力開発訓練事業を行う際の施設や設備の設置・整備、更新を行う事業主および対象障害者に対して、障害者職業能力開発訓練事業を行う事業主に対して助成するものです。

人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

人材開発支援助成金の主な内容は下記のとおりです。

訓練対象の障がい者

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 発達障害者
  • 高次脳機能障害のある者
  • 難治性疾患を有する者
  • 上記に加え、職業訓練を受けることが必要であるとハローワーク所長が認め、職業訓練受講通知書により通知された者

要件(下記10項目を全て満たすことが必要)

運営管理者

厚生労働大臣が定める基準に適する教育訓練の事業、またその同等と認められる教育訓練の事業の経験を約5年以上有する者

訓練期間

6か月以上2年以内

訓練時間

  • 訓練期間が6か月以上の場合、合計700時間
  • 訓練時間は1日5~6時間

訓練科目

訓練科目は、労働市場等の状況から判断して雇用機会が大きく、向上が必要なもの

訓練施設以外の実習

  • 営業活動等を行っている事業所で、(雇用関係を結ばずに行う)実習形式による実践的な訓練内容であること
  • 実習先事業所において、実習指導者、訓練評価者、管理責任者を配置する
  • 安全衛生に関する技能およびこれに関する知識の習得を目的とする
  • 安全衛生その他の作業条件について、労働基準法および労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをする

訓練人員

  • 受講者の数は訓練科目ごとに10人とする
  • 身体障がい者(重度を除く)以外の障がい者はおおむね5人から10人

訓練担当者

  • 教育訓練の訓練科目ごとに、受講者およそ5人につき1人の専任の訓練担当者を置く
  • 受講者が5人を超えるときは2人以上(助手を含む。)の配置を標準とすること

訓練施設等

教育訓練の目的を実現するために必要な施設および設備を備えること

安全衛生

受講する障害者の安全衛生に十分な配慮がなされ、災害が発生した場合の補償のために必要な措置を講ずること

費用

無料

支給額

支給額には、施設または設備関連のものと、運営費関連のもの2種類あります。

施設または設備関連

障害者施設または設備の設置・整備などに要した費用に3/4を乗じた額
訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合については、1,000万円を上限とします。(※初めて助成金の対象となる設備の設置・整備の場合は5,000万円が上限です)

運営費関連

以下の(1)と(2)と(3)により、算出した額

(1)重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者、および就職が特に困難であるとハローワーク所長が認める障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練

(2)(1)以外の障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練

(3)重度障害者等が就職した場合、就職者1人あたり10万円を乗じた額

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9381/

職場定着のための措置を実施した場合

障害のある非正規雇用者を正規雇用労働者等へ転換するため、当該就労者が職場に定着できるよう支援する制度を活用することができます。
キャリアアップ助成金について解説します。

キャリアアップ助成金

有期契約労働者や短時間労働者、派遣労働者などの正社員ではない労働者の労働意欲や能力を向上させ、優秀な人材確保を目的とした助成金です。
アフターコロナの経営回復に向けて、雇用維持や人材確保などの必要性も高まっていく事が予想されるため、今後有効に活用できる助成金のひとつです。

障害者正社員化コース

キャリアアップ助成金のメニューのひとつである障害者正社員化コースは、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、下記いずれかを継続的に講じた場合に助成金を受けることができます。

  • 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
  • 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置

支給額等の詳細は下表のとおりです。

出典:厚生労働省キャリアアップ助成金

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1193/

最後に

障がい者を雇い入れる際には、雇用に対する助成金や、雇用に伴う施設等への助成金、また研修実施への助成金など、多岐にわたる助成金が活用できます。
こうした制度は企業にとっても障害者にとっても双方にメリットがあるため、趣旨をよく理解して有効活用することが期待されます。

全業種
ほか
公募期間:2023/04/01~2024/02/29
公募期間:~
不動産業は対象?事業再構築補助金を詳細解説!
上限金額・助成額
万円

2021年度の目玉補助金とも言える事業再構築補助金。

しかし、この補助金は不動産の取得が補助対象外となっていることから、申請を諦めている不動産業の人も多いのではないでしょうか?

