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【令和4年度版】人材開発支援助成金とは?特徴とメリット、注意事項は
上限金額・助成額
万円

人材開発支援助成金とは、雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施したり、教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して助成する制度です。
令和4年度から見直し及び変更された内容を中心に詳しく解説していきます。
※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後変更される可能性があることにご注意ください。

令和4年度版 人材開発支援助成金とは

令和4年度の人材開発支援助成金は、以下の8コースで構成されています。

1. 特定訓練コース
2. 一般訓練コース
3. 教育訓練休暇等付与コース
4. 特別育成訓練コース
5. 建設労働者認定訓練コース
6. 建設労働者技能実習コース
7. 障害者職業能力開発コース
8. 人への投資促進コース(新設)

令和4年度からの見直し及び変更点は、下記のとおりです。

【令和4年4月1日からの主な改正内容】

令和4年3月8日時点で見直しがあったコースは、以下の3コースです。
・特定訓練コース
・一般訓練コース
・特別育成訓練コース

【3コース共通の変更点】
1. 訓練施設の要件の変更
  対象となる訓練施設のうち、「②事業主・事業主団体の設置する施設」の一部を除外します。
 <対象除外となる施設>
  ・申請事業主(取締役含む)の3親等以内の親族が設置する施設
  ・申請事業主の取締役・雇用する労働者が設置する施設
  ・グループ事業主が設置する施設で、不特定の者を対象とせずに訓練を実施する施設
  ・申請事業主が設置する別法人の施設

2. 訓練講師の要件の変更
  講師を招いて事業内で訓練を実施する場合、以下に該当する必要があります。
 <要件>
  ・公共職業能力開発施設や各種学校等の施設に所属する指導員等
  ・職業訓練指導員免許を有する者 ※訓練の内容に直接関係する職種であることが必要
  ・1級の技能検定に合格した者 ※訓練の内容に直接関係する職種であることが必要
  ・訓練分野の指導員・講師経験が3年以上の者または実務経験が10年以上の者
  また、新たに訓練計画提出時に「OFF-JT部外講師要件確認書」の提出が必要です。

【各コースの変更点】
【人材開発支援助成金の対象コースと助成額】で触れます。

【その他変更点】
令和4年4月1日から下記改正が行われました。
・「人への投資促進コース」の新設。
・すべての訓練コースにおいて、eラーニングによる訓練及び通信制による訓練の場合も当該訓練経費が助成対象(経費助成のみ)となりました。

出典:令和4年度から人材開発支援助成金の見直しを行います
出典:人材開発支援助成金

人材開発支援助成金の対象コースと助成額

人材開発支援助成金のうち、主な5コースについて解説します。 

特定訓練コース

雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練など、訓練効果の高い10時間以上の訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。

令和4年度からの主な変更点は、以下の通りです。

1. OJTを実施した場合の助成額を定額制に変更しました。 ※括弧内は大企業の助成額
  特定訓練コース(認定実習併用職業訓練):1訓練当たり20万円(11万円)
2. OJT訓練指導者が1日に指導できる受講者は、3名までとなります。
3. 対象訓練の統廃合を行いました。

見直し前 見直し後(R4年度)
労働生産性向上訓練
若年人材育成訓練
熟練技能育成・承継訓練
変更なし
グローバル人材育成訓練 廃止
特定分野認定実習併用訓練 統廃合
対象労働者の変更
認定実習併用職業訓練

4. セルフ・キャリアドック制度導入の上乗せ措置を廃止し、定期的なキャリアコンサルティング制度の規定を必須化しました。
5. 「若年人材育成訓練」の対象労働者の要件において、申請事業主等の事業所の雇用保険被保険者となった日から5年を経過していない労働者に変更しました。

基本的な助成額
OFF-JT 経費助成 45%(30%) 賃金助成 760円(380円)
OJT<雇用型訓練に限る> 実施助成 665円(380円)

生産性要件を満たす場合
OFF-JT 経費助成 60%(45%) 賃金助成 960円(480円)
OJT<雇用型訓練に限る> 実施助成 840円(480円)

( ):中小企業以外

本制度において1事業所が1年度に受給できる限度額は、特定訓練コースを含む場合は1,000万円、一般訓練コースのみの場合は500万円です。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1207/

