全国:障害者介助等助成金(職業能力開発向上支援専門員の委嘱助成金)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 75%

雇用する5人以上の支給対象障害者の職業能力の開発および向上のために必要な職業能力開発向上支援専門員の委嘱をする事業主に支給します。

■支給対象費用
委嘱助成金の支給対象費用は、事業主が支給対象障害者の支援に従事する職業能力開発向上支援専門員の委嘱に要した費用となります。 なお、委嘱1回(注釈3)当たりの費用は、支給期間の各日において、委嘱の形態に応じて、次のイからニにより算定した額となります。
イ 委嘱費用が一定の期間により定められている場合
委嘱費用を当該期間の委嘱日数で除した額を、1日の労働時間のうち職業能力開発向上支援業務にあてた時間で按分した額(1円未満切捨て)
ロ 委嘱費用が1日ごとに定められている場合
その額を1日の労働時間のうち職業能力開発向上支援業務にあてた時間で按分した額(1円未満切捨て)
ハ 委嘱費用が時間により定められている場合
委嘱費用に1日の職業能力開発向上支援業務に係る委嘱時間数を乗じた額
(注釈3)委嘱1回とは、職業能力開発向上支援専門員が同一日に支給対象障害者の数の半数以上に対して職業能力開発向上支援業務を行うことをいいます。
■支給額
助成金の支給額は、支給対象費用に以下の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)となります。
奇数回目の支給額が年間の支給限度額に達した場合は、その直後の偶数回目の支給請求は要しません。
助成率・・・4分の3
支給限度額・・・●委嘱1回(注釈2)につき、1万円 ●委嘱1人あたり、年間(注釈3)150万円まで
支給期間・・・10年間
(注釈2)「委嘱1回」とは、職業能力開発向上支援専門員が1日に支給対象障害者の数の半数以上に対して職業能力開発向上支援業務を行うことをいいます。
(注釈3)「年間」とは、職業能力開発向上支援専門員を初めて委嘱した日から起算して1年間の期間です。


独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
雇用する5人以上の支給対象障害者の職業能力の開発および向上のために必要な職業能力開発向上支援専門員の委嘱をすること

2025/04/01
2026/03/31
■支給対象事業主
この助成金の支給対象事業主は、雇用する5人以上の支給対象障害者である労働者の職業能力の開発および向上のために必要な業務を専門に担当する方(以下「職業能力開発向上支援専門員」といいます。)の委嘱を行う事業主です。
■職業能力開発向上支援専門員の要件
職業能力開発向上支援専門員は、次の(1)および(2)のすべてに該当する方で、職業能力の開発および向上のために必要な業務について相当程度の経験および能力を有すると認められる方です。
(1)次のイおよびロのいずれにも該当する方
イ 職業能力開発促進法に規定するキャリアコンサルタントであって、キャリアコンサルタントの登録を受けている方
ロ キャリアコンサルタントの登録を受けた後、障害がある労働者の職業能力開発に関する業務について3年以上の実務経験を有する方
(2)配置される方が、所定労働時間のおおむね7割以上を職業能力開発向上支援専門員の業務に従事していること。
■支給対象障害者
支給対象となる障害者は、労働者であって、次のイからハまでのいずれかに該当する方です。なお、継続雇用のため、事業主が職業能力開発向上支援専門員の配置または委嘱を行うことが必要であると認められる方が対象となります。
イ 身体障害者(特定短時間労働者は、重度身体障害者に限ります。)
ロ 知的障害者(特定短時間労働者は、重度知的障害者に限ります。)
ハ 精神障害者

提出書類は、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご提出ください。提出方法は以下のとおりです。
①管轄する支部に持参または郵送
 提出部数は、様式・助添付様式が3部(事業主用、都道府県支部用、機構本部用)、それ以外の書類が2部(都道府県支部用、機構本部用)です。
②e-Gov電子申請サービスを利用して送信 
 e-Gov電子申請サービスを利用した申請書類の提出方法は、電子申請のご案内ページでご確認ください。

■認定申請書の提出期限
認定申請を行う場合は、認定申請書(様式第602号)および添付書類を提出してください。
添付書類については、障害者雇用納付金関係助成金のごあんない90~91ページの「助成金受給のための提出書類」をご参照ください。
なお、審査にあたり必要に応じて障害者雇用納付金関係助成金のごあんない90~91ページに記載の書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。
認定申請におけるその他の事項については、障害者雇用納付金関係助成金のごあんない5ページ「共通事項」の「6認定申請」をご参照ください。

都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。

雇用する5人以上の支給対象障害者の職業能力の開発および向上のために必要な職業能力開発向上支援専門員の委嘱をする事業主に支給します。

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