しかし不動産業でも事業再構築補助金を受給できる可能性があります。

不動産業で受給ができないケースとできるケースを実際に採択された事例をもとに詳しく解説していきます。

事業再構築補助金の概要

事業再構築補助金は結論的に言えば不動産業でも支給の対象になります。

事業再構築補助金の対象事業者は資本金3億円、従業員数300人以下であれば不動産業であっても申請をすることができます。

条件を満たしていれば法人でも個人事業主でも申請することは可能です。

売上や事業計画の策定の面で、次の3つの条件を満たしている必要があります。

  • 売上高減少要件
  • 認定支援機関要件
  • 付加価値額要件

事業再構築補助金を申請するための3つの条件について詳しく解説していきます。

・売上高減少要件

事業再構築補助金の対象になるためには売上の減少要件を満たしている必要があります。

『2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高 が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上 高と比較して 10%以上(または15%以上)減少していること』(2次公募時の要件)

例えば、2020年10月〜2020年12月までの3ヶ月間の売上高が、2019年10月〜2019年12月までの3ヶ月間の合計売上高よりも10%以上減少している必要があります。

・認定支援機関要件

事業再構築補助金の申請は認定支援機関という経済産業省が認可した機関を通す必要があります。

認定支援機関は税理士・会計士・金融機関などが一般的ですが、全国に33,000機関以上あります。

お近くの認定支援機関を探したい場合には中小企業庁の認定支援機関一覧を参照してください。

https://biz.stayway.jp/hojyokin/903/

・付加価値額要件

事業再構築補助金の申請をする際に作成する事業計画において補助事業終了後の付加価値額が年率平均3%アップするというものでなければなりません。

付加価値額とは営業利益+人件費+減価償却費の合計のことです。

補助金によって営業利益が上がり、雇用が増えて人件費も上がり、設備も増えたことによって減価償却費も上がるということを経済産業省は求めています。

付加価値額が年率平均3%上昇するという計画を立てましょう。

補助金額

一般の事業が受けることができる通常枠の補助金額と補助率は次の通りです。

補助金額 補助率
中小事業者等 100万円〜6,000万円 2/3
中堅企業等 100万円〜8,000万円 1/2 (4,000 万円超は 1/3)

補助対象経費

補助の対象になる「補助対象経費」は次の通りです。

  • 建物費
  • 機械装置・システム構築費
  • 技術導入費
  • 専門家経費
  • 運搬費
  • クラウドサービス利用費
  • 外注費
  • 知的財産権等関連経費
  • 広告宣伝・販売促進費 
  • 研修費
  • 海外旅費

上記に該当しない経費は補助の対象にはならないので注意しましょう。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/942/

事業再構築補助金は不動産業も対象

事業再構築補助金の条件を満たしていれば中小の不動産業者でも事業再構築補助金を申請することは可能です。

しかし、事業再構築補助金で不動産を購入することはできませんし、不動産賃貸業をすることもできません。

不動産業では注意すべき、お金の使い道が対象外になるケースを見ていきましょう。

不動産と土地の購入は補助対象外

事業再構築補助金の公募要領には、不動産の購入は補助対象経費の対象外とされています。

そのため、不動産会社が不動産購入のために事業再構築補助金を使用することはできません。

不動産賃貸業やアパート経営も補助対象外

また、事業再構築補助金では、不動産を長期間貸し付けるだけの不動産賃貸も採択されません。

公募要領の不採択または交付取消になる事例として次のように記載されています。

『建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業』

施設や設備を事業用に使うのではなく、第三者に貸し付ける不動産賃貸業は事業再構築補助金の対象にはなりません。

不動産業が事業再構築補助金の採択を受けるには

不動産業でも不動産の購入や、設備を賃貸に回すようなことをしなければ事業再構築補助金の対象になります。

しかし、対象になるためには採択されるための5つのパターンに該当しなければなりません。

実際の採択事例とともに具体的に解説していきます。

採択される5つのパターンに該当すること

不動産業でも、以下の5つのパターンに該当する事業計画であれば採択される可能性があります。

  • 新分野展開:不動産賃貸業から新しい分野への展開など
  • 事業転換:不動産業から別の他の事業へ転換を図ることなど
  • 業種転換:不動産業から飲食業などの別の業種へ転換すること
  • 業態転換:不動産業が賃貸からレンタルオフィス経営など別のジャンルへ転換すること
  • 事業再編:「合併」「会社分割」「株式交換」「株式移転」「事業譲渡」などによって採算化を行うこと