出典:令和4年度から人材開発支援助成金の見直しを行います

出典:人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)のご案内(詳細版)

一般訓練コース

雇用する正社員に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための20時間以上の訓練(特定訓練コースに該当しないもの)を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するものです。

基本的な助成額
OFF-JT 経費助成 30% 賃金助成 380円

生産性要件を満たす場合
OFF-JT 経費助成 45% 賃金助成 480円

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1208/

教育訓練休暇付与コース

・有給教育訓練休暇等制度を導入、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成します。
・120日以上の長期教育訓練休暇制度を導入、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成します。

基本的な助成金額
30万円

生産性要件を満たす場合
36万円

これに加え、長期教育訓練休暇制度に対しても助成金額が定められています。

基本的な助成額
定額20万円 1人あたりの助成金額6,000円/日

生産性要件を満たす場合
同24万円、7,200円/日

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1209/

特別育成訓練コース

有期契約労働者等の人材育成に取り組んだ場合に助成します。

令和4年度からの主な変更点は、以下の通りです。

1. 特定訓練コースと同様に、OJTを実施した場合の助成額を定額制に変更しました。 ※括弧内は大企業の助成額
  特別育成訓練コース(有期実習型訓練):1訓練当たり10万円(9万円)
2. 特定訓練コースと同様に、OJT訓練指導者が1日に指導できる受講者は3名までとなります。
3. 助成対象訓練の変更
  対象訓練のうち「職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となる訓練」に関して、これまで「職務に関連した内容に限り制限なく実施可能」としていましたが、「訓練時間数に占める割合が半分未満であることが必要」となりました。

4. 計画届提出時の書類の変更
  提出書類の一部が変更となりました。

一般職業訓練・有期実習型訓練
20時間以上100時間未満:10万円
100時間以上200時間未満:20万円
200時間以上:30万円
賃金の助成:760円

中長期キャリア形成訓練
20時間以上100時間未満:15万円
100時間以上200時間未満:30万円
200時間以上:50万円
賃金の助成:760円

中小企業等担い手育成訓練
賃金の助成:760円

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1210/

人への投資促進コース

事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。
国民からのご提案を踏まえて、以下5つの助成を新設します。
・高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
・情報技術分野認定実習併用職業訓練
・定額制訓練
・自発的職業能力開発訓練
・長期教育訓練休暇等制度


出典:人材開発支援助成金人への投資促進コースのご案内(詳細版)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/4818/

キャリアアップ助成金との違い

人材開発支援助成金とキャリアアップ助成金は、どちらも似た表現なので同じ内容に聞こえますが、実際には異なる制度です。前者の対象となるのは雇用保険の被保険者ですが、後者は有期契約労働者・無期雇用労働者が対象になります。

有期契約労働者は、パート・アルバイト・派遣社員・契約社員など、契約期間が定められている労働者のことで、また無期雇用労働者は、期間が定められていない正規雇用の労働者以外を指します。

人材開発支援助成金は、基本的に長期労働かつ週の労働時間が20時間を超える者であれば有期契約労働者や正規雇用労働者に関係なく対象になりますが、キャリアアップ助成金は主に、正規雇用の労働者以外のことを指しています。

キャリアアップ助成金の目的は、非正規雇用の労働者を正規雇用に引き上げる目的で助成をしていることによります。

人材開発支援助成金のメリット、デメリット

次に、人材開発支援助成金のメリット、デメリットについて解説します。

メリット

メリットは次のとおりです。

人材育成上の費用負担が軽減される

人材育成のためには一定の費用がかかるため、教育や訓練に関心があっても、実際の費用負担を考えると躊躇する企業が多い状況です。
ところが、人材開発支援助成金を活用すれば、こうした費用負担がかなり軽減されるため、実施に踏み切れるメリットが生じます。

労働者のキャリアアップ意識が高まる

教育や訓練が全く実施されない職場環境では、労働者の意欲も低下していきます。
人材開発支援助成金を活用して人材育成に力を入れることで、労働者の能力や技術が向上し、将来へ向けたキャリアアップへの意識が向上します。

