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何に使える?小規模事業者持続化補助金 コロナ型 対象経費を完全解説!

公開日 2020/07/31
更新日 2022/11/19
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小規模事業者持続化補助金の申請を検討されている方も多いと思いますが。
一番機なるポイントは、「この経費が補助金の対象になるか否か」ということです。

そこで、今回は、経費が補助対象になるか否かの判断指針について、2020年7月の最新の応募要領を見ながらお伝えしていきます。

経費区分:対象経費

補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外となります。経費区分が、以下①〜⑬のいずれかに該当することが必要です。

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費

※公募の年によって経費区分が変わります。
詳細は、公募要領をご確認ください。

対象外の経費

上記①から⑬に掲げる経費においても、下記に該当する経費は対象となりません。
以下、公募要領から抜粋します。よくある質問箇所に関しては赤字にしていますので、よくご確認ください。

1)補助事業の目的に合致しないもの
2)必要な経理書類を用意できないもの
3)交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの
*特例として、2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として
認めます。
*展示会等への出展の申込みについても、交付決定前の申込みでも補助対象となります。
特例として、請求書の発行日や出展料の支払日が2020年2月18日以降に発生し
た経費を遡って補助対象経費として認めます。
*見積の取得は交付決定前でも構いません。
4)自社内部の取引によるもの(補助事業者が補助事業者以外から調達したもののうち、①
から⑬に掲げる経費のみ補助対象とする。)
5)販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
6)オークションによる購入(インターネットオークションを含みます)
7)駐車場代や保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
8)電話代、インターネット利用料金等の通信費
9)名刺や文房具、その他事務用品等の消耗品代(例えば、名刺のほか、ペン類、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP 袋、CD・DVD、USB メモリ・SD カード、電池、段ボール、梱包材の購入などが補助対象外。)
10)雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
11)茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
12)不動産の購入・取得費、修理費(ただし、設備処分費に該当するものを除く。)、車検費用
13)税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のた
めの弁護士費用
14)金融機関などへの振込手数料(ただし、発注先が負担する場合は補助対象とする。)、代
引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料

15)公租公課(消費税・地方消費税は、(消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額
を申請し、その内容で交付決定を受けた「免税事業者・簡易課税事業者の単独申請者」
を除き、)補助対象外とする。ただし、旅費に係る出入国税は補助対象とする。)
16)各種保証・保険料(ただし、旅費に係る航空保険料、展示会等出展で主催者から義務付
けられた保険料に係るものは補助対象とする。)
17)借入金などの支払利息および遅延損害金
18)免許・特許等の取得・登録費
19)講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等
20)商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)
ポイント・金券・商品券(プレミアム付き商品券を含む)での支払い、自社振出・他社振
出にかかわらず小切手・手形での支払い、相殺による決済
21)役員報酬、直接人件費
22)各種キャンセルに係る取引手数料等
23)補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
24)保険適応診療にかかる経費
25)クラウドファンディングで発生しうる手数料
26)上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

よく使われる経費の事例

広報費【対象となる経費例】

【対象となる経費例】

  • EC サイト追加や予約システム追加のためのウェブサイト新規作成や更新
  • チラシ・DM・カタログの外注や発送
  • 新聞・雑誌・インターネット広告
  • 看板作成・設置、試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)
  • 販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)

【対象とならない経費例】

  • 試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)
  • 販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)
  • 名刺
  • 商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
  • 文房具等の事務用品等の消耗品代(販促品・チラシ・DMを自社で内製する等の場合でも、ペン類、クリアファイル、用紙代・インク代・封筒等の購入は対象外です。)
  • 金券・商品券、チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
  • 補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布
  • フランチャイズ本部が作製する広告物の購入
  • 売上高や販売数量等に応じて課金される経費
  • ウェブサイトのSEO対策等効果や作業内容が不明確なもの

ホームページの作成と補助金申請をお願いしたい場合

一番多く利用されており、また申請も通りやすいのは、ホームページの作成です。
無料相談されたい方は、相談フォームかお電話ください。

 

監修佐藤淳 / 公認会計士
中小企業庁認定 経営革新等支援機関 有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。 2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。 2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施

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