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こんにちは!補助金クラウド編集部です。
補助金の公募要領を読んでいると、加点項目に「くるみん認定」「えるぼし認定」という言葉が出てきます。
どちらも、子育て支援や女性活躍に取り組む企業を厚生労働大臣が認定する制度で、新事業進出・ものづくり補助金や省力化投資補助金、デジタル化・AI導入補助金、持続化補助金などで加点の対象になっています。
本記事では、くるみん・えるぼし認定の制度概要と、どの補助金でどう評価されるのか、認定を受けるまでの流れと申請方法を解説します。
くるみん・えるぼし認定とは?厚生労働大臣による2つの認定制度
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・くるみん認定:「次世代育成支援対策推進法」に基づき「子育てサポート企業」として認定される制度 |
くるみん認定・えるぼし認定は、どちらも厚生労働大臣による認定制度です。申請窓口は、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)となります。
どちらの制度も、まず「一般事業主行動計画」を策定し、届け出ることから始まります。
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項目 |
くるみん認定 |
えるぼし認定 |
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根拠となる法律 |
次世代育成支援対策推進法 |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法) |
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認定の対象 |
子育てサポート企業 |
女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業 |
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認定の種類 |
トライくるみん認定・くるみん認定・プラチナくるみん認定 |
1段階目〜3段階目・プラチナえるぼし認定 |
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申請先 |
都道府県労働局雇用環境・均等部(室) |
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ここからは、くるみん・えるぼし認定の概要を解説します。
参照:令和6年改正 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!|厚生労働省 都道府県労働局
くるみん認定とは:子育てサポート企業の認定
くるみん認定は、次世代育成支援対策推進法に基づく厚生労働大臣の認定制度です。認定の判断には、育児休業の取得実績や仕事と子育ての両立を支援する制度の整備状況などが用いられます。
申請にあたって、企業の規模や業種は問われません。企業は一般事業主行動計画を策定し、計画に定めた目標を達成するなど一定の基準を満たしたうえで申請します。
くるみん認定を取得することは、その企業が「子育てサポート企業」である証となります。
くるみん認定の種類は、以下の3種類です。

出典:くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて|厚生労働省
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・トライくるみん認定:くるみん認定よりも認定基準が緩和された区分 |
令和7年4月1日施行の改正基準における、代表的な育児休業等取得率の基準は以下の通りです。
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認定区分 |
男性労働者の育児休業等取得率 |
女性労働者及び女性有期雇用労働者の育児休業等取得率 |
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トライくるみん認定 |
10%以上 |
それぞれ75%以上 |
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くるみん認定 |
30%以上 |
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プラチナくるみん認定 |
50%以上 |
※男性労働者の基準については、育児休業等取得率に加えて「企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率」を合わせた割合(くるみん認定で合計50%以上など)で判定する基準も選択可能です。
参照:令和6年改正 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!|厚生労働省 都道府県労働局
えるぼし認定とは:女性活躍推進企業の認定
えるぼし認定は、女性が活躍しやすい職場づくりに取り組む企業を「女性活躍推進企業」として認定する厚生労働大臣の制度です。
出典:女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内|厚生労働省都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
申請できるのは、女性活躍推進に関する一般事業主行動計画を策定・届け出た企業のうち、女性の活躍推進に関する状況や取り組みが優良な企業です。
評価項目には「1. 採用」「2. 継続就業」「3. 労働時間等の働き方」「4. 管理職比率」「5. 多様なキャリアコース」の5つがあります。満たした実績に係る基準の数に応じて、認定の段階が決まる仕組みです。
いずれの段階でも、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に公表していることが求められます。
