事業再構築補助金・補助対象経費
公開日 更新日 2023/01/02

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公募要領に記載の通り、「建物の新築 に要する経費 は、補助事業の実施に真に必要 不可欠であること及び代替手段が存在しない 場合に限り認められます 。」という回答しかできません。 建物の新築が、真に必要 不可欠であること及び代替手段が存在しないということにつき、事業計画書内でご記載いただき、審査担当者の判断で決定されます。
Stayway / メディア事業部
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

この投稿は、 2023年1月時点の情報です。
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この相談に近い、補助金相談

Q製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」につい て、既存の製品等に関しては、設備を変更する必要はないか。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.必要ありません。
公開日 更新日 2022/03/02

Q投資事業有限責任組合が株式を保有する場合は、「その保有比率等をもってみなし大企業の規定を適用しない」とあるが、投資事業有限責任組合(当社の50%超保有)に出資する会社(投資事業有限責任組合の50%超保有)が50%超出資している会社は、同一法人とみなされますか?

事業再構築補助金> 申請要件
A.同一法人としてみなされ、いずれか1社のみでの申請しか認められません。
公開日 更新日 2022/09/05

Q申請から採択決定までの期間はどれくらいですか?

事業再構築補助金> その他
A.→申請の締切からおよそ2か月です
公開日 更新日 2022/03/02

Q「よくあるご質問_補助対象者No.7」より、「子会社が業態転換する際、親会社が申請できるか」について、通常は子会社が申請者だが、親会社が申請者となることも可能(連結決算が要件)と理解しています。⇒この場合、売上高等10%減少要件・新事業売上高等10%要件は、連結決算の数値で判定する、という理解でよいか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.・売上高等10%減少要件は、あくまで申請主体の単体で判定。連結ではない。 ・新事業売上高等10%要件・付加価値増加要件は、親会社連結or単体の回答はできない。事業者・認定機関で相談して決めて欲しい、との回答。 なお、連結納税を行っている...
公開日 更新日 2022/07/13

Q付加価値がマイナスの場合の場合に減少要件はどう考えればよいですか?

事業再構築補助金> 申請要件
A.マイナスはマイナスとして計算すればよいです。 (▲100の場合、15%減少は▲115を指します)
公開日 更新日 2022/09/05

Q申請時点で見積書が必要か。また、見積書の期限はいつまでのものが必要か。

事業再構築補助金> 申請手続き
A.応募申請時点では見積書自体を提出していただく必要はありませんが、事業計画策定にあたって取得予定の機械装置等の単価や個数等の記載が必要です。 採択された場合には、交付申請の際に、有効期限内の見積書を提出していただく必要があります。
公開日 更新日 2022/03/02

Q事業計画書上、「実施体制」の記載のポイントについて 。

事業再構築補助金> その他
A.・本事業を遂行するための「適切な能力を持った人材」が確保できているか。すなわち、本事業を遂行するために、どのような役割(営業、製造、企画開発など)が必要で、その役割に対して、適切な経験や能力を持った人材を配員できているか。第三者視点で、実行...
公開日 更新日 2022/03/02

Q空調は補助対象経費として含まれるか

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.公募要領P.37に記載のとおり、補助事業に専ら利用される前提であればその旨を事業計画書に記載いただき認められるかどうかは審査判断となる。
公開日 更新日 2024/06/04

Q製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」につい て、新たに導入した設備は新製品等の製造等にしか用いてはなら ず、既存製品等の製造等には用いてはならないのか。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.事業計画において、新製品等の製造等のみならず、既存製品等の製造等にも用いることをお示しいただいていれば可能です。ただし、既存設備で新製品等を製造等できるにもかかわらず、単に設備を買い替えるためだけに本補助金を利用することはできません。
公開日 更新日 2022/03/02

Q製品の新規性要件の「③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)」は、製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限っては、定量的に性能又は効能が異なることを示し、それ以外の場合には、定量的に計測することが難しいことを示すことでよいか。また、計測する方法に指定はあるか。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.問題ありません。また、計測方法については、一律の基準はありませんので、自社の製品等の性能や効能を計測するのに最も適切な指標を用いてお示しください。
公開日 更新日 2022/03/02