業績アップにつながる

必要な育成がなされ、労働者の能力と意欲が高まれば、会社の業績にも反映されることになります。
人材開発支援助成金の活用によって、経営者も労働者の双方に大きなメリットが生じることとなります。

デメリット

一方、デメリットもあります。

申請に手間が掛かる

人材開発支援助成金を受け取るためには、後述する所定の手続きと書類準備が必要になります。
申請は訓練実施の前後に行う必要があり、また、それぞれ申請期間が設けられているため、一定の事前準備と覚悟が必要です。

申請から受給までに時間がかかる

人材開発支援助成金に限らず、多くの補助金や助成金に共通していますが、申請から受給までには一定の時間がかかります。
申請に掛かる諸費用は一定の割合で助成を受けられますが、実際に給付されるまでの間は立て替えの必要があります。

人材開発支援助成金を受給するまでの流れと提出書類

人材開発支援助成金を受給するためには、計画作成から助成金受給までの流れと、書類提出に対応する必要があります。
主な流れは下記のとおりです。

  1. 企業が労働者に対しての訓練計画を作成し、実施1ヶ月前までに労働局へ提出する
  2. 提出した訓練計画に沿って、訓練を実施する
  3. 訓練が終了した2ヶ月以内に支給申請書を労働局へ提出する
  4. 審査が通れば助成金を受給

なお、提出書類の詳細については助成対象が違うコースや、実施する場合が事業主か、事業主団体の場合などによって変わってきます。
詳しくは下記を参照してください。

出展:厚生労働省(申請書類)

人材開発支援助成金を利用する際の注意事項

人材開発支援助成金を利用する際の主な注意事項について解説します。

まず、訓練コースの計画書を作成する際には、各コースによって条件が違うので注意する必要があります。

特に注意したいのが、特定訓練コースです。このコースは訓練計画書を提出する前に、実践型人材育成システム実施計画等を申請し、厚生労働大臣の認定をもらう必要があるので、認定を受けた後に訓練計画書を提出することがポイントとなります。

なお、申請にあたり、厚生労働省では、人材開発支援の計画や申請、相談や実施、指導を担う職業能力開発推進者の選任を求めています。この役割を満たすためには、応募する企業の社内で教育や訓練を担当する部署の部長や課長、または労務や人事、総務担当の部課長などを選任することが必要です。

最後に

人材開発支援助成金は、その性格から、申請に必要な諸条件を満たしていればほぼ問題なく給付されます。
また、採択率なども気にする必要はありませんが、申請要件を満たすことと、期間内に確実に申請することに留意し、この制度を十分活用されることを期待します。

全業種
ほか
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【2022年度】外国人雇用・採用の際に使える助成金とは?網羅的に解説
上限金額・助成額
万円

改正出入国管理法の施行(2019年4月)など、政府は外国人労働者の受け入れを推進していますが、自社で外国人労働者を雇用する体制や資金がなく、対応に苦慮する企業が多い状況です。
この記事では、こうした悩みを抱える企業向けに、外国人労働者を雇用・採用した際に受給できる助成金について網羅的に解説します。

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金含む)

景気の変動や産業構造の変化などに伴い、経済的な理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業(休業、教育訓練)、あるいは出向によって労働者の雇用維持を図る場合に、事業主が負担した休業手当や出向に関する賃金の一部を助成するものです。

受給要件

主な条件は以下のとおりです。

(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること
(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること
休業の場合:
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること
教育訓練の場合:
教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること
出向の場合:
対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること
(5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること

受給額

従業員一人につき、1日あたり8,330円が上限となります。
原則として1年間で100日分、3年で150日分です。

出典:厚生労働省(雇用調整助成金)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1191/

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。
こうした状況下、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、経費の一部を助成するものです。

受給要件

主な条件は以下のとおりです。

(1)外国人労働者を雇用する事業主であること

(2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること

  • 雇用労務責任者の選任
  • 就業規則等の社内規程の多言語化
  • 苦情・相談体制の整備
  • 一時帰国のための休暇制度の整備
    社内マニュアル・標識類等の多言語化

