以下に掲げる事業を対象とする。ただし、ビルオーナーとテナントが 100%同一の資本に属するグループ企業同士が、グリーンリース契約等を締結し、これに基づいて行う低炭素化の取組は本事業の対象外とする。
・ビルオーナーとテナントが環境負荷を低減する取組を含むグリーンリース契約等に基づき、補助金の申請対象となるテナント専用部に必要となる設備等を導入する事業を対象とする
・設備の導入前後において、更新した設備全体の CO2 排出量が 20%以上削減できる設備改修であること。
CO2 の削減割合に、補助対象外設備である照明の CO2 削減量を加味して計算することは可能とする。※
・共用部及び共用設備の低炭素化改修は、グリーンリース契約等を締結しているテナントの床面積割合がビル全体の延べ床面積の 30%以上を占める場合に限る。
・グリーンリース契約等の締結は交付申請時までに行い、提出すること。なお、交付申請時にグリーンリース契約等が締結されていない場合はグリーンリース契約等の案又は締結に向けた覚書を提出すること。
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