勤務間インターバル制度を導入して助成金をもらいましょう!

公開日 2021/08/30
更新日 2021/09/22
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「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図ることを目的にしています。2019年4月から制度の導入が努力義務化されています。

今回は、「勤務間インターバル」制度を導入してもらえる助成金、「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」について、紹介します。

ぜひ参考にしてみて、自社の勤務間インターバル制度を導入される際は助成金をご活用ください。

勤務間インターバルとは

働き方改革推進支援助成金の適用対象になる「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保すること」を定めているものをいいます。

また、就業規則等において、「○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する」旨の定めや、「所定外労働を行わない」旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバル制度を導入しているものとみなされます。

出典元:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」

出典元:厚生労働省働き方改革推進支援助成金申請マニュアル

 

働き方改革推進支援助成金とは

「働き方改革推進支援助成金」には、令和3年度では、

①勤務間インターバル導入コース

②労働時間短縮・年休促進支援コース

③団体推進コース

の3コースが用意されています。

では、「勤務間インターバル制度」を導入した際にもらえる「勤務間インターバル導入コース」の詳細について紹介していきます。

勤務間インターバル導入コースの助成内容

助成内容は下記のとおりです。

対象者

①労働者災害補償保険の適用事業主であること

②次のいずれかに該当する事業場を有する事業主であること

・勤務間インターバルを導入していない事業場

・既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場

・既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

③全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されて いること。

全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態が あること。

全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則 等を整備していること。

出典元:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」

出典元:厚生労働省働き方改革推進支援助成金申請マニュアル

    支給対象となる取組

    ①労務管理担当者に対する研修

    ②労働者に対する研修、周知・啓発

    ③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング

    ④就業規則・労使協定等の作成・変更

    ⑤人材確保に向けた取組

    ⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新

    ⑦労務管理用機器の導入・更新

    ⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

    ⑨労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

      出典元:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」

      出典元:厚生労働省働き方改革推進支援助成金申請マニュアル

      成果目標の設定

      支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成が必要です。

      事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入し、定着を図る必要があります。

      具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組みが必要になります。

      ①新規導入

      勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めること

      ②適用範囲の拡大

      既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを労働協約または就業規則に規定すること

      ③時間延長

      既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定すること

      上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることが可能です。

      事業実施期間

      事業実施期間中(交付決定の日から2022年1月31日(月)まで)に取組を実施してください。

      支給額

      取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

      対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。

      • (※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で⑥から⑨を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

       

      休息時間数(※) 「新規導入」に該当する
      取組がある場合
      「新規導入」に該当する取組がなく、
      「適用範囲の拡大」又は
      「時間延長」に該当する取組がある場合
      9時間以上
      11時間未満
      80万円 40万円
      11時間以上 100万円 50万円

      (※)事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。 

      賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算されます。なお、引き上げ人数は30人を上限です。
       

      引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人
      3%以上引き上げ 15万円 30万円 50万円 1人当たり5万円
      (上限150万円)
      5%以上引き上げ 24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円
      (上限240万円)

      手続き方法と締切

      申請の受付は2021年11月30日(火)まで(必着)です。
      なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合がありますので、注意してください。


      まとめ

      従業員の多様な働き方を推進するうえでも、勤務間インターバルの導入は非常に有効的です。

      導入する際は、今回紹介しました「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」を、ぜひご活用ください。

      Stayway / メディア事業部
      監修Stayway / メディア事業部
      日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

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