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太陽光パネル・蓄電池導入に活用可能な「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」とは

公開日 2026/05/27
更新日 2026/05/27
この記事は約17分で読めます。

「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」は、環境省が主導する「民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業」に含まれるメニューの一つです。

 

再エネ導入および地域共生加速化を目的とした支援策の一部に位置付けられており、対象事業者は自家消費型太陽光発電と蓄電池の導入において国からの補助を受けられます。

 

電気料金の削減、脱炭素経営の推進、防災対策(BCP)の強化を目指す事業者は、補助金を活用することで初期投資の負担を軽減することが可能です。

 

本記事では、ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業の概要や申請のメリット、注意点について詳しく解説します。

ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業とは

 

応募資格

民間企業、個人事業主(青色申告)、各種法人

補助対象設備

自家消費型太陽光発電設備、定置用蓄電池、車載型蓄電池(EV・PHV)、充放電設備(V2H)

補助金額(太陽光)

・自己所有等:4万円/kW

・オンサイトPPA・リース:5万円/kW 

・戸建て住宅:7万円/kW

補助金額(蓄電池)

・業務・産業用(20kWh超):3.9万円/kWh

・家庭用(20kWh以下):3.8万円/kWh 

※補助対象経費の1/3が上限

補助金額(EV/V2H)

・車載型蓄電池:(容量×1/2)×4万円/kWh

(CEV補助金額※※

が上限 ・充放電設備:設備費の1/2〜1/3 + 工事費定額(上限あり)

補助上限額

合計最大 6,000万円

(太陽光:2,000万円 + 蓄電池・充放電設備等:4,000万円)

主な申請要件

・太陽光発電と蓄電池のセット導入が必須

・発電電力の50%以上を敷地内で自家消費すること

・原則として逆潮流(売電)を行わないこと(RPR設置)

 ・費用効率性が40,000円/t-CO₂以下であること

執行団体

一般財団法人 環境イノベーション情報機構(EIC)

※※「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」において、車両の銘柄(モデル)ごとに定められた補助金の交付額

出典:環境省補助金 令和 7 年度(補正予算) 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業)のうち、ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 公募要領 (KY)|一般財団法人 環境イノベーション情報機構 (EIC)

 

ストレージパリティ(storage parity)とは、太陽光発電設備などの導入に際して、蓄電池の導入による経済的なメリットが導入コストを上回る状態を指します。

 

政府の第6次エネルギー基本計画(令和3年10月)では、2030年度の再エネ比率を36〜38%とする目標が掲げられ、再エネの最優先導入が国策の柱となりました。

 

さらに、最新の第7次エネルギー基本計画(令和7年2月)では、2040年に向けたさらなる導入加速に加え、「自家消費型太陽光と蓄電池を組み合わせた活用」が脱炭素化の鍵として明確に打ち出されています。

 

こうした政策背景のもと、本事業を含む「民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業」は、令和7年度(補正予算)で約45億円、令和8年度(当初予算案)では約32億円もの予算が計上されました。

 

ここからは、本制度を活用するために知っておくべき事業の概要や、公募スケジュールを詳しく解説します。

 

参考:エネルギー基本計画の概要 令和3年10月|資源エネルギー庁

参考:エネルギー基本計画の概要 令和7年2月|資源エネルギー庁

参考:民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業のうち、 (1)ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(経済産業省連携事業)

自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池の導入を支援する補助金

本補助金は、太陽光発電設備と蓄電池(定置用または車載型EV等)の導入を強力に支援する事業です。両者はセットでの導入が必須であり、太陽光発電設備単体での申請は認められません。

発電した電気を売電するのではなく、自社の工場やビルなどで発電した電気をその場で使う「自家消費型」の取り組みが補助対象です。

 

本補助金事業は、主に以下の2つの枠組みで構成されています。

 

1.自家消費型太陽光発電設備および蓄電池の導入支援(補助事業)

自社で使うための太陽光パネルと蓄電池をセットで設置する際、その費用の一部を国が補助する

設備を自ら購入する「自己所有モデル」のほか、初期費用ゼロで導入可能な「オンサイトPPAモデル(※1)」や「リースモデル(※2)」も対象となります。

 

※1企業や施設の敷地内に太陽光発電設備を設置し、その電力を発電事業者から購入するモデル

※2太陽光発電設備をリース会社から借りて使うモデル

 

参考:初期投資自家消費型太陽光発電設備の導入について~オンサイトPPAとリース~|環境省

 

参考:環境省補助金 令和 7 年度(補正予算) 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業)のうち、ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 公募要領 (KY)|一般財団法人 環境イノベーション情報機構 (EIC)

 

2. 課題分析・解決手法の調査検討(委託事業)