(3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること

受給額

上記の対象となる事業主が対象となる措置を実施した場合に、支給対象経費の合計額に助成率を乗じた額が支給されます。

生産性要件を満たす場合:支給対象経費の2/3(上限額72万円
生産性要件を満たしていない場合:支給対象経費の1/2(上限額57万円

出典:厚生労働省(人材確保等支援助成金)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1040/

人材開発支援助成金(特定訓練コース)

人材開発支援助成金は、企業が雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するよう、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施したり、教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して助成する制度です。

受給要件

特定訓練コースの主な条件は以下のとおりです。

雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練や年者への訓練、また労働生産性向上に資する訓練など、訓練効果の高い10時間以上の訓練を実施すること
なお、訓練計画を作成し、訓練開始日の1か月前までに管轄労働局かハローワークへ提出すること

受給額

本制度における1人あたりの受給上限額は、50万円(中小企業、200時間以上の訓練の場合が対象)です。

なお、1事業所が1年度に受給できる限度額は、特定訓練コースを含む場合は1,000万円、一般訓練コースのみの場合は500万円です。

出典:厚生労働省(人材開発支援助成金)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9381/

キャリアアップ助成金(正社員化コース・処遇改善コース)

非正規雇用から正社員化をするなどの処遇改善に取り組む企業に対して助成されるものです。
外国人の雇用・採用に際しても適用可能で、賃金改定や法定外の健康診断制度を創設しており、社内全体の制度の変更目的でも申請可能です。

受給要件

主な条件は以下のとおりです。

雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置き、キャリアアップ計画を作成、管轄労働局長の受給資格の認定を受けること
計画の期間内にキャリアアップに取り組んだ企業に当該の助成金が支給されます。

受給額

正社員化コースの場合の主な受給額は次のとおりです(1人当たり、中小企業の場合)。

  • 有期から正規へ:57万円
  • 有期から無期または、無期から正規:28万5,000円
  • 1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人

各種加算措置

  • 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合:28万5,000円
  • 母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合:95,000円
  • 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合(1事業所当たり1回のみ):95,000円

その他のコース詳細については下記を参照願います。

出典:厚生労働省(キャリアアップ助成金)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/940/

トライアル雇用助成金(一般コース)

職業経験や技能、また知識などから、安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者の紹介によって一定期間試行雇用した場合に助成するものです。
求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者と求人企業の相互理解を促進することを通じて、早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としており、外国人労働者にも適用されます。

受給要件

主な条件は以下のとおりです。

  • 学校の卒業後3年以内で、安定した職業がないこと
  • これまで就労経験のない業種での就職を望んでいること
  • 父子または母子家庭の父母など

受給額

要件を満たせば、1人当たり最大5万円を3カ月間受給可能(35才未満の対象者の場合)です。

出典:厚生労働省(トライアル雇用助成金)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/947/

最後に

外国人を雇用する際に活用できる助成金制度についてまとめて解説しました。
従業員の待遇を改善することで、企業の生産性は向上し、業績アップにつながります。外国人社員の活用により、事業拡大を図ることが期待されます。

 

全業種
ほか
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上限金額・助成額
万円

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本資料の引用について

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・当調査結果を掲載する際は、必ず弊社(info@stayway.jp)までご連絡頂き、下記2点を明示くださいますようお願いいたします。
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専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金way」調べ /専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金way」によると~

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全業種
ほか
公募期間:2021/07/21~2021/09/17
神奈川県:新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金/第11弾
上限金額・助成額
20万円

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた飲食店事業者に対し、事業規模に応じた協力金を交付します。

飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。

  • 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
  • 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
  • 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
  • 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))

※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。

■1日当たりの協力金交付額

まん延防止等重点措置区域の店舗

大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。

【売上高方式】

大企業は選択不可

令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高
7.5万円以下 7.5万円超~25万円以下 25万円超
3万円※ 上記売上高×0.4 10万円
【売上高減少額方式】 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円)

・その他区域の店舗

大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。

【売上高方式】

大企業は選択不可

令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高
8.3333万円以下 8.3333万円超~25万円以下 25万円超
2.5万円 上記売上高×0.3 7.5万円
【売上高減少額方式】 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額)

出典:神奈川県ホームページ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第11弾)について

 

