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こんにちは!補助金クラウド編集部です。
小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や業務効率化に取り組む小規模事業者を支援する制度で、一般型のほか、創業型や共同・協業型など複数の類型があります。
このうち、幅広い小規模事業者が利用できるのが「一般型(通常枠)」です。
申請要件は、大きく「誰が申請できるのか(補助対象者)」と「どのような取組が対象になるのか(補助対象事業)」の2つに分かれており、どちらか一方でも満たしていなければ補助を受けられません。
とくに「従業員が何人までなら対象になるのか」「過去に採択されていても再び申請できるのか」といった点は、公募要領を読んでも判断に迷いやすい部分です。
本記事では、第20回公募の公募要領をもとに、補助対象者となる3つの条件、対象外となる事業者、補助対象となる事業の4つの要件、申請時の注意点の順に整理します。
自社が申請対象となるか判断する際の参考にしてください。
小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者や個人事業主が販路開拓などに取り組む際、その経費の一部を補助する制度です。
「新しいサービスを紹介するチラシを作成したい」「展示会に出展して新たな販路を開拓したい」といった取組を、商工会・商工会議所の支援を受けながら進めることを想定しています。
まずは、一般型(通常枠)でいくらまで補助を受けられるのかを確認しておきましょう。
一般型(通常枠)の補助上限額・補助率
一般型(通常枠)の補助上限額は原則50万円、補助率は2/3です。
ただし、インボイス特例や賃金引上げ特例の要件を満たすと、補助上限額は最大250万円になります。
特例ごとの補助上限額と補助率は、次の表のとおりです。
【一般型(通常枠)の補助上限額・補助率】
|
区分 |
補助上限額 |
補助率 |
|
通常枠 |
50万円 |
2/3 |
|
インボイス特例を適用 |
100万円(50万円上乗せ) |
2/3 |
|
賃金引上げ特例を適用 |
200万円(150万円上乗せ) |
2/3(赤字事業者は3/4) |
|
両特例を適用 |
250万円(200万円上乗せ) |
2/3(赤字事業者は3/4) |
出典:小規模事業者持続化補助金事務局 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領
特例による上乗せは、補助事業の終了時点で要件を満たしていることが条件です。
要件を1つでも満たさない場合は、上乗せ分だけでなく補助金全体が交付されないため、特例を希望する場合は申請前に要件を慎重に確認しましょう。
第20回公募の申請受付期間は、令和8年11月5日から令和8年12月15日17時までです。
補助対象となる経費の具体例は、「小規模事業者持続化補助金は何に使える?対象経費と注意点を解説」の記事で紹介しています。

小規模事業者持続化補助金の補助対象者となる3つの条件
小規模事業者持続化補助金の申請を検討する際は、事業者自身の条件と、取り組む事業の要件の両方を確認する必要があります。
まずは、どのような項目を確認するのか、全体像を押さえておきましょう。
【申請前に確認したい主な項目】
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確認したい項目 |
チェック |
|
申請時点ですでに事業を開始している |
□ |
|
業種ごとの「常時使用する従業員数」の基準内である |
□ |
|
対象となる法人・個人事業主・NPO法人に該当する |
□ |
|
資本金5億円以上の法人による100%保有に該当しない |
□ |
|
申告済みの直近3年間の課税所得の年平均額が15億円以下である |
□ |
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過去に採択されている場合、所定の期間が経過し、報告書の提出が完了している |
□ |
|
「卒業枠」「小規模事業者卒業加点」で採択を受け、補助事業を実施したことがない |
□ |
|
創業型に申請中・採択済みではない |
□ |
上記は公募要領の要件を確認しやすい形に整理したもので、正式な要件は公募要領でご確認ください。
このうち補助対象者になるには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
・小規模事業者に該当すること
・資本金5億円以上の法人に株式を100%保有されていないこと(法人のみ)
・申告済みの直近3年間の課税所得の年平均額が15億円以下であること
前提として、対象となるのは日本国内に住む個人、または日本国内に本店を置く法人です。
法人であれば株式会社や合同会社のほか、企業組合・協業組合、弁護士法人や税理士法人などの士業法人が該当し、個人であれば商工業者である個人事業主が対象になります。
NPO法人も、法人税法上の収益事業を行っていて確定申告書を提出できること、認定NPO法人ではないことの2点を満たせば申請できます。
ここからは、3つの条件を順に見ていきます。
条件1:小規模事業者に該当すること
ここでいう小規模事業者とは、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」で定められた事業者を指します。
