雇用定着(福利厚生)関係の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2024/03/01~2025/02/28
東京都:令和6年度 DXリスキリング助成金
上限金額・助成額
100万円

従業員のスキルアップのための研修を実施する都内企業等に対し、助成金を支給します。
自社のDXのために実施する研修が助成対象です。

全業種
ほか
公募期間:2024/05/07~2024/10/31
全国:令和6年度 エイジフレンドリー補助金
上限金額・助成額
100万円

エイジフレンドリー補助金は、⾼齢者を含む労働者が安⼼して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による高年齢労働者の労働災害防止対策やコラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組に対して補助を行うものです。
 「高年齢労働者の労働災害防止コース」では、高年齢労働者が安全に働けるよう、高年齢労働者にとって危険な場所や負担の大きい作業を解消する取組等に対して、補助を行います。
 「コラボヘルスコース」では、コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組に対して、補助を行います。
 高年齢労働者の労働災害防止、労働者の健康保持増進のために、エイジフレンドリー補助金を是非ご活用ください。

【コラボヘルスとは】
 医療保険者と事業者が積極的に連携し、明確な役割分担と良好な職場環境のもと、労働者の予防・健康づくりを効果的・効率的に実行することです。

 

 

全業種
ほか
公募期間:~
デジタルツール等を活用した海外需要拡大事業費補助金(デジタルツール活用型)
上限金額・助成額
万円

政府(主管:経済産業省)は、2022年5月17日から「デジタルツール等を活用した海外需要拡大事業費補助金(デジタルツール活用型)」の公募を開始しました。

この補助金は、越境EC(電子商取引)を積極的に取り入れた中小企業のブランディングなどを支援することを目的とした施策です。

この補助金の補助対象経費や補助上限、また募集期間などについて詳しく解説します。

デジタルツール等を活用した海外需要拡大事業費補助金とは

経済産業省が公表している応募要領によれば、デジタルツール等を活用した海外需要拡大事業費補助金は、優れたコンセプトや魅力的な地域資源を保有しているのに、輸出販路などが脆弱(ぜいじゃく)なために、十分に海外需要を取り込めていない中小企業などが対象です。

そして、対象事業者が越境EC(電子商取引)を積極的に取り入れたブランディングやプロモーションなどの取り組みを行う際に、当該経費の一部を支援するための補助金です。

この補助金による支援を通じて、多くの中小企業が海外への販路開拓やブランド確立が可能となることを目指しています。

参照:デジタルツール等を活用した海外需要拡大事業 事務局・株式会社ジェイアール東日本企画

支援対象となる2つの事業

デジタルツール等を活用した海外需要拡大事業費補助金では、下記の2つの事業を実施します。

デジタルツール活用型事業

デジタルツール活用型事業とは、優れたコンセプトを有する中小企業などの商品を対象に、競合他社の類似製品との差別化を図るためのブランドの構築と、ブランドの魅力を効果的に発信する取り組みを支援する事業です。

海外需要の獲得にむけて、ブランディングやプロモーション・マーケティングなどの観点から、越境ECの活用を支援する「支援パートナー」と連携し、事業に取り組みます。

海外で活躍するトップクリエイター活用型事業

優れたコンセプトを保有する中小企業などの商品を対象に、既に海外で活躍するトップクリエイターと海外展開のノウハウ等を有するコーディネーターを活用して、当該商品をコーディネートし、効果的に海外に発信する取り組みを支援する事業です。

デジタルツール等を活用した海外需要拡大事業費補助金(デジタルツール活用型)の資格要件など

今回は、上記2つの事業のうち、デジタルツール活用型事業の内容について解説していきます。

支援要件

本支援制度の対象となる要件は下記のとおりです。

  • 申請時点で越境ECをすでに活用している、または、補助事業終了時点で越境ECを活用していること
  • 申請時点で、越境ECを活用した販路開拓で取り扱う商品がすでに存在していること
  • 効果的な販路開拓につながるよう、商品ブランディング・ブランド確立に向けたプロモーションなどを実施すること
  • 支援パートナーとの契約に基づき、支援サービスに対して適切な対価を支払うこと