太陽光発電や蓄電池の導入をさらに広げるために、事業者が直面する課題を整理し、その解決に向けた制度設計や先導的な実証モデルの整理・実施を支援する

課題分析・解決手法の調査検討(委託事業)は、環境省が専門機関やコンサルティング会社等に調査を依頼する業務委託の枠組みです。

 

設備を導入したい一般の事業者の利用対象は、自家消費型太陽光発電設備および蓄電池の導入支援(補助事業)です。

応募資格

本補助金に応募するためには、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 民間企業(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社
  • 個人事業主(青色申告者に限る)
  • 各種法人(独立行政法人、国立大学法人、社会福祉法人など)

このほか、特別法の規定に基づき設立された協同組合や環境大臣の承認を得て執行団体(EIC)が適当と認める者も補助対象です。

 

一方、地方公共団体や青色申告以外の個人は、直接補助金の交付を受けられる「補助事業者」には該当しません。ただし、オンサイトPPAモデルまたはリースモデルの「需要家(共同事業者)」として参加することは可能です。

補助金額・補助率

補助金額および補助率は、導入する設備の区分や事業モデルに応じて以下の通り定められています。

 

太陽光発電設備(定額補助)

  • 自己所有モデル・その他のPPA/リースモデル:4万円/kW
  • オンサイトPPAモデル・リースモデル:5万円/kW
  • 戸建て住宅:7万円/kW

定置用蓄電池(定額補助)※

  • 業務・産業用(20kWh超):3.9万円/kWh
  • 家庭用(20kWh以下):3.8万円/kWh

車載型蓄電池(EV・PHV)

(蓄電池容量(kWh) × 1/2) × 4万円

充放電設備(V2H)

  • 公共施設・災害拠点:設備費の1/2 + 設置工事費 95万円(定額)
  • 民間企業等:設備費の1/3 + 設置工事費 15万円(上限)

※蓄電池の補助額は、上記の「容量ベースの算定額」と「補助対象経費(税抜)の3分の1」を比較し、低い方の金額を採用

 

1申請あたりの上限額は以下の通りです。

 

  • 太陽光発電設備:2,000万円
  • 蓄電池・充放電設備(合計):4,000万円

合計上限額:6,000万円

公募期間・申請スケジュール

  • 一次公募:2026年4月9日(木)~ 2026年(令和8年)5月15日(金)正午【厳守】
  • 二次公募(予定):2026年(令和8年)6月上旬から1か月程度

※一次公募で予算額に達した場合、二次公募は実施されません

 

一次公募で採択された場合の標準的なスケジュールは以下の通りです。

 

  • 2026年4月下旬: 応募書類の提出
  • 2026年6月下旬: 採択通知(審査には締め切りから約2か月を要します)
  • 2026年7月上旬: 採択後の「交付申請書」の提出
  • 2026年8月上旬: 交付決定(=事業開始)
  • 2026年8月中旬〜12月下旬: 設備の調達・設置工事・検収
  • 2027年1月29日: 補助事業の完了期限(この日までに検収と支払完了が必須)
  • 2027年1月中旬〜2月10日: 完了実績報告書の提出
  • ※審査期間確保のため、支払完了前であっても検査合格(検収)から30日以内に先行提出する必要があります
  • 2027年3月: 補助金の交付(入金)

本補助金は単年度予算で実施されるため、2027年4月1日以降は補助金の交付ができなくなります。上記の実施期限(2027年1月29日)の厳守は必須です。

補助金の活用がおすすめの事業者

電気料金の削減(特に基本料金)を優先したい事業者

工場、倉庫、物流施設、オフィスビル、大型商業施設など、電力使用量が多く、基本料金の負担が大きい事業者など

蓄電池を導入することで、電力需要のピークを抑える「ピークカット」が可能になります。

 

脱炭素経営(RE100・SBT等)を推進したい事業者

取引先から脱炭素化を求められている企業・ESG投資を意識している企業・RE100やSBTなどの目標を掲げている企業など

太陽光発電で作った環境価値のある電気を自社で使うことで、国際的な環境目標の達成を実現しやすくなります。

 

BCP(事業継続計画)や地域の防災対策を強化したい事業者

停電が許されない医療法人、社会福祉法人、避難所としての機能が期待される学校法人、BCP対策を急ぐ工場など

蓄電池があれば停電時でも最低限必要な電力を確保できるため、災害時のリスクに備えやすくなります。

 

初期費用をかけずに再エネを導入したい事業者

設備投資の予算を確保するのが難しい、または資産として計上せずに再エネ電気を利用したい事業者など

本補助金は「オンサイトPPAモデル」や「リースモデル」でも利用できます。

 