宿泊業
生活関連サービス業,娯楽業
飲食業
ほか
公募期間:~
【2022年版】障害者雇用に使える助成金とは?目的別に全てを網羅!
上限金額・助成額
万円

民間企業におけるに障害者雇用の法定雇用率が2021年3月から従来の2.2%から2.3%に引き上げられ、今後は多くの企業が障害者雇用に注力することが見込まれます。
この記事では、障害者雇用によって企業が受給できる助成金の要件について、網羅的に解説します。

【目的別】それぞれの企業で自社に最適な障害者雇用の助成金は

障害者雇用に関する助成金は多岐にわたっています。そうした中、どの制度が自社に最も適しているか判断できない企業も多いことでしょう。
以下に、障害者雇用の助成金を目的別に並べ、解説していきます。

出典:厚生労働省

障害者を雇い入れた場合の雇用助成金

障害者を雇い入れた場合に受給できる助成金です。

特定求職者雇用開発助成金

この助成金には、特定就職困難者コースと発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースに分類されます。
それぞれについて以下に解説します。

特定就職困難者コース

ハローワーク等の紹介で障害者を雇い入れた場合に活用できる助成金です。

支給要件

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇用すること
雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること

支給額

助成金の支給額は、短期労働者以外と短期労働者、重度障害者等以外と重度障がい者、そして中小企業事業主以外と中小企業事業主の3パターンあります。
支給額等の詳細は下表のとおりです。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/960/

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

ハローワーク等の紹介により、発達障がい者や難治性疾患患者を雇用した場合に受給できる助成金です。

支給要件は上述の特定就職困難者コースと同様です。

支給額

支給額等の詳細は下表のとおりです。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/968/

トライアル雇用助成金

障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上試行的に雇用する事業主に助成するものです。
障害者トライアルコースと障害者短時間トライアルコースの2つがあります。

障害者トライアルコース

障がい者の早期就職の実現や雇用機会の創出を目的とし、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障がい者を一定期間雇用することで受給できる制度です。

対象労働者

  • 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
  • 障害者雇用促進法に規定する障がい者のうち、次のいずれかに該当する者
  • 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
  • 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
  • 紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
  • 重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者

支給要件

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介での雇用すること
  • 障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと

支給額および支給期間

  • 対象労働者が精神障がい者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
  • 上記以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1145/

障害者短時間トライアルコース

継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障がい者を一定の期間を定めて試行的に雇用する際に受給できる制度です。
雇い入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指しています。

対象労働者

  • 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者
  • 障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障がい者または発達障がい者であること

支給要件

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介による雇用であること
  • 3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること

受給額

支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1146/

施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合

事業主が障害者を雇用するために、職場の作業施設・福祉施設等の設置・整備、適切な雇用管理のために必要な介助等の措置や、通勤を容易にするための措置等を講じた場合に、その費用の一部を助成するものです。

障害者雇用納付金制度に基づく助成金

雇用率を達成していたり、助成金が必要だったりする企業に還元されるものです。
主な助成金について下記に解説します。

障害者雇用調整

常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、法定雇用率以上の障がい者を雇用している場合に支払われる助成金です。
法定雇用率を超えて雇用している障がい者数に応じて、1人につき月額2万7,000円の障害者雇用調整金が支給されます。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1152/

在宅就業障害者特例調整金

障害者雇用調整金申請事業主であり、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合に対応した助成金です。
金額の算定方法は、調整額(2万1,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た金額を乗じて得た金額となります。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1153/

報奨金

常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障がい者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数、または72人、のいずれか多い数)を超えて障がい者を雇用している場合に支給されます。
この一定数を超えて雇用している障がい者の人数に2万1,000円を乗じて得た金額が報奨金となります。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1154/

在宅就業障害者特例報奨金

報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合、報奨額(1万7,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金が支給されます。

上記の他にも各種の助成金があります。詳しくは下記をご参照ください。

出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1155/

職業能力開発をした場合

障害者の職業能力の開発・向上のため、対象障害者に対して障害者職業能力開発訓練事業を行う際の施設や設備の設置・整備、更新を行う事業主および対象障害者に対して、障害者職業能力開発訓練事業を行う事業主に対して助成するものです。

