合同会社と株式会社の違いとは?特徴とメリット・デメリット、留意点

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起業し、事業を運営・拡大させるためには、自社の立ち居地を定めることが必要です。多くの場合は会社という事業運営体を設立し、売上・利益拡大へ向けて注力することとなります。

この記事では、主に選択される株式会社と合同会社について詳しく解説します。

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新会社法による会社の分類

新会社法は、商法改正の一環として2006年5月に施行されました。この制度下では、新たに設立できる会社の種類は下記の4種類とされています。

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 合資会社
  • 合名会社

なお、それまで多くみられた有限会社は設立できず、それ以前に有限会社であった会社は特例有限会社として認められますが、新会社法上は株式会社として扱われます。

上記4つの会社は、以下の2点から分類されます。

  • 株主などの出資者が負う責任の態様
  • 会社の内部組織の構成

重要なのは債務に対する社員(株主などの出資者)が負う責任の態様です。これは、会社の債権者に対して社員(株主などの出資者)がどのような責任を負うかという点で、出資者が債務に対して無限責任を負っているか、有限責任を負っているがの違いとなります。

無限責任とは、会社が倒産した際に、債権者に対して負債総額の全額を支払う責任を負うことを指します。一方、有限責任とは、その際に自分の出資額を限度として責任を負うということを指します。

この記事で解説する株式会社と合同会社のいずれも、有限責任での会社形態となります。

株式会社の特徴とメリット・デメリット

最もポピュラーな会社の種類として挙げられるのが株式会社です。株式会社の特徴とメリット・デメリットについて解説します。

株式会社とは

株式会社は、株式を発行し、資金を集めて運営される「代表的な」会社の形態です。

株式会社の最大の特徴は、出資者と経営者が異なることです。出資者は株主と呼ばれ、会社を所有するオーナーとして位置付けられます。その株主たちが株主総会を開き、選任された代表者が経営者として事業を運営します。

出資者の責任範囲は有限責任で、出資した範囲のみでビジネスに対して責任を負うため、外部から投資されやすくなります。また、株式会社には決算公告が義務づけられており、株主や債権者に対して会社の経営状況や財務状況を明らかにすることが求められます。

新会社法では発起人が1人以上、資本金も0円や1円から設立できることとなり、従来に比べると格段に制約は減りましたが、他の会社に比べると依然として制約が多いのも事実です。

例えば、会社設立時には会社の根本的な事項を定めた定款を作成し、公証人の認証手続きを行う必要があり、合同会社や合名会社、合資会社にはない制約です。

メリット

株式会社の主なメリットを項目として挙げます。

  • 法人としての知名度が向上する
  • 社会的信用度が高い
  • 大規模な運金調達と運営が可能

デメリット

同様に、デメリットについても挙げてみます。

  • 会社設立時のコストが他の種類と比べて高額である
  • 役員任期があり、その都度更新・登記が必要
  • 登記を放置しておくと抹消リスクがある
  • 法律で様々な規制・制約がある

合同会社の特徴とメリット・デメリット

株式会社に次ぐ主要な会社形態して選択されている、合同会社の特徴とメリット・デメリットについて解説します。

合同会社とは

合同会社は、2006年の新会社法によって新しく設定された会社形態です。

株式会社と異なり「出資者イコール経営者」で、出資した全ての社員に会社の決定権があります。定款による組織の設計や利益配分なども自由に規定でき、株主総会の開催も必要ないため、意思決定のスピードや経営の自由度が高いのが大きな特徴です。

また、設立に必要な初期費用が安く、設立までのハードルが高くありません。決算公告の義務もなく、役員の任期も無制限に設定でき、運営コストも株式会社と比較すると格安です。

出資者の責任範囲は、株式会社と同様の有限責任です。

メリット

合同会社の主なメリットを挙げます。

  • 事業運営上の自由度が高い
  • 設立時に定款認証が不要
  • 設立時の負担が株式会社に比べて低い
  • 債権者からの請求を受けることがない

デメリット

続いてデメリットについて取り上げます。

  • 新しい会社形態のため、社会的認知度が低い
  • 資金調達も株式会社ほど大規模には行えない
  • 出資者が会社から離れた際に、払戻を求められる場合がある

会社設立にあたっての留意点

株式会社であれ、合同会社であれ、会社を設立する際によく認識しておくべき留意点について解説します。

特に株式会社の場合は定款を設定する必要がありますが、合同会社でも、実質的な経営指針を明確にする必要があります。

事業目的を定める

事業目的とは会社が行う事業の内容を定めたもので、会社の役割を明確化する重要な事項です。その際に留意すべきポイントは次のとおりです。

  • 適法性:法律に違反せず事業運営するのは最低限の責務です。
  • 営利性:会社は利益を追求する社会的存在のため、ボランティア事業を行うことはできません。
  • 具体性・明確性:事業目的は「具体的」かつ「明確」であることが求められます。

事業資金を確保する

新会社法では、会社設立そのものに対しての資本金要件などは撤廃されていますが、現実的には、会社運営に際して一定程度の事業資金が必要となります。

具体的な目安としては、次の項目が主要なポイントとして挙げられます。

  • 初期費用として、最低3ヶ月~半年分程度の運転資金を準備する
  • 消費税(最大2年間免税)・法人住民税対策として、事業資金は1,000万円未満にする
  • 融資を受ける際には、資本金の2倍程度の融資が受けられる可能性があることを認識しておく

その他項目

その他の主な項目について挙げます。

本店所在地

登記上の本店所在地は、国内であればどこでも問題なく、自宅を本店とすることも可能です。

商号

株式会社や合同会社という文字を入れること以外は、自由に決定できます。なお、同一住所に同じ名前の会社を設置することはできないため、事前に類似商号がないか確認することが必要です。

インターネット上のドメイン

ホームページやメールアドレスとして活用するドメインは会社のブランドイメージにも影響を与えます。希望している社名でドメインが取得できるかどうかも確認することが大切です。

最後に

株式会社と合同会社の特徴とメリット・デメリットについて解説しました。

両者をよく比較検討し、自社に最も適した会社形態を選択し、事業発展へと繋げていただくことを期待しています。

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