東京都港区:中小企業男性の介護支援奨励金
2023年8月31日
男性従業員に介護休業、介護休暇又は介護のための短時間勤務を交付要件に定める期間以上取得させた中小企業事業主に、奨励金を交付します。
男性従業員に介護休業、介護休暇又は介護のための短時間勤務を交付要件に定める期間以上取得させること
2025/04/01
2026/03/31
■対象となる事業主
次の2項目を満たす事業主
・区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。
・雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。
■交付要件
次の条件をすべて満たすこと
1.区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること
2.雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること
3.育児・介護休業法に定める介護休業制度・介護休暇又は介護のための短時間勤務制度を就業規則等に規定していること
4.(1)要介護状態にある対象家族1人に対して、男性従業員が次のいずれかの取得を開始していること
ア)介護休業を継続7日以上
イ)介護休暇を1年間に3日以上(半日もしくは時間単位でも取得できる場合は、その合計が3日以上)
ウ)介護のための短時間勤務(介護短時間勤務)を継続1か月以上
(2)上記(1)ウ)の取得にあたり、月給制を時給制にするなど給与等雇用形態を変更したり、裁量労働制、事業場外みなし労働時間制及び変形労働時間制のまま短時間勤務をしていないこと。また、介護短時間勤務制度の利用開始前後の給与等水準が同等以上であること。
5. この従業員を、奨励金の申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること
6. 過去にこの奨励金の交付を受けていないこと
7. この奨励金申請と同一の従業員による同一の介護家族を対象とした、(3)介護支援奨励金の交付を受けていないこと
■申請期間
・「ア介護休業」または「ウ介護短時間勤務」の取得期間の末日から起算して1か月経を過後した日から1年以内
・「イ介護休暇」の3日目を取得し終えた日から1年以内
申請方法など詳細については下記へお問い合わせください。
所属課室:総務部総務課人権・男女平等参画係 電話番号:03-3578-2026
男性従業員に介護休業、介護休暇又は介護のための短時間勤務を交付要件に定める期間以上取得させた中小企業事業主に、奨励金を交付します。
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