埼玉県新座市:介護資格等取得費補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2025年1月03日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
※ 令和6年4月1日以降に修了した研修を対象とします。
※ 令和7年度も引き続き実施します。なお、年度途中に予算の上限に達した場合は、受付を終了します。
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市内に所在する介護サービス事業者の人材確保の取組及び介護職員等のキャリアアップを支援するため、「介護職員初任者研修」、「介護福祉士実務者研修」の受講料等の一部を補助します。
研修の受講にあたり、補助対象者が研修の実施機関に直接支払った受講料、テキスト代、実習代(補講等に係る費用等は含みません。)
介護職員初任者研修または介護福祉士実務者研修、それぞれに対し受講者1人につき上限3万円
なお、受講料等に対して、個人の補助対象者が法人から助成を受けている場合は、その助成額を除いた額(=補助対象者の自己負担額)を補助対象経費とします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
「介護職員初任者研修」、「介護福祉士実務者研修」を受講させること
2024/12/02
2026/03/31
■補助対象者
(1) 個人の補助対象者(いずれも満たすこと)
・申請日時点において、介護サービス事業者等に直接雇用され、市内の事業所において介護職員等として勤務しており、研修に係る受講料等の全額または一部を自己負担していること
・介護職員初任者研修または介護福祉士実務者研修を修了した日から起算して3か月を経過する日までの間、市内の事業所において継続して勤務していること
・1週間当たりの所定労働時間が、初任者研修修了者は20時間以上、実務者研修修了者は30時間以上であること
・受講料等に対して、他の地方公共団体等から同趣旨の補助金等を受けていないこと(ただし、埼玉県が実施する「埼玉県介護職員資格取得支援事業補助金」は除くこととし、併給を可とします。)
(2) 法人の補助対象者(いずれも満たすこと)
・市内の事業所で勤務している介護職員等が受講した研修に係る受講料等を、介護サービス事業者が全額負担したこと
・当該職員が、介護職員初任者研修または介護福祉士実務者研修を修了した日から起算して3か月を経過する日までの間、市内の事業所において継続して勤務していること
・当該職員の1週間当たりの所定労働時間が、初任者研修修了者は20時間以上、実務者研修修了者は30時間以上であること
・介護サービス事業者自らが、研修の実施機関として開講する研修ではないこと
■申請方法
介護職員初任者研修または介護福祉士実務者研修を修了後、1年以内に必要書類を揃えて提出してください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請先
郵送または窓口への持参により、介護保険課 介護給付・事業者係へ申請してください。
〒352-8623 新座市野火止1-1-1 新座市役所 介護保険課 介護給付・事業者係
市役所本庁舎1階 26番窓口
介護保険課介護給付・事業者係(介護保険事業所の指定・指導、保険給付など) 〒352-8623埼玉県新座市野火止一丁目1番1号 本庁舎1階 Tel:048-424-5361 Fax:048-482-5882
※ 令和6年4月1日以降に修了した研修を対象とします。
※ 令和7年度も引き続き実施します。なお、年度途中に予算の上限に達した場合は、受付を終了します。
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市内に所在する介護サービス事業者の人材確保の取組及び介護職員等のキャリアアップを支援するため、「介護職員初任者研修」、「介護福祉士実務者研修」の受講料等の一部を補助します。
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