公募要領に記載の通り、「建物の新築 に要する経費 は、補助事業の実施に真に必要 不可欠であること及び代替手段が存在しない 場合に限り認められます 。」という回答しかできません。 建物の新築が、真に必要 不可欠であること及び代替手段が存在しないということにつき、事業計画書内でご記載いただき、審査担当者の判断で決定されます。
回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
この投稿は、
2023年1月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Q「付加価値額の増加」要件は、どの時点を基準として比較するのか。
事業再構築補助金> 申請要件
A.補助事業終了月の属する申請者における決算年度を基準とします。例)
毎年5月決算の法人の場合交付決定:2021年6月
補助事業終了:2022年4月→基準年度:2022年5月
補助事業終了:2022年6月→基準年度:2023年5月
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q業態転換においては、主たる事業や主たる業種を変更してはいけな いのか。
事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.要件としては求めていませんが、主たる事業や主たる業種を変更することに制限はありません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q投資事業有限責任組合が株式を保有する場合は、「その保有比率等をもってみなし大企業の規定を適用しない」とあるが、投資事業有限責任組合(当社の50%超保有)に出資する会社(投資事業有限責任組合の50%超保有)が50%超出資している会社は、同一法人とみなされますか?
事業再構築補助金> 申請要件
A.同一法人としてみなされ、いずれか1社のみでの申請しか認められません。
公開日 2022/09/05
更新日
2022/09/05
Q投資事業有限責任組合が株式を保有する場合は、「その保有比率等をもってみなし大企業の規定を適用しない」とあるが、投資事業有限責任組合(当社の50%超保有)が50%超出資している会社は、同一法人とみなされますか?
事業再構築補助金> 申請要件
A.同一法人としてみなされ、いずれか1社のみでの申請しか認められません。
たとえば、投資事業有限責任組合がA社50%超、B社50%超、C社50%以下を所有している場合、A社・B社は同一法人とみなされる、C社は同一法人とみなされません。
公開日 2022/09/05
更新日
2022/09/05
Q補助金の採択有無によらず、新規事業を実施予定であり、申請に際しては事前着手承認制度を利用予定です。 現在の計画では、採択発表前に補助事業が終了する予定ですが、事業計画上の基準年度が、交付決定より前の決算日になることもあり得るとの理解で良いでしょうか?
事業再構築補助金> 申請要件
A.交付決定や採択発表前に補助事業が終了する場合であっても問題なく申請可能です。その場合、基準年度は交付決定日より前の決算日として記載いただくこともあります。
公開日 2023/03/06
更新日
2023/03/06
Q「金融機関による確認書」は、押印不要でよいか。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.押印不要です。
公開日 2022/04/05
更新日
2022/04/05
Q投資事業有限責任組合が株式を保有する場合は、「その保有比率等をもってみなし大企業の規定を適用しない」とあるが、投資事業有限責任組合が当社の50%超を保有している場合であっても、みなし大企業の規定の(3)(5)(6)は適用されますか?
事業再構築補助金> 申請要件
A.適用されます。
公開日 2022/09/05
更新日
2022/09/05
Q消費税等の取り扱い
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.補助金交付申請額の算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外してください
理由:補助事業者が課税事業者(免税事業者及び簡易課税事業者以外)の場合、本事業に係る課税仕入に伴い、消費税及び地方消費税の還付金が発生することになるため、この還...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q製品の新規性要件等の各要件を満たしているかどうかはどの時点で判定すればよいのか。また、事業再構築に関する取り組み自体を全て交付決定後(又は事前着手が認められる令和3年2月15日以降)に行う必要があるか。
事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.原則として、申請時点を基準として判定してください。ただし、令和3年2月15日以降に事前着手を行っている場合については、2月15日以降の任意の時点とすることも可能です。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q海外現地法人の経費は、補助対象となるか。
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.事業再構築補助金の交付対象は国内法人のため、海外現地法人(子会社)の支出は対象となりません。なお、国内本社が海外現地法人向けの物品を購入した場合等は、補助対象となり得ます。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
