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Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
公募要領に記載の通り、「建物の新築 に要する経費 は、補助事業の実施に真に必要 不可欠であること及び代替手段が存在しない 場合に限り認められます 。」という回答しかできません。 建物の新築が、真に必要 不可欠であること及び代替手段が存在しないということにつき、事業計画書内でご記載いただき、審査担当者の判断で決定されます。
この投稿は、
2023年1月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Q民間事業者が、各地で本事業に関するセミナーや講演会を企画しているが、中小企業庁や事務局は関与しているのか。
事業再構築補助金> その他
A.セミナーや講演会の主催者や講演者をご確認ください。最新情報は事業再構築補助金事務局等のホームページで公表しています。
なお、事業計画の策定等で外部の支援を受ける際には、提供するサービスと乖離した高額な成功報
酬を請求する悪質な業者にご注意く...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q付加価値がマイナスの場合の場合に減少要件はどう考えればよいですか?
事業再構築補助金> 申請要件
A.マイナスはマイナスとして計算すればよいです。
(▲100の場合、15%減少は▲115を指します)
公開日 2022/09/05
更新日
2022/09/05
Q第1回公募の際に事前着手承認を既に受けている場合、第2回公募の申請と合わせて、事前着手についても再度申請する必要があるの か。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.承認を受けたものから内容に変更がある場合は、再度申請していただく必要がありますが、軽微な変更であれば再度の申請は不要です。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q売上高減少は会社全体か、事業再構築する部門だけでよ いか。
事業再構築補助金> 申請要件
A.部門や事業別の売上高減少ではなく、会社(組合、団体等)の全体で確認する必要があ
ります。
公開日 2021/12/11
更新日
2023/05/20
Q公募申請採択後の交付申請において、見積書が必要だが、相見積もりを取っていない場合に提出する「選定理由書」の内容
事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.・業者選定理由書が認められるのは、相見積書が取得できない合理的な理由がある場合のみです
・<相見積書が取得できない合理的な理由として認められない例>
-かねてより当該企業と付き合いがある。
-商業習慣である。
-アフターフォローが充実...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q事前着手承認制度について、申請する経費の見積もりの提出は必要 か。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.事前着手申請には、見積もりの提出は不要です。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q子会社が業態転換する際、親会社が申請できるか。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.子会社が申請者になります。
(連結決算をしている場合には、親会社が応募申請して主たる事業実施場所を子会社とすることも可能ですが、その場合は親会社が付加価値額を増加する必要があることに加え、補助事業に係る財
産管理等も含め、すべての責任を負っ...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q投資事業有限責任組合が株式を保有する場合は、「その保有比率等をもってみなし大企業の規定を適用しない」とあるが、投資事業有限責任組合(当社の50%超保有)が50%超出資している会社は、同一法人とみなされますか?
事業再構築補助金> 申請要件
A.同一法人としてみなされ、いずれか1社のみでの申請しか認められません。
たとえば、投資事業有限責任組合がA社50%超、B社50%超、C社50%以下を所有している場合、A社・B社は同一法人とみなされる、C社は同一法人とみなされません。
公開日 2022/09/05
更新日
2022/09/05
Qリース費用は対象になるのか。
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.機械装置・システム構築費に該当する設備はリース費用は対象となります。ただし、補助対象となるのは補助事業実施期間に要した経費に限ります。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q「製品等の新規性要件」の判定において、グループ会社を考慮すべきですか。具体的には、親会社が従来製造していた製品を、申請会社(従来は親会社とは全く異なる事業を運営)が新規事業として製造する場合、申請会社単体のみを見ると新規性要件に該当しそうであるが、親会社も含めて考えれば該当しない場合。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.明確な規定はありませんが、公募要領における「親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし」という点を鑑みれば、親会社を含めて要件に該当することが望ましいと考えられます
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02