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令和6年能登半島地震により被災された皆様、
被災地域の小規模事業者等の皆様を支援するため、令和6年1月25日に小規模事業者持続化補助金 災害支援枠の公募要領が公開されました。申請受付は2月1日となりますが、これまでの同補助金の公募内容とは大きく異なります。
そこでこの記事では、小規模事業者持続化補助金 災害支援枠について解説いたします。
小規模事業者持続化補助金 災害支援枠 事業の目的
令和6年能登半島地震により生産設備や販売拠点が大規模な損害を受け、顧客や販路の損失という状況に直面している被災区域4県(石川県、富山県、新潟県、福井県)における小規模事業者等の事業再建を支援するため、事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。
参照:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)> 公式HP 公募要領
小規模事業者持続化補助金 災害支援枠 補助対象者
本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(8)に掲げる要件をいずれも満たす小規模事業者等となります。
(1)上記「被災区域」に所在する、令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者であること
被害の証明については、それを証する公的証明の添付(コピーでも可)を必要とします。
(2)小規模事業者であること
「商業・サービス業」「製造業その他」の考え方として、被災に伴い、事業内容が大きく変化していることも
予想されるため、現に行っている事業の業態、再建後に予定している業態によって、業種を判定します。
既に税務署に開業届を提出していて、令和6年能登半島地震の発生時点までに事業を開始していない場合、補
助対象外となります。ご注意ください。
(3)本事業への応募の前提として、早期の事業再建に向けた計画を策定していること
①「計画」は、商工会議所・商工会(所在地域による)の確認を受けていること。
②計画書の作成に当たっては商工会議所・商工会と相談し、助言・支援を得ながら進めることができます。
※商工会議所・商工会の会員、非会員を問わず応募可能です。
(4)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
(5)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」または「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
該当有無の確認のため、必要に応じて納税証明書等の提出を求められることがあります。
(6)商工会議所・商工会の管轄地域内で事業を営んでいること
商工会議所会員、非会員を問わず、応募可能です。
(7)「本補助金の交付を受ける者として不適当な者」の要件に該当しない者であること
申請に際して、小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の補助金交付を受ける者
として不適当な者」に該当しないことを申請書の提出時に誓約いただくことを必須とします。
(8)本事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式原則本補助金の申請までに受領された者であること
以下3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小
規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告 書」を原則本補助金の申請までに受領さ
れた者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。
・「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
・「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
・「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
参照:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)> 公式HP 公募要領
小規模事業者持続化補助金 災害支援枠 補助対象事業
補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業となります。
(1)「計画」に基づいて実施する事業再建のための取組であること
事業再建とは関係のない復旧・買換え費用は対象外です。一方、損壊等の被害を受けた事業用資産の取替え・
買換え等は対象となります。
また、本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動(=早期に市場取引の達
成が見込まれる事業活動)が対象です。
<補助対象となり得る事業再建の取組事例>
・新商品等を陳列するための陳列棚や什器等の備品の購入
・商品サービスを訴求するためのチラシ、冊子、パンフレット、ポスター等の制作
・新規ネット販売・予約システム等の導入
・新商品サービスの開発に当たって必要な図書の購入
・事業再建の取組に必要となる機械等の導入
・販売のスペース増床のため、所有する死蔵の設備機器の処分
・事業再建の取組のための車両の購入
・新商品開発等に伴う成分分析等の検査・分析の依頼
・商品PRイベントの実施
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可
(2)商工会議所・商工会の支援を受けながら取り組む事業であること
(3)以下に該当する事業を行うものではないこと。
・国が助成する補助金や委託費、公的医療保険など他の制度と同一又は類似内容の事業
・本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
・事業内容が射幸心をそそる、又は公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるものなど
参照:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)> 公式HP 公募要領
小規模事業者持続化補助金 災害支援枠 補助率・補助上限額
補助率:補助対象経費の2/3以内
※令和6年能登半島地震により自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた申請者のうち、以下の要件をすべて満たす場合は定額
(1)過去数年以内に発生した災害(※)で被害を受けた以下のいずれかに該当する事業者
(※)過去5年以内を目安に発生した災害であって災害救助法の適用を受けたもの
1. 事業用資産への被災が証明できる事業者
2. 災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者
(2)過去数年以内に発生した災害以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者
(3)交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者
補助上限額:自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者 200万円
間接的な被害(売上減少)があった事業者:100万円
小規模事業者持続化補助金の他申請枠と同様、最大200万円が補助されます。ただし、他の枠と異なる点として、補助上限額の上乗せはありません。
参照:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)> 公式HP 公募要領
小規模事業者持続化補助金 災害支援枠 補助対象経費
補助対象経費は、次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものです。
