雇用定着(福利厚生)関係の補助金・助成金・支援金の一覧

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【2022年版】障害者雇用に使える助成金とは?目的別に全てを網羅!
上限金額・助成額
万円

民間企業におけるに障害者雇用の法定雇用率が2021年3月から従来の2.2%から2.3%に引き上げられ、今後は多くの企業が障害者雇用に注力することが見込まれます。
この記事では、障害者雇用によって企業が受給できる助成金の要件について、網羅的に解説します。

【目的別】それぞれの企業で自社に最適な障害者雇用の助成金は

障害者雇用に関する助成金は多岐にわたっています。そうした中、どの制度が自社に最も適しているか判断できない企業も多いことでしょう。
以下に、障害者雇用の助成金を目的別に並べ、解説していきます。

出典:厚生労働省

障害者を雇い入れた場合の雇用助成金

障害者を雇い入れた場合に受給できる助成金です。

特定求職者雇用開発助成金

この助成金には、特定就職困難者コースと発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースに分類されます。
それぞれについて以下に解説します。

特定就職困難者コース

ハローワーク等の紹介で障害者を雇い入れた場合に活用できる助成金です。

支給要件

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇用すること
雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること

支給額

助成金の支給額は、短期労働者以外と短期労働者、重度障害者等以外と重度障がい者、そして中小企業事業主以外と中小企業事業主の3パターンあります。
支給額等の詳細は下表のとおりです。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/960/

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

ハローワーク等の紹介により、発達障がい者や難治性疾患患者を雇用した場合に受給できる助成金です。

支給要件は上述の特定就職困難者コースと同様です。

支給額

支給額等の詳細は下表のとおりです。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/968/

トライアル雇用助成金

障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上試行的に雇用する事業主に助成するものです。
障害者トライアルコースと障害者短時間トライアルコースの2つがあります。

障害者トライアルコース

障がい者の早期就職の実現や雇用機会の創出を目的とし、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障がい者を一定期間雇用することで受給できる制度です。

対象労働者

  • 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
  • 障害者雇用促進法に規定する障がい者のうち、次のいずれかに該当する者
  • 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
  • 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
  • 紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
  • 重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者

支給要件

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介での雇用すること
  • 障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと

支給額および支給期間

  • 対象労働者が精神障がい者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
  • 上記以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1145/

障害者短時間トライアルコース

継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障がい者を一定の期間を定めて試行的に雇用する際に受給できる制度です。
雇い入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指しています。

対象労働者

  • 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者
  • 障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障がい者または発達障がい者であること

支給要件

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介による雇用であること
  • 3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること

受給額

支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1146/

施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合

事業主が障害者を雇用するために、職場の作業施設・福祉施設等の設置・整備、適切な雇用管理のために必要な介助等の措置や、通勤を容易にするための措置等を講じた場合に、その費用の一部を助成するものです。

障害者雇用納付金制度に基づく助成金

雇用率を達成していたり、助成金が必要だったりする企業に還元されるものです。
主な助成金について下記に解説します。

障害者雇用調整

常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、法定雇用率以上の障がい者を雇用している場合に支払われる助成金です。
法定雇用率を超えて雇用している障がい者数に応じて、1人につき月額2万7,000円の障害者雇用調整金が支給されます。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1152/

在宅就業障害者特例調整金

障害者雇用調整金申請事業主であり、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合に対応した助成金です。
金額の算定方法は、調整額(2万1,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た金額を乗じて得た金額となります。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1153/

報奨金

常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障がい者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数、または72人、のいずれか多い数)を超えて障がい者を雇用している場合に支給されます。
この一定数を超えて雇用している障がい者の人数に2万1,000円を乗じて得た金額が報奨金となります。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1154/

在宅就業障害者特例報奨金

報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合、報奨額(1万7,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金が支給されます。

上記の他にも各種の助成金があります。詳しくは下記をご参照ください。

出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1155/

職業能力開発をした場合

障害者の職業能力の開発・向上のため、対象障害者に対して障害者職業能力開発訓練事業を行う際の施設や設備の設置・整備、更新を行う事業主および対象障害者に対して、障害者職業能力開発訓練事業を行う事業主に対して助成するものです。

人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

人材開発支援助成金の主な内容は下記のとおりです。

訓練対象の障がい者

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 発達障害者
  • 高次脳機能障害のある者
  • 難治性疾患を有する者
  • 上記に加え、職業訓練を受けることが必要であるとハローワーク所長が認め、職業訓練受講通知書により通知された者

要件(下記10項目を全て満たすことが必要)

運営管理者

厚生労働大臣が定める基準に適する教育訓練の事業、またその同等と認められる教育訓練の事業の経験を約5年以上有する者

訓練期間

6か月以上2年以内

訓練時間

  • 訓練期間が6か月以上の場合、合計700時間
  • 訓練時間は1日5~6時間

訓練科目

訓練科目は、労働市場等の状況から判断して雇用機会が大きく、向上が必要なもの

訓練施設以外の実習

  • 営業活動等を行っている事業所で、(雇用関係を結ばずに行う)実習形式による実践的な訓練内容であること
  • 実習先事業所において、実習指導者、訓練評価者、管理責任者を配置する
  • 安全衛生に関する技能およびこれに関する知識の習得を目的とする
  • 安全衛生その他の作業条件について、労働基準法および労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをする

