全業種の補助金・助成金・支援金の一覧

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コロナ禍直撃から「事業再構築補助金」で見えた理想の姿。グローバルスタートアップの決断
上限金額・助成額
万円

(中央下段 真ん中 上田達社長)

株式会社douzoは、2019年に創業。

旧サービスであるお土産代行プラットフォーム「DOUZO」は、サービス開始から4ヶ月でユーザー数2万人を突破し、着実に業績を伸ばしている最中、昨年頭の新型コロナウイルス感染症の影響によりサービスを停止せざるを得ない状況に陥りました。

同社の上田社長は新規事業を模索する中、今後市場の成長が見込め需要のある「共同購入型EC」という貿易の新しい形を思いつき、そしてこの新サービスをグロースさせるための資金として事業再構築補助金による資金確保(4000万円台)を決意。

そこで、経営革新等支援機関である、株式会社Stayway(代表:公認会計士 佐藤淳)の申請支援を受けた決め手と支援後の変化について、同社の上田社長にお話を伺いました。

今まで一度も受からなかった補助金申請

Staywayサービス導入以前の補助金申請の課題を教えてください。

上田さん:実は弊社では補助金申請に何度もチャレンジしてきており、まったく採択されてないということが課題でした。

IT導入補助金6回、モノづくり補助金3回落ちてしまいました。

採択されない原因も分析できないまま、何度も申請し、非効率に時間を使っており、正直どうしていいか分からない状態でした。

自社で申請されていたのでしょうか?

上田さん:実は別の認定支援機関の方にお願いしていました(笑)

IT導入補助金は中小企業診断士の方、ものづくり補助金は税理士の方でした。
お願いの仕方もあまりわかっておらず、全部やってくれるのだろうと思い、お任せスタンスでした。
結果、事業理解が反映されない事業計画書を作成してしまいました。

弊社サービスの優先度が高まった背景を教えてください。

上田さん:
正直、良い認定支援機関の探し方を分かっていませんでしたが、何かを変えないとこのまま落ち続けるというあせりはありました。
弊社のオフィスのあるコワーキングスペースでは、成果報酬で補助金申請を受ける業者が多くいましたが、実態は認定支援機関を仲介するだけのマーケティング会社であることは目に見えてわかりました。

導入の決め手はなんですか?

上田さん:今考えると 大きく3つのポイントがありました

①Staywayの佐藤さんを知っていたこと

エンジェル投資家が同じ縁で、一度事業のお話したことがありました。同じく旅行事業をやられており、親近感がありました。

②事業理解がある事

Staywayの佐藤さん自身も起業家として事業を成長させており、他の事業への理解が深いだろうと思いました。

③認定支援機関・公認会計士であること

Google等で検索すると、認定支援機関を仲介するだけの会社が多く散見されますが、佐藤さん自身が認定支援機関であり、事業計画の認定まで行ってくれること

あとは、無料相談での体験が決め手になりました。
Staywayの佐藤さんが実際の画面をとおしてプレゼンしてくださり、一緒になって丁寧に進めていただけたことに感激しました。

一般的な「形だけの補助金申請の説明」で終わっていたら、おそらく依頼まで進んでいなかったはずです。

計画書作成をはじめ、必要書類の確認まで、実際の申請の流れをあらかじめ確認できたのが良かったですね。

実はStayway以外にもう一社、先に情報収集を進めていた他社サービスもありましたが、依頼後の申請イメージが湧いたことでStaywayを選びました。

(上田社長)

採択後の変化を教えてください

申請時・採択後に何か変化ありましたか。

上田さん:申請時の定量的な効果として、

  • 公募要領の理解:3日→1日
  • 事業計画の作成期間:2週間→1週間
  • 採択の申請:1週間→3日程度

などの変化がありました。弊社のように従業員数が少ない会社では、公募要領を調べるだけでも大きな工数が必要になります。Staywayを使えば公募要領の不明点を教えてくれるため、工数削減はもちろん事業計画作成の面でも安心できますね。

採択後の定性的な効果として、

  • お金に対しては安心感がある
  • 大胆な投資(それまで渋っていたが、特にエンジニア)

があります。スタートアップにおいてこの2つを持てるのはめちゃめちゃアドバンテージですね。

導入後は関係者から喜びの報告が多数。補助金・助成金獲得戦略にも変化

採択後、関係者の皆さんから反響はありましたか?

上田さん:投資してもらっているベンチャーキャピタルから反応がありました。素直に「すごいですね!」とびっくりされてました。

兄が某地銀に勤めているのですが、「めちゃめちゃすごいね」と言ってもらいました。地銀に勤めているからこそ、事業再構築補助金に採択される凄さを知っていたようです。

あとは、メインバンクや他の銀行から営業のご連絡もいただきました(笑)社歴も浅いですし、銀行から借りることにも一苦労だったので、びっくりしました。

事業再構築補助金の事は、周りのみんなは知ってますか?

上田さん:驚くことに、 スタートアップ界隈では知らない人も多いです。補助金・助成金の情報収集の仕方が難しいと感じてます。
一例として、雇用調整助成金は製造業だけしか使えないと勘違いしている人も多くいました。IT企業でも使えますが、テレビやネットのイメージが先行してしまうのでしょうか。

Staywayサービスを利用する上で、役立ったものはありましたか?