補助対象者

補助対象事業者は、日本国内に本社を有する中小企業者(中小企業・組合・一般社団法人・特定非営利活動法人など)となります。

補助率と補助上限

補助率と補助条件は次のとおりです。

  • 補助率:2/3以内
  • 補助上限:500万円(複数者による共同申請の場合は上限5,000万円

対象項目

対象となる費目は下記に挙げるとおりとなっています。

  • 謝金
  • 旅費
  • 通訳・翻訳費
  • 通信運搬費
  • 広報費
  • マーケティング調査費
  • 産業財産権等取得等費
  • 設計・デザイン費
  • 委託・外注費

支援パートナーについて

本制度では、支援パートナーについて定めています。これについて解説します。

支援パートナー

支援パートナーとは、中小企業者が海外販路開拓を行う上で必要となる、様々な活動をサポートできる民間事業者のうち、特に「支援パートナー」として事務局が選定した事業者を指します。

申請プロセス

本事業の申請を予定している補助事業者は、選定された支援パートナーの中から、自社の販路開拓に資する支援パートナーを選択し、当該支援パートナーと相談することによって事業計画を策定する必要があります。

最終的には、支援パートナーのうち最低1社以上と事業支援を受けることについて合意を図り、支援パートナーから提供される「事前協議確認書」を用意した上で、その他の申請書類一式と併せて事務局に提出します。

参照:支援パートナー一覧

事前連絡

申請には、事務局への事前連絡が必要です。事前連絡のない申請は受け付けられないため、ご注意ください。

事前連絡期間:令和4年5 月17 日(火)〜令和4年6月24 日(金)17:00まで

連絡方法

申請を検討される場合は、必ず事務局へメールで、下記の通り事前連絡をお願いします。

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宛名:「デジタルツール等を活用した海外需要拡大事業(デジタルツール型)」事務局
宛先:info-digital@digital-tool.jp
件名:【番号※_県※】【事前連絡】デジタルツール等を活用した海外需要拡大事業(デジタルツール型)
内容:以下、5 項目を本文に記載の上、連絡をお願いします。
①申請者名(企業名・団体名)
②本社または主たる事業所(番号_県)
③申請類型(連携体の場合は、可能な範囲で想定している構成員一覧も記載)
④連携予定の支援パートナー名(決定している場合のみ記載)
⑤本事業を知った経緯(事業 HP・WEB 広告・メルマガ・紹介等)

※番号については、公募要領内22ページにて該当番号をご確認ください。
※県については、申請者の「本社」または本事業に取り組むにあたっての「主たる事業所」となる県名を記載してください。

募集期間

募集期間は令和4年5月17日(火)~6月30日(木)15:00(必着)となっています。

申請方法

補助金申請システム「jGrants」を使用し、電子申請のみ受け付ける予定とされています。

参照:jGrants

事務局問い合わせ先

〒150-8508 東京都渋谷区恵比寿南1丁目5番5号
受付時間:10:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
Email:info-digital@digital-tool.jp

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/2956/

最後に

新型コロナウイルスの感染拡大や、ロシアによるウクライナ侵攻など、先行き不透明な社会・経済状況が続いていますが、今回取り上げた補助金は、こうした環境下で海外事業に取り組む中小企業を支援するために有効な支援策として注目されます。

是非、有意義に活用いただきたいものです。

補助金クラウドによる、補助金の申請支援に関しては、右下のチャットボットまたは

お電話からのお問い合わせはこちら

050-3503-7486

受付時間:平日 9:00 ~ 17:00

全業種
ほか
公募期間:2024/04/01~2024/05/24
秋田県:令和6年度 リーディングカンパニー創出応援事業
上限金額・助成額
1500万円

「リーディングカンパニー創出応援事業」では、事業計画策定から生産性向上の取組まで一貫した伴走支援を実施するとともに、生産性の向上や企業価値の向上に資する取組に要する経費を助成します。 

※リーディングカンパニーとは・・・生産性向上に向け、生産体制の整備拡充や経営規模拡大等に取り組むとともに、SDGsや女性活躍推進等の企業価値向上を図る取組を積極的に推進することにより、地域経済を牽引する役割が期待される企業のこと。

