群馬県高崎市:中小企業等機械設備導入支援助成金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2022年9月21日
高崎市は、製造業等の生産性の向上や製品の高付加価値化等を促進させるため、リース契約により機械設備などの償却資産を導入する際の費用の一部を助成します。
- <リース契約について>
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間にリース開始となる契約であること。
- ※契約期間が終了している物件については対象外となります。
- リース期間が減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数の70%以上(10年以上は60%以上)の契約であること。
- リース料総額が2億円以下であること。
- 原則としてリース期間中の途中解約又は解除ができない契約であること。
- 所有権がリース先に移転しないリース契約であること。
- リース料支払い期間中において1年間に4回以上の均等分割払いとなっている契約であること。
- 親会社、子会社、関連会社又はこれに準ずるものの契約でないこと。
- 再リース、2次リース、登録済未使用車等による中古物件のリース契約でないこと。
- 購入選択権付リース契約でないこと。
リース契約により市内事業所に導入した償却資産を助成対象物件とします。
※償却資産とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める別表第一「機械設備及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」中の「車両及び運搬具」及び別表第二中の「機械及び装置」に属する物件のうち生産に直接関わるものです。
別表第一「機械設備及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表(電子政府の総合窓口 e-Gov)」<外部リンク>
別表第二「機械及び装置(電子政府の総合窓口 e-Gov)」<外部リンク>
※コピー機やファクス、パソコンなどの一般事務機器、医療機器、理容または美容機器、家具や電化製品などの什器・備品は対象外です。
■算出方法
リース料総額(税別)×2/3×2.2%×リース日数÷365日(閏年は366日)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
リース契約による機械設備などの償却資産の導入
2024/08/01
2024/12/27
次の各号のいずれにも該当するもの
1. 市内に本社(本店)を有して事業を営む法人及び高崎市に住所を有する個人事業者
ただし、風俗営業、公序良俗に反するものは、対象から除きます。
※事業所等とは、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、法人設立等の届出がなされ、継続して事業が行われる場所をいいます。
※事業とは、物の生産、流通、販売サービスの提供などの経済活動をいいます。
2. 高崎市税等に未納のないこと
1.事前申請
助成の申請を行う場合は、商工振興課へ事前申請をお願いします。
事前申請期間は令和6年8月1日(木曜日)から令和6年12月27日(金曜日)までです。
2.本申請
事前申請をした方には12月頃に本申請に関するご案内をお送りしますので、必要書類を揃えてご提出ください。
申請期間は令和7年1月6日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)までです。
※新規申請と2年目以降申請の両方がある場合は、一度にご提出をお願いします。
(申請書・請求書・納税証明書は1部)
※申請時に請求書を提出していただきます。
平日午前8時30分から午後5時15分まで 〒370-8501 高崎市高松町35-1 高崎市役所 商工振興課 工業振興担当 電話:027-321-1256
高崎市は、製造業等の生産性の向上や製品の高付加価値化等を促進させるため、リース契約により機械設備などの償却資産を導入する際の費用の一部を助成します。
- <リース契約について>
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間にリース開始となる契約であること。
- ※契約期間が終了している物件については対象外となります。
- リース期間が減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数の70%以上(10年以上は60%以上)の契約であること。
- リース料総額が2億円以下であること。
- 原則としてリース期間中の途中解約又は解除ができない契約であること。
- 所有権がリース先に移転しないリース契約であること。
- リース料支払い期間中において1年間に4回以上の均等分割払いとなっている契約であること。
- 親会社、子会社、関連会社又はこれに準ずるものの契約でないこと。
- 再リース、2次リース、登録済未使用車等による中古物件のリース契約でないこと。
- 購入選択権付リース契約でないこと。
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