市内の中小企業者の販路拡大を支援するため、見本市等への出展に係る経費について補助します。
対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1以内
限度額:30万円
同一年度1回とし、同一製品等の出展について通算3回を限度とします。
※即売イベント等の出展は対象外です。「補助金交付申請書」は、見本市等へ出展する前までに市へ提出する必要があります。
30871〜30880 件を表示/全32119件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
市内の中小企業者の販路拡大を支援するため、見本市等への出展に係る経費について補助します。
対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1以内
限度額:30万円
同一年度1回とし、同一製品等の出展について通算3回を限度とします。
※即売イベント等の出展は対象外です。「補助金交付申請書」は、見本市等へ出展する前までに市へ提出する必要があります。
中小企業退職金共済制度は、中小零細企業向けの国の退職金制度です。
加入することにより社員との信頼関係を築き社員が定年まで働く意欲の向上など、人材の安定確保が期待できます。
小矢部市ではこの制度に加入した中小企業者に対し、加入後1年間、掛金の一部を補助しています。(国による、新規加入助成や月額変更助成もあります。)
仕事と子育て・不妊治療の両立しやすい職場環境づくりを促進するため、長期間の「育児短時間勤務」
および「不妊治療休暇の取得・利用」の促進に取り組む企業に奨励金を支給します。
※男性の育児休業関係は、令和6年度より「男性育休促進企業奨励金」に統合しました。
本事業で実施する奨励金は以下のとおりです。
■育児短時間勤務環境整備奨励金
■不妊治療休暇取得奨励金
2022/04/13追記:令和4年度(2022年度)の内容改正を受け、更新
【改正点】
・これまで「男性労働者・女性労働者それぞれについて『初めて』の場合」としていた要件を撤廃し、労働者に育児短時間勤務制度等を利用させた場合に支給対象となります。(支給を受けられるのは、1社につき、同一年度内において1回限りです。)
・「育児休業代替要員確保支援奨励金」は令和3年度をもって廃止となりました。
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育児休業や育児短時間勤務制度等の利用促進を図ることで、育児と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的としています。
育児短時間勤務制度等とは以下の制度のことを指します。
(1)1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度。
ただし、短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合及び1週間の所定労働日数が2日以下の場合を除く。
(2)労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制度
(3)1日の所定労働時間を変更することなく始業又は就業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
制度の利用期間:1か月以上~3か月未満:5万円・3か月以上:10万円
< 期限 > 育児短時間勤務制度等の利用期間が終了した日又は開始から3か月経過した日のいずれか早い日の翌日から起算して2月以内に提出してください。
2022/04/13追記:令和4年度(2022年度)からの改正を受け、内容を更新しました。
【改正点】
・これまで「男性労働者・女性労働者それぞれについて『初めて』の場合」としていた要件を撤廃し、労働者に介護休業または介護短時間勤務制度等を利用させた場合に支給対象となります。(支給を受けられるのは、1社につき、同一年度内において1回限りです。)
・「介護休業代替要員確保支援奨励金」は令和3年度をもって廃止となりました。
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介護休業や介護短時間勤務等の利用促進を図ることで、介護を理由とした離職を防ぎ、介護と仕事を両立できる
職場環境を整備することを目的として、奨励金を支給します。
介護休業又は介護短時間勤務制度等とは以下の制度のことを指します。
(1)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(いわゆる育児介護休業法)第2条第2項に規定する介護休業制度
(2)1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度。ただし、短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合及び1週間の所定労働日数が2日以下の場合を除く。
(3)労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制度
(4)1日の所定労働時間を変更することなく始業又は就業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
制度の利用期間:2週間以上~1か月未満: 5万円・1か月以上:10万円
2022/04/13追記:本制度は令和3年度をもって【廃止】となりました。