別途、食品製造業者を対象とする「食のリーディングカンパニー育成支援事業(観光文化スポーツ部 食のあきた推進課)」が設けられました。当該事業と重複して事前相談や申請を行うことはできませんのでご注意ください。

製造業
ほか
公募期間:2022/04/01~2023/01/31
一般社団法人 沖縄県中小企業診断士協会:令和4年度 県外県内研修事業助成金(正規雇用化サポート・企業応援事業)
上限金額・助成額
30万円

沖縄県の非正規雇用従業員の正規雇用化を図る県内の事業所(法人)が、従業員のスキル習得や資格取得等を目的に、県外(国内)または県内の研修地で従業員研修を行う際の交通費、宿泊費の一部を助成します。
助成限度額(一人あたり):助成対象経費の4分の3または限度額(10万円~30万円)いずれかの低い額


全業種
ほか
公募期間:2023/04/01~2023/10/31
大分県:令和5年度 若年技能者育成支援事業/後期
上限金額・助成額
50万円

技能検定制度を活用して若年技能者の育成を行い、生産性向上に取り組む県内中小企業に対し、技能検定の受検に要する経費の一部を補助し、未来のものづくり人材の確保・育成及び技能者の地位向上・処遇改善を促進します。
補 助 率:上記対象経費の2分の1
補助限度額:
1人あたり5万円・1企業あたり50万円 
※1企業最大10名まで
※募集は先着順とし、前期・後期それぞれで設定している予算額に達し次第、受付を終了します。

令和5年前期技能検定試験:令和5年4月28日(金曜日)必着

令和5年後期技能検定試験:令和5年10月31日(火曜日)必着

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2027/03/31
大分県:リモートワーク-大分県リモートワーク支援補助金
上限金額・助成額
38.4万円

大分県では県内に移住し、リモートワークの形態で勤務する社員の雇用をおこなう事業者に補助金を交付します。
1.関東への出社:上限32000円
社員一人あたり年12回・移住社員5名以上
2.関西への出社:上限20000円
社員一人あたり年8回・移住社員3~4名以上
3.九州沖縄へ出社:上限4000円
社員一人あたり年4回・移住社員1~2名以上
・補助対象期間:最初の移住した社員の移住から3年間

ほか
公募期間:2022/04/01~2027/03/31
鹿児島県:発電用施設周辺地域多様な人材確保環境整備補助金
上限金額・助成額
500万円

鹿児島県では女性や高齢者などの多様な人材が働きやすい職場環境の整備として,施設・設備を新設又は改修した場合の経費の一部を補助します。
・補助対象経費の2分の1以内
・5百万円(各年度1回限り)

製造業
ほか
公募期間:~
事業再構築補助金:今年の第6回公募からリースが適用可能へ!徹底解説
上限金額・助成額
万円

事業再構築補助金の第6回公募が本年3月28日から開始されており、締め切りは6月30日となっています。
今回の大きな注目点として、リースの適用が可能となったことが挙げられます。
今回公募の要点について、リース会社との共同申請などを含め詳しく解説します。

リース会社との共同申請について

上述のとおり、第6回公募から、機械装置・システム構築に係る購入費用について、一定の条件下でリースが補助金の対象となります。
これを受け、リース会社との共同申請スキームについて下記のとおり公開されています。

参照:事業再構築補助金事務局

申請者、リース会社、第三者機関と連携したスキームとなっています。リースについては第5回まで補助対象外だったので、大きな改善といえます。その一方、準備すべき書類なども複雑で、申請にあたっては十分な準備を整えることが必要です。

事業再構築補助金は、多くの中小規模事業者に役立つ制度である反面、書類不備などが多く発生しており、事実、申請者の約15%が書類ミスによって審査前に不採択となっています。

こうした状況を踏まえ、今回の目玉であるリース会社との共同申請をする場合にも、必ず認定支援機関と書類を十分にチェックすることが大切です。

リース会社との共同申請要件

第6回の公募要領に記載されている、リース会社との共同申請要件は下記のとおりです。

リース会社との共同申請について

機械装置・システム構築費については、中小企業がリース会社に支払うリース料の中から、補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業とリース会社が共同申請をする場合には、当該購入費用について、リース会社を対象として補助金を交付することが可能となります。