人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

人材開発支援助成金の主な内容は下記のとおりです。

訓練対象の障がい者

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 発達障害者
  • 高次脳機能障害のある者
  • 難治性疾患を有する者
  • 上記に加え、職業訓練を受けることが必要であるとハローワーク所長が認め、職業訓練受講通知書により通知された者

要件(下記10項目を全て満たすことが必要)

運営管理者

厚生労働大臣が定める基準に適する教育訓練の事業、またその同等と認められる教育訓練の事業の経験を約5年以上有する者

訓練期間

6か月以上2年以内

訓練時間

  • 訓練期間が6か月以上の場合、合計700時間
  • 訓練時間は1日5~6時間

訓練科目

訓練科目は、労働市場等の状況から判断して雇用機会が大きく、向上が必要なもの

訓練施設以外の実習

  • 営業活動等を行っている事業所で、(雇用関係を結ばずに行う)実習形式による実践的な訓練内容であること
  • 実習先事業所において、実習指導者、訓練評価者、管理責任者を配置する
  • 安全衛生に関する技能およびこれに関する知識の習得を目的とする
  • 安全衛生その他の作業条件について、労働基準法および労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをする

訓練人員

  • 受講者の数は訓練科目ごとに10人とする
  • 身体障がい者(重度を除く)以外の障がい者はおおむね5人から10人

訓練担当者

  • 教育訓練の訓練科目ごとに、受講者およそ5人につき1人の専任の訓練担当者を置く
  • 受講者が5人を超えるときは2人以上(助手を含む。)の配置を標準とすること

訓練施設等

教育訓練の目的を実現するために必要な施設および設備を備えること

安全衛生

受講する障害者の安全衛生に十分な配慮がなされ、災害が発生した場合の補償のために必要な措置を講ずること

費用

無料

支給額

支給額には、施設または設備関連のものと、運営費関連のもの2種類あります。

施設または設備関連

障害者施設または設備の設置・整備などに要した費用に3/4を乗じた額
訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合については、1,000万円を上限とします。(※初めて助成金の対象となる設備の設置・整備の場合は5,000万円が上限です)

運営費関連

以下の(1)と(2)と(3)により、算出した額

(1)重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者、および就職が特に困難であるとハローワーク所長が認める障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練

(2)(1)以外の障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練

(3)重度障害者等が就職した場合、就職者1人あたり10万円を乗じた額

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9381/

職場定着のための措置を実施した場合

障害のある非正規雇用者を正規雇用労働者等へ転換するため、当該就労者が職場に定着できるよう支援する制度を活用することができます。
キャリアアップ助成金について解説します。

キャリアアップ助成金

有期契約労働者や短時間労働者、派遣労働者などの正社員ではない労働者の労働意欲や能力を向上させ、優秀な人材確保を目的とした助成金です。
アフターコロナの経営回復に向けて、雇用維持や人材確保などの必要性も高まっていく事が予想されるため、今後有効に活用できる助成金のひとつです。

障害者正社員化コース

キャリアアップ助成金のメニューのひとつである障害者正社員化コースは、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、下記いずれかを継続的に講じた場合に助成金を受けることができます。

  • 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
  • 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置

支給額等の詳細は下表のとおりです。

出典:厚生労働省キャリアアップ助成金

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1193/

最後に

障がい者を雇い入れる際には、雇用に対する助成金や、雇用に伴う施設等への助成金、また研修実施への助成金など、多岐にわたる助成金が活用できます。
こうした制度は企業にとっても障害者にとっても双方にメリットがあるため、趣旨をよく理解して有効活用することが期待されます。

全業種
ほか
公募期間:2021/08/01~2021/10/31
大阪府:大阪府酒類販売事業者支援金(令和3年7月分)
上限金額・助成額
40万円

大阪府では、緊急事態措置による飲食店の休業又は酒類の提供停止を伴う時短営業の影響を受けている府内の酒類販売事業者の方に、国の月次支援金に上乗せして支援金を支給します。

【売上70%以上減】     中小法人等:上限40万円/月、個人事業者等:上限20万円/月(4月に遡り支給)
【売上50%から70%未満減】中小法人等:上限20万円/月、個人事業者等:上限10万円/月
各月において、事業者の売上減少額のうち、国の月次支援金の給付を受けてなお生じる不足分について支給します。