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段階 |
満たす基準の数 |
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1段階目(1つ星) |
「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」のうち1つ又は2つの項目 |
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2段階目(2つ星) |
「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」のうち3つ又は4つの項目 |
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3段階目(3つ星) |
「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」の5つの項目全て |
参照:女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内|厚生労働省都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
認定を受けた後も、企業は満たした項目の実績などを毎年少なくとも1回「女性の活躍推進企業データベース」において公表する必要があります。
また、えるぼし認定を受けた企業のうち、一定の要件を満たした企業は、プラチナえるぼし認定を取得することも可能です。認定には、一般事業主行動計画の目標達成や、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良であることなどの実績が求められます。
なお、令和8年4月1日からは、女性の健康支援にも取り組む企業を認定する「えるぼしプラス認定」および「プラチナえるぼしプラス認定」が追加されました。
くるみん・えるぼし認定が評価される補助金
補助金の申請時にくるみん認定またはえるぼし認定を取得していると、採択審査で加点評価を受けられることがあります。
補助金制度によってくるみん・えるぼし認定の扱いは異なるため、違いを把握しておきましょう。
詳細は、次項の一覧表で確認してください。



とは?申請要件・加点項目を解説-160x90.jpg)

補助金ごとの加点・評価の扱い一覧
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補助金名 |
くるみん・えるぼし認定の扱い |
対象になる認定 |
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中小企業成長加速化補助金 |
審査項目(波及効果)の取組例 |
えるぼし認定、くるみん認定 |
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新事業進出・ものづくり補助金 |
加点項目 |
トライくるみん認定・くるみん認定・プラチナくるみん認定、えるぼし認定(1〜3段階目)・プラチナえるぼし認定 |
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省力化投資補助金(一般型) |
加点項目 |
くるみん認定、えるぼし認定 |
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デジタル化・AI導入補助金 |
加点項目 (通常枠・インボイス枠【インボイス対応類型・電子取引類型】・セキュリティ対策推進枠) |
えるぼし認定(1〜3段階目)・プラチナえるぼし認定、またはくるみん認定(くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定) |
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小規模事業者持続化補助金 |
加点項目(「重点政策加点」の1つとして「くるみん・えるぼし加点」) |
くるみん認定、えるぼし認定 |
参照:中小企業成長加速化補助金(3次公募)|中小企業成長加速化補助金事務局
参照:新事業進出・ものづくり商業サービス補助金公募要領(第1回)|独立行政法人中小企業基盤整備機構
参照:中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第 8 回公募)|独立行政法人中小企業基盤整備機構
参照:デジタル化・AI導入補助金2026公募要領(通常枠)|中小企業デジタル化・AI導入支援事業事務局
参照:小規模事業者持続化補助金<創業型>第 4 回公募 公募要領|小規模事業者持続化補助金<創業型>事務局
参照:デジタル化・AI導入補助金 2026 加点項目一覧
中小企業成長加速化補助金では、えるぼし認定やくるみん認定の取得が必須ではなく、一律に加点される仕組みでもありません。
これらの認定は、審査項目「波及効果」において、女性活躍や仕事と子育ての両立に配慮した職場環境の整備を進める地域のモデル企業の例として挙げられています。認定の取得自体が必須条件ではなく、審査で考慮される要素の一例という位置づけです。
持続化補助金(一般型・通常枠、創業型)の加点審査では、「重点政策加点」と「政策加点」からそれぞれ1種類ずつ、合計2種類まで選択できます。
ただし、重点政策加点から選択できるのは1種類のみです。「くるみん・えるぼし加点」を選択した場合、事業環境変化加点や健康経営優良法人加点など、ほかの重点政策加点は選択できません。
認定がなくても関係する「一般事業主行動計画」の要件・加点
くるみん認定・えるぼし認定を受けていなくても、認定の前段階にあたる「一般事業主行動計画」の策定・公表が、補助金の要件や加点に関係するケースがあります。
認定を受けるには行動計画に定めた目標の達成などが必要ですが、行動計画の策定・公表であれば、認定を受ける前の段階から取り組めるでしょう。