上田さん::事前の相談で全体の流れを把握し、作業する場面で迷う点が出てくれば、チャットツールで相談しました。

作業を続けていて新たに生まれた疑問に関しても即時でチャットで相談できるので、ありがたく感じています。

また、採択後の経費の利用プランに関しても継続的に相談に乗ってもらってます。

補助金獲得で生まれた資金で、“良い物に当たり前に手が届く時代を創る”

この6月に、株式を含めた資金調達も発表されました

上田さん:株式会社エニグモ、株式会社Branding Engineer、ライフタイムベンチャーズ、East Ventures及び複数の個人投資家を引受先とする、J-KISS型新株予約権による資金調達及び金融機関からの融資にて、総額1億円の資金調達を実施しました。

今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

上田さん:まずはしっかり事業を成長させ、次の資金調達も成功させることですね

また、事業再構築補助金や株式調達した資金で

①共同購入型EC douzoの展開エリアの拡大

②採用の拡大(業務委託契約含む

③顧問の採用(ビジネスグロース担当)

も考えています。しっかりした予算が確保できたことで、事業も腰を据えて伸ばしていきたいですね。

最後に、事業再構築補助金を検討している企業のご担当者さまへメッセージがあればお聞かせください。

上田さん:

まずは、自分が動かないと何もできないと思います。全て外部に丸投げで、このような大型補助金が採択されるのは難しいでしょう。

あとは、信頼できる認定支援機関に任せる、ことですかね。 実際1人で推し進めるのも難しいですし、頼るべき

信頼できる人(認定支援機関)を見つけるのが第一歩。

便利な補助金はどんどん導入して、そこで生まれたお金で新たな付加価値を生み出していかないと、会社としても個人としても生き残っていけないと思っています。

会社の状況や考え方もあるので、その一歩を踏み出すのが“今”かどうかは一概には言えませんが、補助金の情報をただ待っているだけでは時代に遅れていくだけです。

真剣になり、補助金申請を行動に移せる人が1人でも増えたら嬉しいですね。

編集部後記:最後は素敵メッセージまでありがとうございました! 資金調達及び補助金獲得をダブルで決めたdouzo社の今後の変化が楽しみでなりません。貴重なお話をありがとうございました!

※掲載内容は取材当時のものです。

全業種
ほか
公募期間:2021/03/09~2021/07/31
北海道砂川市:中小企業経営持続化支援給付金
上限金額・助成額
50万円

売上げが一定程度減少している中小企業者に対し、企業活動の維持又は継続のための当面の資金に充てるための給付です。

全業種
ほか
公募期間:2021/06/11~2022/02/28
青森県:令和3年度 青森県りんご機能性ライフ系プロダクト海外展開促進事業費補助金/2次募集
上限金額・助成額
100万円

※2021/10/21追記:申請期間が2022/02/28までとなりました。
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青森ライフイノベーション戦略アクションプラン[2021-2025]に基づき、海外でブランドが確立されている「青森りんご」に着目し、りんご機能性を生かした化粧品・健康食品等、またはりんごを原材料に使用した化粧品・健康食品等のりんご機能性ライフ系プロダクトについて、拡大するアジア等の海外マーケットへの進出と外貨獲得、それによる県内産業の発展を促進するため、県内事業者等が行うりんご機能性ライフ系プロダクトの海外展開を図るための商品開発または販路開拓に要する経費を補助します。

農業,林業
全業種
ほか
公募期間:~
【中小法人・個人事業者向け】21年10月分まで延長 月次支援金とは?
上限金額・助成額
万円

政府は、4月以降実施の緊急事態措置やまん延防止等重点措置による「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した事業者を対象に月次支援金を給付するとし、制度詳細が公表されています。

月次支援金の概要

「月次支援金」は、4月以降に実施される緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響を受けて、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者を対象に給付され、事業の継続・立て直しやそのための取り組みを支援することを目的としています。申請者の利便性を高めるため、一時支援金※を申請した事業者には、事前確認や提出資料の簡略化が図られます。

※「一時支援金」 → 新規受付終了
2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金。一時支援金は、2021年5月31日までの申請期限となっていますが、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない場合は、書類の提出期限の延長が可能です。

5月31日(月)までに①アカウント発行、かつ、②延長の申し込みを行った場合は書類の提出期限を2021年6月15日まで延長できます。ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」ができるのは提出期限の数日前までです。

詳しくは、下記サイトでご確認ください。
中小法人・個人事業者のための一時支援金 緊急事態宣言の影響緩和

月次支援金の対象事業者

対象事業者は中小法人・個人事業者で、給付対象となるポイントは以下のとおりです。

(1)緊急事態措置またはまん延防止等重点措置にともなう飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること

(2)2021年の月間売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること

(1)について
「同措置が実施される地域で休業または時短営業の要請を受けて、休業または時短営業をしている飲食店と直接・間接の取引があること」または「これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛の直接的な影響を受けていること」が求められます。外出自粛等の影響については、人流抑制目的の休業または時短営業の要請を受けた事業者に対して、商品・サービスを提供している場合も含みます。




※緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について より抜粋

【給付対象となる具体例】



※月次支援金リーフレット より抜粋

【給付対象外の例】

給付対象とならない場合の例も確認しておきましょう。

※月次支援金リーフレット より抜粋
■対象となり得る事業者に該当しても、対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けて、売上が50%以上減少していなければ給付対象になりません。例えば、対象措置実施都道府県外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外となります。

■公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外です。

■地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者(休業を要請された大規模施設内のテナントを含む。)は月次支援金の給付対象外です。ご自身が当該協力金の支給対象となっているかどうかについては、各地方公共団体のホームページ等をご覧ください。

