最近の補助金 に関するQ&A
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Q
大規模成長投資補助金の交付決定を受けた企業は、「国から交付の決定」を受けた会社となるため、交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならなくなるのでしょうか?
関連条文
○政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。) (抄)(寄附の質的制限)
第二十二条の三
国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。
○総務省ガイドライン
国から交付の決定を受けていない会社その他の法人について
○ 法第22条の3第1項は、国から補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人について政治活動に関する寄附を制限している。
○ したがって、独立行政法人や基金設置法人が会社その他の法人に対して補助金等の交付の決定を行っている場合など、国ではない者から補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人には、この規定は適用されない。
○ なお、「交付の決定」とは、交付行政庁が補助金等の交付申請者に対して一定金額の補助金等を交付する旨の行政行為をいい、事業の採択の決定はこれに該当しない。
Q
中小企業成長加速化補助金の交付決定を受けた企業は、「国から交付の決定」を受けた会社となるため、交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならなくなるのでしょうか?
関連条文
○政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。) (抄)(寄附の質的制限)
第二十二条の三
国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。
○総務省ガイドライン
国から交付の決定を受けていない会社その他の法人について
○ 法第22条の3第1項は、国から補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人について政治活動に関する寄附を制限している。
○ したがって、独立行政法人や基金設置法人が会社その他の法人に対して補助金等の交付の決定を行っている場合など、国ではない者から補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人には、この規定は適用されない。
○ なお、「交付の決定」とは、交付行政庁が補助金等の交付申請者に対して一定金額の補助金等を交付する旨の行政行為をいい、事業の採択の決定はこれに該当しない。
Q
他の国の補助金と対象経費が重なっている場合、対象経費のみが補助対象外になるのではなく補助事業全体が対象外になる、つまりどちらかの補助金を取り下げるという認識でよいか。
Q
自治体(県・市)の補助金との併用については問題ないという認識でよいでしょうか。
Q
申請後、ものづくり補助金と省力化投資補助金(カタログ型)のどちらも採択された場合、申請後に辞退は可能ですか?
Q
様式1~3に記載する「減価償却費」についてお伺いします。この金額には、製造原価や販売費及び一般管理費に計上された減価償却費のみを含め、繰延資産の償却額は含めないという理解で正しいでしょうか?
Q
申請後、ものづくり補助金と省力化投資補助金(カタログ型)のどちらも採択された場合、申請後にどちらかの採択を辞退することは可能ですか?
Q
カタログ型を申請した場合、カタログ型の交付決定発表前に申請を取り下げることは可能ですか?
Q
代表者個人が所有する土地に建物を建設する場合、当該建設費用は補助対象となりますか?
また、代表者に対して賃料を支払う形態とすることについて問題はございませんか?
Q
賃貸物件を改修する場合、その改修費用は補助対象となりますでしょうか?
また、賃貸契約については、補助金申請前に締結していても差し支えないでしょうか?