なお、自治体が設定する「再エネ促進区域」内に設置場所がある事業者は優先採択の対象となるため、非常に有利です。

ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業の申請要件

ここからは、本補助金の申請要件について詳しく解説します。

申請者(補助事業者)に関する要件

本補助金の申請者(補助事業者)に関する要件は、主に「申請できる主体の属性」と「事業継続性(財務健全性)」の2つの側面から規定されています。

 

申請できる主体(補助事業者)は、先述したとおり、日本国内で事業活動を行っている民間企業・青色申告を行っている個人事業主・各種法人などです。

 

また、補助事業者および需要家(共同事業者)は、事業を継続的に実施できる健全な経営基盤を有していなければなりません。以下の財務基準をすべて満たすことも必要です。

 

  • 税引後当期純利益:赤字が3期連続していないこと
  • 自己資本(純資産):直近の決算期において、0円以上(債務超過でない)であること
  • 財務健全性:直近の決算期において、「自己資本比率10%以上」または「流動比率100%以上」のいずれかを満たすこと

なお、設立間もない法人の場合は、提出可能な決算期数に応じて判定されます。

申請区分の要件

本補助金の申請は、「自己所有モデル」「オンサイトPPAモデル」「リースモデル」があり、5つの区分に分類されます。

 

導入形態に応じた5つの申請区分の主な要件は以下の通りです。

 

申請区分

設備所有者

主な要件・特徴

自己所有モデル

需要家※

・原則として需要家自身が補助事業者(代表申請者)となる

・需要家が自ら発注者となり設備を所有する

オンサイト PPA モデル

PPA事業者

補助金額の5分の4以上を需要家に還元すること

・需要家と事業者の間に原則として資本関係がないこと

・PPA事業者の定款に小売電気事業や発電事業等が規定されていること

その他の PPA モデル

PPA事業者

・需要家とPPA事業者の間に資本関係がある場合の区分

・資本関係以外の要件はオンサイトPPAモデルに準ずる

リースモデル

リース業者

・補助金額の5分の4以上を需要家に還元すること

・需要家と事業者の間に原則として資本関係がないこと

・リース事業者の定款にリース業等が規定されていること

その他のリースモデル

リース業者

・需要家とリース事業者の間に資本関係がある場合の区分

・資本関係以外の要件はリースモデルに準ずる

※発電された電力を実際に消費する主体

 

参考:環境省補助金 令和 7 年度(補正予算) 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業)のうち、ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 公募要領 (KY)|一般財団法人 環境イノベーション情報機構 (EIC)

 

また、全モデル共通の重要要件は以下の通りです。

 

  • 補助対象設備を法定耐用年数(太陽光17年)が経過するまで継続して使用することを、書面で確約する
  • PPA・リースモデルの場合、還元方法は毎月の請求額からの値引き(サービス料金やリース料の低減)を原則とする
  • 設備の所有権の有無にかかわらず、補助事業者(代表申請者および共同申請者)は法定耐用年数の期間、補助金の返還義務等を連帯して負う
  • 需要家が個人の戸建て住宅の場合は、自己所有モデルでの申請はできず、オンサイトPPAモデルまたはリースモデルのみが対象となる

設備に関する主要な要件

設備に関する主要な要件は以下の通りです。

全設備共通の要件

  • 太陽光発電設備と併せて、定置用蓄電池または車載型蓄電池をセットで新規導入する
  • 導入する設備により、停電時に対象施設で必要な最低限の電力を供給できる機能(自立運転機能など)を備えていることが必要となる
  • 発電した電力の50%以上を、導入場所の敷地内(オンサイト)で自家消費する
  • 全量売電やFIT/FIP制度の利用は不可
  • 余剰売電は禁止(戸建て住宅はのぞく)
  • 補助事業により得られる環境価値(CO2排出削減効果)は需要家に帰属させる
  • 原則として、IP通信機能を持つPCS、蓄電池、EMSなどのIoT機器は、サイバーセキュリティ基準「JC-STAR」の適合ラベル(★1以上)を取得した製品を使用する
  • 中古品や実証段階の製品は対象外

参考:参考:環境省補助金 令和 7 年度(補正予算) 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業)のうち、ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 公募要領 (KY)|一般財団法人 環境イノベーション情報機構 (EIC)

 

なお太陽光発電設備および蓄電池・V2Hについては、それぞれ個別に数値基準や要件が細かく定められています。対象施設や具体的な製品ごとに、要件を確認してください。

 

このほか施工に当たっても、「自重のみによる「置き基礎」は不可」「設備の追加荷重に建物が耐えられることを構造計算等で確認する」などの要件があります。

ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業の補助対象経費

本補助金の対象経費は、エネルギーの使用に伴うCO₂排出削減について、直接貢献する設備の稼働に必要な「最小限の費用」と定義されています。どのような経費が対象になるのかを見ていきましょう。