訓練人員

  • 受講者の数は訓練科目ごとに10人とする
  • 身体障がい者(重度を除く)以外の障がい者はおおむね5人から10人

訓練担当者

  • 教育訓練の訓練科目ごとに、受講者およそ5人につき1人の専任の訓練担当者を置く
  • 受講者が5人を超えるときは2人以上(助手を含む。)の配置を標準とすること

訓練施設等

教育訓練の目的を実現するために必要な施設および設備を備えること

安全衛生

受講する障害者の安全衛生に十分な配慮がなされ、災害が発生した場合の補償のために必要な措置を講ずること

費用

無料

支給額

支給額には、施設または設備関連のものと、運営費関連のもの2種類あります。

施設または設備関連

障害者施設または設備の設置・整備などに要した費用に3/4を乗じた額
訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合については、1,000万円を上限とします。(※初めて助成金の対象となる設備の設置・整備の場合は5,000万円が上限です)

運営費関連

以下の(1)と(2)と(3)により、算出した額

(1)重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者、および就職が特に困難であるとハローワーク所長が認める障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練

(2)(1)以外の障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練

(3)重度障害者等が就職した場合、就職者1人あたり10万円を乗じた額

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9381/

職場定着のための措置を実施した場合

障害のある非正規雇用者を正規雇用労働者等へ転換するため、当該就労者が職場に定着できるよう支援する制度を活用することができます。
キャリアアップ助成金について解説します。

キャリアアップ助成金

有期契約労働者や短時間労働者、派遣労働者などの正社員ではない労働者の労働意欲や能力を向上させ、優秀な人材確保を目的とした助成金です。
アフターコロナの経営回復に向けて、雇用維持や人材確保などの必要性も高まっていく事が予想されるため、今後有効に活用できる助成金のひとつです。

障害者正社員化コース

キャリアアップ助成金のメニューのひとつである障害者正社員化コースは、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、下記いずれかを継続的に講じた場合に助成金を受けることができます。

  • 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
  • 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置

支給額等の詳細は下表のとおりです。

出典:厚生労働省キャリアアップ助成金

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1193/

最後に

障がい者を雇い入れる際には、雇用に対する助成金や、雇用に伴う施設等への助成金、また研修実施への助成金など、多岐にわたる助成金が活用できます。
こうした制度は企業にとっても障害者にとっても双方にメリットがあるため、趣旨をよく理解して有効活用することが期待されます。

全業種
ほか
公募期間:2023/04/01~2024/02/29
公募期間:~
7月30日公募開始!事業再構築補助金3次の概要・変更点と申請戦略とは
上限金額・助成額
万円

事業再構築補助金とは、政府・経済産業省主管により実施される制度で、中小企業が新分野展開や業態転換、事業・業種転換や事業再編、またはこれらの取組を通じた規模の拡大など、思い切った事業再構築にチャレンジすることを支援するものです。

今回、その3次の公募が本年7月30日から開始されました。

事業再構築補助金3次の概要

今回の事業再構築補助金3次では、ポストコロナ・ウィズコロナ時代における経済社会の変化に対応するため、中小企業の大胆な事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的としています。

この趣旨に沿って、コロナ禍の影響で厳しい経営環境にある中小・中堅企業や個人事業主、企業組合などを対象とします。

出典:事業再構築補助金の概要(中小企業等事業再構築促進事業)(以下同様)

主な変更点

今回の事業再構築補助金3次では、対象となる中小企業における、最低賃金引上げを踏まえた見直しが主眼となっています。概要は下記のとおりです。

(1)最低賃金枠の創設

最低賃金枠を創設し、業況が厳しく(※1)、最低賃金近傍で雇用している従業員が一定割合以上(※2)の事業者について、補助率を3/4に引上げ(通常枠は2/3)、他の枠に比べて採択率を優遇する。

(※1)通常枠の要件に加え、 2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は対前々年比で30%以上減少
(※2)2020年10月から2021年6月の間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上
(※3)従業員数規模に応じ、補助上限額最大1,500万円

(2)通常枠の補助上限額の見直し

最低賃金の引上げの負担が大きい従業員数の多い事業者に配慮するため、従業員数が51人以上の場合は、補助上限を最大8,000万円まで引き上げる(従前は最大6,000万円)。

さらに、従業員数が101人以上の場合には、補助上限を最大1億円とする(「大規模賃金引上枠」の創設(※))。
(※)事業場内最低賃金および従業員数の引上げ要件あり。

(3)その他の運用の見直し

① 売上高10%減少要件の対象期間を2020年10月以降から2020年4月以降に拡大する(※)。
(※)ただし、2020年9月以前を対象月とした場合、2020年10月以降売上高が5%以上減少していることが条件。

