埼玉県:有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業費補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
平成26年10月に交付された消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号(以下改正政令))等により新たにスプリンクラー等の消防用設備を設置する義務の生じた有床診療所、病院、助産所若しくは、設置する義務は生じていないが防災対策のために自主的に整備を実施する有床診療所、病院、助産所に対し、スプリンクラー等を整備するための財政援助を行い、速やかに患者・職員等の安全を確保することを目的とするものです。
消防用設備整備のために必要な工事費又は工事請負費の実支出額と、基準額を比較し、少ない方の額(千円未満切捨)を補助します。
・スプリンクラー(パッケージ型自動消火設備を含む)整備のために必要な工事費又は工事請負費
・自動火災報知設備整備のために必要な工事費又は工事請負費
(自動火災報知設備は施設の延べ面積が300平方メートル未満など、いくつか条件がございますので、申請を希望の場合はご相談ください)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/03/27
2026/03/31
病院、診療所、助産所のうち病床又は入所施設を有している棟
■注意事項
当補助事業により整備した財産については、財産の処分制限期間(消火設備は8年)が経過する前に処分(譲渡、転用、取り壊し等)した場合に補助金の返還が必要となる場合があります。建物の取り壊し、移転などを計画している場合はご注意ください。
実績報告書の提出後に確定申告により仕入税額控除した消費税に係る補助金相当額が確定した場合、消費税仕入控除税額報告書により県への報告が必要となります。
保健医療部 医療整備課 医務・医療安全相談担当 郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階 電話:048-830-3539 ファックス:048-830-4802
平成26年10月に交付された消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号(以下改正政令))等により新たにスプリンクラー等の消防用設備を設置する義務の生じた有床診療所、病院、助産所若しくは、設置する義務は生じていないが防災対策のために自主的に整備を実施する有床診療所、病院、助産所に対し、スプリンクラー等を整備するための財政援助を行い、速やかに患者・職員等の安全を確保することを目的とするものです。
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