大規模成長投資補助金・補助対象事業・経費
公開日 更新日 2026/02/06

減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)に照らして厳密に判定すると「構築物」に該当する部分について、建物と一体であると判断していることが理由で会計処理上「建物」や「建物付属設備」として固定資産計上する場合は、補助対象となるか

(参考)参照した公募要領の記載(P.11)
※1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)における「建物」、建物と切り離すことのできない「建物附属設備」、及びその「付帯工事(土地造成含む)」に係る経費が対象です。
※2 建物の単なる購入や賃貸、土地代は補助対象外となります。
※3 建物における構築物(門、塀、フェンス、広告塔等)は補助対象外となります。

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公募要領に記載の通り、建物と切り離すことのできない「建物附属設備」、及びその「付帯工事(土地造成含む)」に係る経費は補助対象となり得ます。
ただし、対象可否につきましては、提出された書類をもとに総合的に判断いたしますので、ご了承ください。
回答者 Stayway / メディア事業部

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この投稿は、 2026年2月時点の情報です。
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