宿泊業
飲食業
ほか
公募期間:2021/07/30~2021/09/21
全国:事業再構築補助金 <通常枠>第3回公募
上限金額・助成額
8000万円

ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

【第2回 → 第3回変更点】

1. 補助額上限・・・下記の通り、従業員数に応じて補助金上限が変わります。

従業員数 補助金額 補助金率
20人以下

100 ~ 4,000万円

中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2)
中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)

21~50人

100 ~ 6,000万円

51人以上 100 ~ 8,000万円

2. 要件・・・要件の一部が変更となりました。変更内容は、以下、太字部分です。


2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等。

※売上高に代えて付加価値額を用いることも可能となりました。


参考:第2回時点要件(該当箇所のみ記載)

①2020 年 10 月以降の連続する 6 か月間のうち、任意の 3 か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年 1 月~3 月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること

全業種
ほか
公募期間:2021/07/30~2021/09/21
全国:事業再構築補助金 <最低賃金枠>第3回公募
上限金額・助成額
1500万円

<事業再構築補助金>

ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する制度です。

<最低賃金枠>

事業再構築補助金 第3回公募より新設されました。

最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等が取り組む事業再構築に対する支援する制度です。

従業員数 補助金額 補助金率
5人以下

100 ~ 500万円

中小企業者等 3/4
中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)

6~20人

100 ~ 1,000万円

21人以上 100 ~ 1,500万円
全業種
ほか
公募期間:2021/07/30~2021/09/21
全国:事業再構築補助金 <大規模賃金引上枠>第3回公募
上限金額・助成額
10000万円

<事業再構築補助金>

ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

<大規模賃金引上枠>

事業再構築補助金 第3回公募より新設されました。

多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援。(すべての公募回の合計で、150 社限定)

従業員数 補助金額 補助金率
101人以上

8,000万円超 ~ 1億円

中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2)
中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)
全業種
ほか
公募期間:~
不動産業は対象?事業再構築補助金を詳細解説!
上限金額・助成額
万円

2021年度の目玉補助金とも言える事業再構築補助金。

しかし、この補助金は不動産の取得が補助対象外となっていることから、申請を諦めている不動産業の人も多いのではないでしょうか?

しかし不動産業でも事業再構築補助金を受給できる可能性があります。

不動産業で受給ができないケースとできるケースを実際に採択された事例をもとに詳しく解説していきます。

事業再構築補助金の概要

事業再構築補助金は結論的に言えば不動産業でも支給の対象になります。

事業再構築補助金の対象事業者は資本金3億円、従業員数300人以下であれば不動産業であっても申請をすることができます。

条件を満たしていれば法人でも個人事業主でも申請することは可能です。

売上や事業計画の策定の面で、次の3つの条件を満たしている必要があります。

  • 売上高減少要件
  • 認定支援機関要件
  • 付加価値額要件

事業再構築補助金を申請するための3つの条件について詳しく解説していきます。

・売上高減少要件

事業再構築補助金の対象になるためには売上の減少要件を満たしている必要があります。

『2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高 が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上 高と比較して 10%以上(または15%以上)減少していること』(2次公募時の要件)

例えば、2020年10月〜2020年12月までの3ヶ月間の売上高が、2019年10月〜2019年12月までの3ヶ月間の合計売上高よりも10%以上減少している必要があります。

・認定支援機関要件

事業再構築補助金の申請は認定支援機関という経済産業省が認可した機関を通す必要があります。

認定支援機関は税理士・会計士・金融機関などが一般的ですが、全国に33,000機関以上あります。

お近くの認定支援機関を探したい場合には中小企業庁の認定支援機関一覧を参照してください。

https://biz.stayway.jp/hojyokin/903/

・付加価値額要件

事業再構築補助金の申請をする際に作成する事業計画において補助事業終了後の付加価値額が年率平均3%アップするというものでなければなりません。

付加価値額とは営業利益+人件費+減価償却費の合計のことです。

補助金によって営業利益が上がり、雇用が増えて人件費も上がり、設備も増えたことによって減価償却費も上がるということを経済産業省は求めています。

付加価値額が年率平均3%上昇するという計画を立てましょう。

補助金額

一般の事業が受けることができる通常枠の補助金額と補助率は次の通りです。

補助金額 補助率
中小事業者等 100万円〜6,000万円 2/3
中堅企業等 100万円〜8,000万円 1/2 (4,000 万円超は 1/3)