② 売上高は増加しているものの利益が圧迫され、業況が厳しい事業者を対象とするため、売上高10%減少要件は、付加価値額の減少でも要件を満たすこととする。

③ 本補助金を活用し、新たに取り組む事業の「新規性」の判定において、「過去に製造等した実績がない」を「コロナ前に製造等した実績がない」に改める。

2次公募から継続する点

今回の変更点とあわせ、前回の2時公募から継続する項目もあります。
次にこの内容について解説します。

緊急事態宣言特別枠 

緊急事態宣言特別枠の対象となる事業者として、通常枠の申請要件を満たし、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~8月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者が対象となります。
なお、売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。

事業規模による条件は次のとおりです。

補助金額
従業員数5人以下:100万円~500万円
同6~20人:同100万円~1,000万円
同21人以上:同100万円~1,500万円

補助率
中小企業:3/4
中堅企業:2/3

事前着手制度 

補助事業の着手(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後となります。

公募開始後、事前着手申請を提出して承認された場合には、2月15日以降の設備の購入契約等が補助対象となり得ます。ただし、設備の購入等では入札・相見積が必要です。また、補助金申請後不採択となるリスクがあります。

注意事項

  • 内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。ただし、同一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。また、複数回にわたり事業再構築補助金を受けることはできません。
  • 不正や不当な行為があった場合は補助金返還事由となります。不正があった場合は、法令に基づく罰則が適用される可能性があります。
  • 事業計画は、認定経営革新等支援機関と作成しますが、補助金の申請は、事業者自身が行う必要があります。また申請者は、事業計画の作成および実行に責任を持つ必要があります。
  • 他の法人・事業者と同一、または酷似した内容の事業を故意・重過失により申請した場合には、不採択あるいは交付取り消しとなり、次回以降の公募への申請ができなくなります。
  • 事業計画の策定等で外部の支援を受ける際には、提供するサービスと乖離した高額な成功報酬を請求する悪質な業者に注意する必要があります。

概要:事業目的、申請要件

上述した事業目的に沿った、詳細な申請用件は次のとおりです。

(1)売上が減少していること

2020年4月以降の連続する6ケ月間のうち、任意の3ケ月の合計売上高が、コロナ以前(2019年または2020年1~3月)の同3ケ月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6ケ月間のうち、任意の3ケ月の合計売上高が、コロナ以前の同3ケ月の合計売上高と比較して5%以上減少していること。

(2)事業再構築に取り組んでいること

事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換や事業・業種転換などを実施していること。

(3)認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること

事業再構築に係る事業計画を、認定経営革新等支援機関と策定すること。
補助金額が3,000万円を超える案件は、金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。
金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで可能。
補助事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること。

予算額、補助額、補助率

今回補助における予算額、補助額、補助率についての詳細は下記のとおりです。

第2回まで4つのコースでしたが、 第3回からは2つのコースが新設され、合計6コースになっております。

1.通常枠・2.卒業枠・3.グローバルV字回復枠の予算額・補助額・補助率

予算額は合計1兆1,485億円が計上されています。

通常枠の補助額・補助率

  • 従業員20人以下:100万円~4,000万円
  • 同21人~50人:100万円~6,000万円
  • 同51人以上:100万円~8,000万円
  • 中小企業:2/3(6,000万円超は1/2)
  • 中堅企業:1/2(4,000万円超は1/3)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/942/

卒業枠・グローバルV字回復枠の補助額・補助率

  • 卒業枠(中小企業対象):補助額6,000万円超~1億円、補助率2/3
  • グローバルV字回復枠(中堅企業対象):同8,000万円~1億円、1/2

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/943/

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/945/

4.大規模賃金引上枠の予算額・補助額・補助率

個別申請案件の予算は最大1億円まで支援します。

【要件】
通常枠の申請要件を満たし、以下の①及び②を満たすことが要件です。

① 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場 内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること
② 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること。

  • 補助対象者:従業員数101人以上の中小企業・中堅企業
  • 補助金額:8,000万円超~1億円
  • 補助率:中小企業・2/3(6,000万円超は1/2)、中堅企業・1/2(4,000万円超は1/3)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1097/

5.緊急事態宣言特別枠と通常枠の加点における補助額・補助率

要件と補助額・補助率は次のとおりです。

【要件】
通常枠の申請要件を満たし、かつ緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受け、令和3年1月~8月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少している事業者が対象となります。

  • 従業員数5人以下:補助金額100万円~500万円
  • 同6~20人:同100万円~1,000万円
  • 同21人以上:同100万円~1,500万円
  • 補助率:中小企業3/4、中堅企業2/3

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/946/

6.最低賃金枠での予算額・補助額・補助率

要件と補助額・補助率は次のとおりです。

【要件】
通常枠の申請要件を満たし、かつ以下の①及び②を満たすこと
①2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること
②2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること

  • 従業員数5人以下:補助金額100万円~500万
  • 同6~20人:同100万円~1,000万円
  • 同21人以上:同100万円~1,500万円
  • 補助率:中小企業3/4、中堅企業2/3

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1095/

スケジュールと準備

第3回公募については、公募開始は本年7月30日、申請受付開始は8月下旬(予定)、応募締切は9月21日です。
申請は全て電子申請となるため、GビズIDプライムアカウントが必要となります。