設備費

事業を実施するために直接必要な設備および機器の購入、それらの運搬、調整、据付けなどに要する経費です。主な対象設備は以下の通りです。

太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、定置用蓄電池、車載型蓄電池(EV・PHV)、充放電設備(V2H)など

予備の機器や、将来の交換を見越した費用、および太陽光発電の稼働に必須ではない大型表示モニターなどは対象外です。

工事費

設備を導入するために必要な施工費用も、補助金の対象です。「本工事費(直接工事費)」「間接工事費」「付帯工事費」などについて、支援を受けられます。

本工事費(直接工事費)

架台や電線など、工事に直接必要な材料の購入・運搬・保管費、工事に直接従事する作業員の人件費、特許権使用料、工事に必要な水道光熱費、機械の使用経費など

間接工事費

運搬、準備、後片付け、安全施設(一時的なもの)の費用、工事請負業者の現場管理や諸給与、事務用品費など

このほか、本工事に付随して直接必要となる最小限の工事費や工事に必要な建設機械などの借料や運搬・修理費、事業に必要な調査、測量、基本設計・実施設計、工事監理および試験に要する経費なども補助の対象となります。

業務費

材料費や人件費、外部へ委託・請負に出す場合の委託料や請負費など

機器、設備、またはシステムなどの導入にあたって必要な調査、設計、製作、試験、および検証に要する経費です。

ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業の申請における注意点

本補助金を申請する際は、契約・発注のタイミングや相見積もりの実施、処分制限期間の管理を適切に行うことなどに注意しましょう。

 

交付決定の取り消しや補助金返還対象とならないため、気を付けたいポイントを解説します。

交付決定後に契約・発注を行う

採択事業者が設備の導入や工事を開始できるのは、執行団体(EIC)から通知される「交付決定通知書」に記載された日付(交付決定日)以降です。

 

交付決定日より前に発注した物品や既存の在庫を補助対象経費に計上した場合、事業全体が不採択または交付決定の取り消しとなる可能性があります。

 

ただし以下の行為は、交付決定前でも実施可能です。

 

見積書の取得、発注先の選定(内定)、設置場所の調査、社内決裁など

相見積もりを行う

経費の適正性と競争性を確保するため、事業者は原則として同一条件による3者以上の相見積もりを行う必要があります。その上で、最低価格を提示した事業者を選定する決まりです。

 

ただし、特殊技術が必要な場合や3者以上への依頼が困難な合理的な理由がある場合に限り、理由書と客観的な証明資料の提出により認められることがあります。

処分制限期間の管理を適切に行う

補助金を受けて導入した設備は、処分制限期間が経過するまでは、環境大臣の承認なく処分することができません。処分制限期間は法定耐用年数と同じであり、太陽光発電設備は17年、定置用蓄電池は6年です。

 

補助事業者は、処分制限期間が経過するまで、補助事業の目的に沿って設備を適切に運用・管理する責任を負います。

 

なお寿命や故障により機器を交換・修理する場合でも、事業者は事前に機構に相談し承認を得る決まりです。事後の報告となった場合は、交付決定の取り消しや補助金返還の対象となる可能性があります。

ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業についてよくある質問【FAQ】

ここからは、本補助金についてよくある質問と回答を解説します。

補助対象外となる経費にはどのようなものがありますか?

本補助金の補助対象外となる経費は、CO₂排出削減に直接貢献する設備の適切な稼働に必要な「最小限の費用」に含まれないものです

 

具体的には、以下の経費は対象外となります。

 

  • 交付決定日より前に発生した経費全て
  • 補助金コンサルタントへの委託料
  • 導入後の点検費用
  • ソフトウェア更新費用
  • 売電用メーターの設置費用
  • 土地の購入費
  • 諸手数料・税金 など

本補助金で申請できる定置用蓄電池の種類に制限はありますか?

公募要領に定められた要件を満たしているものであれば、化学的な種類(電池のタイプ)による特段の制限はありません。

 

一般的に市場で流通している以下の種類の蓄電池などが対象となります。

 

  • リチウムイオン電池
  • 鉛蓄電池
  • レドックスフロー電池
  • NAS電池(ナトリウム硫黄電池)

まとめ

ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業は、電気料金の削減と経営の安定化を目指す事業者や災害時の事業継続計画(BCP対策)を強化したい事業者・脱炭素経営やESG投資への対応を求められている事業者にとってメリットの大きい事業です。

 

補助金を活用して初期投資の負担を減らすことで、早期のコスト回収や収益性の向上を期待できます。

 

とはいえ本補助金には、専門家でなければ判断や対応が難しい高度な要件が多数設定されています。単年度予算で公募期間も短いため、短期間で必要な書類や計画書を全てそろえて提出しなければなりません。

 

自社での対応が難しいと考える事業者の方は、ぜひStaywayにご相談ください。

 

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監修Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

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