東京都:令和7年度 中央卸売市場経営強靭化推進事業補助金

上限金額・助成額4000万円
経費補助率 80%

都は令和4年度から、「中央卸売市場経営強靭化推進事業(補助事業)」を実施しています。
市場業者の皆様の新しいビジネスや業務改善等の意欲的な取組への支援に加えて、経営分析や経営改善の取組を専門家がサポートする仕組みを設けるとともに、事業者間連携により付加価値を創出して市場の活性化、収益力強化を図る取組を支援します。
令和7年度は、市場業者のDXを推進するための取組や人材確保に関する取組を後押しするため、補助率や補助上限額を拡充するなど、事業の見直しを行いました。
本事業を通じて、東京都中央卸売市場経営計画の具体化に向けて、都と市場業者の皆様とが一体となって取り組んでいきます。
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【昨年度事業からの主な変更点】
・ 補助率の拡充
区分Ⅰ-4 DX推進枠:1/2→2/3 区分Ⅰ-5 人材確保支援枠:1/2→2/3
区分Ⅱ 伴走型経営支援枠でDX推進や人材確保の取組を行う事業者:2/3→4/5
・ 補助上限額の拡充
区分Ⅰ 変革推進枠 1,000 万円 → 2,000 万円
区分Ⅰ-2 変革スタート枠 300 万円 → 600 万円
区分Ⅰ-3 省エネ対策枠 300 万円 → 600 万円
区分Ⅰ-4 DX推進枠 300 万円 → 600 万円
区分Ⅱ 伴走型経営支援枠 1,000 万円 → 2,000 万円
・ 区分Ⅲの名称変更
「区分Ⅲ 事業連携推進枠」→「区分Ⅲ 市場活性化推進枠」

【注意事項】
・ 1事業者あたりの同一年度内の補助上限は4,000万円となります。
・ 卸売業者、仲卸業者、関連事業者、業界団体又は売買参加者以外の者がグループの構成員となる場合、当該構成員が負担する経費は補助金の交付算定経費の対象外となります。
・ 「Ⅲ 市場活性化推進枠」は業界団体又はグループのみ申請可能(個社での申請は不可)
・ グループ内の全ての構成員が、申請事業に係る役割に応じた妥当な費用を負担するようお願いします。費用負担がないグループ構成員がいる場合は、申請できません。
・ グループ内の全ての企業が親子関係や同一親会社の傘下企業にある場合など、取組が当該グループの経営上の課題解決等に留まると事務局が認める場合は、「Ⅲ 市場活性化推進枠」の補助対象外とします。

補助対象経費は、以下のうち、補助対象事業の期間中に当該事業に対して支出する費用で、明確に区分ができ、かつ証拠書類で金額等が確認できるものに限ります。
・ 報償費:研修会・講演会講師謝金、イベント出演料
・ 旅 費:講師旅費、海外展示会のための渡航費
・ 負担金:展示会等への出展料・参加費、講習会等の受講料、認証等の審査・登録料
・ 印刷製本費:パンフレット・ポスター・チラシ作成費、資料印刷費
・ 賃借料:会場使用料、機器等リース料(事業期間内)
・ 通信運搬費:通信費、機材搬送費、振込手数料、郵券、アカウント使用料(事業期間内)
・ 委託費:調査委託、システム開発、パンフレット作成、ホームページ作成、事業承継に係る専門家委託
・ 宣伝広告費:補助事業実施に係る広告費
・ 備消耗品費:実施に必要となる機器等の購入費、販売促進活動用物品の購入費
・ その他の経費:その他知事が必要かつ適切と認めた経費

■補助対象外経費
・ 経常的な事業活動等に要する経費
・ 申請者の構成員に対する報償費、人件費
・ 社会通念上、不当に高額と認められる経費
・ 領収書等の不存在等により、金額等の確認ができない経費
・ 交付決定以前に、契約や購入等を行った経費
・ 他の経費と明確に区分できない経費
・ 事業期間内に完了しない事業に係る経費又は支払が完了しない経費
・ この補助金とは別に、都の補助金の交付決定を受けている事業に係る経費
・ 消費税及び地方消費税
・ 会議室使用料等を含む都の市場使用料
・ 飲食経費(昼食代を含む)
・ 賞金、金券、クーポン券
・ 施設整備に係る経費(設備の導入は除く)
・ 目的外使用の排除が困難な経費(車両等)※パソコンや通信機器等の導入に係る経費の取扱いは13頁を参照
・ 申請グループ内での受発注業務に係る経費
・ 市場外業者が負担する経費
・ その他知事が不適当と認める経費