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育児休業の利用促進を図ることで、育児と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的としています。
奨励金:育児休業期間中における代替要員の賃金又は派遣労働者に係る費用の人件費部分× 1/2
交付上限額:5万円
2022/04/13追記:本制度は令和3年度をもって【廃止】となりました。
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介護休業や介護短時間勤務等の利用促進を図ることで、介護を理由とした離職を防ぎ、介護と仕事を両立できる
職場環境を整備することを目的として、奨励金を支給します。
奨励金:介護休業期間中における代替要員の賃金又は派遣労働者に係る費用の人件費部分× 1/2
交付上限額:5万円
福井市では、中小企業者などが行う新技術・新製品の開発や設備の導入、販路開拓などに対して、必要な経費の一部を支援しています。
県外、国外で開催される展示会への出展などをおこなう事業者への補助金です。
・補助限度額:45万円
・補助率:対象経費の2分の1以内
・募集件数:2件程度
※予算額に達した時点で終了します
福井市では、中小企業者などが行う新技術・新製品の開発や設備の導入、販路開拓などに対して、必要な経費の一部を支援しています。
経営管理や語学力、技術・技能の向上を目的に講演会や研修会を開催または参加することをおこなっている事業者に支給される補助金です。
・補助限度額:80万円
・補助率:対象経費の2分の1以内
・募集件数:3件程度
※予算額に達した時点で終了します。
コロナ禍で経営に大きな影響を受けた中小企業などを支援する目的で制定されている事業再構築補助金ですが、今般、第5回の公募が開始されました。
公募開始は本年1月20日(木)18:00からで、申請受付は2月中旬に開始予定です、また、前回(第4回)公募の採択発表は2月下旬~3月上旬を予定されています。
今回の公募について詳しく解説します。
新型コロナウイルスはオミクロン株の影響が顕著となり、経営状況が引き続き厳しい状況下ですが、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要な課題となっています。
このため、企業の新分野展開や事業転換、また業種・業態転換や事業再編などの事業再構築を目指す中小企業等を支援することを目的に設けられている制度が事業再構築補助金です。
参照:事業再構築補助金
今回公募された第5回の概要について解説します。
補助対象要件としては、下記1、2の項目を満たすことが求められています。
従来どおり、下記の6種類の事業類型とされています。
補助金額は次のとおりとなっています。
補助率は下記に示すとおりです。
事業再構築補助金の第5回公募における主な見直し項目は次のとおりです。
今後3年~5年間にわたる事業計画期間が終了した後、これまで事業再構築によって新たに取り組む事業の売上高が「総売上高の10%以上」となる事業計画を策定することを求めていた要件を「付加価値額の15%以上」でも認めることとしています。
また、売上高が10億円以上の事業者で、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億円以上の場合には、当該事業部門の売上高の10%以上でも要件を満たすこととされました。
補助事業実施期間内に工場や店舗の改修を完了し、貸工場や貸店舗から退去することを条件として、これら施設の賃借料も補助対象経費として認めることとされました。、一時移転に関する費用(貸工場等の賃借料や貸工場等への移転費など)については、補助対象経費総額の1/2が上限となっています。
事業再構築への一定のニーズがあることを踏まえて、今回から農事組合法人が対象法人に追加されました。
なお、第6回以降は、更に次のような見直し拡大が予定されています。
補助対象となる経費は、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を含むもので、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。
対象経費は、必要性と金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できることが求められ、原則として交付決定を受けた日付以降に契約(発注)を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了していることが条件となります。ただし、事務局から事前着手の承認を受けた場合には、令和3年2月15日以降に発生した経費についても補助対象とすることが可能とされています。
第5回の公募スケジュールは以下のとおりとなっています。
電子申請で応募すれば、受付開始後円滑に手続が進むようです。
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/3120/
コロナ禍で苦しむ中小企業等を支援することを目的として制定されている事業再構築補助金は、これまで広く全国の対象事業者に適用されてきました。
今回発表された第5回公募でも、多くの企業が事業継続・再建に向けて活用するとみられます。今後は第6回以降の公募も予定されていることから、引き続きこの支援制度を前向きに活用することが有益です。