GビズIDプライムアカウント取得詳細はこちら

最後に

一向に収束の気配をみせない新型コロナウイルスの感染拡大により、飲食や観光、宿泊業界などを中心に厳しい事業運営を余儀なくされています。

中でも経営が非常に逼迫している中小企業ですが、この支援制度を最大限活用し、事業の再構築へと注力いただければと思います。

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2024/03/31
公募期間:2021/04/01~2022/03/31
全国:人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
上限金額・助成額
80万円

2023/08/15追記:※令和4年4月1日より整備計画の受付を休止しています。(令和5年度も引き続き休止中です) 令和4年度以降は、令和4年3月31日までに計画を提出した申請についてのみ手続が可能となりますのでご留意ください。
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生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものであり、人材不足を解消することを目的としています。

※目標達成助成の支給申請は、計画期間終了後12か月間である評価次離職率算定期間終了後 2か月以内となります。

全業種
ほか
公募期間:2021/08/01~2025/03/31
全国:人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
上限金額・助成額
72万円

外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。

区分 支給額(上限額)
生産性要件(※)を満たしていない場合 支給対象経費の1/2(上限額57万円)
生産性要件(※)を満たす場合 支給対象経費の2/3(上限額72万円)
全業種
ほか
公募期間:2021/08/01~2022/08/01
全国:人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)
上限金額・助成額
1000万円

中小企業者を構成員とする事業協同組合等が、傘下の事業者の人材確保や従業員の職場定着を支援するために一定の事(中小企業労働環境向上事業)を行った場合、それに要した費用の3分の2の額を助成します。

【支給額、支給率】

1. 1年間の中小企業労働環境向上事業の実施に要した経費の2/3の額が支給されます。

2. ただし、支給限度額が構成中小企業者の数により下表のとおり定められています。

認定組合等の区分 上限額
大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上) 1,000万円
中規模認定組合等(同100以上500未満) 800万円
小規模認定組合等(同100未満) 600万円
全業種
ほか
公募期間:~
【令和4年度版】キャリアアップ助成金|申請方法をわかりやすく解説!
上限金額・助成額
万円

労働力不足の深刻化が進んでいる昨今の日本経済。「キャリアアップ助成金」は、優秀な人材を確保するために活用したい制度です。

本記事では、キャリアアップ助成金に関する令和4年度からの変更点や申請方法などについてわかりやすく解説します。※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があることにご注意ください。

キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金とは、企業が実施する非正規労働者の正社員化、人材育成、処遇の改善などの取組に対し、国から支援してもらえる助成金です。非正規労働者には、有期契約労働者(契約社員)、短時間労働者(パート)、派遣労働者(派遣社員)などがいます。

従業員の定着率が低いことで悩む企業にとっては、キャリアアップ助成金は自社の人材育成を強力に推進できるツールになります。また非正規労働者も「この会社でさらにキャリアアップを図りたい!」というニーズにも応えることができます。双方にメリットがありますので、ぜひキャリアアップ助成金について理解を深めてください。

各コースの概要について

令和4年度よりキャリアアップ助成金は一部改正されました。令和4年41日以降に取り組みを実施した企業に適用される概要をコース別に解説します。

1.正社員化コース

非正規労働者の正規雇用への転換または直接雇用した場合に受給できる助成金です。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/940/

2.障害者正社員化コース

障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換した場合に受給できる助成金です。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1193/

3.賃金規定等共通化コース

有期雇用労働者等に対し正社員と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に受給できる助成金です。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1116/

4.賞与・退職金制度導入コース(旧 諸手当制度等共通化コース)

有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度を導入し、支給または積立てを実施した場合に受給できる助成金です。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1118/

5.短時間労働者労働時間延長コース

短時間労働者の週所定労働時間を延長することで、非正規労働者の社会保険加入者を増やした場合に場合に受給できる助成金です。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1121/

6.選択的適用拡大導入時処遇改善コース

※本コースは、令和4年9月30日に廃止
非正規労働者に社会保険のニーズ把握等の取組をしたことで、非正規労働者の社会保険加入者を増やした場合に受給できる助成金です。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1119/

キャリアアップ助成金の受給要件

全コース共通の受給要件として、次の5点を満たさなければなりません。

  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること。
  2. 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者をおいている事業主であること。
  3. 雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に対してキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること。
  4. 対象労働者に対する労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにできる事業主であること。
  5. キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること。

引用:キャリアアップ助成金案内

受給できない事業者

次のいずれかに該当する事業主は、キャリア助成金の受給は不可となります。

  1. 支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
  2. 支給申請日の前日から過去1年間に労働関係法令の違反を行った事業主
  3. 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主
  4. 暴力団と関わりのある事業主
  5. 暴力主義的破壊活動を行ったまたは行う恐れがある団体等に属している事業主
  6. 支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主
  7. 支給決定時に、雇用保険適用事業所の事業主でないこと事業主

引用:キャリアアップ助成金案内

キャリアアップ助成金 令和4年度からの変更点(概要)

