「常時使用する従業員」の定義としては、公募要領に記載する「労働基準法第20条の規定に基づく『予め解雇の予告を必要とする者』」が正しい内容となります。
一般的には派遣社員、契約社員が上記に含まれないことが多いことを踏まえ、頻出の質問に対する汎用的な回答を集約した「よくある質問」へは現行の記載となっております。
したがって、2か月以内の期間を定めて雇用される者 であっても、継続行為の見込みがあり、労働基準法に定める『予め解雇の予告を必要とする者』であれば常時使用する従業員に含まれます。
尚、補助事業1人当たり給与支給総額の算定にあたり含める補助事業に関わる従業員につきましては、全月分(決算月後から決算月までの12か月分)の給与等の支給を受けた従業員が該当となり、要件に満たない場合もあるため、対象の従業員を賃上げ要件に含める場合にはご注意ください。
いただいたご意見を踏まえ、今後の記載の見直しも検討させていただきます。
一般的には派遣社員、契約社員が上記に含まれないことが多いことを踏まえ、頻出の質問に対する汎用的な回答を集約した「よくある質問」へは現行の記載となっております。
したがって、2か月以内の期間を定めて雇用される者 であっても、継続行為の見込みがあり、労働基準法に定める『予め解雇の予告を必要とする者』であれば常時使用する従業員に含まれます。
尚、補助事業1人当たり給与支給総額の算定にあたり含める補助事業に関わる従業員につきましては、全月分(決算月後から決算月までの12か月分)の給与等の支給を受けた従業員が該当となり、要件に満たない場合もあるため、対象の従業員を賃上げ要件に含める場合にはご注意ください。
いただいたご意見を踏まえ、今後の記載の見直しも検討させていただきます。
回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
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2025年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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公開日 2024/04/04
更新日
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