■ある対象月分の一時支援金または月次支援金で無資格受給または不正受給を行った者や不給付となった者は月次支援金の申請・受給を行う資格はありません。

月次支援金の給付額

給付額=2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上

【対象月とは】

緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて2019年または2020年の同月比で売上が50%以上減少した2021年の月を指します。

【基準月とは】

2019年または2020年における対象月と同じ月を指します。

【上限額】

中小法人等:20万円/月
個人事業者等:10万円/月

緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が数カ月に及ぶ場合や、新しく同措置が実施され対象月が増えた場合は、それぞれの月において売上が50%以上減少し必要な要件を満たせば、申請を行うことが可能です。ただし、1つの対象月につき、申請・受給は1回のみとします。

手続きの流れ

はじめて月次支援金を申請するには、まず月次支援金のホームページでアカウントの申請・登録を行います。必要書類を準備して登録確認機関での事前確認を受けてから、月次支援金ホームページのマイページで申請する対象月を選択して基本情報を入力し、必要書類を添付して申請するという流れになります。

※緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について より抜粋

【月次支援金の申請期間】
4・5月分 ⇒ 2021年6月16日〜8月15日
6月分 ⇒ 2021年7月1日〜8月31日
7月分 ⇒ 2021年8月1日〜9月30日
8月分 ⇒ 2021年9月1日〜10月31日
9月分 ⇒ 2021年10月1日〜11月30日
10月分 ⇒ 2021年11月1日〜2022年1月7日

※原則、対象月の翌月から2か月間を申請期限とします。

申請前の事前確認とは

事前確認では、「登録確認機関」がTV会議または対面等で、定められた書類の確認や宣誓内容に関する質疑応答などの形式的な確認を行います。

これは、不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請希望者が事業を実施しているか、また給付対象等を正しく理解しているのかなどを確認するためのものです。

あくまでもこれは事前確認であり、申請希望者が給付対象であるかの判断は行われず、事前確認が完了したからといって給付対象となるわけではありません。

所属団体、事業性の与信取引先、顧問等の登録確認機関であれば、「給付対象等を正しく理解しているか」等
のみについて、電話にて事前確認を受けることができます。

月次支援金の提出書類

一時支援金の未受給者が、はじめて月次支援金の申請を行う場合は、すべての提出書類を提出する必要があります。

必要書類は以下のとおりです。

(1)2019・2020年の確定申告書
(2)2021年の対象月の売上台帳
(3)通帳
(4)宣誓・同意書
(5)履歴事項全部証明書(中小法人等)・本人確認書類(個人事業者等)

これら必要書類のほかに、事業者名、連絡先、取引先情報などの基本情報をオンラインで入力して提出し、緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響を証明する証拠書類の保存が必要になります。また上記資料に加えて、2019年から対象月前月までの売上台帳も準備します。

2回目以降の申請における提出書類は、基本的には対象月の売上台帳等となります。

事前確認および提出書類の簡略化

月次支援金では、申請者の利便性向上のために、一時支援金の仕組みを用いるため、一時支援金を受給した事業者は基本的に事前確認を受ける必要はなく、提出書類も簡略化されています。簡略化の内容を表したものが下図になります。



※緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について より抜粋

まとめ

2021年11月1日から申請受付開始された「緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」(10月分)について、ご紹介しました。
必ず受け取りたい補助金ですので、是非申請してみてください

 

全業種
ほか
公募期間:~
事業承継、引継ぎをきっかけに経営革新に挑戦!「令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金(経営革新タイプ)」を徹底解説!
上限金額・助成額
万円

令和4年12月26日に、「令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金」4次公募の公募要領が公表されました。

この記事では本事業を構成する3つのタイプのうち、「経営革新タイプ」について解説します。申請を検討されている方は、ぜひこちらの記事をご参照ください!

事業承継・引継ぎ補助とは?

事業承継やM&Aを契機とした経営革新等への挑戦や、M&Aによる経営資源の引継ぎ、廃業・再チャレンジを行おうとする中小企業者等の後押しを目的とした補助事業です。

この補助は、経営革新専門家活用、廃業・再チャレンジの3タイプあります。

【経営革新】

補助率:2/3  補助上限:600万円(廃業費上乗せ額:150万円)
補助額のうち、400万円超~600万円部分の補助率は1/2

事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機とした経営革新等(事業再構築、設備投資、販路開拓等)への挑戦に要する費用を補助するもので、創業支援型経営者交代型M&A型の3つに分かれています。補助対象となる経費には、設備投資費用、人件費、店舗・事務所の改築工事費用などがあります。

廃業・再チャレンジ事業との併用申請が可能です。

【専門家活用】

補助率:2/3  補助上限:600万円(廃業費上乗せ額:150万円)

M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するため、M&Aに係る専門家等の活用費用を補助します。補助対象経費には、M&A支援業者に支払う手数料、デューデリジェンスにかかる専門家費用などがあります。

【廃業・再チャレンジ】

補助率:2/3  補助上限:150万円

再チャレンジを目的として、既存事業を廃業するための費用を補助します。

「事業承継・引継ぎ補助」(経営革新タイプ)の詳細

対象となる事業承継は?

事業承継・引継ぎ補助(経営革新)は、後継者不在等により、事業継続が困難になることが見込まれている中小企業者等に対する支援です。対象となる事業承継の型は次の3つです。

「創業支援型」…創業を契機として、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等に取り組む者を支援
「経営者交代型」…事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者を支援
「M&A型」…事業再編・事業統合を契機として、経営革新等に取り組む者を支援

どんな人が支援の対象になるの?