各コースの助成金の受給金額は、以下の通りとなります。

1.正社員化コース

正社員化コースでは、従来の内容から大きく3つの変更を行います。引用:キャリアアップ助成金が変わります

一部廃止

従来設けていた、有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成枠を廃止。令和4年度以降の助成枠および助成額は、下記の通りです。

転換または直接雇用 中小企業の場合 大企業の場合

有期雇用→正規雇用

57万円(72万円)

42万7,500円(54万円)

無期雇用→正規雇用

28万5,000円(36万円)

21万3,750円(27万円)

※金額は1人あたり。(  )は生産性の向上が認められる場合の金額 

なお、令和3年12月21日に新設した「人材開発支援助成金の特定の訓練修了者を正社員化した場合の加算」の
対象となる訓練を追加予定(時期未定)です。

正社員定義の変更

令和4年10月1日以降の正社員転換に適用する変更点として、正社員定義が変更となります。正社員転換を行う場合、同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者であり、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要となります。

非正規雇用労働者定義の変更

賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を、6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者に定義変更となります。

2.障害者正社員化コース

上記正社員化コースと同様に、正社員・非正規雇用労働者の定義が変更となります。

3.賃金規定等共通化コース

従来行われていた、対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止します。

4.賞与・退職金制度導入コース(旧 諸手当制度等共通化コース)

従来あった「諸手当制度等共通化コース」から、「賞与・退職金制度導入コース」へと名称変更しました。主な内容変更は、2つあります。

正社員定義の変更

諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成を廃止し、賞与または退職金の制度新設への助成となります。
助成対象制度:非正規雇用労働者に対する賞与、退職金の制度新設(正社員との共通化は必須ではない)

一部廃止

従来行われていた、対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止します。

5.短時間労働者労働時間延長コース

社会保険の適用拡大を更に進めるため、以下の通り、支給要件の緩和および時限措置の延長を行います。

・延長すべき週所定労働時間の要件を緩和 (週5時間以上 → 週3時間以上)
・助成額の増額措置等を延長 (令和4年9月末 → 令和6年9月末(予定))

6.選択的適用拡大導入時処遇改善コース

時限到来に伴い、令和4年9月30日に廃止します。

キャリアアップ助成金受給までの流れ

事前にキャリアアップ計画の提出が必要です。

「賃金規定等改定コース」については、令和3年8月19日から令和3年度地域別最低賃金の発効日の前日の間に賃金規定等の増額改定を行った場合に限り、キャリアアップ計画の提出を支給申請日まで受け付けます。

キャリアアップ助成金受給の流れは、正社員コースと正社員コース以外の全コースで下記の通りとなります。

引用:キャリアアップ助成金案内

助成金の申請注意点

キャリアアップ助成金については、以下の6点にも注意してください。

  1. 2つ以上の助成金等が同時に申請された場合には、双方の助成金の要件を満たしていたとしても、一方しか支給されないことがあります。
  2. 助成金の支給・不支給決定などは、行政不服審査法上の不服申立ての対象とはなりません。
  3.  受給した事業主は国の会計検査の対象となることがあります。
  4.  助成金制度については、要件等が変更になる場合がありますので、事前に管轄の労働局などにお問い合わせください。
  5. 添付書類は、根拠法令に基づき、実際に使用者が事業場ごとに調製し記入しているもの、または原本を複写機等の機材を用いて複写したものであることが必要です。
  6. 都道府県労働局に提出した支給申請書、添付書類の写しなどは、5年間保存してください。

引用:キャリアアップ助成金案内

最後に

キャリアアップ助成金は、会社、従業員双方ともメリットのある助成金です。

解説しました通り、コースごとに受給金額や特徴も異なっていますので、自社にあったコースを検討ください。

本記事が皆さまの会社でキャリアアップ助成金を導入するきっかけになれば幸いです。

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【新型コロナ】「休業手当」と「休業補償」の3つの違いと算出方法は
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休業した場合に、会社からの給与支払いがなくなると収入が途絶えてしまうため、生活が困難になりますが、休業時には休業手当や休業補償が支払われる場合があります。

このため、どういう場合にどのような支払いや保障を受けられるのか、あらかじめしっかりと理解しておくことが大切です。

概要

休業手当とは、労働基準法(以下、同法)26条で定めるとおり、会社都合で従業員が休業した場合に、使用者が当該従業員に対して支払わなければならない手当を指します。

休業手当は、会社都合による休業となった場合に、会社から賃金の概ね 60%程度の金額を受け取ることが可能です(*1)。

(*1)使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。(同法26条)

一方、休業補償とは、同法76条により、業務上で発生した負傷や疾病のために働くことのできない従業員に対して支払うものです。

休業補償は、その性格から、災害補償として労災保険でまかなわれるます。
休業手当は給与所得として所得税の対象となる一方、休業補償は非課税となります。

この記事では、休業手当と休業補償の3つの違いと算出方法などについて詳しく解説していきます。

休業手当の対象者と支給額の算出方法

休業を定義すると、労働義務のある時間に労働ができなくなることとなります。休業は就労時間単位で計算されるため、所定労働時間の一部だけ休んだ場合も休業時間として計上されます。