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
(3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
具体的には、次に掲げる経費が該当します。
(1)機械装置等費 |
損壊等の被害を受けた事業用資産の取替え・買換え等を含む事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経 経営計画書に基づく事業用途であり、他の用途での使用がないと整理ができる場合には、パソコンやタブレッ なお、中古品の購入は、指定された条件を満たした場合のみ、補助対象経費として認められます。 |
(2)広報費 |
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費です。 ウェブや動画に関する広報費用については、次項のウェブサイト関連費にて計上してください。 |
(3)ウェブサイト関連費 |
事業再建を行うためのウェブサイトやECサイト、システム等の開発、構築、更新、改修、運用をするために ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。必ず、他の経費と一緒に申請してください。 |
(4)展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む) |
新商品等を展示会等に出展又は商談会に参加するために要する経費です。 関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)・通訳料・翻訳料も補助対象となります。 出展等にあたり必要な機械装置等の購入は、(1)機械装置等費に該当します。 |
(5)旅費 |
経営計画(様式2)に基づく事業再建(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための旅費を指します。 |
(6)新商品開発費 |
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支 購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることが |
(7)資料購入費 |
補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費です。取得単価(税込)が10万円未満 |
(8)借料 |
補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費で、商品・サービス PRイベントの会場を借りるための費用も該当します。 |
(9)設備処分費 |
事業再建の取組を行うための作業スペースを確保する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器 等を廃棄・処分する、又は借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費を指しま す。 |
(10)委託・外注費 |
上記(1)から(9)に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委 デザイン会社によるデザインの外注など、補助事業者が通常事業として実施している業務については、自ら実 |
(11)車両購入費 |
事業の遂行に必要不可欠であり、もっぱら補助事業で取り組む特定の業務のみに用いることが明らかな車両の 車両の内装・改造工事の外注、被災車両の修繕の場合には、外注費で計上してください。 |
参照:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)> 公式HP 公募要領
小規模事業者持続化補助金 災害支援枠 加点項目
本補助金の審査において、基礎審査に加えて加点審査が行われます。加点審査では計画情報について、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択を行います。
①事業再建に向けた取組として適切な取組であるか
②令和6年能登半島地震による被害の程度
③その他、自社分析の妥当性や計画の有効性、積算の透明・適切性
①・③については計画をしっかりと立てて、その内容を申請書に反映する必要があります。そのため、準備期間に余裕をもって申請準備を進めてください。
参照:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)> 公式HP 公募要領
小規模事業者持続化補助金 災害支援枠 事業実施期間
事業実施期間は、交付決定日から実施期限までです。
今回は特例として、令和6年1月1日の能登半島地震により被災した日以降の補助事業開始日から令和6年8月30日(金)までとなります。
なお、上記実施期限までの間で、事業を完了(補助対象経費の支払いまで含む)した後30日を経過する日、又は令和6年9月9日(月)(地方事務局必着)のいずれか早い日までに実績報告書を提出する必要があります。
参照:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)> 公式HP 公募要領
小規模事業者持続化補助金 災害支援枠 公募スケジュール
公募開始:令和6年1月25日(木)
1次受付開始:令和6年2月1日(木)
1次受付締切:令和6年2月29日(木)[郵送:締切日当日消印有効]
※2次公募以降については、追って公表される予定です。
参照:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)> 公式HP 公募要領
小規模事業者持続化補助金 災害支援枠 申請方法
本枠は、持参、宅配便、電子申請での送付は受け付けません。郵送のみの受付です!!
(1)申請に必要な書類を確認のうえ、作成、用意
(2)補助金事務局等に申請をする前までに、「経営計画書」(様式2)の写しを、補助事業を行おうとする事業所の地域の商工会議所・商工会の窓口に提出のうえ、 「支援機関確認書」(様式3)の作成・交付を依頼
(3)後日、地域の商工会議所・商工会が発行した「支援機関確認書」(様式3)を受け取る
(4)受付締切までに、必要な提出物をすべて揃えて、補助金地方事務局まで郵送
送付時は封筒の表に「災害支援枠(令和6年能登半島地震)応募書類在中」とお書きのうえ、ご発送ください。
参照:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)> 公式HP 公募要領
小規模事業者持続化補助金 災害支援枠 申請に際しての注意
以下、申請に際して特にご注意いただきたいポイントです。このほかにもご留意いただきたい項目がありますので、申請の際は必ず公募要領をご確認ください。
(1)既述のとおり、申請方法は郵送のみです。
(2)本事業の申請に際しては、地域の商工会議所・商工会の確認が必要となります。地域の商工会議所・商工会に
「経営計画書・様式2」の写しを提出の上、「支援機関確認書・様式3」の作成・交付を依頼してください。
(3)同一事業者からの応募は1件とされています。代表者が同じ複数の法人で同一事業に申請することや、同一の個人
が個人事業主として、かつ代表を務める法人等で同一事業に申請することはできません。また、複数の屋号を使
用している個人事業主も応募は1件のみです。
(4)給付金とは異なり、審査があり、不採択になる場合があります。また、後払いとなるため、補助事業遂行の際に
は、自己負担が必要となります。
(5)申請にあたり、外部のアドバイスを受けること自体は問題有りませんが、申請者自ら検討を行ったものではなく
明らかに他者の申請内容をそのまま転記している場合など、採択の対象になり得ない場合があります。
まとめ
本記事では小規模事業者持続化補助金 災害支援枠について解説しました。今後の事業再建にぜひ、お役立てください。改めまして、一日も早い復興を心よ
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