該当するかどうかは、業種ごとの常時使用する従業員数で判断されます。
【業種ごとの常時使用する従業員数の基準】
|
業種 |
常時使用する従業員の数 |
|
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) |
5人以下 |
|
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 |
20人以下 |
|
製造業その他 |
20人以下 |
出典:小規模事業者持続化補助金事務局 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領
業種は現に行っている事業の業態、または今後予定している業態によって判定され、条件を満たすNPO法人には「製造業その他」の基準が適用されます。
なお、小規模事業者であることは申請時だけでなく事業終了まで求められるため、補助事業の期間中に従業員を増やして基準を超える予定がある場合は注意が必要です。
ただし、事業規模の拡大を前提とする「小規模事業者卒業加点」を希望する事業者は、この限りではありません。
「常時使用する従業員」に含まれない人
「常時使用する従業員」とは労働基準法第20条に基づき解雇の予告を必要とする人を指し、日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される人、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される人、試用期間中の人、会社役員、同居の親族従業員は含まれません。
家族経営の商店のように、実際に働いている人数より少なくカウントされる場合があるため、申請時点の人数を正確に数えることが大切です。
一方でパートやアルバイトは、雇用形態の名称だけで一律に除外されるわけではなく、解雇予告の要否などから判断します。
なお、賃金引上げ特例や賃金引上げ加点で使う「従業員」は、この「常時使用する従業員」とは考え方が異なるため、混同しないようにしましょう。
条件2:資本金5億円以上の法人に株式を100%保有されていないこと
この条件が適用されるのは法人のみで、資本金または出資金が5億円以上の法人に、直接または間接に100%の株式を保有されていないことが求められます。
従業員数の基準を満たしていても、この条件に該当する法人は補助対象になりません。
「間接に100%保有」とは、自社の株式を100%保有する親会社の資本金が5億円未満でも、その親会社の株式を資本金5億円以上の法人が100%保有しているケースなどを指します。
グループ会社との資本関係がある法人は、申請前に株主構成を確認しておきましょう。
条件3:申告済みの直近3年間の課税所得の年平均額が15億円以下であること
判定の対象になるのは、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年、または各事業年度の課税所得です。
この3年分の年平均額が15億円を超えている場合は、補助対象になりません。
判定に使うのは申告が済んでいる年度なので、決算を終えていても申告前の年度は含みません。
3期分の平均で判断するため、特定の年だけ所得が大きかった場合でも、平均が15億円以下であれば条件を満たします。
該当するかどうかを確認するため、納税証明書等の提出を求められることがあります。
小規模事業者持続化補助金の対象外となる事業者
3つの条件を満たしていても、次の4つのいずれかに該当する事業者は申請できません。
・医師や医療法人など、特定の法人格・資格に該当する事業者
・申請時点で開業していない創業予定者
・過去の採択後、所定の期間が経過していない事業者
・創業型に申請中、または採択されている事業者
該当することが判明した時点で補助対象外となるため、条件とあわせて確かめておきましょう。
医師・医療法人・一般社団法人などは対象外
医師や医療法人、一般社団法人などは、従業員数の基準を満たしていても補助対象になりません。
公募要領が、会社や個人事業主以外の法人・団体の多くを「補助対象にならない者」として定めているためです。
【法人格・資格等により補助対象にならない者】
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区分 |
補助対象にならない者 |
|
個人 |
医師、歯科医師、助産師、系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者も同様) |
|
法人・団体 |
協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体 等 |
出典:小規模事業者持続化補助金事務局 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領
事業者の種類によっては最初から申請できないため、法人格や資格の種類を先に確認しておくと判断がスムーズです。
なお、個人農業者であっても、農作物の加工や農作物を使った料理の提供などを行う事業については、その加工や料理の提供に必要な経費が補助対象となります。
申請時点で開業していない創業予定者は対象外
開業しているかどうかは、開業届に記載された開業日と、実際に事業を開始しているかで判断されます。