一方、就労義務のない休業期間中における休日や代休日などは休業したとはみなされず、休業手当の対象外となります。

対象者

同法26条で休業手当の対象となる就労者には、 正社員に限らず、パート・アルバイトや、日雇い雇用なども含まれます。

なお、業務委託など、個人事業主として仕事をしている場合は労働者とはみなされず、休業手当の対象となりません。

個人事業主に該当するかどうかは、それぞれの実態に則して判断され、個人事業主という形式をとっていても、その実態が現実的には雇用されていると判断される場合には、休業手当の対象となることがあります。

支給額の算出方法

休業手当算出の基礎となる一日分の平均賃金の計算方法ですが、上述のとおり、休業期間中に支払われる休業手当の金額は 、「平均賃金」×60%以上とされます(同法26条)。

平均賃金は次のAの金額を用います(同法12条1項)。

出典:労働基準法

ただし、賃金の全部または一部が時間額や日額、出来高給で定められていて、労働日数が少ない場合などは、下記A・Bのうち、高い方の金額を適用します(Bは最低保証額)。

A:直前3ヶ月間の賃金の合計÷直前3ヶ月間の暦日数
B:直前3ヶ月間の賃金の合計÷直前3ヶ月間の労働日数

なお、日雇い労働者の場合、日によって勤務先が異なることも珍しくないため、平均賃金の計算方法は次のようになります。

当該労働者が同じ事業場で1ヶ月以上働いている場合:
本人に同一事業場で1ヶ月間に支払われた賃金総額÷その間の総労働日数×73%

上記で計算できないが、当該事業場で1ヶ月以上働いた同種労働者がいる場合:
同種労働者の賃金総額÷その間の同種労働者の総労働日数×73%

出典:日雇い労働者の平均賃金

休業補償との違いとは

休業手当と休業補償は、どちらも労働者が休業し、会社からの賃金支払いが途絶えた場合に経済的な支えとなる、重要な制度です。ただし、休業時の支払いが発生する点では良く似ていますが、休業の定義が異なるなど、様々な相違点があります。

次に、休業手当と休業補償の違いを3点挙げて解説します。休業手当と休業補償の仕組みをそれぞれ正しく理解し、いざというときにしっかりと従業員を守れるよう、企業としては留意する必要があります。

1:考え方・性質の違い

まずは、それぞれの考え方や性質の違いが挙げられます。

休業手当が想定している休業は、不景気や生産調整などによる、会社都合によるものが背景となります。従業員が働く意思があるにも関わらず、業績悪化で操業停止に陥った場合などには、会社は従業員に対して一定額の保障を行う必要があり、違反すると罰金が科せられます。

これに対して、休業補償は、業務中に生じた怪我や病気が原因でやむを得ず働けなくなった従業員を補償することを目的としています。

なお、休業開始から3日間は労災保険の支払い対象外となるので、この間は会社が平均賃金の6割を負担することになります。会社負担のため、一見、休業手当と勘違いされやすいの状況ですが、こちらも休業補償の扱いとなります。

2:支払い算定金額の違い

次に、休業手当と休業補償は、支払い算定金額が異なっていることが挙げられます。

休業手当は、上述のとおり会社都合によって従業員が働けない状態にある場合に、 会社が平均賃金の6割以上を支払うように定めています。

一方、休業補償は、これも上述のとおり業務中に生じた怪我や病気などで働けなくなった労働者を救済する制度で、 平均賃金の8割が労災保険から支払われます。

出典:厚生労働省による休業補償算定基準

3:課税の違い

そして、課税の考え方が異なる点が挙げられます。

休業手当は賃金として支払われるため、雇用保険・健康保険、所得税など、社会保険や所得税の 対象となります。
一方、休業補償は賃金扱いにはならないため、 社会保険料や所得税がかかりません。

雇用調整助成金の動向

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、政府は、雇用調整助成金における特例措置を設定しました。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている企業に対して、業種を問わず、休業手当の支払いの一部を助成するものです。

この支援制度の対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響で、やむを得ず事業活動の縮小を迫られており、そうした厳しい状況下でも、従業員の雇用を守るために労使間の協定に基づいた雇用調整(休業)を実施している企業となります。具体的には、従業員1人あたり1日15,000円を上限額として、休業手当等のうち最大全額(100%)が助成されます。

なお、助成率は当該企業の規模や、雇用維持に努めたかどうかなど、総合的に検討の上、判断されます。
本制度の設定当初は、特例措置の期限を2021年4月末としていましたが、第4波の蔓延や緊急事態宣言により、その内容を一部変更し、2021年7月末まで延長されました。
その後、更に9月末まで延長となっています。

詳細については、厚生労働省のホームページ「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」で確認できます。

出典:雇用調整助成金

最後に

休業手当と休業補償の違いや算出方法などについて解説しました。

どちらも労働基準法で定められた制度で、労働者を守るという点では共通しており、これに違反した場合には、厳しい措置が講じられることがあります。

そのため、労働者を雇用する会社側では、その趣旨や内容をしっかりと理解し、正しく運用することが求められます。

休業手当の対象となる業務停止が、不可抗力であると見なされる場合には、制度の主管である厚生労働省としても休業手当の支払い義務はないと判断していますが、休業を決める際には、従業員の不利益を最大限回避できるよう最大限努力するのが、雇用者である企業の責任でもあります。

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【中小企業必見】リモートワーク導入におすすめの助成金3選!
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新型コロナウイルスの収束の目処がつかない昨今、『リモートワークを導入しよう』と考える中小企業は少なくないのではないでしょうか?