補助対象者の主な要件は以下のとおりです。

(1)日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
(2)地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している中小企業者等であること。

※(2)の地域経済に貢献している例
・所在する地域または近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。
・所在する地域または近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い。
・地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。
・新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている、など。

(3)補助対象者またはその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。
(4)法令順守上の問題を抱えている中小企業者等でないこと。
(5)事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
(6)事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の交付申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。
(7)補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。
(8)経済産業省から補助指定停止措置または指名停止措置が講じられていないこと。
(9)補助対象事業に係る全ての情報について、事務局から国に報告された後、匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。
(10)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。
(11)直近決算期の営業利益または経常利益が赤字である、新型コロナウイルス感染症拡大以前と比べて売上高が減少しているなどの要件に該当すること。

対象事業者はこれらに加えて、次の「事業承継の要件」を満たす必要があります。

【事業承継の要件】
補助対象となる事業承継は、2017年4月1日から補助対象事業期間完了日または、2023年4月30日のいずれか早い日までに、中小企業者等間における事業を引き継がせる者と事業を引き継ぐ者の間でM&A等を含む事業の引き継ぎを行った(または行う)こととします。

事業承継の要件には、このほか、事業承継形態に係る区分整理、承継者の代表者が承継以前に代表権を有していない場合における資格要件などがあります。

補助対象経費

設備投資費用、人件費、店舗・事務所の改築工事費用 等

補助上限額、補助率等

各類型の補助上限額、補助率等は、次のとおりです。

類型 補助率 補助下限額 補助上限額
上乗せ額
(廃業費)
創業支援型
(Ⅰ型)
補助対象経費の
3 分の 2 以内
100 万円 600 万円
以内
+150 万円
以内
経営者交代型
(Ⅱ型)
M&A 型
(Ⅲ型)

※交付申請時の補助額が補助下限額を下回る申請(補助対象経費で150 万円未満)は受け付けない。
※補助額のうち、400万円を超え600万円以下部分の補助率は2分の1以内となる。
※生産性向上要件(「付加価値額」又は「1人当たりの付加価値額」の伸び率が3%/年の向上を含む計画であること。)を満たさない計画の場合は補助上限を400万円以内とする。

申請スケジュール

※申請は「電子申請(Jグランツ)」のみでの受け付けとなります

公募期間 4次募集
2022年12月26日(月)~2023年2月9日(木)17:00まで

交付決定日
2023年3月中旬(予定)

事業実施期間
交付決定日~2023年10月17日

実績報告期日
2023年11月10日

交付手続き
2023年12月上旬以降(予定)

手続きの流れ

【事前準備】
・補助対象事業の確認
・認定経営革新等支援機関へ相談
・gBizIDプライムの取得

【交付申請】
・交付申請
・審査の後、交付決定通知

【事業実施】
・補助対象事業実施
補助事業期間は、2023 年 10 月 17 日までです。ただし、申請時点で補助対象経費に係る契約・発注を行っている場合、もしくは申請後交付決定前に補助対象経費に係る契約・発注を行う予定がある場合は、申請時に事前着手の届出を申請し、事務局の承認を受けることで、事務局が認めた日を補助対象事業の事業開始日とすることができます。

【事業完了】
・事業完了後に実績報告

【補助金交付】
・確定検査、補助金交付

【補助金交付後】
・事業化状況の報告等

【問い合わせ先】
令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金 Web サイト
https://jsh.go.jp/r3h/business-innovation/

事業承継・引継ぎ補助金事務局(創業支援型 経営者交代 M&A型)
050-3615-9053
受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

過去の採択状況

過去行われた「事業承継・引継ぎ補助金 3次公募(経営支援タイプ)」の採択状況は、次の通りです。

公募期間:2022年10月6日〜2022年11月24日
申請数:189件、採択数:107件、採択率:約56.6%

最後に

事業承継・引継ぎ補助金(経営革新タイプ)について詳しく解説しました。

事業承継やM&Aをご検討中の方は、ぜひご活用ください。

 

全業種
ほか
公募期間:~
75%割引?知らないと損! ホームページ制作で使える補助金3種!
上限金額・助成額
万円

新型コロナウイルス感染症の影響により、オンラインでの集客・商談の導入が急激に進んでいますよね。今後、外出の制限・自粛が当たり前になってくることが予想されますが、ホームページを利用して効率的に集客することが重要となってくるはずです。

これから自社で新しくホームページするには、サイト作成費用の負担が大きい...。となかなか前に進めない方も多いですよね。実は、サイト制作の費用を負担してくれる、国や自治体から補助・助成してくれる制度があります。それらを利用することで数十万円もお得になりますよ。

補助金や助成金があると聞いたことがあっても、「自分の会社は対象となるの?」「申請するまでの方法が複雑なんじゃない?」と不安や疑問点が数多くある人も多いのではないかと思います。

そのような方のために、この記事では、サイト制作の費用を負担してくれる補助金・助成金について、

・ホームページやサイト制作の補助金や助成金の種類
・各補助金・助成金の概要
・各補助金・助成金の応募方法や注意点

などを詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

(※2022年12月時点での最新情報となります。実際に申請する場合は、各ホームページで最新の情報をご確認ください。)

ホームページ・サイト制作のための補助金・助成金の種類

ホームページやサイトを作るときに利用できる補助金・助成金は、大きく分けると以下の3種類になります。

① 小規模事業者持続化補助金
② IT導入補助金
③ 地方自治体の補助金・助成金

3つの詳細はこれから詳しく解説しますが、ここでは簡単にそれぞれの特徴を説明します。

補助金と助成金の違いは何か?