すでに税務署に開業届を提出していても、開業日が申請日よりも後の場合や、申請時点までに事業を開始していない場合は対象外です。
採択後に開業していなかったことが判明した場合は、採択や交付決定が取り消される可能性もあるため、開業直後に申請する場合は開業日と事業の開始状況を必ず確認しましょう。
なお、創業型では、申請時点でまだ事業活動を開始していない事業者も補助対象となりえます。
過去の採択者は事業終了後1年の経過と報告書の提出が必要
過去に採択され、補助事業を実施した事業者が再び申請するには、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間が経過し、かつ「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」(様式第14)の提出を完了していることが必要です。
対象となるのは、次の公募で採択を受けた事業者です。
・<一般型 通常枠>(第1回〜第16回の<一般型>を含む)
・<コロナ特別対応型>
・<低感染リスク型ビジネス枠>
・<創業型>
報告書が未提出の場合は、先行する回で採択された共同申請の参画事業者を含めて対象外となります。
また、報告書について事務局から不備を指摘されているときは、申請する回の申請受付締切までに解消しておかなければなりません。
代表者が変更になった場合も「過去の補助事業者」に該当するため、事業を引き継いだ事業者も過去の採択状況を確認しておきましょう。
なお、第20回公募で採択されて補助事業を実施した場合は、報告書の提出完了後にさらに1年が経過してから再度申請できます。
また、<一般型>の「卒業枠」、または<一般型 通常枠>の「小規模事業者卒業加点」で採択を受けて補助事業を実施した事業者は、今後この補助金の対象となりません。
創業型に申請中または採択されている事業者は対象外
小規模事業者持続化補助金<創業型>に申請中、または採択を受けている事業者は、一般型(通常枠)の対象外です。
一般型(通常枠)と創業型は同時に申請できないためです。
創業から間もない事業者は、自社がどちらの類型に適しているかを比較したうえで、いずれか一方に申請しましょう。
参照:小規模事業者持続化補助金事務局 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領
小規模事業者持続化補助金の補助対象となる事業の4つの要件
事業者自身が条件を満たしていても、取り組む事業が次の4つの要件をすべて満たしていなければ補助を受けられません。
・経営計画に基づく販路開拓等の取組である
・商工会・商工会議所の支援を受けて取り組む
・補助事業実施期間内に事業が終了する
・売上高・売上総利益の増加が見込める
この補助金は、事業者が自ら経営計画を立て、商工会・商工会議所の支援を受けながら販路開拓に取り組むことを前提とした制度です。
そのため、設備の購入や広告の出稿といった支出だけでは対象にならず、計画の内容や実施の進め方まで要件が定められています。
経営計画に基づく販路開拓等の取組である
補助対象となるのは、事業者が策定した「経営計画」に基づいて実施する販路開拓等の取組、または販路開拓等とあわせて行う業務効率化(生産性向上)の取組です。
計画の内容から事業者自身が検討した様子が読み取れない場合は、評価に関わらず不採択や交付決定取消となります。
第三者の支援を受けて計画を作成した場合は、その相手方と支援にかかる金額を申請時に記載する必要があり、記載がなければ虚偽の報告として扱われる点にも注意が必要です。
商工会・商工会議所の支援を受けて取り組む
補助事業は、地域の商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組むことが要件です。
具体的には、商工会・商工会議所から「事業支援計画書」(様式4)の発行を受け、補助事業の実施中も助言などの支援を受けながら事業を進めることを指します。
様式4の発行にあたっては、代表者に対して計画の内容を直接確認する場合があり、補助対象者の要件を満たしていないと判断された場合は発行を受けられません。
補助事業実施期間内に事業が終了する
補助金を受け取るには、決められた補助事業実施期間内に事業が終了していなければなりません。
第20回公募の補助事業実施期間は、交付決定日から令和10年3月31日までで、この期間内には取組を終えるだけでなく、原則として補助対象経費の支払いまで完了させる必要があります。
採択発表から交付決定までには概ね1〜2か月かかる場合があるため、実際に事業に取り組める期間を考慮し、余裕のあるスケジュールで計画を立てましょう。
売上高・売上総利益の増加が見込める
補助対象となるのは、補助事業の終了後に売上高と売上総利益が増加することが見込まれる事業です。
具体的には、補助事業の終了後に提出する「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」の時点で、補助事業終了時よりも増加していることが求められます。
申請時には、客観的なデータを使った市場や顧客ニーズの分析、営業方針、新規取引や値上げの見込みなどの根拠とともに、売上高・売上総利益の増加という定量的な成果を補助事業計画(様式2)に記載する必要があります。
4つの要件を満たしても対象外となる事業
4つの要件を満たしていても、次のような事業は補助対象外とされています。