そこで、テレワーク・リモートワーク導入でもらえる助成金・補助金3つ厳選し徹底解説いたします!

 

テレワーク・リモートワークとは?

新型コロナウイルスの影響で『テレワーク』『リモートワーク』という言葉をよく耳にするようになりました。そもそもテレワーク、リモートワークとは何でしょうか?違いはあるのでしょうか?

結論から言うと、どちらも違いはありません。

テレワークとはtele(離れた場所)+ work(働く)、リモートワークとは remote(遠隔)+ work(働く)とどちらも英単語を組みあわぜた造語です。どちらもオフィスから離れて働くことを意味します。

国や自治体は「テレワーク」を統一用語としていますが、「リモートワーク」は主に民間の企業やIT・フリーランスが用いることが多いです。

テレワーク・リモートワークにかかる主な費用

テレワーク・リモートワークを導入しようと考える中小企業も増えています。そこで気になるのが、テレワーク・リモートワークを導入するための導入経費です。

テレワーク・リモートワークの導入にかかる主な経費は以下の通りです。

経費 主な費用(例) 負担方法
情報通信機器 パソコン1台3万〜20万円 会社負担が多い
Web会議や退勤管理などのビジネスツール ZOOMの有料プランの場合は20,100円/年~ 会社負担が多い
消耗品や備品 プリンターのインクやデスクや椅子などおおよそ8,000円前後〜の商品 会社負担が多い
ネットワーク回線 5,000円を上限としたWi-Fi環境の整備費用を負担 手当として一部支給することが多い
水道費や電気代
1日250円の在宅勤務手当を支給 手当として一部支給することが多い

費用の支払いは「会社負担」と「一部の手当を支給」の2つあり、主に仕事関連で使用する費用は会社側で負担する傾向が多いです。

では次に、テレワーク・リモートワーク導入でもらえるおすすめの助成金・補助金を紹介いたします。

助成内容

中堅・中小企業を対象に在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを目的に、テレワーク通信機器の導入・就業規則等の作成・変更等を実施し、テレワーク勤務を適切に導入・実施し、離職率の低下について効果をあげた企業に経費の一部を助成するものです。

対象経費

以下の取組の実施に要した費用が支給対象となります。

  1. 就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
  2. 外部専門家によるコンサルティング
  3. テレワーク用通信機器の導入・運用
  4. 労務管理担当者に対する研修
  5. 労働者に対する研修

※詳細は厚労省人材確保等支援補助金の要領を確認してください。

主な受給要件

助成金を受給するためには、事業主が次の措置を実施することが必要です。

※詳細は厚労省人材確保等支援補助金の支給要領0301の記載内容を確認してください。

【機器等導入助成】

  1. テレワーク実施計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること。
  2. 計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、テレワークに関する制度として、所定の内容を規定した労働協約又は就業規則を整備すること。
  3. 1.の認定を受けたテレワーク実施計画に基づき、実際にその取組を実施すること。
  4. 評価期間(機器等導入助成)におけるテレワーク実施対象労働者のテレワーク実施状況が、以下以下(1)または(2)の基準を満たすこと。
    (1)
    評価期間(機器等導入助成)において、1回以上、テレワーク実施対象労働者全員がテレワークを実施すること。
    (2)
    評価期間(機器等導入助成)にテレワーク実施対象労働者が週平均1回以上テレワークを実施すること。

引用元:厚労省人材確保等支援補助金

ポイントは、テレワークの実施計画を作成とテレワークに関する就業規則を整備することです。この2つを行って始めてテレワークの取り組みが実施できます。

【目標達成助成】

  1. 離職率に係る目標の達成
    (1)テレワークに関する制度の整備の結果、評価時離職率が、計画時離職率以下であること。
    (2)評価時離職率が30%以下であること。
     ※「評価時離職率」「計画時離職率」については支給要領0201ト参照。
  2. 評価期間(機器等導入助成)初日から1年を経過した日からの3か月間に1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間(機器等導入助成)初日から1年を経過した日における対象事業所の労働者数に、計画認定時点における対象事業所の労働者全体に占めるテレワーク実施対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること。

引用元:厚労省人材確保等支援補助金

機器達成助成をした後でなければ申請できないので注意しましょう。

受給額

機器等導入助成と目標助成において、下記の通り受給されます。

助成 支給額
機器等導入助成 1企業あたり、支給対象となる経費の30%
※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。
 ・1企業あたり100万円
 ・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円
目標達成助成

