全国:障害者介助等助成金(職業生活相談支援専門員の委嘱助成金)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
75%
雇用する5人以上の支給対象障害者の雇用管理のために必要な職業生活相談支援専門員の配置または委嘱をする事業主に支給します。
■助成金の支給額
支給対象費用に下記の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)となります。
イ 支給額 助成金の支給額は、上記5の支給対象費用に次表の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)となります。
■支給限度額
支給期間 4 分の3 配置1人につき月15万円まで
■支給期間
支給期間 10 年間 助成金の支給期間は、職業生活相談支援専門員を初めて配置した日の属する月の翌月(以下「起算月」といいます。)から起算して10年の期間のうち、当該職業生活相談支援専門員を配置している期間です。
助成金の支給期間は、職業生活相談支援専門員を初めて配置した日の属する月の翌月(以下「起算月」といいます。)から起算して10年の期間のうち、当該職業生活相談支援専門員を配置している期間です。
起算月から起算して6か月ずつ経過した期間を支給請求対象期間とします。起算月から起算して6か月ずつ経過した期間を支給請求対象期間とします。
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
雇用する5人以上の支給対象障害者の雇用管理のために必要な職業生活相談支援専門員の配置すること
2025/04/01
2026/03/31
■給対象事業主
雇用する5人以上の支給対象障害者である労働者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談および支援の業務を専門に担当する方(以下「職業生活相談支援専門員」といいます。)の配置または委嘱を行う事業主です。
この助成金の支給対象事業主は、雇用する5人以上の支給対象障害者である労働者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談および支援の業務を専門に担当する方(以下「職業生活相談支援専門員」といいます。)の配置または委嘱を行う事業主です。
「配置」および「委嘱」については「はじめに」ページ②をご参照ください。「配置」および「委嘱」については「はじめに」ページ②をご参照ください。
■職業生活相談支援専門員の要件
職業生活相談支援専門員は、次の(1)および(2)に該当する方で、職業生活に関する特別な相談および支援の業務について相当程度の経験および能力を有すると認められる方です。
(1)次のイからへまでに掲げるいずれかの要件を満たす方
イ 精神保健福祉士、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、公認心理師、臨床心理士、産業カウンセラー、看護師、保健師または障害者職業カウンセラー
ロ 特例子会社または重度障害者多数雇用事業所での障害者の指導・援助に関する実務経験が2年以上ある方
ハ 障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所等の障害者の就労支援機関において障害者の就業に関する相談の実務経験が2年以上ある方
ニ 障害者職業生活相談員資格認定講習を受講した、または現に障害者職業生活相談員として届け出られた方で、当該受講修了または届け出の日以後に、障害のある労働者の職業生活に関する相談、指導、援助に関する実務経験が3年以上ある方
ホ 次の(イ)から(ハ)までに掲げるいずれかに該当する職場適応援助者を養成するための研修を修了した方
(イ)障害者職業総合センター(以下「総合センター」といいます。)および地域障害者職業センター(以下「地域センター」といいます。)が行う配置型職場適応援助者養成研修
(ロ)総合センターおよび地域センターが行う訪問型職場適応援助者養成研修または厚生労働大臣が定める研修
(ハ)総合センターおよび地域センターが行う企業在籍型職場適応援助者養成研修(以下職業生活相談支援専門員は、次の(1)および(2)に該当する方で、職業生活に関する特別な相談および支援の業務について相当程度の経験および能力を有すると認められる方です。
(1)次のイからへまでに掲げるいずれかの要件を満たす方
イ 精神保健福祉士、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、公認心理師、臨床心理士、産業カウンセラー、看護師、保健師または障害者職業カウンセラー
ロ 特例子会社または重度障害者多数雇用事業所での障害者の指導・援助に関する実務経験が2年以上ある方
ハ 障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所等の障害者の就労支援機関において障害者の就業に関する相談の実務経験が2年以上ある方
ニ 障害者職業生活相談員資格認定講習を受講した、または現に障害者職業生活相談員として届け出られた方で、当該受講修了または届け出の日以後に、障害のある労働者の職業生活に関する相談、指導、援助に関する実務経験が3年以上ある方
ホ 次の(イ)から(ハ)までに掲げるいずれかに該当する職場適応援助者を養成するための研修を修了した方
(イ)障害者職業総合センター(以下「総合センター」といいます。)および地域障害者職業センター(以下「地域センター」といいます。)が行う配置型職場適応援助者養成研修
(ロ)総合センターおよび地域センターが行う訪問型職場適応援助者養成研修または厚生労働大臣が定める研修
(ハ)総合センターおよび地域センターが行う企業在籍型職場適応援助者養成研修(以下「企業在籍型職場適応援助者養成研修」といいます。)または厚生労働大臣が定める研修または厚生労働大臣が定める研修
ヘ 労働安全衛生法に基づき支給対象事業主が企業内に配置する産業医以外の医師
(2)配置される方においては、所定労働時間のおおむね7割以上を職業生活相談支援専門員の業務に従事していること。
■支給対象障害者
労働者(「はじめに」ページ②「労働者」参照。在宅勤務者を含みます。)であって、次のイからハまでのいずれかに該当する方です。な お、継続雇用のため、事業主が職業生活相談支援専門員の配置または委嘱を行うことが必要であると認められる方が対象となります。 障害者の定義は、2ページ「共通事項」の「3支給対象障害者」をご参照ください。
イ 身体障害者(特定短時間労働者は、重度身体障害者に限ります。)
ロ 知的障害者(特定短時間労働者は、重度知的障害者に限ります。)
ハ 精神障害者
■申請方法
※様式は公募ページからダウンロードできます。
〇各種様式ダウンロード
提出書類は、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご提出ください。
提出方法は以下のとおりです。
①管轄する支部に持参または郵送
提出部数は、様式・助添付様式が3部(事業主用、都道府県支部用、機構本部用)、それ以外の書類が2部(都道府県支部用、機構本部用)です。
②e-Gov電子申請サービスを利用して送信
e-Gov電子申請サービスを利用した申請書類の提出方法は、電子申請のご案内ページでご確認ください。
※電子申請のご案内はこちら:https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html
■お問い合わせ・相談窓口
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。
高度訓練センター内 〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番2号 高度訓練センター内 障害者職業総合センター内 〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番3号 障害者職業総合センター内 お電話でのお問合せ 代表番号 043-213-6000 (受付:開庁日の9時15分から17時30分まで)
雇用する5人以上の支給対象障害者の雇用管理のために必要な職業生活相談支援専門員の配置または委嘱をする事業主に支給します。
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