大規模成長投資補助金・申請手続き
公開日 更新日 2024/04/04

共同申請について、公募要領に以下の記載があるが、親会社(従業員2000名以下・持ち株会社で子会社の株式の100%を保有)が工場の建物に投資するのみの関与の場合であっても、その参加は「必要不可欠」と認められるか。

※事業会社である子会社(従業員2000名以下)が工場内の機械等に投資し、製造を行います (イ)成長投資事業に取り組むにあたって、コンソーシアムを構成する全ての事業者の参加が必要不可欠であることを説明する必要があります。成長投資計画の記載内容およびプレゼンテーション審査において、必要不可欠性が認められない場合には、その程度に応じて減点されますのでご注意ください。

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親会社のみで申請いただく場合は、親会社単体で事業規模の拡大や賃上げについて、成長投資計画を作成いただくことになります。
他方、子会社も含めた事業として成長投資計画を作成されるのであれば、子会社についても賃上げを行っていただく必要がございます。その場合は、成長投資計画にその旨を明記したうえで、成長投資計画別紙(エクセル)に記載する過去実績、成長投資計画については補助事業に関与する企業の連結数値(またはグループ全体の連結数値)を入力してください。
なお補助対象者の判定における常時使用する従業員の数については、各社単体での従業員数で判定いたします。
また実績化報告についても連結した数値を提出いただき、賃上げ目標を達成しなかった場合は、その未達成率に応じて補助金の返還を求めることに留意ください。
共同申請において、連携による一体的な大規模投資を行い、単独より高い労働生産性向上・規模拡大を通じた賃上げを実現する連携計画を策定していること等要件がございます。公募要領P.27をご確認ください。
Stayway / メディア事業部
回答者 Stayway / メディア事業部

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この投稿は、 2024年4月時点の情報です。
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