補助対象経費

補助の対象になる「補助対象経費」は次の通りです。

  • 建物費
  • 機械装置・システム構築費
  • 技術導入費
  • 専門家経費
  • 運搬費
  • クラウドサービス利用費
  • 外注費
  • 知的財産権等関連経費
  • 広告宣伝・販売促進費 
  • 研修費
  • 海外旅費

上記に該当しない経費は補助の対象にはならないので注意しましょう。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/942/

事業再構築補助金は不動産業も対象

事業再構築補助金の条件を満たしていれば中小の不動産業者でも事業再構築補助金を申請することは可能です。

しかし、事業再構築補助金で不動産を購入することはできませんし、不動産賃貸業をすることもできません。

不動産業では注意すべき、お金の使い道が対象外になるケースを見ていきましょう。

不動産と土地の購入は補助対象外

事業再構築補助金の公募要領には、不動産の購入は補助対象経費の対象外とされています。

そのため、不動産会社が不動産購入のために事業再構築補助金を使用することはできません。

不動産賃貸業やアパート経営も補助対象外

また、事業再構築補助金では、不動産を長期間貸し付けるだけの不動産賃貸も採択されません。

公募要領の不採択または交付取消になる事例として次のように記載されています。

『建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業』

施設や設備を事業用に使うのではなく、第三者に貸し付ける不動産賃貸業は事業再構築補助金の対象にはなりません。

不動産業が事業再構築補助金の採択を受けるには

不動産業でも不動産の購入や、設備を賃貸に回すようなことをしなければ事業再構築補助金の対象になります。

しかし、対象になるためには採択されるための5つのパターンに該当しなければなりません。

実際の採択事例とともに具体的に解説していきます。

採択される5つのパターンに該当すること

不動産業でも、以下の5つのパターンに該当する事業計画であれば採択される可能性があります。

  • 新分野展開:不動産賃貸業から新しい分野への展開など
  • 事業転換:不動産業から別の他の事業へ転換を図ることなど
  • 業種転換:不動産業から飲食業などの別の業種へ転換すること
  • 業態転換:不動産業が賃貸からレンタルオフィス経営など別のジャンルへ転換すること
  • 事業再編:「合併」「会社分割」「株式交換」「株式移転」「事業譲渡」などによって採算化を行うこと

不動産業であれば新分野展開によって新規事業を始めることで補助対象になるのが最も現実的だと言えるかもしれません。

不動産領域での活用事例

実際に不動産業の中で事業再構築補助金が活用されている事例をご紹介していきます。

事例1:老舗旅館による販路拡大のためのグランピング新規事業

密回避状況下における販売客室数の確保および販路拡大を目的に、老舗旅館によるグランピング事業を開始。

選べる食事サービス(バーベキュー、会席料理)と渓谷美、温泉をウリにして新規若年層を集客します。

既存旅館宿泊との相乗効果を狙い、旅館とは異なる層の売上拡大を狙うことを目的としています。

事例2:霧ヶ峰車山の大自然を活用した非日常体験を提供するアウトドア事業

別荘・ペンション開発地をアウトドア施設へ改装する事業。

開発地は見晴らしの良い場所に用意されているため、遊休地を活用してキャンプ場・グランピング場など4か所を設置・運営します。

各キャンプ場は見晴らしがよく車山山頂と同様な絶景を楽しめ、近隣キャンプ場との差別化を図ることができます。

また、グランピングについては金利に競合がないので独占的に新規客を狙うことが可能です。

事例3:トレーラーハウスを活用したグランピング施設開業

旅館業。

新型コロナウイルス感染症の発生により宿泊客が大幅に減少し業績が著しく悪化している。

状況打破のためファミリー層をターゲットとした和風グランピング事業を新分野展開として開始することにより事業再構築に取り組む事業です。

不動産業,リース・レンタル業
ほか
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