不動産業であれば新分野展開によって新規事業を始めることで補助対象になるのが最も現実的だと言えるかもしれません。

不動産領域での活用事例

実際に不動産業の中で事業再構築補助金が活用されている事例をご紹介していきます。

事例1:老舗旅館による販路拡大のためのグランピング新規事業

密回避状況下における販売客室数の確保および販路拡大を目的に、老舗旅館によるグランピング事業を開始。

選べる食事サービス(バーベキュー、会席料理)と渓谷美、温泉をウリにして新規若年層を集客します。

既存旅館宿泊との相乗効果を狙い、旅館とは異なる層の売上拡大を狙うことを目的としています。

事例2:霧ヶ峰車山の大自然を活用した非日常体験を提供するアウトドア事業

別荘・ペンション開発地をアウトドア施設へ改装する事業。

開発地は見晴らしの良い場所に用意されているため、遊休地を活用してキャンプ場・グランピング場など4か所を設置・運営します。

各キャンプ場は見晴らしがよく車山山頂と同様な絶景を楽しめ、近隣キャンプ場との差別化を図ることができます。

また、グランピングについては金利に競合がないので独占的に新規客を狙うことが可能です。

事例3:トレーラーハウスを活用したグランピング施設開業

旅館業。

新型コロナウイルス感染症の発生により宿泊客が大幅に減少し業績が著しく悪化している。

状況打破のためファミリー層をターゲットとした和風グランピング事業を新分野展開として開始することにより事業再構築に取り組む事業です。

不動産業,リース・レンタル業
ほか
公募期間:~
7月30日公募開始!事業再構築補助金3次の概要・変更点と申請戦略とは
上限金額・助成額
万円

事業再構築補助金とは、政府・経済産業省主管により実施される制度で、中小企業が新分野展開や業態転換、事業・業種転換や事業再編、またはこれらの取組を通じた規模の拡大など、思い切った事業再構築にチャレンジすることを支援するものです。

今回、その3次の公募が本年7月30日から開始されました。

事業再構築補助金3次の概要

今回の事業再構築補助金3次では、ポストコロナ・ウィズコロナ時代における経済社会の変化に対応するため、中小企業の大胆な事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的としています。

この趣旨に沿って、コロナ禍の影響で厳しい経営環境にある中小・中堅企業や個人事業主、企業組合などを対象とします。

出典:事業再構築補助金の概要(中小企業等事業再構築促進事業)(以下同様)

主な変更点

今回の事業再構築補助金3次では、対象となる中小企業における、最低賃金引上げを踏まえた見直しが主眼となっています。概要は下記のとおりです。

(1)最低賃金枠の創設

最低賃金枠を創設し、業況が厳しく(※1)、最低賃金近傍で雇用している従業員が一定割合以上(※2)の事業者について、補助率を3/4に引上げ(通常枠は2/3)、他の枠に比べて採択率を優遇する。

(※1)通常枠の要件に加え、 2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は対前々年比で30%以上減少
(※2)2020年10月から2021年6月の間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上
(※3)従業員数規模に応じ、補助上限額最大1,500万円

(2)通常枠の補助上限額の見直し

最低賃金の引上げの負担が大きい従業員数の多い事業者に配慮するため、従業員数が51人以上の場合は、補助上限を最大8,000万円まで引き上げる(従前は最大6,000万円)。

さらに、従業員数が101人以上の場合には、補助上限を最大1億円とする(「大規模賃金引上枠」の創設(※))。
(※)事業場内最低賃金および従業員数の引上げ要件あり。

(3)その他の運用の見直し

① 売上高10%減少要件の対象期間を2020年10月以降から2020年4月以降に拡大する(※)。
(※)ただし、2020年9月以前を対象月とした場合、2020年10月以降売上高が5%以上減少していることが条件。

② 売上高は増加しているものの利益が圧迫され、業況が厳しい事業者を対象とするため、売上高10%減少要件は、付加価値額の減少でも要件を満たすこととする。

③ 本補助金を活用し、新たに取り組む事業の「新規性」の判定において、「過去に製造等した実績がない」を「コロナ前に製造等した実績がない」に改める。

2次公募から継続する点

今回の変更点とあわせ、前回の2時公募から継続する項目もあります。
次にこの内容について解説します。

緊急事態宣言特別枠 

緊急事態宣言特別枠の対象となる事業者として、通常枠の申請要件を満たし、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~8月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者が対象となります。
なお、売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。

事業規模による条件は次のとおりです。

補助金額
従業員数5人以下:100万円~500万円
同6~20人:同100万円~1,000万円
同21人以上:同100万円~1,500万円

補助率
中小企業:3/4
中堅企業:2/3

事前着手制度 

補助事業の着手(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後となります。

公募開始後、事前着手申請を提出して承認された場合には、2月15日以降の設備の購入契約等が補助対象となり得ます。ただし、設備の購入等では入札・相見積が必要です。また、補助金申請後不採択となるリスクがあります。