1企業あたり、支給対象となる経費の20%
      <生産性要件を満たす場合35%>
※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。
 ・1企業あたり100万円
 ・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円

機器等導入助成、目標達成助成2つ採択されるとテレワークの経費の半額が助成されます。

申請方法

令和3年4月1日〜受付を開始しています。

各都道府県の労働基準監督署、公共職業安定所に郵送で申請してください。WEB申請ではないので注意しましょう。

テレワーク促進助成金(東京都の場合使えます)

東京都に限らず各エリアごとにテレワーク関係の助成金はありますが、この記事では東京都を例にご紹介します。

公益財団法人 東京仕事財団実施する助成金です。東京都に事業を構える中堅・中小企業を対象としています。助成金の上限額は250万円と高額です。

出典元:(公財)東京しごと財団 雇用環境整備課 テレワーク促進助成金

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/998/

助成内容

テレワークの定着と促進を目的に東京都内の中堅・中小企業を対象に、テレワークに必要な機器・ソフト等のテレワーク環境整備の経費を一部助成しています。

助成対象事業者

助成金の申請日から助成事業終了後の実績報告日までの期間を通じて、次の要件を全て満たしている必要があります。

  • 常時雇用する労働者が2人以上999人以下で、都内に本社又は事業所を置く中堅・中小企業等(個人事業主も含む)
  • 東京都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上雇用していること
  • 東京都税の未納付がないこと
  • 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
  • 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること(常時雇用する労働者が10人以上の企 業等)
  • 風俗営業をしていないこと
  • 暴力団員等に関与していないこと
  • 東京都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」に参加していること
  • 東京都が実施する「テレワーク東京ルール実践企業宣言制度」に登録していること(実績報告時まで)

他にも要件があります。詳しくは(公財)東京しごと財団 雇用環境整備課 テレワーク促進助成金の募集要項をご覧ください。

助成限度額・助成率

助成限度額・助成率は以下のとおりです。

事業者の規模(常時雇用する労働者数) 助成金の上限 助成率
30人以上999人以下 250万円 2分の1
2人以上30人未満
150万円 3分の2

※ 助成対象経費(税抜き)に助成率(2分の1又は3分の2)を乗じて助成金額を算出します。
※ 算出した助成金の額に千円未満の端数がある場合はこれを切り捨てとします。

申請方法

令和3年5月10日(月)~ 令和3年12月24日(金)

「郵送」または「電子申請」のどちらかにより申請します。

IT導入補助金2021

最後にIT導入補助金2021の紹介をします。テレワーク実施は低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)に入りますのでチェックをしましょう。

補助内容

IT導入補助金は中堅・中小企業がシステムの導入やWEBサービスを始めるなどITを導入する際に利用できる補助金です。

通常枠(A・B類型)と低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)の2種類があります。

出典元:IT導入補助金2021

通常枠(A・B類型)

通常枠(A・B類型)は中堅・中小企業を対象に自社の課題やニーズに合ったITツールを導入することで、経費の一部を保補助金で補助できます。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/933/

低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)

低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)はポストコロナに備えた補助金です。

中堅・中小企業を対象に、労働生産性の向上と感染リスクに繋がる業務上での対人接触の機会を低減するような業務形態、非対面化に取り組む事業を行った事業に対して一部経費を保補助金で補助できます。

リモートワークは低感染リスク型ビジネス枠に入ります。

通常枠(A・B類型)よりも補助率が高く優先的に支援できます。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/934/

補助対象経費

  • ソフトウェア費
  • 導入関連費
  • 低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)は左記に加えハードウェアレンタル費等が対象

補助対象事業者

対象事業者は、中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)になります。

  業種・組織形態 資本金

従業員(常勤)

 

資本金・従業員規模の一方が、
右記以下の場合対象(個人事業を含む)





製造業、建設業、運輸業 3億円 300人
卸売業 1億円 100人
サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) 5,000万円 100人
小売業 5,000万円 50人
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業
並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円 900人
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5,000万円 200人
その他の業種(上記以外) 3億円 300人
その他の法人
医療法人、社会福祉法人、学校法人 - 300人
商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所
- 100人
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体
- 主たる業種に記載の
従業員規模
特別の法律によって設立された組合またはその連合会
- 主たる業種に記載の
従業員規模
財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)
- 主たる業種に記載の
従業員規模
特定非営利活動法人
- 主たる業種に記載の
従業員規模

小規模事業者

業種分類 従業員(分類)
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下

補助金限度額・補助率

補助金の限度額・補助率は以下の通りです。

補助率 上限額・下限額
通常型枠
A類型 1/2以内 30万円~150万円未満
B類型 50万円~450万円以下
低感染リスク型ビジネス枠
C類型 2/3以内 30万円~450万円以下
D類型 30万円~150万円以下

申請受付期間

2021年4月7日(水)受付開始~終了時期は後日案内予定

GビズIDを登録後に電子申請を行って申請します。

最後に

リモートワーク・テレワーク導入でもらえる助成金・補助金3つご紹介しました。募集要項をよく確認し、早めに申請準備を始めて余裕を持って提出をしましょう。

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