例えば、新事業進出・ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)などは「一般事業主行動計画」の策定・公表が、補助金の要件や加点に関係しています。
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補助金名 |
行動計画の位置づけ |
行動計画に関する要件・条件 |
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新事業進出・ものづくり補助金 |
申請必須要件(ワークライフバランス要件) |
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」に公表していること(従業員数が少ない企業であっても適用)。 |
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持続化補助金(一般型 通常枠・創業型) |
政策加点(一般事業主行動計画策定加点) |
従業員100人以下の事業者が自社で策定した一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」または「女性の活躍推進企業データベース」に公表していること。 |
参照:新事業進出・ものづくり商業サービス補助金公募要領(第1回)|独立行政法人中小企業基盤整備機構
参照:小規模事業者持続化補助金<創業型>第 4 回公募 公募要領|小規模事業者持続化補助金<創業型>事務局
新事業進出・ものづくり補助金では、くるみん認定(トライくるみん認定・くるみん認定・プラチナくるみん認定のいずれか)を取得している事業者は、「子育て等に関する職場環境整備に向けた取り組み要件」が免除されます。
ただし、「両立支援のひろば」への掲載には1〜2週間程度かかることが珍しくありません。申請直前に慌てないよう、2週間以上の余裕をもって準備や公表申請を行いましょう。
また、持続化補助金(一般型 通常枠・創業型)においては、一般事業主行動計画の策定・公表は「一般事業主行動計画策定加点(政策加点)」、くるみん認定・えるぼし認定の取得は「くるみん・えるぼし加点(重点政策加点)」に該当します。
両方の加点を選択した場合、重点政策加点の「くるみん・えるぼし加点」の分のみ加点されます。
一般事業主行動計画の策定方法や公表の手順は、以下の記事で確認してみてください。

くるみん・えるぼし認定を受けるまでの流れと申請方法
1.自社の状況把握
2.行動計画の策定
3.周知・社外公表
4.労働局への届出
5.取組の実施・評価
6.認定の申請
くるみん・えるぼし認定を受けるまでの流れは、基本的に同じです。段階に応じてすべきことを整理し、スムーズな申請・認定を実現しましょう。
ここからは、認定を受けるまでの流れと申請方法を解説します。
行動計画の策定から認定申請までの流れ
行動計画の策定から認定申請までの大まかな流れは以下の通りです。
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1. 自社の状況を把握する 自社の労働環境や雇用状況についての現状把握と課題分析を行います。 |
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2. 一般事業主行動計画を作る 把握した状況をもとに、計画期間、目標、取組内容と実施時期を定めた一般事業主行動計画を策定します。 |
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3. 計画を社外に公表し、従業員に周知する 策定した行動計画は、全労働者へ周知するとともに社外へ一般公表します。 外部への公表先として、くるみん認定では「両立支援のひろば」、えるぼし認定では「女性の活躍推進企業データベース」などを活用できます。 |
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4. 都道府県労働局に「一般事業主行動計画策定・変更届」を届け出る 行動計画を策定・変更した際は、所轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ「一般事業主行動計画策定・変更届」を提出して届け出ます。 |
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5. 計画に沿って取組を実施する 策定した一般事業主行動計画に基づき取組を実施し、定めた目標の達成に向けて定期的に進捗状況を点検・評価します。 |
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6. 認定を申請する くるみん認定・トライくるみん認定、えるぼし認定のいずれも、「基準適合一般事業主認定申請書」(えるぼし認定は様式第1号)に、基準を満たしていることを示す書類を添えて申請します。 |

参照:令和6年改正 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!|厚生労働省 都道府県労働局
参照:女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内|厚生労働省都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
常時雇用する労働者が101人以上の企業には一般事業主行動計画の策定・届出が義務付けられており、100人以下の企業は努力義務とされています。
ただし、100人以下の企業であっても行動計画を策定・届出し、認定基準を満たせば認定の申請を行って認定を目指すことが可能です。
申請書の様式や記入例は、以下の厚生労働省のページで確認できます。
参照:くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて|厚生労働省
参照:女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)|厚生労働省
補助金の申請に間に合わせるための注意点
くるみん認定・えるぼし認定の注意点は、どちらも取得までに時間がかかることです。