【補助対象外となる事業と該当例】
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補助対象外となる事業 |
該当例 |
|
国が助成する他の制度と同一または類似内容の事業 |
介護報酬が適用されるデイサービス、保険診療報酬が適用される薬局・整骨院のサービス |
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事業の終了後、概ね1年以内に売上につながることが見込まれない事業 |
機械を導入して試作品を開発するだけで、販売の見込みがない取組 |
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射幸心をそそるおそれや、公の秩序・善良の風俗を害するおそれがあり、公的な支援を行うことが適当でないと認められる事業 |
マージャン店、パチンコ店、性風俗関連特殊営業 |
出典:小規模事業者持続化補助金事務局 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領

小規模事業者持続化補助金を申請する際の注意点
申請要件を満たしていても、手続きの準備が間に合わなければ申請できません。
GビズIDのアカウント取得にも、事業支援計画書(様式4)の発行にも時間がかかるうえ、様式4には申請受付締切より前の締切が設けられています。
また、採択された後もすぐに経費を使えるわけではないため、あわせて確認しておきましょう。
電子申請にはGビズIDのアカウントが必要
小規模事業者持続化補助金の申請には、「GビズIDプライム」または「GビズIDメンバー」のアカウントが必要です。
申請は電子申請システムでのみ受け付けており、郵送での申請はできないためです。
このうちGビズIDメンバーは、GビズIDプライムなどの管理者から発行される従業員用のアカウントなので、新たに取得する事業者はGビズIDプライムの取得を進めましょう。
アカウントの発行までにかかる期間は申請方法によって異なるため、余裕をもって取得を進めましょう。なお、暫定GビズIDプライムのアカウントは使用できません。
すでにアカウントを持っている場合も、登録情報が古ければ最新の情報に更新しなければならないため、申請締切まで余裕をもって準備しておきましょう。
事業支援計画書(様式4)の発行は申請締切より前に締め切られる
事業支援計画書(様式4)の発行依頼には、申請受付締切とは別の締切が設けられています。
第20回公募の場合、申請受付締切は令和8年12月15日17時ですが、様式4の発行受付締切は11日早い令和8年12月4日です。
この締切以降の発行依頼は、いかなる理由があっても受け付けられないため、申請書類の準備が整ってから依頼するのではなく、締切から逆算して早めに商工会・商工会議所へ相談しましょう。
なお、社外の代理人だけで相談したり、様式4の発行を依頼したりすることはできず、事業者自身が支援を受ける必要があります。
採択されても補助金の受給が確定するわけではない
採択は補助事業を始めてよいという通知ではなく、その後に経費の見積書等を提出して事務局の審査を受け、交付決定を受けてはじめて事業に着手できます。
交付決定日より前に行った発注や契約、支払いは補助対象外となるため、採択通知を受け取った段階で経費の支出を始めないよう注意が必要です。
さらに、補助金は事業の終了後に実績報告を経て支払われる後払いのため、事業期間中の経費はいったん自己負担で立て替えることになります。
そのため、採択後も交付決定までの期間と、補助金が入金されるまでの資金繰りを見込んだうえで計画を立てましょう。
参照:小規模事業者持続化補助金事務局 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領
まとめ
小規模事業者持続化補助金の一般型(通常枠)に申請するには、以下3つの条件を満たす必要があります。
・小規模事業者に該当する
・資本金5億円以上の法人に株式を100%保有されていない
・申告済みの直近3年間の課税所得の年平均額が15億円以下である
とくに判断を誤りやすいのが、従業員数です。
業種ごとに基準が異なるうえ、会社役員や同居の親族従業員、試用期間中の人は「常時使用する従業員」に含まれないため、実際に働いている人数とは一致しないことがあります。
ただし、3つの条件を満たしていても申請できるとは限りません。
医師や医療法人、一般社団法人などは対象外とされているほか、過去の採択状況によって再申請の条件が異なり、創業型に申請中または採択されている事業者は一般型(通常枠)に同時申請できません。
取り組む事業についても、経営計画に基づく販路開拓等であることや、商工会・商工会議所の支援を受けることなど、4つの要件が定められています。
要件をすべて確認したうえで、手続きの準備に進みましょう。
GビズIDのアカウント取得や様式4の発行には時間がかかるため、公募要領の最新版をあわせて確認しながら、早めに動くことが大切です。
小規模事業者持続化補助金のご相談はこちら。
https://www.hojyokincloud.jp/hojyo-jizokuka/
当社は、経済産業省・中小企業庁に認定されている経営革新等支援機関です。
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