なお、リース会社は1つの共同申請につき1社とし、適用する補助上限額、補助率は、各事業類型における中小企業のものとなります。申請に当たっては、以下の条件を全て満たすことが必要となります。

  1. 中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されていることが確認できる証憑として、(公社)リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」を事務局に提出する必要があります。
  2. 対象となるリース取引はファイナンス・リース取引に限ります。
  3. 対象となる経費はリース会社が機械装置・システムの販売元に支払うこれらの購入費用に限ります。本スキームを活用する場合、中小企業等がリース会社に支払うリース料そのものは補助対象外となります。
  4. 購入する機械装置・システム等の見積もりの取得については、補助対象経費全般にわたる留意事項に従い、中小企業が自身で実施する必要があります。
  5. 取得する資産については、通常の補助事業により取得する資産と同様に、財産処分制限が課されるため、リース期間については、特段の事情がない場合には財産処分制限期間を含む期間となるよう設定する必要があります。財産処分制限期間内にリース契約の内容の変更を行う場合には、改めて(公社)リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」を事務局に提出する必要があります。
  6. 万一財産処分を行う場合には、その他の本補助金を用いて取得した資産と同様、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)により処分に係る補助金額を限度として返納する必要があります。
  7. リース会社に対しては、適切なリース取引を行うことについての誓約書(リース取引に係る宣誓書)の提出を求めます。
  8. セール&リースバック取引や転リース取引は本スキームの対象外となります。
  9. 本スキームを活用する場合のリース会社については、1回の公募回で申請できる件数や、通算の採択・交付決定件数の制限はありません。
  10. 割賦契約はリースには含みません。なお、建物の取得においてリース会社を利用する場合、建物取得費は本補助金の対象とはなりません。

申請のポイント

申請の主なポイントについて下記に解説します。

申請条件

  • 中小企業がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることが条件です。
  • (公社)リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」を提出する必要があります。
  • 補助金の支払いは中小企業ではなく、リース会社に支払われます。

対象となるリース

補助金対象となるリースはファイナンスリース(*)のみです。
(*)ファイナンスリースとは「リース期間中に契約を解除できないリース取引またはこれに準ずるリース取引」および「借手が、リース物件の取得価格及び諸経費の概ね全額をリース料として支払うリース取引」という2つの条件を満たすリース契約のことで、オペレーティング・リース取引は対象外となります。

対象経費

リース会社が機械装置・システムの販売元に支払う購入費用が対象経費となります。
中小企業等がリース会社に支払うリース料そのものについては補助対象外です。
例えば、中小企業がリース会社に100万円支払ったとしても、リース会社が購入費用80万円であれば、80万円に対しての補助金が支給されることとなります。
リース料よりも補助率が小さくなる可能性が高い点に留意が必要です。

相見積もりが必要

リース会社との共同申請の場合も、原則として相見積もりが必要です。


採択後、交付申請手続きの際には、本事業における契約(発注)先(海外企業からの調達を行う場合も含む)の選定にあたって、経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)する必要があります。

また、契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜)以上になる場合は、原則として同一条件による相見積もりを取ることが必要です。

相見積りを取っていない場合、または最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした理由書と価格の妥当性を示す書類を整備することが求められます。市場価格と乖(かい)離している場合は認められません。

問い合わせ窓口

リース事業協会
受付時間:午前9時~午後5時(日・祝日を除く)
電話番号:03-3595-1501

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/4554/

最後に

事業再構築補助金における第6回の公募から新たに追加された、リース会社との共同申請について解説しました。

リースでも補助対象となるため、制度的には改善されていますが、必要となる書類も多くなるため、書類の申請にあたっては十分注意が必要です。

認定支援機関や専門家などとと必要書類をよく確認し、しっかりと申請することが大切です。

全業種
ほか
公募期間:~
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制とは?概要とポイント解説
上限金額・助成額
万円

新型コロナウイルスの感染拡大やウクライナ情勢など、先行き不透明な状況が続いています。

こうした状況下、日本政府は「2050年までにカーボンニュートラル・脱炭素社会の実現」を目指しています。これを受け、2021年4月気候サミットにおいて、菅(前)総理は2030年の温室効果ガスを2013年度比46%削減することを表明しました。