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業の成長や経営基盤の強化につながる幅広い取組

2025/04/01
2026/12/26
■補助対象者
1.卸売業者・仲卸業者・関連事業者・市場業者で組織する団体(業界団体のこと。市場協会、仲卸組合、買参組合、関連組合など)
【要件】
① 売買参加者以外の者は、各市場において、施設の使用許可等を受けていること。
② 売買参加者※は、その承認を受けていること。
③ 支払義務のある者は、市場施設使用料を滞納していないこと。
④ 提出義務のある者は、都に事業報告書の提出をしていること。
⑤ 納税義務のある者は、法人税等の税金の滞納をしていないこと(都税)。
⑥ 造作を伴う申請の場合は、都の造作承認を受けていること(申請に間に合わない特段の事情がある場合は、申請後に承認を受けること)。
2.グループ
【要件】
2者以上の市場業者で構成される組織(※卸売業者、仲卸業者、関連事業者又は業界団体のいずれかが構成員に含まれること。)
※売買参加者は、卸売業者、仲卸業者、関連事業者又は業界団体とグループを組む場合のみ申請可能

■補助区分
Ⅰ 変革推進枠:新たなビジネスや業務改善等、市場の強靭化につながる取組を支援する区分です。
Ⅰ-2 変革スタート枠:新たなビジネスや業務改善等のきっかけとなる取組を支援する区分です。
Ⅰ-3 省エネ対策枠:省エネ対策に係る取組を支援する区分です。
Ⅰ-4 DX推進枠:市場業者のデジタル活用に係る取組を支援する区分です。
Ⅰ-5 人材確保支援枠:人材確保に係る取組を支援する区分です。
Ⅱ 伴走型経営支援枠:経営の専門家の伴走支援を受けながら実施する経営改善等の取組を支援する区分です。
Ⅲ 市場活性化推進枠:「市場全体」の活性化や業務改善の幅広い効果を期待して複数事業者や業界団体が行う新規性の高い取組
を支援する区分です。
Ⅳ 物流対策枠:サプライチェーン全体の物流効率化に資する取組を支援する区分です。

○ 申請にあたっては、各場の東京都事務室に相談してください。
○ 申請の前に、オンラインによる対応を含めて定期的に各場を訪問するアドバイザリー等との相談が必要な区分がありますので、ご注意ください。

<申込様式>
以下のリンク先からダウンロードできます。(東京都事務室でも配布しています。)
https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/party/support/

【オンライン申請について】
・ 国が運営する法人向けの補助金システム「jGrants」等を活用して、オンラインで申請することも可能です。ご希望の場合は、各場の東京都事務室にご連絡ください。

各場東京都事務室

都は令和4年度から、「中央卸売市場経営強靭化推進事業(補助事業)」を実施しています。
市場業者の皆様の新しいビジネスや業務改善等の意欲的な取組への支援に加えて、経営分析や経営改善の取組を専門家がサポートする仕組みを設けるとともに、事業者間連携により付加価値を創出して市場の活性化、収益力強化を図る取組を支援します。
令和7年度は、市場業者のDXを推進するための取組や人材確保に関する取組を後押しするため、補助率や補助上限額を拡充するなど、事業の見直しを行いました。
本事業を通じて、東京都中央卸売市場経営計画の具体化に向けて、都と市場業者の皆様とが一体となって取り組んでいきます。
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【昨年度事業からの主な変更点】
・ 補助率の拡充
区分Ⅰ-4 DX推進枠:1/2→2/3 区分Ⅰ-5 人材確保支援枠:1/2→2/3
区分Ⅱ 伴走型経営支援枠でDX推進や人材確保の取組を行う事業者:2/3→4/5
・ 補助上限額の拡充
区分Ⅰ 変革推進枠 1,000 万円 → 2,000 万円
区分Ⅰ-2 変革スタート枠 300 万円 → 600 万円
区分Ⅰ-3 省エネ対策枠 300 万円 → 600 万円
区分Ⅰ-4 DX推進枠 300 万円 → 600 万円
区分Ⅱ 伴走型経営支援枠 1,000 万円 → 2,000 万円
・ 区分Ⅲの名称変更
「区分Ⅲ 事業連携推進枠」→「区分Ⅲ 市場活性化推進枠」

【注意事項】
・ 1事業者あたりの同一年度内の補助上限は4,000万円となります。
・ 卸売業者、仲卸業者、関連事業者、業界団体又は売買参加者以外の者がグループの構成員となる場合、当該構成員が負担する経費は補助金の交付算定経費の対象外となります。
・ 「Ⅲ 市場活性化推進枠」は業界団体又はグループのみ申請可能(個社での申請は不可)
・ グループ内の全ての構成員が、申請事業に係る役割に応じた妥当な費用を負担するようお願いします。費用負担がないグループ構成員がいる場合は、申請できません。
・ グループ内の全ての企業が親子関係や同一親会社の傘下企業にある場合など、取組が当該グループの経営上の課題解決等に留まると事務局が認める場合は、「Ⅲ 市場活性化推進枠」の補助対象外とします。

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