補助金と助成金の違いはほとんどありません。どちらも国や地方自治体から支給された場合、後で返済する必要はありません。

違いとしては、助成金は受け取るための条件が決められており、それを満たしていれば基本的に支給されます。一方で、補助金は事業計画などの書類審査が必要となり、確実に支給されるわけではないということです。

今から紹介する以下3つの補助金は、申請難易度及び補助金額(*)が異なります。

*様々な申請パターンがあるため、一般的な例を紹介します

① 小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは、一般的なホームページの作成で利用することができる補助金です。誰でも申請でき、他2種類と比較すると申請の難易度が低いため、多くの人がはじめに申請を検討する補助金です。

難易度:易 補助上限金額:200万円

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/928/

② IT導入補助金

IT導入補助金は、会社の業務を効率化させるITツールや情報管理システムなどを導入する際に活用できる補助金です。ECサイトや宿泊予約サイト、テレワーク環境の整備などを検討している会社は、こちらの補助金を利用することになるでしょう。

難易度:中 補助上限金額:450万円

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/2973/

③モノづくり補助金

新しいものづくりなどに挑戦する中小企業と小規模事業者に交付される補助金。 融資のように返済する必要がなく担保や保証人が求められることもない。

難易度:高 補助上限金額:3000万円

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/932/

その他:地方自治体の補助金・助成金

営業している地域の自治体でも、補助金や助成金の制度がある場合は利用することができます。現状では、制度が整っている自治体は多くはなく、補助額も少ない傾向があります。一度、会社のある自治体では、サイト制作の補助金や助成金があるかどうか確認してみましょう。

①小規模事業者持続化補助金を利用してサイト制作をする場合

小規模事業者持続化助成金は、地域の小規模事業者の活性化が目的です。基本は、販路開拓と業務効率化を補助するものです。地域の商工会議所・商工会の管轄ですが、必ずしも商工会に相談する必要はありません。

ただし地域の商目的なので、医療関係者・法人・NPOや、などの事業主は申請できません。

別の記事で詳しく解説しているので、見てみてください↓

②IT導入補助金とは?

そもそもIT導入補助金とは何なのでしょうか。IT導入補助金とは、中小企業や小規模事業者の方々を対象に、自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助してくれる、補助金制度です。(参照:IT導入補助金公式ホームページ

ここで「ホームページの開設」という言葉が無いことに注目してください。ITツールにホームページは含まれません

つまり、IT導入補助金を利用してホームページを作成するには、何らかのITツールを導入したホームページを作成しなければならないのです。

対象になるホームページと対象外のホームページの違い

IT導入補助金を利用してホームページを作成するには、何らかのITツールを導入したホームページを作成しなければならない」と、先ほどお話ししました。
では、どんなホームページが申請の対象・対象外となるのか、詳細にご紹介したいと思います。

対象外となるホームページの特徴

申請に認められず、対象外となるホームページの特徴とは、静的なホームページです。

いつどこでアクセスしても毎回同じものが表示される単純なHTMLファイルで作成されたホームページです。

例えば、問い合わせフォームなどのない企業の紹介ページなど、ホームページの運営側からの一方的な情報発信をしているページなどです。

静的なページは、

  • 情報をリアルタイムで反映しない
  • ユーザーごとに異なる情報を表示できない
  • 販路開拓につながるホームページになりづらい

などのデメリットがあり、なおかつIT導入補助金の対象になりません!

もし、静的なホームページを作成したいとお考えの方は、「小規模事業者持続化補助金」を利用することをおすすめします。

対象となるホームページの特徴

申請に認められ、対象となるホームページの特徴は、ITツールを導入したホームページです。上記で説明した、静的なホームページとは逆で、動的なホームページとなります。

例えば、顧客管理システムと連動した機能、見込み案件を可視化できる機能、会員登録やチャット機能、ホームページ内の検索機能、予約管理機能、ECサイトなど、多くの機能を搭載したホームページを作ることが可能です。

適用条件としては、以下条件を満たすことが必要です。

  • 申請年度に新規で作るホームページである
  • 双方向性のコミュニケーションが取れるタイプのホームページ
  • ホームページが売上に直接的に結びつくこと
  • IT導入補助金制度が支援する業務パッケージソフトと連携していること

③モノづくり補助金

ものづくり補助金とは、国が実施している補助金です。

経営力の向上につながるような、革新的なサービスの開発、試作品の開発や生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援するための制度です。

ものづくり補助金でホームページ制作

ものづくり補助金で補助対象となる経費は【機械装置・システム構築費】、【技術導入費】、【専門家経費】、【運搬費】【クラウドサービス利用費】【外注費】【広告宣伝・販売促進費 [特別枠のみ]】などが該当します。

これらにホームページといった記載はされていないのでホームページ制作は対象にはならないのではと思われがちですが、実は上記の中の【機械装置費】にはソフトウェアも含まれておりますので、こちらがホームページ制作と判断可能となっております。