注意事項

  • 内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。ただし、同一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。また、複数回にわたり事業再構築補助金を受けることはできません。
  • 不正や不当な行為があった場合は補助金返還事由となります。不正があった場合は、法令に基づく罰則が適用される可能性があります。
  • 事業計画は、認定経営革新等支援機関と作成しますが、補助金の申請は、事業者自身が行う必要があります。また申請者は、事業計画の作成および実行に責任を持つ必要があります。
  • 他の法人・事業者と同一、または酷似した内容の事業を故意・重過失により申請した場合には、不採択あるいは交付取り消しとなり、次回以降の公募への申請ができなくなります。
  • 事業計画の策定等で外部の支援を受ける際には、提供するサービスと乖離した高額な成功報酬を請求する悪質な業者に注意する必要があります。

概要:事業目的、申請要件

上述した事業目的に沿った、詳細な申請用件は次のとおりです。

(1)売上が減少していること

2020年4月以降の連続する6ケ月間のうち、任意の3ケ月の合計売上高が、コロナ以前(2019年または2020年1~3月)の同3ケ月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6ケ月間のうち、任意の3ケ月の合計売上高が、コロナ以前の同3ケ月の合計売上高と比較して5%以上減少していること。

(2)事業再構築に取り組んでいること

事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換や事業・業種転換などを実施していること。

(3)認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること

事業再構築に係る事業計画を、認定経営革新等支援機関と策定すること。
補助金額が3,000万円を超える案件は、金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。
金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで可能。
補助事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること。

予算額、補助額、補助率

今回補助における予算額、補助額、補助率についての詳細は下記のとおりです。

第2回まで4つのコースでしたが、 第3回からは2つのコースが新設され、合計6コースになっております。

1.通常枠・2.卒業枠・3.グローバルV字回復枠の予算額・補助額・補助率

予算額は合計1兆1,485億円が計上されています。

通常枠の補助額・補助率

  • 従業員20人以下:100万円~4,000万円
  • 同21人~50人:100万円~6,000万円
  • 同51人以上:100万円~8,000万円
  • 中小企業:2/3(6,000万円超は1/2)
  • 中堅企業:1/2(4,000万円超は1/3)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/942/

卒業枠・グローバルV字回復枠の補助額・補助率

  • 卒業枠(中小企業対象):補助額6,000万円超~1億円、補助率2/3
  • グローバルV字回復枠(中堅企業対象):同8,000万円~1億円、1/2

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/943/

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/945/

4.大規模賃金引上枠の予算額・補助額・補助率

個別申請案件の予算は最大1億円まで支援します。

【要件】
通常枠の申請要件を満たし、以下の①及び②を満たすことが要件です。

① 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場 内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること
② 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること。

  • 補助対象者:従業員数101人以上の中小企業・中堅企業
  • 補助金額:8,000万円超~1億円
  • 補助率:中小企業・2/3(6,000万円超は1/2)、中堅企業・1/2(4,000万円超は1/3)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1097/

5.緊急事態宣言特別枠と通常枠の加点における補助額・補助率

要件と補助額・補助率は次のとおりです。

【要件】
通常枠の申請要件を満たし、かつ緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受け、令和3年1月~8月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少している事業者が対象となります。

  • 従業員数5人以下:補助金額100万円~500万円
  • 同6~20人:同100万円~1,000万円
  • 同21人以上:同100万円~1,500万円
  • 補助率:中小企業3/4、中堅企業2/3

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/946/

6.最低賃金枠での予算額・補助額・補助率

要件と補助額・補助率は次のとおりです。

【要件】
通常枠の申請要件を満たし、かつ以下の①及び②を満たすこと
①2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること
②2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること

  • 従業員数5人以下:補助金額100万円~500万
  • 同6~20人:同100万円~1,000万円
  • 同21人以上:同100万円~1,500万円
  • 補助率:中小企業3/4、中堅企業2/3

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1095/

スケジュールと準備

第3回公募については、公募開始は本年7月30日、申請受付開始は8月下旬(予定)、応募締切は9月21日です。
申請は全て電子申請となるため、GビズIDプライムアカウントが必要となります。

GビズIDプライムアカウント取得詳細はこちら

最後に

一向に収束の気配をみせない新型コロナウイルスの感染拡大により、飲食や観光、宿泊業界などを中心に厳しい事業運営を余儀なくされています。

中でも経営が非常に逼迫している中小企業ですが、この支援制度を最大限活用し、事業の再構築へと注力いただければと思います。

全業種
ほか
1 917 918 919 920 921 923