全国:令和6年度補正 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業(テナントビルの省 CO2 改修支援事業)

上限金額・助成額4000万円
経費補助率 33%

●前回からの変更点
・エコ・ファースト認定を受けている場合については、審査段階における加点措置が設けられました。
・応募は jGrants (※)から申請を行い、併せて申請書類一式を SERA にもメール送付が必要です。
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本事業は、テナントが入居する既存の建物(以下「テナントビル」という。)において、ビルオーナーとテナントが環境負荷を低減する取組に関する契約や覚書(以下、「グリーンリース契約等」という。)を結び、グリーンリース契約等に基づき協働して当該テナントビルの省エネ化、省 CO2 化を図る場合に必要となる設備導入等に係る費用の一部を支援することで、既存のテナントビルの低炭素化に向けた取組の推進及び不動産賃貸借契約におけるグリーンリース契約等の普及促進を目的とする。

(1)設備費
(2)工事費(補助対象設備等の導入に不可欠な工事に要する経費)
(3)事務費


環境省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下に掲げる事業を対象とする。ただし、ビルオーナーとテナントが 100%同一の資本に属するグループ企業同士が、グリーンリース契約等を締結し、これに基づいて行う低炭素化の取組は本事業の対象外とする。
・ビルオーナーとテナントが環境負荷を低減する取組を含むグリーンリース契約等に基づき、補助金の申請対象となるテナント専用部に必要となる設備等を導入する事業を対象とする
・設備の導入前後において、更新した設備全体の CO2 排出量が 20%以上削減できる設備改修であること。
CO2 の削減割合に、補助対象外設備である照明の CO2 削減量を加味して計算することは可能とする。※
・共用部及び共用設備の低炭素化改修は、グリーンリース契約等を締結しているテナントの床面積割合がビル全体の延べ床面積の 30%以上を占める場合に限る。
・グリーンリース契約等の締結は交付申請時までに行い、契約書の写し等を提出すること。なお、交付申請時にグリーンリース契約等が締結されていない場合はグリーンリース契約等の案又は締結に向けた覚書を提出すること。

※算入のための条件
①補助事業申請者が補助事業と同一の期間内に着手・完了するものであること。
②補助事業が対象とする建築物に係る改修事業であること。
・オーナーの使用部分や倉庫部分等の対象部分外に設置されるものを除く。
・非常灯・誘導灯等の法定設備は除く。
③CO2 削減効果が認められ、省エネルギー計算ができるものであること。ただし、審査における CO2 削減量や CO2 1tあたりの削減コストには含められない。

2025/03/28
2025/05/09
(1)補助金を申請できる者
本事業について補助金の交付を申請できる者は、実施要領第3(2)に規定する者のうち、以下のいずれかに該当する日本国内で事業を営んでいる法人であって、その者が所有する国内のテナントビルに対し、補助対象事業の目的に則した機器等を導入する者とする。
なお、マスターリース等でテナントビルの所有者と設備設置者が違う場合や区分「h その他環境大臣が適当と認める者」に該当する場合は公募前に SERA に相談のうえ、必要な手続(協議)を行うこと。
a 民間企業
b 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する 独立行政法人
c 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
d 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
e 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
f 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
g 地方公共団体
h その他環境大臣の承認を得て SERA が適当と認める者

(2)複数の権利者によって共同所有されるテナントビルの場合
共同所有される建物について本補助金の申請を行う場合は、所有者全員による共同申請を行うものとする。この場合、いずれかの所有者を代表申請者として選任すること。
ただし、法人格のない管理組合が申請する場合は「h その他環境大臣の承認を得て SERA が適当と認める者」に該当する場合に限り申請できるため、事前に SERA を通じて協議を行うこと。なお、所有者に個人が含まれる場合の当該個人は共同申請者でなく、設備設置について承諾している者として扱う。

(3)複数の権利者によって区分所有されるテナントビル
①テナントビル全体を申請対象とする場合
区分所有者数及び議決権の4分の3以上の設備設置承諾書を得て、管理組合法人または管理を行う企業が申請すること。ただし、法人格のない管理組合が申請する場合は、「h その他環境大臣が適当と認める者」に該当する場合に限り申請できるため、事前に SERA を通じて協議を行うこと。
②テナントビルのうち区分所有部分のみを申請対象とする場合
区分所有者が申請を行う。なお、区分所有建物における区分所有部分の申請であっても、グリーンリース契約等の相手方となるテナントの占有面積が建物全体の延床面積を 30%以上占めるのであれば、区分所有部分以外のテナントビルの共用部・共用設備の改修も補助金交付の対象とすることができる。この場合、全区分所有者の同意を得る必要がある。
なお、所有者に個人が含まれる場合の当該個人は共同申請者でなく、設備設置について承諾している者として扱う。ただし、当該個人の専有部分については補助事業の対象としない。

(4)ファイナンスリースまたは ESCO 事業
設備導入をファイナンスリース契約あるいはシェアードセイビングス方式の ESCO 契約により行う場合、リース事業者あるいはESCO事業者を代表事業者とし、テナントビル所有者等を共同申請者とする。
その際、交付の条件として、リース料あるいはサービス料から補助金相当分が減額されていること及び補助事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類の提出を条件とする。

(5)代行申請
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」と言う)の知識を有する者、プロパティマネジメント会社等の当該テナントビルの経営を代行する者、設備のメンテナンス等を担う法人等(以下「手続代行者」という。)が、建物所有者に代わり申請手続きを行うことを認める。
この場合、代表事業者は建物所有者とし、手続代行者を申請書の代行申請者欄に記載すること。
なお、原則、交付申請後の手続代行者の変更は認めない。手続代行者は原則申請書類に関する SERAからの問合せや訂正依頼、建築に関する技術的な問合せ等のすべてに対応すること。

応募は jGrants (※)から申請を行い、併せて申請書類一式を SERA にもメール送付が必要です。

■申請の流れ
①交付申請
②交付決定
③事業の開始
④実績報告及び書類審査等
⑤補助金の支払い

■お問合せ
質問につきましてはメールでお問合せをお願いします。

メールお問合せ先:
一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター
Email:center@siz-kankyou.or.jp

<メール件名記入例>
例:【株式会社○○○】テナント事業問い合わせ

一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター Email:center@siz-kankyou.or.jp

●前回からの変更点
・エコ・ファースト認定を受けている場合については、審査段階における加点措置が設けられました。
・応募は jGrants (※)から申請を行い、併せて申請書類一式を SERA にもメール送付が必要です。
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本事業は、テナントが入居する既存の建物(以下「テナントビル」という。)において、ビルオーナーとテナントが環境負荷を低減する取組に関する契約や覚書(以下、「グリーンリース契約等」という。)を結び、グリーンリース契約等に基づき協働して当該テナントビルの省エネ化、省 CO2 化を図る場合に必要となる設備導入等に係る費用の一部を支援することで、既存のテナントビルの低炭素化に向けた取組の推進及び不動産賃貸借契約におけるグリーンリース契約等の普及促進を目的とする。

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