くるみん認定は、一般事業主行動計画の計画期間が終了した後に、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ申請する仕組みです。
計画期間は2年以上5年以下と定められているため、今すぐに行動計画を策定しても、くるみん認定・トライくるみん認定の申請は最短でも2年後になります。なお、計画期間が終了した後に、行動計画を変更することは認められていません。
一方、えるぼし認定(1段階目〜3段階目)には、計画期間終了の要件はありません。ただし、審査では直近の事業年度の実績などで基準を満たしているかが確認されます。くるみん認定と同様に、取得を思い立っても、すぐに認定を受けられるとは限りません。
補助金で加点を受けるには、それぞれの公募要領で定められた申請時点で認定を受けている必要があります。以下は、主な補助金(新事業進出・ものづくり補助金、デジタル化・AI導入補助金、持続化補助金など)における例です。
・新事業進出・ものづくり補助金:申請締切日時点で認定を受けている必要がある
・デジタル化・AI導入補助金:交付申請時点で認定を受けている必要がある
・小規模事業者持続化補助金(持続化補助金):申請時に、基準適合一般事業主認定通知書の写しの提出が必要
次の公募に間に合わせたい場合は、まず一般事業主行動計画の策定・公表で対応できる要件・加点の活用を検討しましょう。
くるみん認定・えるぼし認定の取得は中長期的な取り組みとし、分けて考えることが大切です。
参照:令和6年改正 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!|厚生労働省 都道府県労働局
参照:女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内|厚生労働省都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
参照:新事業進出・ものづくり商業サービス補助金公募要領(第1回)|独立行政法人中小企業基盤整備機構
参照:デジタル化・AI導入補助金2026公募要領(通常枠)|中小企業デジタル化・AI導入支援事業事務局
参照:小規模事業者持続化補助金<創業型>第 4 回公募 公募要領|小規模事業者持続化補助金<創業型>事務局
くるみん・えるぼし認定に関するよくある質問
ここでは、くるみん・えるぼし認定に関する疑問・質問について回答します。
Q1. くるみんとえるぼしの両方を持っていると、加点は2つ分になる?
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A. 申請する補助金によって扱いが異なります。 |
例えば、新事業進出・ものづくり補助金と省力化投資補助金(一般型)では、「くるみん加点」と「えるぼし加点」がそれぞれ別々の加点項目として設定されています。
一方、デジタル化・AI導入補助金と持続化補助金では、両認定のうちいずれかを取得していることで1つの加点項目として扱われます。
なお、各加点項目の配点は公表されていません。別々の加点項目がある補助金では、両方の認定を受けていることで審査上有利になる可能性がある、という理解にとどめておきましょう。
Q2. 補助金以外にどんなメリットがある?
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A. くるみん認定・えるぼし認定のどちらも、認定マークを商品や広告、求人などに使用できます。 国の公共調達(総合評価落札方式など)での加点評価や、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」の金利引下げ、賃上げ促進税制の上乗せ措置の対象にもなります。 |
さらに、中小企業(労働者300人以下)を対象とした、こども家庭庁の「くるみん助成金」(令和9年3月まで)もあります。
ただし、認定の種類や段階(えるぼし認定の段階など)によって、制度の対象になるかどうかや優遇の内容が異なります。各制度の詳細は、実施機関の案内をご確認ください。
参照:令和6年改正 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!|厚生労働省 都道府県労働局
参照:女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内|厚生労働省都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
参照:デジタル化・AI導入補助金2026公募要領(通常枠)|中小企業デジタル化・AI導入支援事業事務局
参照:中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第 8 回公募)|独立行政法人中小企業基盤整備機構
参照:中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック|経済産業省
Q3. 自社が認定を受けているか、他社の認定状況はどこで確認できる?
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A. くるみん認定は、「両立支援のひろば」や厚生労働省の認定企業一覧で確認できます。えるぼし認定は、「女性の活躍推進企業データベース」や厚生労働省の認定状況のページで確認できます。 |
認定の取得を検討する際は、同業他社の認定状況や取組内容を参考にするのもよいでしょう。
まとめ
くるみん認定・えるぼし認定と補助金の関係のポイントは以下の通りです。
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・くるみん認定は「子育てサポート企業」、えるぼし認定は「女性活躍推進企業」として、厚生労働大臣が認定する制度 |
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当社は、経済産業省・中小企業庁に認定されている経営革新等支援機関です。
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