全国:令和5年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業(テナントビルの省 CO2 改修支援事業)

上限金額・助成額4000万円
経費補助率 33%

本事業は、テナントが入居する既存の建物(以下「テナントビル」という。)において、ビルオーナーとテナントが環境負荷を低減する取組に関する契約や覚書(グリーンリース(GL)契約等)を結び、GL 契約等に基づき協働して当該テナントビルの省エネ化、省 CO2 化を図る場合に必要となる設備導入等に係る費用の一部を支援することで、既存のテナントビルの低炭素化に向けた取組の推進及び不動産賃貸借契約における GL 契約等の普及促進を目的とする。

(1)設備費
(2)工事費(補助対象設備等の導入に不可欠な工事に要する経費)
(3)事務費


一般社団法人 静岡県環境資源協会
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下に掲げる事業を対象とする。ただし、ビルオーナーとテナントが 100%同一の資本に属するグループ企業同士が、グリーンリース契約等を締結し、これに基づいて行う低炭素化の取組は本事業の対象外とする。
・ビルオーナーとテナントが環境負荷を低減する取組を含むグリーンリース契約等に基づき、補助金の申請対象となるテナント専用部に必要となる設備等を導入する事業を対象とする
・設備の導入前後において、更新した設備全体の CO2 排出量が 20%以上削減できる設備改修であること。
CO2 の削減割合に、補助対象外設備である照明の CO2 削減量を加味して計算することは可能とする。※
・共用部及び共用設備の低炭素化改修は、グリーンリース契約等を締結しているテナントの床面積割合がビル全体の延べ床面積の 30%以上を占める場合に限る。
・グリーンリース契約等の締結は交付申請時までに行い、提出すること。なお、交付申請時にグリーンリース契約等が締結されていない場合はグリーンリース契約等の案又は締結に向けた覚書を提出すること。

2023/05/23
2023/06/30
対象事業の基本的要件
・事業を行うための実績・能力があり、実施体制が構築されていること。
・提案内容に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること。
・本事業の補助により導入する設備等について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けていないこと(固定価格買取制度による売電を行わないものであることを含む。)。
・別紙3「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する申請者は対象外とする。
誓約事項に違反した場合は、交付決定を解除する。

①交付申請
②交付決定
③事業の開始
④実績報告及び書類審査等
⑤補助金の支払い

一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター Email:center@siz-kankyou.or.jp

本事業は、テナントが入居する既存の建物(以下「テナントビル」という。)において、ビルオーナーとテナントが環境負荷を低減する取組に関する契約や覚書(グリーンリース(GL)契約等)を結び、GL 契約等に基づき協働して当該テナントビルの省エネ化、省 CO2 化を図る場合に必要となる設備導入等に係る費用の一部を支援することで、既存のテナントビルの低炭素化に向けた取組の推進及び不動産賃貸借契約における GL 契約等の普及促進を目的とする。

運営からのお知らせ