公募要領に記載の通り、「建物の新築 に要する経費 は、補助事業の実施に真に必要 不可欠であること及び代替手段が存在しない 場合に限り認められます 。」という回答しかできません。 建物の新築が、真に必要 不可欠であること及び代替手段が存在しないということにつき、事業計画書内でご記載いただき、審査担当者の判断で決定されます。
回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
この投稿は、
2023年1月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Q事業再構築に取り組むにあたって、新規事業は必ず既存事業と関連した事業である必要があるのか。
事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.事業再構築により取り組む事業は、必ずしも既存事業と関連している必要はありません。
詳細は、事業再構築指針PDFファイル、事業再構築指針の手引きPDFファイル及び公募要領PDFファイルを参照してください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q<収益納付について>補助事業の手引き(P.29)に『控除額(C)』とあるが、控除額(自己負担額)の定義にある『補助事業に要した経費』の具体的な内容について教えて欲しい。
事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.補助事業に要した経費は次の2点が含まれる。
①補助対象経費の1/3部分(通常枠の場合1/3。つまり、補助金でカバーされない部分)、②補助対象外経費部分(そもそも公募要領で対象外とされている商品の原材料費など)
(2022/7/13コール...
公開日 2022/08/01
更新日
2022/08/01
Q土地を持っていないのですが、補助金を使用してグランピングを始めることは可能でしょうか?
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.事業の候補地を絞り込んで申請することは可能です。
事業の実施場所が決まっていないと、市場・競合分析の深さが出なかったり、地域の魅力による差別化がしづらいため、計画書を書きづらいです。
必ずしも、現在土地を持っていなくてもよいですが、事業の候...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q第1回公募の際に事前着手承認を既に受けている場合、第2回公募の申請と合わせて、事前着手についても再度申請する必要があるの か。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.承認を受けたものから内容に変更がある場合は、再度申請していただく必要がありますが、軽微な変更であれば再度の申請は不要です。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
QECサイトの運営をしたい。システム構築費用やランニングコストは対象となるか。
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.補助事業実施期間内に係る経費は対象となります。ただし、単にデジタルプラットフォーム企業が提供するECサイトを利用して販路開拓を行うだけでは事業再構築指針の要件を満たさないため、指針をよくご確認の上、事業計画を策定してください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q補助事業終了後の事業計画期間内に事業を継続できなくなった場 合、補助金の返還が求められるのか。
事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求めます。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q自治体等の公的機関は「大企業」とみなされるか。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.本事業では、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。
したがいまして、「みなし大企業」要件におきましても、同様の適用となります。
ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって「みなし大企業」の規定は適用されません。
・...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」につい て、既存の製品等に関しては、設備を変更する必要はないか。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.必要ありません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q人件費の定義は何か。
事業再構築補助金> 申請要件
A.本事業では、次のとおりとします。
(法人の場合)
以下の各項目の全てを含んだ総額を人件費とします。
・売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金等を含んだもの。)
・一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」という記載があるが、例えば、A社:株主構成 α氏(個人) 100% B社:株主構成 A社40%、α氏(個人)20%の場合、B社はA社の同一法人とみなされ、A社とB社がそれぞれ申請することはできないのか。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.※6月22日に内容を改訂
α氏は、A社の50%超の議決権を有するため、同一法人とみなします。
ただし、個人と法人は別個の人格であり、A社は、B社の50%超の議決権を有しないため、A社とB社はそれぞれ申請することが可能です。
また、親...
公開日 2022/03/02
更新日
2023/05/16