ものづくり補助金は、経費が対象となるので自社の人件費は対象外となってしまいます。ですので補助金を受けるのであれば外部の専門業社に依頼しなければなりません。

生産性の向上につながることが必須条件

ただホームページを作りたいといった目的ではこの補助金を受けることはできません。

あくまでも目的は会社の生産性を上げることを目的としております。

以下の審査項目に沿って判断されます

技術面


① 新製品・新サービス(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイデアの活用等を含む))の革新的な開発となっているか。「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」又は「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に沿った取組みであるか。
② 試作品・サービスモデル等の開発における課題が明確になっているとともに、補助事業の目標に対する達成度の考え方を明確に設定しているか。
③ 課題の解決方法が明確かつ妥当であり、優位性が見込まれるか。
④ 補助事業実施のための技術的能力が備わっているか。

事業化面

① 補助事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込まれるか。
② 事業化に向けて、市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。クラウドファンディング等を活用し、市場ニーズの有無を検証できているか。
③ 補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か。
④ 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して想定される売上・収益の規模、その実現性等)が高いか。

政策面

① 地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域の経済成長を力強く牽引する事業を積極的に展開することが期待できるか。
② ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。
③ バイオマス素材を用いた資源循環型プラスチック製品の開発等、環境に配慮した持続可能な事業計画となっているか。
④ 新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えてV字回復を達成するために有効な投資内容となっているか。[特別枠のみ]

加点項目


① 成長性加点:「有効な期間の経営革新計画の承認を取得した(取得予定の)事業者」
② 政策加点:「小規模事業者」又は「創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)」
③ 災害等加点:

ものづくり補助金では事業を発展させることを狙いとしており、根拠ある事業計画の作成が必要になってきます。

各自治体の助成金・補助金

上記の助成金・補助金に加え、地方自治体が独自に設けている助成金や補助金の中にもホームページ作成を支援・補助する制度が多数あります。ご自身の事業所がある地方自治体の補助金・助成金も確認してみましょう。

東京都23区でホームページ制作に利用できる助成金・補助金

中央区「中小企業ホームページ作成費補助金」

区内中小企業・個人事業主の新たなホームページ作成、開設しているホームページを変更する際に、費用の一部を補助。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/7786/

港区「ホームページ作成支援事業補助金」

区内中小企業、商工団体などが初めてホームページを作成する場合、費用の一部を補助。
※令和4年度は公募終了

葛飾区「ホームページ制作補助」

インターネットを活用したホームページを作成する場合または改修、新規に作成すると同時に外国語対応を新規に導入するための経費の一部を助成

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/6278/

江東区「ホームページ作成費補助」

区内の中小企業や商店などがPRや販路拡大のため、初めてホームページを開設する場合に、費用の一部を補助。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/4091/

足立区「ホームページ作成・更新補助金」

ホームページを新規に作成する場合または既存のホームページを全面的に改修する場合の費用を一部助成。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/7695/

23区以外の地方自治体でホームページ制作に利用できる助成金・補助金

都道府県中央会「取引力強化推進事業」

中小企業・小規模事業者が連携して共同事業の活性化・受注促進等取引力の強化促進を図るために、ホームページ作成などを行う事業を支援。各都道府県の中小企業中央会のホームページに詳しい情報が記載されていますので、検索して確認してみてください。

神奈川県横浜市「横浜市創業促進助成金」

市内で創業を目指す方に対し、ホームページ作成を含む創業時に必要な経費の一部を最大30万円まで助成。
※令和4年度は公募終了

 

大阪府吹田市「中小企業ホームページ作成事業補助金」

市内の中小企業者が販路開拓のために、市に登録されている業者に委託してホームページの新規作成を行った際に、経費の一部を補助。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/4555/

安価な小規模のホームページ作成におすすめ

自治体独自の助成金・補助金は、政府の管轄する制度と比べると補助額が少額なものが大半です。ページ数や掲載する情報量が限られている場合など、少ない予算で実施できるホームページ作成に向いている支援制度です。

お悩みの方は

Staywayは、中小企業庁の経営革新等支援機関に認定されております。

どの補助金を活用して、ホームページを作成したらよいかわからない方には、
補助金申請からホームページの作成まで一気通貫でサポートいたします。 是非お問い合わせください。

 

 

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小規模事業者持続化補助金の書き方を徹底解説!4個のポイントと具体例!
上限金額・助成額
万円

持続化補助金「経営計画・補助事業計画」の書き方

持続化補助金(小規模事業者持続化補助金 コロナ型)を申請する際に、事業者の方がとくに苦労するのが、申請書の「様式2」の「経営計画書」の書き方です。
日本商工会議所「小規模事業者持続化補助金 コロナ型」のページには、「様式記載例(PDF)」が参考として掲載されていますが、はじめて補助金を申請される方には、なかかなハードルが高く感じられるかもしれません。
経営計画の書き方のポイントと、経営計画書の項目についてご説明します。

書き方のポイント

「経営計画」の項目(記載例)

以下では書き方の具体例を紹介していきます。

1.新型コロナウイルスの影響を乗り越えるための投資の類型

□A:サプライチェーンの毀損への対応
☑B:非対面型ビジネスモデルへの転換
□C:テレワーク環境の整備

2.事業概要(自社の概要や市場動向、経営方針等を記載ください)

【自社の概要】

1960 年に個人事業主として創業。1995 年に法人設立し、現在に至る。○○県○○市に
店舗を構えて、料亭を営んでいる。○○県産の食材を使用した料理を提供するとともに、
インターネットにて贈答品等の販売を行っている。店舗の座席数はカウンターで 10 席ある
ほか、2 階にテーブル席が 5 つあり、宴会での使用にも対応している。従業員は、4 人お
り、全員職人である。その他、短期パート 5 名を活用しながら事業を行っている。
売上構成比は、料亭での売上:インターネット販売=6:4.... (以下省略)

