千葉県:令和7年度 千葉県中小事業者等向けスマート省エネ技術導入促進事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年6月03日
県では、中小事業者等の脱炭素化へ向けた取組を支援するため、事業所等におけるエネルギー使用状況の見える化や設備の自動制御が可能となるエネルギーマネジメントシステム(以下、EMSという)の導入経費の一部について、「中小事業者等向けスマート省エネ技術導入促進事業補助金」を交付します。
設備費:設備費、必要不可欠な付属機器
工事費:労務費、設計費、材料費、消耗品・雑材料費、直接仮設費、試験調整費、立会検査費、機器搬入費、現場管理費 など
※補助対象外経費:撤去費、処分費、消費税及び地方消費税相当額、法定福利費、補助金等申請手続きの事務手数料 など
県内の事務所又は事業所において実施する事業で、以下の要件をすべて満たす事業が対象です。
交付決定前に、補助事業に着手していないこと
≪補助対象とするEMSの要件≫
1 エネルギーの計測
・事業所全体、並びに対象機器等の30分以内の電力使用量を計測できること。
・EMSの制御対象に電力以外のエネルギーが該当する場合は、事業所全体、並びに対象機器等の1か月以内の電力以外のエネルギー使用量が計測又は記録できること。
2 見える化
・事業所全体、並びに対象機器等の30分以内の電力使用量等を閲覧できること。なお、WEBブラウザ経由での閲覧も可とする。
・運用改善に資するデータを表示及び確認できること。
3 対象設備の制御
・省エネルギー及び需要電力(デマンド)の管理を目的とした対象機器の自動制御が行えること。
・制御のために設定した目標を超える恐れがある場合に自動通知が行えること。
4 データ保存
・全ての計測データ、入力データ及び制御履歴の13か月以上の保存ができること。
2025/05/16
2025/10/17
県内で事業を行う中小事業者等(中小企業・個人事業者・NPO法人・組合 等)
※中小事業者等の詳細は「中小事業者等向けスマート省エネ技術導入促進事業補助金交付要綱」第2条をご確認ください。
※交付申請日までに「CO2CO2(コツコツ)スマート宣言事業所登録制度」に登録申請していること
申請受付期間内に交付申請書等を以下の方法によりご提出ください。
なお、ご提出いただく際は、「交付申請等受付システム」による提出をご検討いただき、同システムによる提出が難しい場合にメールにてご提出ください。
■交付申請等受付システム
はじめに、以下のURLからアクセスいただき基本情報をご登録ください。
ご登録いただいた後、入力いただいたメールアドレス宛てにメールを送付しますので、当該メールの案内に従いご申請ください。
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=qcpi-maneoa-c1b212311604209915f21bc39e633572
■電子メール送信先
chiba-hojo@ns-kankyo.co.jp
※メールの件名を「【申請者名(法人名等)】中小事業者等向けスマート省エネ技術導入促進事業補助金」としてください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
中小事業者等向けスマート省エネ技術導入促進事業補助金事務局 電話番号:050-2030-2618(土曜日、日曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時まで) メールアドレス:chiba-hojo[アットマーク]ns-kankyo.co.jp ※[アットマーク]を「@」に変更してください。 ※メールの件名を「【申請者名(法人名等)】中小事業者等向けスマート省エネ技術導入促進事業補助金」としてください。 ※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
県では、中小事業者等の脱炭素化へ向けた取組を支援するため、事業所等におけるエネルギー使用状況の見える化や設備の自動制御が可能となるエネルギーマネジメントシステム(以下、EMSという)の導入経費の一部について、「中小事業者等向けスマート省エネ技術導入促進事業補助金」を交付します。
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