鳥取県:令和7年度 産業振興機構中小企業外国出願支援事業補助金(特許、実用新案、意匠、商標)/3次募集
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2023年5月06日
特許、実用新案、意匠、商標を外国へ出願する費用を助成します。
1.外国特許庁出願料
2.現地代理人費用
3.国内代理人費用
4.外国特許庁に出願するための翻訳費用
5.その他(外国特許庁への出願に関連する通信費・振込手数料など)のうち経済産業局長等が
必要と認める費用
*出願と同時に審査請求や補正を行なう場合は当該費用も対象
特許、実用新案、意匠、商標を外国へ出願する
2025/09/24
2025/10/31
⯀対象企業
鳥取県内に本社・事務所・工場等を持つ中小企業者、農林水産業者であること。
その場合、県内で事業をしていれば、個人事業主や組合も対象。
■対象企業要件(すべてに該当)
1.鳥取県内に本社・事務所・工場等を持つ中小企業者等(みなし大企業を除く)。県内で事業をしていれば、個人事業主や協同組合も対象。(個人事業主:事業主であることを証明する証憑必要(事業所得申告書写しor事業開始届写し))。組合の集合体である連合会は助成対象外。なお、地域団体商標の場合は、組合、商工会、商工会議所及びNPO法人も対象。
2.外国を含め知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等。
3.外国特許庁への出願と、外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等。
4. 鳥取県産業振興機構への提出書類について代理人等の協力を得られる中小企業者等又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において、同等の書類を提出できる中小企業者等。
5.国や鳥取県産業振興機構が行う補助事業実施後の5年間の状況調査(フォーロアップ調査、ヒアリング等)に協力する中小企業者等。
6.経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
■対象出願要件(すべてに該当)
1.特許、実用新案、意匠、商標(冒認対策商標も含む)の外国出願が対象になります。
2.申請書提出時点において日本国特許庁に既に出願済みであって、次のいずれかに該当する方法により、令和7年12月末までに外国特許庁への出願が完了する見込みであること。
①パリ条約等に基づき、同条約第4条の規定による優先権を主張して外国特許庁への出願を行なう方法(但し、商標登録出願の場合には、優先権を主張することを要しません。)
②特許協力条約に基づき外国特許庁への出願を行う方法(PCT出願を同国の国内段階に移行する方法)
③ハーグ協定に基づき外国特許庁への出願を行う方法(意匠)
④マドリッド協定議定書に基づき外国特許庁への出願を行う方法
■補助対象とならない経費
1.国内出願費用
2.PCT出願費用(国際出願費用、国際調査手数料、送付手数料、優先権証明費用、予備審査手数料、日本国特許庁への日本国内移行手数料等)
3.国際商標登録出願の日本国特許庁への手数料及び登録料と同類となる手数料(キューバ、ガーナ以外の国への個別手数料)
4.一度外国特許庁に出願料を支払った後に、追加的に外国特許庁等に支払う費用(例:出願に不備等があった場合の補正費用等)
5.国内出願・PCT出願の弁理士費用
6.請求書、受領書等の提出書類の翻訳費用
7.先行技術調査費用
8.日本国内における消費税及び地方消費税
9.外国における付加価値税(VAT)
申請用紙に必要事項を記入の上、持参または郵送にて申請してください。
公益財団法人鳥取県産業振興機構 経営支援部 知的所有権センター 担 当:山本・浦坂 電 話:0857-52-6722 ファクシミリ:0857-52-6674 電子 メール:ayamamoto@toriton.or.jp surasaka@toriton.or.jp ※メール送信時には、必ず両名へのメール送信をお願いします。
特許、実用新案、意匠、商標を外国へ出願する費用を助成します。
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