【市場動向】


当社の店舗は○○県○○市の中心部にあり、固定客の利用の他に、外国人を含む観光客
の利用も多い。固定客は、接待や会食での利用が多い。一方外国人を含む観光客は手軽に
料亭の味を楽しめるランチでの利用が多い。
当店を利用される顧客は、当店に「落ち着いた雰囲気で食事をしたい」、「本格的な和食
を食べたい」といったニーズをお持ちの方が多いと感じており、.... (以下省略)

【経営方針】


今年に入って蔓延している新型コロナウイルス感染症の影響で、店舗売上が激減してお
り、このままでは事業継続が困難になる可能性がある。一方で、自宅で料亭の味を楽しみ
たいと考える方もおられるため、今回自宅で楽しめる新商品を開発し、.... (以下省略)


3.新型コロナウイルス感染症による影響(売上減少等の状況について記載ください)


2020 年 2 月以降の売上は、以下のとおりである。
(単位:千円)

2020 年 2 月 2020 年 3 月 2020 年 4 月
売上高 5,000  3,000 2,000

前年度は、毎月平均すると 10,000 千円程度の売上があったことから、大幅な売上減少とな
っている。このままの状況が続くと、店舗売上はほとんど見込めなくなることが予想され
る。
売上減少に伴い資金繰りも悪化しつつあったが、○○銀行から無利子・無担保融資を受け
ることができ、一息ついている。
ただ、食材については仕入ルートを確保していることから、... (以下省略)

4.今回の申請計画で取り組む事業名【必須記入】(30 文字以内で記入)

○○県産牛肉を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

5.今回の申請計画で取り組む内容

(販路開拓等の取組)

今回は、①当社の強みを生かした新商品開発を行い、②自社サイトを通じたインターネッ
ト販売を行う。
①については、当社と懇意にしている○○県産の牛肉を活用し、しぐれ煮に代わる商品を
開発する。具体的には、当社特性のたれを使った「ローストビーフ」を開発する。そのため
に、試作品の開発、真空パック包装機の導入、商品にあったパッケージデザインの開発を... (以下省略)

(A~Cに関する取組)

今回は、自社の EC サイトの構築を行うことから、「B:非対面型ビジネスモデルへの転換」
に該当する。これまでは外部の EC サイトを活用してきたが、... (以下省略)

6.新型コロナウイルス感染症を乗り越えるための取組の中で、本補助金が経営上にもたらす効果


新商品開発と自社 EC サイトの構築により、自社の強みを生かすことができるとともに、売
上向上を図る仕組みを整備できることが、効果といえる。
これまでは「しぐれ煮」であったため、どちらかというと年配の方の購入が多かったが、
今回開発する「ローストビーフ」はファミリー層の購入を見込んでおり、... (以下省略)

Staywayとは

Staywayは、宿泊・観光事業者等のお金の悩みを解決し、ウィズコロナ時代に、新しい宿泊施設の形を作るスタートアップです。(クリックすると会社概要に飛びます)

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【全国】宿泊施設のバリアフリー/ ワーケーション導入等の取組を支援 宿泊施設向け補助金
上限金額・助成額
万円

宿泊施設のバリアフリー化やサーモグラフィー導入等の取組を支援します~宿泊施設向け補助金の第2期公募を開始~

 観光庁では、旅館・ホテル等の宿泊施設のバリアフリー化を伴う個室浴室、食事処、ワーケーションスペース等の改修を支援する「宿泊施設バリアフリー化促進事業」とWi-Fi環境整備、サーモグラフィー導入等を支援する「宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業」の公募を7月31日(金)から開始します。

1.公募期間

令和2年7月31日(金)~9月11日(金)

※計画は到着したものから随時認定を行います。予算が無くなり次第、募集を終了させて頂きます。
 2020年第1期公募において計画が認定されえていない事業者を優先採択します。

2.補助対象事業(例)及び補助率

3.申請方法(公募要領、申請書等)

以下、観光庁HPをご覧ください。
〇宿泊施設バリアフリー化促進事業

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000208.html


〇宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000209.html

このページに関するお問い合わせ
観光庁 観光産業課 担当:伊藤、高橋、櫻井、奥田、末廣
〠 100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-2
☎ 03-5253-8330
FAX 03-5253-1585

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【熊本県】宿泊事業者必見!観光ビジネスチャレンジ支援事業
上限金額・助成額
万円

令和2年「観光ビジネスチャレンジ支援事業」補助金公募のお知らせ

 熊本地震や新型コロナウイルス感染症、令和2年7月豪雨災害等の影響により落ち込んだ観光消費額、観光客数を回復させるため、また、観光産業の基幹化を目指す取り組みの一環として、民間事業者等の方が取り組む新たな消費機会となる観光商品・メニュー開発を支援します。

 

1 委託業務名

観光ビジネスチャレンジ支援業務

 

2 事業の概要

(1)補助対象者
    国内外の観光客の誘客促進に取り組む県内の民間事業者、観光協会、商工会議所、商工会、

    中小企業団体中央会、熊本経済同友会及び協議会など
(2)補助対象経費及び補助率
    ・補助対象

     熊本県の観光において、新たな消費拡大に繋がる観光商品・メニュー・コンテンツ等の造成・制作に係る費用

     *補助対象経費(例)は募集チラシにを参照ください。   


    ※(注意事項)

    ・新たな消費機会を創出する観光コンテンツの製作やサービスであること。

    ・テーマ性(ナイト・早朝、グルメ、伝統・文化、自然体験、スポーツ等)があること。

    ・来年度以降も継続が認められる事業であること。(単発的なイベントは不可)

