大規模成長投資補助金・申請要件
公開日 更新日 2026/07/08

賃上げ要件を満たさなかった場合の補助金返還ですが、基準年度~事業化報告3年目までの目標を達成できなかった場合が対象でしょうか。
補助事業期間中から実施する足下の賃上げについても対象でしょうか。対象の場合、最新決算期から基準年度までの数値が対象でしょうか。

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補助金の返還を求めるのは、補助事業の終了後3年間の1人当たり給与支給総額の年平均上昇率の目標を達成できなかった場合のみとなります。
補助事業期間中から実施する「足下の賃上げ」については、目標が未達成であっても補助金の返還を求めることはございません。

ただし、「足下の賃上げ」の目標水準については、交付決定までに従業員に対して表明することが必須となっているほか、
交付決定時に事務局ホームページにて公表する概要資料にも記載いただきます。
また、補助事業期間中の賃上げ実績はモニタリングの対象となります。
そのため、「足下の賃上げ」の目標水準を設定するに当たっては、必ず実現可能性の高い数値設定としていただくようお願いいたします。

なお、審査においては、計画の実現可能性も重要な評価対象となります。
補助事業の効果を過大に見積もった実現可能性の乏しい計画は、定量的な効果の大きさにかかわらず、
審査上大幅に不利になる可能性がございますのでご注意ください。
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

この投稿は、 2026年7月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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