このステートメントは、従来の目標から大きく引き上げられた「野心的な目標」となっています。

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制とは

政府が表明した上記の目標を達成するためには、民間企業による脱炭素化投資の加速が不可欠です。

そのため、2021年8月2日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が施行され、脱炭素社会の実現に向けた具体的な支援措置が講じられました。それが、今回取り上げる「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」です。

事業所の省エネ化に取り組んでいる、新たな設備投資を検討している、といった事業者には有益な税制です。

参照:経済産業省

制度の概要

この支援制度は、青色申告書を提出する法人であり、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者(注1)に適合した事業者が、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」施行日(令和3年8月2日)から令和6年3月31日までの期間内に

  • 認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された、生産工程効率化等設備の取得または製作、もしくは建設を実施し、国内にある当該法人の事業に供した場合

に、当該年度において特別償却または税額控除(注2)の規定が適用されるものです。

(注1)産業競争力強化法第21条の16第1項に規定する認定事業適応事業者のうち、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従って行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための生産工程効率化等設備などを導入する旨の記載があるものをいいます。

(注2)所有権移転外リース取引により取得した情報技術事業適応設備については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。

対象

本制度の対象は次のとおりです。

適用対象法人

適用対象となる法人は、青色申告書を提出する法人であり、上述した認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者となります。

適用対象資産

適用対象資産は、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備で、製作または建設の後事業の用に供されたことのないものとされます。

生産工程効率化等設備等とは、産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産工程効率化等設備、または同条第14項に規定する需要開拓商品生産設備を指します。

詳細

本制度の詳細については次に挙げるとおりです。

パターン1:大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備導入

エネルギーの利用による環境への負担の低減効果が大きく、新たな需要の拡大に寄与することが見込まれる製品の生産に専ら使用される機械装置

  1. 化合物パワー半導体
  2. EVまたはPHEV向けリチウムイオン蓄電池
  3. 定置用リチウムイオン蓄電池
  4. 燃料電池
  5. 洋上風力発電設備の主要専用部品

措置内容

税額控除10%または特別償却50%

パターン2:生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入

・事業所等の炭素生産性(付加価値額/エネルギー起源CO2排出量)を相当程度向上させる計画に必要となる設備
・導入により事業所の炭素生産性が1%以上向上する機械装置、器具備品、建物附属設備、構築物

措置内容

3年以内に炭素生産性10%以上向上:税額控除10%または特別償却50%
3年以内に炭素生産性7%以上向上:税額控除5%または特別償却50%

炭素生産性とは

投資額(上記いずれも)

500億円まで

適用期間(同上)

2021年8月2日から2024年3月31日まで

税制の適用を受けるためには、計画の認定後に対象設備を取得又は製作若しくは建設(取得等)し、事業の用に供する必要があるため、期限間際に認定を受けても税制支援を受けられない可能性があります。このため、余裕をもって早めに申請することがポイントです。また、計画の認定後に設備を取得等する必要があるので注意が必要です。

計画の全体像

申請手続きスケジュールとポイント

申請手続きのスケジュールは概ね下記のとおりで、2024年3月31日までに下記のフローを完了することが条件となっています。

  1. 事前相談(約1~2ケ月)
  2. 計画の申請(約1ケ月)
  3. 計画の認定
  4. 税制対象投資の実施
  5. 税務申告
  6. 実施状況報告書提出

審査のポイント(注意事項)

計画の認定前に設備の取得等をしている場合や、対象期間外に設備の取得等をした場合は本税制措置の対象にならないので注意が必要です。

最後に

新型コロナウイルスの感染拡大パンデミックに続いて発生したウクライナ危機により、世界が目指す「2050年までにカーボンニュートラル・脱炭素社会の実現」の先行き不透明感が拡大していますが、その一方、中長期的にはやはり、この目標達成へ向けての取り組みを継続することが重要です。

今回の支援税制をしっかりと理解し、活用することが求められます。

出典:
エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画
(カーボンニュートラルに向けた投資促進税制)の申請方法・審査のポイント

https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/cnpoint.pdf

全業種
ほか
1 69 70 71 72 73 108