    ・情報発信のみの事業ではないこと。

    ※[具体例(イメージ)]

    ・宿泊施設による野外での飲食サービスの提供

    ・夜の熊本城を竹灯りの中で散策

    ・サイクルガイドツアー(地元ならではの飲食店、観光スポット、温泉を巡る)

    ・地域食材を利用したメニュー提供と観光の魅力発信

    ・阿蘇の草原内をサイクリングX赤牛BBQ
(3)補助率(補助金額)
    3分の1以内 (上限額:1社当たり100万円以内)
   
(4)募集期間

   令和2年7月31日(金曜日)から9月11日(金曜日)

 

3 応募手続き

(1)提出書類

    ・支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)

    ・事業計画書(別記第2号様式)

    ・収支予算書(別記第3号様式)

    ・団体概要書(別記第4号様式)

    ・その他必要書類

 

 

4 スケジュール(事業の流れ)

(1)交付申請書を提出     令和2年9月11日(金曜日)
(2)審査           面談を行います。(日程は別途設定します)
(3)交付決定         令和2年9月下旬頃
(4)実績報告         令和3年3月31日(水曜日まで)
(5)補助金の支払い      実績報告確認後2週間程度

5 要領、基本仕様書、様式等

・補助金交付要領

6 お問い合わせ先

〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1   
熊本県国際課国際観光推進室(県庁本館7階) 担当:川邊(かわなべ)
 TEL:096-333-2335  FAX:096-385-7077

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何に使える?小規模事業者持続化補助金 コロナ型 対象経費を完全解説!
上限金額・助成額
万円

小規模事業者持続化補助金の申請を検討されている方も多いと思いますが。
一番機なるポイントは、「この経費が補助金の対象になるか否か」ということです。

そこで、今回は、経費が補助対象になるか否かの判断指針について、2020年7月の最新の応募要領を見ながらお伝えしていきます。

経費区分:対象経費

補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外となります。経費区分が、以下①〜⑬のいずれかに該当することが必要です。

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費

※公募の年によって経費区分が変わります。
詳細は、公募要領をご確認ください。

対象外の経費

上記①から⑬に掲げる経費においても、下記に該当する経費は対象となりません。
以下、公募要領から抜粋します。よくある質問箇所に関しては赤字にしていますので、よくご確認ください。

1)補助事業の目的に合致しないもの
2)必要な経理書類を用意できないもの
3)交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの
*特例として、2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として
認めます。
*展示会等への出展の申込みについても、交付決定前の申込みでも補助対象となります。
特例として、請求書の発行日や出展料の支払日が2020年2月18日以降に発生し
た経費を遡って補助対象経費として認めます。
*見積の取得は交付決定前でも構いません。
4)自社内部の取引によるもの(補助事業者が補助事業者以外から調達したもののうち、①
から⑬に掲げる経費のみ補助対象とする。)
5)販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
6)オークションによる購入(インターネットオークションを含みます)
7)駐車場代や保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
8)電話代、インターネット利用料金等の通信費
9)名刺や文房具、その他事務用品等の消耗品代(例えば、名刺のほか、ペン類、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP 袋、CD・DVD、USB メモリ・SD カード、電池、段ボール、梱包材の購入などが補助対象外。)
10)雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
11)茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
12)不動産の購入・取得費、修理費(ただし、設備処分費に該当するものを除く。)、車検費用
13)税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のた
めの弁護士費用
14)金融機関などへの振込手数料(ただし、発注先が負担する場合は補助対象とする。)、代
引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料

15)公租公課(消費税・地方消費税は、(消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額
を申請し、その内容で交付決定を受けた「免税事業者・簡易課税事業者の単独申請者」
を除き、)補助対象外とする。ただし、旅費に係る出入国税は補助対象とする。)
16)各種保証・保険料(ただし、旅費に係る航空保険料、展示会等出展で主催者から義務付
けられた保険料に係るものは補助対象とする。)
17)借入金などの支払利息および遅延損害金
18)免許・特許等の取得・登録費
19)講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等
20)商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)
ポイント・金券・商品券(プレミアム付き商品券を含む)での支払い、自社振出・他社振
出にかかわらず小切手・手形での支払い、相殺による決済
21)役員報酬、直接人件費
22)各種キャンセルに係る取引手数料等
23)補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
24)保険適応診療にかかる経費
25)クラウドファンディングで発生しうる手数料
26)上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

よく使われる経費の事例

広報費【対象となる経費例】

【対象となる経費例】

  • EC サイト追加や予約システム追加のためのウェブサイト新規作成や更新
  • チラシ・DM・カタログの外注や発送
  • 新聞・雑誌・インターネット広告
  • 看板作成・設置、試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)
  • 販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)

【対象とならない経費例】

  • 試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)
  • 販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)
  • 名刺
  • 商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
  • 文房具等の事務用品等の消耗品代(販促品・チラシ・DMを自社で内製する等の場合でも、ペン類、クリアファイル、用紙代・インク代・封筒等の購入は対象外です。)
  • 金券・商品券、チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
  • 補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布
  • フランチャイズ本部が作製する広告物の購入
  • 売上高や販売数量等に応じて課金される経費
  • ウェブサイトのSEO対策等効果や作業内容が不明確なもの

ホームページの作成と補助金申請をお願いしたい場合

一番多く利用されており、また申請も通りやすいのは、ホームページの作成です。
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